第5編 罰則(第159条―第164条)/法人税法
(昭和四十年三月三十一日法律第34号)
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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月二十六日法律第93号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第94号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第95号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第117号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十八日法律第124号 | (未施行) |
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法人税法(昭和二十二年法律第28号)の全部を改正する。
第5編 罰則
第159条
偽りその他不正の行為により、第74条第1項第2号(確定申告に係る法人税額)(第145条第1項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額(第68条(所得税額の控除)(第144条(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)又は第69条(外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)、第81条の22第1項第2号(連結確定申告に係る法人税額)に規定する法人税の額(第81条の14(連結事業年度における所得税額の控除)又は第81条の15(連結事業年度における外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)、第82条の10第1項第2号(特定信託の確定申告に係る法人税額)に規定する法人税の額(第82条の6(特定信託に係る所得税額の控除)又は第82条の7(特定信託に係る外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)、第89条第2号(退職年金等積立金確定申告に係る法人税額)(第145条の5(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額若しくは第104条第1項第2号(清算確定申告に係る法人税額)に規定する法人税の額(第100条第1項(所得税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同項の規定を適用しないでした法人税の額)につき法人税を免れ、又は第80条第6項(欠損金の繰戻しによる還付)(第81条の31第4項(連結親法人に対する準用)、第82条の15第3項(特定信託に対する準用)又は第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定による法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。以下この編において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者(当該法人が連結親法人である場合には、連結子法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者を含む。第164条第1項において同じ。)でその違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
前項の免れた法人税の額又は同項の還付を受けた法人税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた法人税の額又は還付を受けた法人税の額に相当する金額以下とすることができる。
第160条
正当な理由がなくて第74条第1項(確定申告)(第145条第1項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)、第81条の22第1項(連結確定申告)、第82条の10第1項(特定信託に係る確定申告)、第89条(退職年金等積立金に係る確定申告)(第145条の5(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)又は第104条第1項(清算確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第161条
第151条第1項から第3項まで(代表者等の自署押印)の規定(同条第1項に規定する書類に係る同項及び同条第2項の規定を除く。)に違反した者又は同条第1項から第3項までの規定に違反する同条第1項に規定する法人税申告書の提出があつた場合のその行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第162条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一
第71条第1項(中間申告)(第145条第1項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書で第72条第1項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したもの、第81条の19第1項(連結中間申告)の規定による申告書で第81条の20第1項各号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したもの、第88条(退職年金等積立金に係る中間申告)(第145条の5(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)、第102条第1項(清算中の所得に係る予納申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)又は第103条第1項(残余財産の一部分配に係る予納申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に偽りの記載をして税務署長に提出した場合の法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者
二
第153条又は第154条第1項若しくは第2項(当該職員の質問検査権)(これらの規定を第155条(質問検査権に係る準用)において準用する場合を含む。)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者
三
前号の検査に関し偽りの記載又は記録をした帳簿書類を提示した者
第163条
法人税の調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、その事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第164条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第159条第1項(法人税を免れる等の罪)、第160条(確定申告書を提出しない等の罪)又は第162条(偽りの記載をした中間申告書を提出する等の罪)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2
前項の規定により第159条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
3
人格のない社団等について第1項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
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