第1節 総則(第29条―第36条)/関税法
(昭和二十九年四月二日法律第61号)
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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月十三日法律第152号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年七月十八日法律第124号 | (未施行) |
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関税法(明治三十二年法律第61号)の全部を改正する。
第1節 総則
(保税地域の種類)
第29条
保税地域は、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の五種とする。
(外国貨物を置く場所の制限)
第30条
外国貨物は、保税地域以外の場所に置くことができない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
一
難破貨物
二
保税地域に置くことが困難又は著しく不適当であると認め税関長が期間及び場所を指定して許可した貨物
三
郵便物、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第131号)の規定により押収された物件その他政令で定める貨物
四
信書便物(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)第2条第3項(定義)に規定する信書便物をいう。第74条(輸入を許可された貨物とみなすもの)、第78条の2(信書等に係る郵便物についての規定の準用)並びに第122条第1項及び第2項(郵便物等の差押え)において同じ。)のうち税関長が取締り上支障がないと認めるもの
2
前項の規定にかかわらず、関税定率法第21条第1項第1号から第3号まで(輸入禁制品)に掲げる貨物(輸入の目的以外の目的で本邦に到着したものに限る。)は、保税地域に置くことができない。
第31条
削除
(見本の一時持出)
第32条
保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする者は、税関長の許可を受けなければならない。
第33条
削除
(外国貨物の廃棄)
第34条
保税地域にある外国貨物を廃棄しようとする者は、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。ただし、第45条第1項ただし書(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除)(第36条(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)、第41条の2(政令で定める者の所有に係る指定保税地域)、第62条(保税工場)、第62条の7(保税展示場)及び第62条の15(総合保税地域)において準用する場合を含む。)の規定により滅却について承認を受けた場合は、この限りでない。
(記帳義務)
第34条の2
保税地域(保税工場及び保税展示場を除く。)において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物(信書を除く。第43条の2第1項(外国貨物を置くことができる期間)、第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)、第61条の3(記帳義務)(第62条の7(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)において準用する場合を含む。)、第62条の3第1項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)、第62条の9(外国貨物を置くことができる期間)、第62条の10(外国貨物を置くこと等の承認)及び第79条第1項(貨物の収容)において同じ。)又は輸出しようとする貨物(信書を除く。)についての帳簿を設け、政令で定める事項を記載しなければならない。
(税関職員の派出)
第35条
税関長は、保税地域に税関職員を派出して、税関の事務の一部を処理させることができる。
(保税地域についての規定の準用等)
第36条
第32条(見本の一時持出し)、第34条(外国貨物の廃棄)及び第45条(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務)の規定は、第30条第1項第2号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定により税関長が許可した貨物について準用する。この場合において、第32条及び第34条中「保税地域」とあり、並びに第45条中「保税蔵置場」とあるのは、「第30条第1項第2号の規定により税関長が指定した場所」と読み替えるものとする。
2
第30条第1項第2号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定により税関長が許可した貨物につき内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れをしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。
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