第3節 申告及び納付(第145条の5)/法人税法


(昭和四十年三月三十一日法律第34号)

国税に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月二十六日法律第93号(一部未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第94号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第95号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

  法人税法(昭和二十二年法律第28号)の全部を改正する。


    第3節 申告及び納付

(申告及び納付)
第145条の5  前編第2章第3節(内国法人の退職年金等積立金に対する法人税の申告及び納付)の規定は、外国法人の退職年金等積立金に対する法人税についての申告及び納付について準用する。この場合において、第88条第2号(退職年金等積立金に係る中間申告)中「前条」とあるのは「第145条の4(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)」と、第89条第2号(退職年金等積立金に係る確定申告)中「第87条(退職年金等積立金に対する法人税の税率)」とあるのは「第145条の4(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)」と読み替えるものとする。

法人税法に戻る
国税に戻る
法令ユビキタスに戻る

第3節 申告及び納付(第145条の5)/法人税法