第3節 保税蔵置場(第42条―第55条)/関税法
(昭和二十九年四月二日法律第61号)
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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月十三日法律第152号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年七月十八日法律第124号 | (未施行) |
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関税法(明治三十二年法律第61号)の全部を改正する。
第3節 保税蔵置場
(保税蔵置場の許可)
第42条
保税蔵置場とは、外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを置くことができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。
2
前項の許可の期間は、十年をこえることができない。但し、政令で定めるところにより、十年以内の期間を定めてこれを更新することができる。
3
税関長は、第1項の許可又は前項但書の更新をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。
(許可の要件)
第43条
税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条第1項の許可をしないことができる。
一
前条第1項の許可を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)が保税地域の許可を取り消された者であつて、その取り消された日から三年を経過していない場合
二
申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していない場合
三
申請者がこの法律以外の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない場合
四
申請者が前3号のいずれかに該当する者を役員とする法人である場合又はこれらの者を代理人、支配人その他の主要な従業者として使用する者である場合
五
申請者の資力が薄弱であるためこの法律の規定により課される負担に耐えないと認められる場合その他保税蔵置場の業務を遂行するのに十分な能力がないと認められる場合
六
前条第1項の許可を受けようとする場所の位置又は設備が保税蔵置場として不適当であると認められる場合
七
前条第1項の許可を受けようとする場所について保税蔵置場としての利用の見込み又は価値が少ないと認められる場合
(外国貨物を置くことができる期間)
第43条の2
保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から二年とする。
2
税関長は、特別の事由があると認めるときは、申請により、必要な期間を指定して前項の期間を延長することができる。
(外国貨物を置くことの承認)
第43条の3
保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から三月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、政令で定めるところにより、その超えることとなる日前に税関長に申請し、その承認を受けなければならない。
2
前項の承認は、保税蔵置場に同項の期間を超えて外国貨物を置くことが他の法令の規定によりできない場合及び保税蔵置場の利用を妨げる場合を除くほか、しなければならない。
3
第67条の2(輸出申告又は輸入申告の時期)の規定は、第1項の承認の申請をする場合について準用する。
(外国貨物を置くことの承認等の際の検査)
第43条の4
税関長は、前条第1項の承認又は指定をする場合には、税関職員に同項の外国貨物につき必要な検査をさせるものとする。
(貨物の収容能力の増減等)
第44条
保税蔵置場の許可を受けた者は、当該保税蔵置場の貨物の収容能力を増加し、若しくは減少し、又はその改築、移転その他の工事をしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。
2
税関長は、前項の届出があつた場合において、その実施しようとする収容能力の増減又は工事について、その増減又は工事をした後の保税蔵置場と他の場所との区分が明確でなく、又は当該増減若しくは工事をした後の外国貨物の保管設備が不十分であるため、この法律の実施を確保するうえに支障があると認めるときは、当該届出をした者に対し、その届出に係る事項を実施する際必要な措置を講ずることを求めることができる。
(許可を受けた者の関税の納付義務)
第45条
保税蔵置場にある外国貨物が亡失し、又は滅却されたときは、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。ただし、外国貨物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は、この限りでない。
2
税関長は、保税蔵置場にある外国貨物が腐敗し、若しくは変質し、又は他の外国貨物を害するおそれがある等の事情によりこれを滅却することがやむを得ないと認めるときは、前項ただし書の承認をしなければならない。
(休業又は廃業の届出)
第46条
保税蔵置場の許可を受けた者は、許可の期間内に当該保税蔵置場の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。
(許可の失効)
第47条
保税蔵置場の許可は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。
一
許可を受けた者が当該保税蔵置場の業務を廃止したとき。
二
許可を受けた者が死亡した場合で、第48条の2第2項(許可の承継)の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。
三
許可を受けた者が解散したとき。
四
許可を受けた者が破産の宣告を受けたとき。
五
許可の期間が満了したとき。
六
税関長が許可を取り消したとき。
2
保税蔵置場の許可が失効したときは、税関長は、直ちにその旨を公告しなければならない。
3
保税蔵置場の許可が失効した場合において、その失効の際、当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、当該貨物については、税関長が指定する期間、その許可が失効した場所を保税蔵置場とみなす。この場合において、当該許可を受けていた者又はその相続人(許可を受けていた者が合併により消滅した法人である場合においては合併後存続する法人又は合併により設立された法人、許可を受けていた者が分割(当該保税蔵置場の業務を承継させるものに限る。)をした法人である場合においては当該保税蔵置場の業務を承継した法人)は、外国貨物を出し終わるまでは、保税蔵置場についての義務を免れることができない。
(許可の取消し等)
第48条
税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、期間を指定して外国貨物又は輸出しようとする貨物を保税蔵置場に入れることを停止させ、又は保税蔵置場の許可を取り消すことができる。
一
許可を受けた者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者が保税蔵置場の業務についてこの法律の規定に違反したとき。
二
許可を受けた者について第43条第3号から第7号まで(保税蔵置場の許可をしないことができる場合)のいずれかに該当することとなつたとき。
2
税関長は、前項の処分をしようとするときは、当該処分に係る保税蔵置場の許可を受けた者にあらかじめその旨を通知し、その者若しくはその代理人の出頭を求めて意見を聴取し、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければならない。
(許可の承継)
第48条の2
保税蔵置場の許可を受けた者について相続があつたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に基づく地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、被相続人の当該許可に基づく地位を承継する。
2
前項の規定により保税蔵置場の許可に基づく地位を承継した者(次項において「承継人」という。)は、政令で定めるところにより、被相続人の死亡後六十日以内に、その承継について税関長に承認の申請をすることができる。
3
税関長は、承継人について第43条各号(許可の要件)のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないことができる。
4
保税蔵置場の許可を受けた者について合併又は分割(当該保税蔵置場の業務を承継させるものに限る。)があつた場合において、政令で定めるところによりあらかじめ税関長の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該保税蔵置場の業務を承継した法人(次項において「合併後の法人等」という。)は、第47条第1項第1号又は第3号(許可の失効)の規定にかかわらず、当該合併により消滅した法人又は当該分割をした法人の当該許可に基づく地位を承継することができる。
5
税関長は、合併後の法人等について第43条各号(許可の要件)のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないことができる。
6
税関長は、第2項又は第4項の承認をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。
(指定保税地域についての規定の準用)
第49条
第40条(指定保税地域における貨物の取扱い)の規定は、保税蔵置場について準用する。
第50条
削除
第51条
削除
第52条
削除
第53条
削除
第54条
削除
第55条
削除
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