法人特別税法施行規則

(平成四年三月三十一日大蔵省令第15号)

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最終改正:平成一四年一二月二七日財務省令第72号


 法人特別税法(平成四年法律第15号)第12条第1項第3号の規定に基づき、及び同法を実施するため、 法人特別税法施行規則を次のように定める。

(定義)
第1条  この省令において「外国法人」、「法人特別税申告書」、「課税事業年度」又は「納税地」とは、それぞれ法人特別税法(平成四年法律第15号。以下「法」という。)第2条第2号若しくは第6号、第7条又は第8条に規定する外国法人、法人特別税申告書、課税事業年度又は納税地をいう。

(法人特別税申告書の記載事項)
第2条  法第12条第1項第3号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法人の名称及び納税地並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、法人税法(昭和四十年法律第34号)第17条に規定する場所とする。以下この号において同じ。)とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
 代表者又は清算人の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名)
 当該課税事業年度の開始及び終了の日
 その他参考となるべき事項
 法人特別税申告書(当該申告書に係る法第2条第7号に規定する修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
 国税庁長官は、別表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記し又は一部の事項を削ることができる。

(外国税額控除を受けるための書類の添付の特例)
第3条  法第11条第1項の内国法人が法人税法第69条第7項に規定する書類を法第11条第1項の課税事業年度の法人税に係る法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に添付した場合には、法第11条第2項において準用する法人税法第69条第7項の規定の適用については、当該内国法人は、当該書類を当該課税事業年度の法人特別税申告書に添付したものとみなす。

(法人特別税に係る省令の適用の特例)
第4条  法人特別税に係る次の表の第一欄に掲げる財務省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第28号) 第3条第1項 法人税 法人税、法人特別税
財務省組織規則(平成十三年財務省令第1号) 第393条第5号 含む。以下同じ。) 含む。以下同じ。)、法人特別税
第396条第1号、第3号及び第4号 法人税及び 法人税、法人特別税及び
第446条第8号及び第9号 法人税 法人税、法人特別税
第447条第4号 法人税 法人税、法人特別税
第468条第4号及び第5号 法人税 法人税、法人特別税
第472条第3号 法人税及び 法人税、法人特別税及び
第474条第1号及び第2号 法人税 法人税、法人特別税
第476条第1号 法人税 法人税、法人特別税
第530条第1号、第2号及び第4号 法人税 法人税、法人特別税
調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令(昭和二十四年大蔵省令第49号) 第1号 法人税及び 法人税、法人特別税及び
国税質問検査章規則(昭和四十年大蔵省令第49号) 第2条第1号 法人税法(昭和四十年法律第34号)第157条 法人税法(昭和四十年法律第34号)第157条、法人特別税法(平成四年法律第15号)第17条第4項

別表 各事業年度の法人特別税に関する申告書

別表 記載要領

 1 この表は、法人が法人特別税に関する申告(法第12条第1項の規定による申告書の提出をいう。)をする場合に記載すること。2 「※税務署処理事項」の各欄は、記載しないこと。
3 「法人特別税申告書(   )」のかっこの中には、期限後申告又は修正申告(法第2条第6号に規定する期限後申告書又は同条第7号に規定する修正申告書の提出をいう。)をする場合は「期限後」又は「修正」と記載すること。
4 「定額控除額400万円×( ÷12) (14)」の分子の空欄には、当該課税事業年度の月数を記載すること。
5 「課税標準法人税額((13)−(14))又は(((13)−(14))×――)(15)」の欄は、法第7条第2項各号に掲げる法人の法第9条第4項に規定する最後の課税事業年度にあっては「((13)−(14))又は」を消した上、「(((13)−(14))×――)」の分子の空欄には同項各号に規定する期間の月数を、分母の空欄には当該最後の課税事業年度の月数をそれぞれ記載し、それ以外の課税事業年度にあっては「又は(((13)−(14))×――)」を消すこと。
6 指定期間内に最初に終了する課税事業年度において、当該課税事業年度に係る法人臨時特別税の額がある場合には、「法人税の控除限度額(法人税申告書別表六(二)「14」)(17)」とあるのは、「法人税及び法人臨時特別税の控除限度額(法人税申告書別表六(二)「14」+法人臨時特別税申告書別表「24」)(17)」として記載すること。
7 「(19)以外の場合((13)−(11)−(14))又は(((13)−(11)−(14))×――)(20)」の欄は、法第7条第2項各号に掲げる法人の法第9条第4項に規定する最後の課税事業年度にあっては「((13)−(11)−(14))又は」を消した上、「(((13)−(11)−(14))×――)」の分子及び分母の空欄には上記5の月数をそれぞれ記載し、それ以外の課税事業年度にあっては、「又は(((13)−(11)−(14))×――)」を消すこと。
なお、「((13)−(11)−(14))」又は「(((13)−(11)−(14))×――)」の金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てること。
8 「旧納税地及び旧法人名等」の欄は、この申告前に、法人税又は法人特別税に係る納税地又は法人名に変更があった場合に、変更前の納税地又は法人名を記載すること。なお、納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。
9 申告に係る事業年度が清算中の事業年度である場合には、「代表者」とあるのは「清算人」と、「事業種目」とあるのは「解散前の事業種目」と読み替えて記載すること。この場合において、「別表各事業年度の法人特別税に関する申告書」の右に「清算中の事業年度」と記載すること。

   附 則

 この省令は、平成四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第69号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

   附 則 (平成一四年一二月二七日財務省令第72号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十五年一月六日から施行する。


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