第4節の2 附帯税(第12条―第12条の3)/関税法
(昭和二十九年四月二日法律第61号)
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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月十三日法律第152号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年七月十八日法律第124号 | (未施行) |
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関税法(明治三十二年法律第61号)の全部を改正する。
第4節の2 附帯税
(延滞税)
第12条
納税義務者が法定納期限までに関税(附帯税を除く。以下この条において同じ。)を完納しない場合又は第13条の2(過大な払戻し等に係る関税額の徴収)の規定により過大に払戻し若しくは還付を受けた関税額を徴収される場合には、当該納税義務者は、その未納又は徴収に係る関税額に対し、法定納期限(当該過大に払戻し又は還付を受けた関税については、その払戻し又は還付を受けた日)の翌日から当該関税額を納付する日までの日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞税を併せて納付しなければならない。ただし、納期限(当該過大に払戻し又は還付を受けた関税については、その納税告知に係る納期限)の翌日から二月を経過する日後の延滞税の額は、その未納に係る関税額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
2
前項の場合において、納税義務者がその未納又は徴収に係る関税額の一部を納付したときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞税の額の計算の基礎となる関税額は、同項の未納又は徴収に係る関税額からその一部納付に係る関税額を控除した額による。
3
延滞税の額の計算の基礎となる関税額が一万円未満である場合においては、第1項の規定を適用せず、当該関税額に一万円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てて計算する。
4
延滞税の額が千円未満である場合においては、これを徴収せず、当該延滞税の額に百円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てる。
5
第1項の場合において、その納税義務者が納付した税額が同項の未納又は徴収に係る関税額に達するまでは、その納付した税額は、当該関税額に充てられたものとする。
6
第1項の場合において、やむを得ない理由により税額等に誤りがあつたため同項の法定納期限後に同項の未納に係る関税額が確定し、かつ、その事情につき政令で定めるところにより税関長の確認があつたときは、その税額に係る延滞税については、当該法定納期限の翌日から当該関税につき修正申告をした日又は更正通知書若しくは賦課決定通知書が発せられた日までの日数に対応する部分の金額を免除する。
7
第1項において「法定納期限」とは、当該関税を課される貨物を輸入する日(輸入の許可を受ける貨物については、当該許可の日)とする。ただし、次の各号に掲げる関税については、当該各号に掲げる日(第3号又は第4号に掲げる関税につき当該各号の書類が二回以上にわたつて発せられた場合には、その最初に発せられた日)又は期限とする。
一
特例申告に係る指定貨物につき納付すべき関税(第9条の2第3項(納期限の延長)の規定により納付すべき期限が延長された関税を除く。) 特例申告書の提出期限
二
第9条の2第1項から第3項までの規定により納付すべき期限が延長された関税 当該延長された期限
三
第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物につき納付すべき関税 当該関税に係る第7条の17(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書類若しくは更正通知書又は第9条の3(納税の告知)の規定による納税告知書が発せられた日
四
第77条第6項(関税の納付前における郵便物の受取り)の税関長の承認を受けて受け取られた郵便物につき納付すべき関税 当該関税に係る第9条の3(納税の告知)の規定による納税告知書が発せられた日
五
関税定率法第7条第3項(相殺関税の遡及課税)若しくは第8条第2項(不当廉売関税の遡及課税)の規定により課する関税又は同条第16項(新規供給者の不当廉売関税)の規定により変更され、若しくは継続される同条第1項(不当廉売関税)の規定により課する関税 当該関税に係る納税告知書に記載された納期限
六
この法律又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税 当該事実が生じた日
8
第2条の3第1項、第3項又は第4項(災害による期限の延長)の規定により関税を納付すべき期限を延長した場合には、その関税に係る延滞税のうちその延長した期間に対応する部分の金額は、免除する。
(過少申告加算税)
第12条の2
第7条第1項(申告)の規定による申告(以下「当初申告」という。)があつた場合(期限後特例申告書が提出された場合にあつては、次条第1項ただし書の規定の適用があるときに限る。)において、修正申告又は更正がされたときは、当該納税義務者に対し、当該修正申告又は更正に基づき第9条第1項又は第2項(申告納税方式による関税の納付)の規定により納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。
2
前項の場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項の修正申告又は更正前に当該修正申告又は更正に係る関税について修正申告又は更正がされたときは、その関税に係る累積増差税額を加算した金額)がその関税に係る当初申告に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前2項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちにその修正申告又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な理由があると認められるものがある場合には、前2項に規定する納付すべき税額からその正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、前2項の規定を適用する。
4
第1項の規定は、修正申告がされた場合において、その修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、適用しない。
5
前条第3項及び第4項(延滞税)の規定は、過少申告加算税について準用する。この場合において、同条第3項中「関税額」とあるのは「税額」と、「第1項」とあるのは「次条第1項及び第2項」と、同条第4項中「千円」とあるのは「五千円」と読み替えるものとする。
6
第2項に規定する累積増差税額とは、第1項の修正申告又は更正前にされたその関税についての修正申告(第4項の規定の適用を受けるものを除く。)又は更正に基づき第9条第1項又は第2項(申告納税方式による関税の納付)の規定により納付すべき税額の合計額(当該関税について、当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときはこれらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とし、第3項の規定の適用があつたときは同項の規定により控除すべきであつた金額を控除した金額とする。)をいう。
(無申告加算税)
第12条の3
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該納税義務者に対し、当該各号に規定する申告、決定又は更正に基づき第9条第2項(申告納税方式による関税の納付)の規定により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する。ただし、当初申告が必要とされている貨物につきその輸入の時(特例申告にあつては、特例申告書の提出期限)までに当該申告がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一
期限後特例申告書の提出又は第7条の16第2項(決定)の規定による決定がされた場合
二
期限後特例申告書の提出又は第7条の16第2項の規定による決定がされた後に修正申告又は更正がされた場合
2
前条第3項の規定は、前項第2号の場合について準用する。
3
期限後特例申告書の提出又は第1項第2号の修正申告がされた場合において、その提出又は修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その申告に基づき第9条第2項の規定により納付すべき税額に係る第1項の無申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、当該納付すべき税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。
4
第12条第3項及び第4項(延滞税)の規定は、無申告加算税について準用する。この場合において、同条第3項中「関税額」とあるのは「税額」と、「第1項」とあるのは「第12条の3第1項本文」と、同条第4項中「千円」とあるのは「五千円」と読み替えるものとする。
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