第2節 指定保税地域(第37条―第41条の2)/関税法


(昭和二十九年四月二日法律第61号)

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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月十三日法律第152号(一部未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

  関税法(明治三十二年法律第61号)の全部を改正する。


    第2節 指定保税地域

(指定保税地域の指定又は取消し)
第37条  指定保税地域とは、国、地方公共団体、新東京国際空港公団又は港湾施設の建設若しくは管理を行う法人であつて政令で定める者が所有し、又は管理する土地又は建設物その他の施設で、開港又は税関空港における税関手続の簡易、かつ、迅速な処理を図るため、外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを一時置くことができる場所として財務大臣が指定したものをいう。
 財務大臣は、指定保税地域を利用して行われる外国貿易の減少その他の事由に因りその全部又は一部を存置する必要がないと認めるときは、これについて前項の指定を取り消すことができる。
 財務大臣は、指定保税地域の指定をしようとするときは、あらかじめ当該指定をしようとする土地又は建設物その他の施設の所有者及び管理者に協議し、かつ、公聴会を開き、輸出入業者その他の当該指定について利害関係がある者に対して意見を述べる機会を与えなければならない。指定保税地域の指定の取消しをしようとするときも、また同様とする。
 財務大臣は、指定保税地域の指定又は指定の取消をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。
 財務大臣は、政令で定めるところにより、第1項又は第2項の規定による指定又は取消しに係る権限の一部を税関長に委任することができる。

(指定保税地域の処分等)
第38条  指定保税地域の指定を受けた土地又は建設物その他の施設の所有者又は管理者は、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ税関長に協議しなければならない。ただし、所有者又は管理者が、国、地方公共団体及び新東京国際空港公団以外の者である場合においては、税関長の承認を受けなければならない。
 当該土地又は建設物その他の施設の譲渡、交換、貸付けその他の処分又はその用途の変更
 当該土地の工事又は当該土地内における建設物その他の施設の新築
 当該建設物その他の施設の改築、移転、撤去その他の工事
 前項の場合において、税関長は、同項の協議又は承認の申請に係る行為が指定保税地域の利用を妨げず、且つ、この法律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、これについて同意し、又は承認しなければならない。
 税関長は、指定保税地域において税関の事務を能率的に執行するため必要があると認めるときは、その所有者及び管理者の同意を得て、当該指定保税地域と当該指定保税地域以外の場所とを区別するため、当該指定保税地域にしよう壁その他これに類する施設を設けることができる。
 指定保税地域の指定を受けた土地又は建設物その他の施設の所有者又は管理者(前条第1項(指定保税地域の指定)の政令で定める者から港湾施設の貸付けを受けた者を含む。)は、正当な事由がなければ、外国貨物又は輸出しようとする貨物の積卸若しくは運搬をし、又はこれを置くことを拒むことができない。

(入れることができる貨物)
第39条  税関長は、指定保税地域の目的を達成するため必要があると認めるときは、指定保税地域に入れることができる貨物の種類を定めることができる。

(貨物の取扱い)
第40条  指定保税地域においては、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、第37条第1項(指定保税地域の指定)に規定する行為のほか、これらの貨物の内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れをすることができる。
 指定保税地域においては、前項に定めるもののほか、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、見本の展示、簡単な加工その他これらに類する行為で税関長の許可を受けたものを行うことができる。
 税関長は、指定保税地域の利用を妨げず、かつ、この法律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、前項の許可をしなければならない。

(指定の取消後における外国貨物)
第41条  指定保税地域の指定が取り消された場合において、その取消の際、当該指定保税地域に外国貨物があるときは、当該貨物については、税関長が指定する期間、その指定が取り消された場所を指定保税地域とみなす。

(保税蔵置場についての規定の準用)
第41条の2  第45条(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務)の規定は、第37条第1項(指定保税地域の指定)の政令で定める者の所有に係る指定保税地域にある外国貨物について準用する。この場合において、第45条第1項中「当該保税蔵置場の許可を受けた者」とあるのは、「第37条第1項(指定保税地域の指定)の政令で定める者から港湾施設の貸付けを受けた者」と読み替えるものとする。

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