第5節 その他(第13条―第14条の5)/関税法
(昭和二十九年四月二日法律第61号)
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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月十三日法律第152号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年七月十八日法律第124号 | (未施行) |
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関税法(明治三十二年法律第61号)の全部を改正する。
第5節 その他
(還付及び充当)
第13条
税関長は、関税(滞納処分費を含む。以下この条において同じ。)に過誤納金があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
2
前項の過誤納金を還付し、又は第7項の規定により還付すべき金額を充当する場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日の翌日から還付のため支払決定をする日又は充当をする日までの期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下この条並びに附則第4項及び第5項において「還付加算金」という。)をその還付し、又は充当すべき金額に加算する。
一
更正若しくは第7条の16第2項(決定)の規定による決定又は賦課決定により納付すべき税額が確定した関税(当該関税に係る延滞税を含む。)に係る過納金(次号に掲げるものを除く。) 当該過納金に係る関税の納付があつた日(その日が当該関税(過少申告加算税にあつては、その納付の起因となつた関税)の第12条第7項に規定する法定納期限前である場合には、当該法定納期限)
二
更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立てについての決定若しくは裁決又は判決を含む。)により納付すべき税額が減少した関税(当該関税に係る延滞税を含む。)に係る過納金 その更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過する日と当該更正があつた日の翌日から起算して一月を経過する日とのいずれか早い日
三
前2号に掲げる過納金以外の関税に係る過誤納金 その過誤納となつた日として政令で定める日の翌日から起算して一月を経過する日
3
前項の場合において、次の各号の一に該当するときは、当該各号に掲げる期間を同項に規定する期間から控除しなければならない。
一
過誤納金の返還請求権につき民事執行法(昭和五十四年法律第4号)の規定による差押命令が発せられたとき。 その差押命令の送達を受けた日の翌日から七日を経過した日までの期間
二
過誤納金の返還請求権につき仮差押がされたとき。 その仮差押がされている期間
4
第2項の規定は、還付加算金の計算の基礎となる過誤納金の額が一万円未満である場合においては適用せず、当該過誤納金の額に一万円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てる。
5
前3項の規定により計算した還付加算金の額が千円未満である場合においては、還付加算金は加算せず、還付加算金の額に百円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てる。
6
二回以上に分けて納付した関税について過誤納を生じた場合における第2項の規定の適用については、過誤納金の額に相当する関税は、最後の納付の日に納付があつたものとし、当該過誤納金の額がその日の納付額をこえる場合においては、過誤納金の額に達するまで順次にさかのぼつてそれぞれの納付の日にその納付があつたものとする。
7
税関長は、第1項の過誤納金を還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつた関税があるときは、政令で定めるところにより、その還付すべき金額をその関税に充当する。
(過大な払いもどし等に係る関税額の徴収)
第13条の2
税関長は、関税定率法第10条第2項(変質、損傷等の場合のもどし税)その他政令で定める関税に関する法律の規定による関税の払いもどし又は還付が、これを受ける者の申請に基づいて過大な額で行なわれた場合には、国税徴収の例により、その過大であつた部分の金額に相当する関税額を当該関税の払いもどし又は還付を受けた者から徴収する。
(関税の納付不足がある場合の補完的納税義務)
第13条の3
輸入の許可又は第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による税関長の承認を受けて引き取られた貨物について、納付された関税に不足額があつた場合において、当該許可又は承認の際当該貨物の輸入者とされた者の住所及び居所が明らかでなく、又はその者が当該貨物の輸入者でないことを申し立て、かつ、当該貨物の輸入に際してその通関業務を取り扱つた通関業者(通関業法(昭和四十二年法律第122号)第2条第3号(定義)に規定する通関業者をいう。以下同じ。)が、その通関業務の委託を受けた者を明らかにすることができなかつたときは、当該通関業者は、当該貨物の輸入者と連帯して当該関税を納める義務を負う。
(端数計算)
第13条の4
国税通則法第118条第1項及び第2項(国税の課税標準の端数計算)の規定は関税の課税標準の端数計算について、同法第119条第1項及び第3項(国税の確定金額の端数計算)の規定は関税の額の端数計算について、同法第120条第1項及び第2項(還付金等の端数計算)の規定は関税に係る払いもどし又は還付の額の端数計算について準用する。
(更正、決定等の期間制限)
第14条
次に掲げる更正又は賦課決定は、これらに係る関税の法定納期限等から二年を経過した日(同日前に期限後特例申告書の提出があつた場合には、その提出があつた日から二年を経過した日)以後においては、することができない。
一
第7条の16第2項(決定)の規定による決定についての更正以外の更正(次項第3号に掲げる更正を除く。)
二
第6条の2第1項第2号イ又はホ(賦課課税方式)に掲げる関税で課税標準の申告があつたものに係る賦課決定
三
第6条の2第1項第2号ロからニまでに掲げる関税に係る賦課決定
四
第6条の2第1項第2号ヘに掲げる過少申告加算税に係る賦課決定
2
次に掲げる決定、更正又は賦課決定は、これらに係る関税の法定納期限等から五年を経過した日(第3号に掲げる更正については、同日と同号の期限後特例申告書の提出があつた日から二年を経過した日とのいずれか早い日)以後においては、することができない。
一
第7条の16第2項(決定)の規定による決定
二
前号の決定についての更正
三
法定納期限等から二年を経過した日以後に期限後特例申告書の提出があつた関税についての更正
四
第6条の2第1項第2号イ又はホ(賦課課税方式)に掲げる関税で課税標準の申告がなかつたものに係る賦課決定
五
第6条の2第1項第2号ヘに掲げる無申告加算税に係る賦課決定
3
偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税を納付すべき貨物について関税を納付しないで輸入した場合における当該貨物に係る関税についての第1項各号又は前項各号に掲げる更正、決定又は賦課決定は、これらの規定にかかわらず、法定納期限等から七年を経過する日まで、することができる。
4
この条及び次条第1項において「法定納期限等」とは、当該関税(過少申告加算税又は無申告加算税にあつては、その納付の起因となつた関税)を課される貨物を輸入する日(輸入の許可を受ける貨物については、当該許可の日)とする。ただし、次の各号に掲げる関税については、当該各号に定める日又は期限とする。
一
特例申告に係る指定貨物につき納付すべき関税 特例申告書の提出期限
二
第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物につき納付すべき関税 当該承認の日
三
第77条第6項(関税の納付前における郵便物の受取り)の規定により税関長の承認を受けて受け取られた郵便物につき納付すべき関税 当該承認の日
四
関税定率法第7条第3項(相殺関税の遡及課税)若しくは第8条第2項(不当廉売関税の遡及課税)の規定により課する関税又は同条第16項(新規供給者の不当廉売関税)の規定により変更され、若しくは継続される同条第1項(不当廉売関税)の規定により課する関税 当該関税を課することができることとなつた日
五
この法律又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税 当該事実が生じた日
(徴収権の消滅時効)
第14条の2
関税の徴収を目的とする国の権利(以下この条において「関税の徴収権」という。)は、その関税の法定納期限等から二年間(前条第2項又は第3項に規定する更正、決定又は賦課決定に係る関税については、五年間)行使しないことによつて、時効により消滅する。
2
国税通則法第72条第2項(国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力)及び第73条(時効の中断及び停止)(第3項第4号を除く。)の規定は、関税の徴収権の時効について準用する。この場合において、同条第1項中「部分の国税」とあるのは「部分の関税」と、同項第1号中「国税」とあるのは「関税」と、「第35条第2項第2号(更正又は決定による納付)」とあるのは「関税法第9条第2項(申告納税方式による関税の納付)」と、同項第2号中「過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税(第68条第1項又は第2項(申告納税方式による国税の重加算税)の規定によるものに限る。)」とあるのは「過少申告加算税又は無申告加算税」と、「これらの国税」とあるのは「これらの関税」と、「第35条第3項」とあるのは「関税法第9条第3項又は第4項(過少申告加算税又は無申告加算税の納付)」と、同条第3項各号列記以外の部分中「国税」とあるのは「関税」と、「又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた」とあるのは「又は関税を納付すべき貨物について関税を納付しないで輸入した場合における当該貨物に係る」と、「法定納期限」とあるのは「関税法第14条第4項(法定納期限等)に規定する法定納期限等」と、同項第1号中「納税申告書」とあるのは「納税申告(関税法第7条の14第1項第1号(修正申告)に規定する納税申告をいう。)に係る書面」と、「当該申告書」とあるのは「当該納税申告に係る書面」と、同項第2号中「更正決定等(加算税」とあるのは「更正若しくは関税法第7条の16第2項(決定)の規定による決定又は賦課決定(以下この号において「更正決定等」という。)(過少申告加算税及び無申告加算税」と、同項第3号中「国税」とあるのは「関税」と、同条第4項中「延納、納税の猶予」とあるのは「延納」と、「部分の国税」とあるのは「部分の関税」と、「延滞税及び利子税」とあるのは「延滞税」と、同条第5項中「国税(附帯税、過怠税及び国税」とあるのは「関税(附帯税及び関税」と、「当該国税」とあるのは「当該関税」と、「国税に係る延滞税又は利子税についての国税」とあるのは「関税に係る延滞税についての関税」と読み替えるものとする。
3
関税の徴収権の時効については、この条に別段の定めがあるものを除き、民法(明治二十九年法律第89号)の規定を準用する。
(還付請求権の時効)
第14条の3
関税の過誤納又は関税に関する法律の規定による関税の払いもどし若しくは還付に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から二年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
2
国税通則法第72条第2項(国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力)及び前条第3項の規定は、前項の場合について準用する。
第14条の4
削除
(換価代金からの充当又は徴収の特例)
第14条の5
第85条第1項(公売代金等の充当)(第88条(留置貨物)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第134条第5項若しくは第6項(領置物件等の換価代金からの充当又は徴収)に規定する貨物又は物件につきこれらの規定により充て又は徴収する関税及びこれに不足額がある場合に第85条第1項又は第11条(国税徴収の例による徴収)の規定により充て又は徴収する関税の額は、当該貨物又は物件の公売又は売却による代金の額(公売又は売却の費用その他関税に先だつて徴収される費用がある場合には、これらの費用を控除した額)を限度とする。
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