第4編 雑則(第148条―第158条)/法人税法


(昭和四十年三月三十一日法律第34号)

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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月二十六日法律第93号(一部未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第94号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第95号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

  法人税法(昭和二十二年法律第28号)の全部を改正する。


  第4編 雑則

(内国普通法人等の設立の届出)
第148条  新たに設立された内国法人である普通法人又は協同組合等は、その設立の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその設立の時における貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地。第1号において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
 その納税地
 その事業の目的
 その設立の日

(特定信託の契約の締結等の届出)
第148条の2  新たな特定信託の契約(一の約款に基づき複数の信託契約が締結される特定信託の場合には、その最初の契約)が締結された場合には、その特定信託の受託者である内国法人は、その締結の日以後二月以内に、次に掲げる事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書に当該特定信託の約款の写しその他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 その納税地
 その特定信託の名称
 その特定信託の契約の締結の日
 内国法人は、特定信託の信託事務の引継ぎを受けた場合には、その引継ぎの日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書に当該引継ぎの事実を証する書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 その納税地
 その特定信託の名称
 その引継ぎを行つた内国法人の名称及びその納税地
 その引継ぎの日
 その引継ぎの理由

(外国普通法人となつた旨の届出)
第149条  第141条第4号(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する普通法人が同条第1号から第3号までに掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合又は当該普通法人が第138条第2号(人的役務の提供事業に係る対価)に規定する事業を国内において開始し、若しくは第141条第4号に掲げる国内源泉所得で第138条第2号に掲げる対価以外のものを有することとなつた場合には、その普通法人は、その該当することとなつた日又はその開始した日若しくはその有することとなつた日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその該当することとなつた時又はその開始した時若しくはその有することとなつた時における貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 その納税地及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名
 国内において行う事業の目的及び種類又は国内にある資産の種類及び所在地
 国内において行う事業を開始した日若しくはその開始予定日又は国内にある資産を有することとなつた日

(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業開始の届出)
第150条  内国法人である公益法人等又は人格のない社団等は、新たに収益事業を開始した場合には、その開始した日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその開始した時における収益事業に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 その納税地
 その事業の目的
 その収益事業の種類
 その収益事業を開始した日
 外国法人である公益法人等又は人格のない社団等は、第141条各号(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた場合には、その有することとなつた日以後二月以内に、前項各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書にその有することとなつた時における収益事業に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

(帳簿書類の備付け等)
第150条の2  普通法人、協同組合等並びに収益事業を営む公益法人等及び人格のない社団等(青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けているもの及び連結法人を除く。次項において「普通法人等」という。)は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその取引を財務省令で定める簡易な方法により記録し、かつ、当該帳簿(当該取引に関して作成し、又は受領した書類及び決算に関して作成した書類で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。)を保存しなければならない。
 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、普通法人等の法人税に関する調査に際しては、前項の帳簿を検査するものとする。ただし、当該帳簿の検査を困難とする事情があるときは、この限りでない。

(代表者等の自署押印)
第151条  法人の提出する法人税申告書等(第2条第30号から第37号まで(定義)に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書(第3項及び第4項において「法人税申告書」という。)並びに第81条の25第1項(連結子法人の個別帰属額等の届出)に規定する個別帰属額等を記載した同項に規定する書類(当該個別帰属額等に異動があつた場合に提出する同条第2項に規定する書類を含む。)をいう。第2号及び次項において同じ。)には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者が自署し、自己の印を押さなければならない。
 法人の代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものにあつては、管理人。以下この項において同じ。)が一人である場合 当該代表者
 法人の代表者が二人以上ある場合(次号に掲げる場合を除く。) これらの者のうち社長、理事長、専務取締役、常務取締役その他の者でその法人税申告書等の作成の時においてその法人の業務を主宰しているもの
 二人以上の者が共同して法人を代表する場合 その全員
 法人税申告書等には、前項の代表者のほか、法人の役員及び職員のうちその法人税申告書等の作成の時においてその法人の経理に関する事務の上席の責任者である者が自署し、自己の印を押さなければならない。
 外国法人の提出する法人税申告書については、第1項の規定によりその法人税申告書に自署し、自己の印を押すべき者は、国内において行なう事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者とし、前項の規定によりその法人税申告書に自署し、自己の印を押すべき者は、当該事業又は資産に係る経理に関する事務の上席の責任者とする。
 前3項の規定による自署及び押印の有無は、法人税申告書の提出による申告の効力に影響を及ぼすものと解してはならない。

(申告書の公示)
第152条  税務署長は、確定申告書、連結確定申告書又はこれらの申告書に係る修正申告書に記載された各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額(修正申告書については、その申告後の当該所得の金額又は連結所得の金額)が二千万円(当該事業年度又は連結事業年度が六月を超える場合には、四千万円)を超える法人(連結事業年度の連結所得の金額については、連結確定申告書又は当該連結確定申告書に係る修正申告書を提出した連結親法人及び連結子法人。以下この条において同じ。)について、財務省令で定めるところにより、その法人の名称、これらの申告書に記載された当該所得の金額又は連結所得の金額その他の事項を公示しなければならない。

(当該職員の質問検査権)
第153条  国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人(連結親法人の納税地の所轄税務署又は所轄国税局の当該職員がその連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税に関する調査について必要があるときは、連結子法人を含む。)に質問し、又はその帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、次条及び第162条第3号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
 連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署又は所轄国税局の当該職員は、連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税に関する調査について必要があるときは、当該連結子法人及び当該連結親法人に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査することができる。

第154条  国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人(連結親法人の納税地の所轄税務署又は所轄国税局の当該職員がその連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税に関する調査について必要があるときは、連結子法人を含む。)に対し、金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に質問し、又はその事業に関する帳簿書類を検査することができる。
 連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署又は所轄国税局の当該職員は、連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税に関する調査について必要があるときは、当該連結子法人に対し、金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に質問し、又はその事業に関する帳簿書類を検査することができる。
 分割法人は前2項に規定する物品の譲渡をする義務があると認められる者に、分割承継法人はこれらの規定に規定する物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に含まれるものとする。

第155条  前2条の規定は、国税庁の当該職員及び納税地の所轄税務署又は所轄国税局の当該職員以外の当該職員のその所属する税務署又は国税局の所轄区域内に本店、支店、工場、営業所その他これらに準ずるものを有する法人に対する質問又は検査について準用する。

第156条  前3条の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(官公署等への協力要請)
第156条の2  国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、法人税に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき簿書及び資料の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

(身分証明書の携帯等)
第157条  国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第153条又は第154条第1項若しくは第2項(当該職員の質問検査権)(これらの規定を第155条(質問検査権に係る準用)において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(附加税の禁止)
第158条  地方公共団体は、法人税の附加税を課することができない。

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