第3章 船舶及び航空機(第15条―第28条)/関税法
(昭和二十九年四月二日法律第61号)
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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月十三日法律第152号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年七月十八日法律第124号 | (未施行) |
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関税法(明治三十二年法律第61号)の全部を改正する。
第3章 船舶及び航空機
(入港手続)
第15条
外国貿易船が開港に入港したときは、船長は、入港の時から二十四時間(その時間が行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。以下同じ。)に含まれる場合においては、その行政機関の休日に含まれる時間を除いて計算する。第18条第1項(入出港の簡易手続)において同じ。)以内に入港届、積荷目録及び船用品目録を税関に提出するとともに、船舶国籍証書又はこれに代わる書類を税関職員に提示しなければならない。ただし、入港しようとする開港の所在地を所轄する税関にあらかじめ積荷目録を提出した場合で当該開港に入港したときは、積荷目録を提出することを要しない。
2
外国貿易機が税関空港に入港したときは、機長は、直ちに政令で定める事項を記載した入港届及び積荷目録を税関に提出しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3
前2項の場合において、税関長は、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、船長又は機長に対し、旅客氏名表又は乗組員氏名表の提出を求めることができる。
4
本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機で外国貿易船又は外国貿易機以外のもの(公用船、公用機その他の船舶又は航空機のうち政令で定めるものを除く。以下「特殊船舶等」という。)が開港又は税関空港に入港したときは、船長又は機長は、直ちに入港届を税関に提出しなければならない。
(貨物の積卸)
第16条
外国貿易船又は外国貿易機(以下「外国貿易船等」という。)に対する貨物の積卸しは、あらかじめ税関長の承認を受けた場合を除くほか、積荷目録の提出前にしてはならない。ただし、旅客及び乗組員の携帯品、郵便物(郵便物に該当しない信書を含む。第18条(入出港の簡易手続)、第19条(執務時間外の貨物の積卸し)、第24条第2項(貨物の授受を目的とする船舶等への交通)及び第63条第1項(保税運送)において同じ。)並びに船用品及び機用品については、この限りでない。
2
船舶又は航空機に外国貨物の積卸をしようとする者は、政令で定めるところにより、積卸についての書類を税関職員に呈示しなければならない。外国貿易船等に内国貨物の積卸をしようとする者も、また同様とする。
(出港手続)
第17条
外国貿易船等が開港又は税関空港を出港しようとするときは、船長又は機長は、税関に出港届を提出して税関長の許可を受けなければならない。
2
前項の場合において、当該外国貿易船についてとん税法(昭和三十二年法律第37号)及び特別とん税法(昭和三十二年法律第38号)の規定により納付すべきとん税及び特別とん税の額があるときは、その額が納付された後でなければ、同項の許可をしないものとする。ただし、とん税法第9条第1項(担保)及び特別とん税法第7条第1項(担保)の規定による担保が提供された場合は、この限りでない。
(入出港の簡易手続)
第18条
外国貿易船が開港に入港した場合において、乗組員の携帯品、郵便物及び船用品以外の貨物の積卸をしないで入港の時から二十四時間以内に出港するときは、第15条第1項(外国貿易船の入港手続)の規定を適用しない。但し、船長は、入港届を出港の時までに税関に提出しなければならない。
2
外国貿易機が税関空港に入港した場合において、乗組員の携帯品、郵便物及び機用品以外の貨物の積卸をしないで出港するときは、第15条第2項(外国貿易機の入港手続)及び前条の規定を適用しない。但し、機長は、その旨を出港の時までに税関に届け出なければならない。
(執務時間外の貨物の積卸し)
第19条
行政機関の休日又はこれ以外の日の税関の執務時間外において、外国貿易船等その他外国貨物を積んでいる船舶若しくは航空機に貨物の積卸しをし、又は船舶若しくは航空機に外国貨物を積み込もうとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。ただし、旅客及び乗組員の携帯品、郵便物並びに船用品及び機用品については、この限りでない。
(不開港への出入)
第20条
外国貿易船等の船長又は機長は、税関長の許可を受けた場合を除く外、当該外国貿易船等を不開港に出入させてはならない。但し、検疫のみを目的として検疫区域に出入する場合又は遭難その他やむを得ない事故がある場合は、この限りでない。
2
外国貿易船等が前項但書の事故に因り不開港に入港したときは、船長又は機長は、直ちにその事由を附してその旨を税関職員に(税関職員がいないときは警察官に)届け出なければならない。
3
前項の規定は、特殊船舶等が不開港に入港した場合について準用する。
(外国貨物の仮陸揚)
第21条
外国貨物を仮に陸揚(取卸を含む。以下同じ。)しようとするときは、船長又は機長は、税関に(税関が設置されていない場所においては税関職員に、税関職員がいないときは警察官に)あらかじめその旨を届け出なければならない。但し、遭難その他やむを得ない事故に因りあらかじめ届け出ることができない場合においては、陸揚した後直ちにその旨を届け出なければならない。
(沿海通航船等の外国寄港の届出等)
第22条
沿海通航船又は国内航空機(以下「沿海通航船等」という。)が遭難その他やむを得ない事故に因り外国に寄港して本邦に帰つたときは、船長又は機長は、直ちにその旨を税関に届け出るとともに、外国においてその船用品又は機用品を積み込んだ場合においては、その目録を税関に提出しなければならない。
(船用品又は機用品の積込み等)
第23条
外国から本邦に到着した外国貨物である船用品又は機用品は、保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。)又は航空機に積み込む場合に限り、外国貨物のまま積み込むことができる。この場合においては、当該船用品又は機用品を積み込もうとする者は、政令で定めるところにより、税関(税関が設置されていない場所においては税関職員。以下本条において同じ。)に申告し、その承認を受けなければならない。
2
内国貨物である船用品又は機用品を本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機に積み込もうとする者は、政令で定めるところにより、税関に申告し、その承認を受けなければならない。ただし、遭難その他やむを得ない事故により不開港に入港し、その船用品又は機用品を積み込むことについて緊急な必要がある場合において、税関職員がいないときは、警察官にあらかじめその旨を届け出なければならない。
3
前2項の承認は、当該承認に係る船用品又は機用品の種類及び数量が船舶又は航空機の種類、トン数又は自重、航海又は航行の日数並びに旅客及び乗組員の数等を勘案して適当と認められるときは、これをしなければならない。
4
税関は、第1項の承認をする場合においては、相当と認められる積込みの期間を指定しなければならない。この場合において、その指定後災害その他やむを得ない理由により必要があると認めるときは、税関は、その指定した期間を延長することができる。
5
第1項の承認を受けた者は、当該承認に係る船用品又は機用品の積込みを終えたときは、政令で定めるところにより、直ちにその事実を証する書類を税関に提出しなければならない。
6
第1項の承認を受けた船用品又は機用品が第4項の規定により指定された期間内に当該承認に係る船舶又は航空機に積み込まれなかつたときは、当該承認を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。ただし、当該船用品又は機用品が保税地域に入れられた場合、災害その他やむを得ない理由により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は、この限りでない。
(船舶又は航空機と陸地との交通等)
第24条
本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機と陸地との間の交通(次項の規定に該当するものを除く。)又は貨物の積卸は、税関長の許可を受けた場合を除く外、その指定した場所を経て行わなければならない。
2
本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機への交通が貨物(その授受につきこの法律の規定により承認又は許可を受けた貨物及び郵便物を除く。)の授受を目的とするものであるときは、その交通は、政令で定めるところにより、税関長の許可を受け、かつ、その指定した場所を経て行わなければならない。
3
税関長は、前項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該許可をしないことができる。
一
その者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から二年を経ない場合
二
その者が刑法(明治四十年法律第45号)第2編第14章(あへん煙に関する罪)、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第228号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第14号)、あへん法(昭和二十九年法律第71号)、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第1条(趣旨)に規定する消費税法等その他貨物の輸出入に関し罰則の定めのある法令で政令で定めるものの規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経ない場合
三
その者が前2号のいずれかに該当する者又はこれを役員とする法人の代理人、使用人その他の従業者である場合
4
本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機と沿海通航船等との間の交通は、税関長の許可を受けた場合を除く外、行つてはならない。
(船舶又は航空機の資格の変更)
第25条
外国貿易船等以外の船舶又は航空機を外国貿易船等として使用しようとするときは、船長又は機長は、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。外国貿易船等を外国貿易船等以外の船舶又は航空機として使用しようとするときも、また同様とする。
(船長又は機長の行為の代行)
第26条
第15条(入港手続)、第17条第1項(出港手続)、第18条(入出港の簡易手続)、第20条(不開港への出入)、第21条(外国貨物の仮陸揚)又は前条の規定により船長又は機長がなすべき行為は、これらの条に規定する船舶又は航空機の所有者若しくは管理者又はこれらの者若しくは船長若しくは機長の代理人も行うことができる。
(船長又は機長の職務代行者)
第27条
この章の規定で船長又は機長に適用されるものは、船長又は機長がその職務を行うことができない場合においては、船長又は機長に代つてその職務を行う者に適用する。
(税関職員に対する便宜供与)
第28条
税関職員が職務を執行するため船舶又は航空機に乗り込む場合においては、船長又は機長は、税関職員に対し職務の執行に必要な場所の提供その他の便宜を与えなければならない。
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