第1節 課税標準及びその計算(第145条の2・第145条の3)/法人税法


(昭和四十年三月三十一日法律第34号)

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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月二十六日法律第93号(一部未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第94号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第95号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

  法人税法(昭和二十二年法律第28号)の全部を改正する。


    第1節 課税標準及びその計算

(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の課税標準)
第145条の2  外国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の課税標準は、各事業年度の退職年金等積立金の額とする。

(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)
第145条の3  第84条第1項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う外国法人の各事業年度の退職年金等積立金の額は、当該退職年金等積立金について、政令で定めるところにより、同条から第86条まで(退職年金等積立金の額の計算及びその特例)の規定に準じて計算した金額とする。

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第1節 課税標準及びその計算(第145条の2・第145条の3)/法人税法