法人税法施行令
(昭和四十年三月三十一日政令第97号)
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最終改正:平成一五年一二月一七日政令第523号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月三日政令第476号 | (未施行) |
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内閣は、法人税法(昭和四十年法律第34号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、法人税法施行規則(昭和二十二年勅令第111号)の全部を改正するこの政令を制定する。
第1編 総則
第1章 通則(第1条―第14条の2)
第1章の2 連結納税義務者(第14条の3―第14条の6)
第2章 所得の帰属に関する通則(第15条)
第3章 計算期間(第15条の2)
第4章 納税地(第16条―第18条)
第2編 内国法人の納税義務
第1章 各事業年度の所得に対する法人税
第1節 各事業年度の所得の金額の計算
第一款 各事業年度の所得の金額の計算の通則(第18条の2)
第一款の二 益金の額の計算
第一目 受取配当等(第18条の3―第23条)
第二目 資産の評価益(第24条)
第三目 還付金等(第25条―第27条)
第二款 損金の額の計算
第一目 棚卸資産の評価の方法(第28条―第31条)
第二目 棚卸資産の取得価額(第32条・第33条)
第三目 削除
第四目 削除
第五目 減価償却資産の償却の方法(第48条―第53条)
第六目 減価償却資産の取得価額等(第54条―第57条)
第七目 減価償却資産の償却限度額等(第58条―第63条)
第八目 繰延資産の償却(第64条―第67条)
第九目 資産の評価損(第68条)
第十目 役員の報酬、賞与及び退職給与等(第69条―第72条の4)
第十一目 寄附金(第73条―第78条)
第十一目の二 租税公課(第78条の2)
第十二目 圧縮記帳(第79条―第95条)
第十三目 引当金(第96条―第111条)
第十四目 繰越欠損金(第112条―第118条)
第十五目 契約者配当金(第118条の2)
第二款の二 利益の額又は損失の額の計算
第一目 有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第119条―第119条の16)
第二目 デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額(第120条)
第三目 ヘッジ処理における有効性判定等(第121条―第121条の11)
第四目 外貨建資産等の換算等(第122条―第122条の11)
第五目 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益(第122条の12・第122条の13)
第六目 分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益(第122条の14)
第二款の三 組織再編成に係る所得の金額の計算(第123条―第123条の9)
第三款 収益及び費用の帰属事業年度の特例
第一目 長期割賦販売等(第124条―第128条)
第二目 工事の請負(第129条―第131条)
第四款 各事業年度の所得の金額の計算の細目
第一目 資本的支出(第132条)
第二目 少額の減価償却資産等(第133条―第134条)
第二目の二 使用人賞与(第134条の2)
第三目 確定給付企業年金の掛金等(第135条・第136条)
第三目の二 社債等の発行差益(第136条の2)
第三目の三 リース取引(第136条の3)
第三目の四 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第136条の4)
第三目の五 信託の設定(第136条の5)
第四目 借地権等(第137条―第139条)
第五目 償還有価証券の調整差益又は調整差損(第139条の2)
第六目 一株未満の株式の処理の場合等の所得計算の特例(第139条の3)
第七目 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入等(第139条の4―第139条の6)
第2節 税額の計算
第一款 税率(第139条の7―第140条)
第二款 税額控除(第140条の2―第150条の4)
第3節 還付(第151条―第154条の3)
第1章の2 各連結事業年度の連結所得に対する法人税
第1節 各連結事業年度の連結所得の金額の計算
第一款 個別益金額又は個別損金額(第155条―第155条の6)
第二款 受取配当等(第155条の7―第155条の11)
第三款 外国税額(第155条の11の2―第155条の12)
第四款 寄附金(第155条の13―第155条の16)
第五款 所得税額等(第155条の17・第155条の18)
第六款 繰越欠損金(第155条の19―第155条の21)
第七款 連結法人間取引の損益(第155条の22)
第2節 税額の計算
第一款 税率(第155条の23―第155条の25)
第二款 税額控除(第155条の26―第155条の42)
第三款 連結法人税の個別帰属額の計算(第155条の43―第155条の46)
第3節 還付(第155条の47―第156条)
第1章の3 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税
第1節 特定信託の各計算期間の所得の金額の計算(第156条の2)
第2節 税額の計算(第156条の3―第156条の13)
第3節 申告及び還付(第156条の14―第156条の16)
第2章 退職年金等積立金に対する法人税(第156条の17―第161条)
第3章 清算所得に対する法人税及び継続等の場合の課税の特例
第1節 解散の場合の清算所得に対する法人税(第162条―第170条)
第2節 継続等の場合の課税の特例(第171条・第172条)
第4章 更正及び決定(第173条―第175条)
第3編 外国法人の納税義務
第1章 国内源泉所得(第176条―第184条)
第2章 各事業年度の所得に対する法人税
第1節 課税標準及び税額の計算(第185条―第188条の3)
第2節 申告による還付(第189条)
第3章 退職年金等積立金に対する法人税(第189条の2)
第4章 更正及び決定(第190条)
附則
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