第4節 保税工場(第56条―第62条)/関税法
(昭和二十九年四月二日法律第61号)
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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月十三日法律第152号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年七月十八日法律第124号 | (未施行) |
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関税法(明治三十二年法律第61号)の全部を改正する。
第4節 保税工場
(保税工場の許可)
第56条
保税工場とは、外国貨物についての加工若しくはこれを原料とする製造(混合を含む。)又は外国貨物に係る改装、仕分その他の手入(以下これらの加工若しくは製造又は改装、仕分その他の手入を「保税作業」という。)をすることができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。
2
保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場において使用する輸入貨物については、当該貨物を当該保税工場に入れた日から三月までの期間に限り、当該保税工場につき第42条第1項(保税蔵置場の許可)の許可を併せて受けているものとみなす。
3
保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場の一部の場所につき第42条第1項の許可をあわせて受けることができる。
(外国貨物を置くことができる期間)
第57条
保税工場に保税作業において使用する外国貨物(当該貨物を使用した保税作業による製品を含む。)を置くことができる期間は、当該保税工場に当該貨物を保税作業のために置くこと又は当該保税工場において当該貨物を保税作業に使用することが承認された日から二年とする。
(保税作業の届出)
第58条
保税工場において保税作業をしようとする者は、その開始及び終了の際、その旨を税関に届け出なければならない。ただし、税関長が取締り上支障がないと認めてその旨を通知した場合における保税作業の開始については、この限りでない。
(保税作業による製品に係る納税申告等の特例)
第58条の2
石油精製の保税作業その他同一の製造工程において二種類以上の製品が製造される保税作業として政令で定めるものを行う保税工場の許可を受けた者は、当該保税作業によつて製造された外国貨物のうち外国に向けて積み戻される外国貨物その他保税作業により製造されるべき外国貨物として政令で定めるもの以外の外国貨物(以下この条において「製造済外国貨物」という。)につき、当該保税作業が終了したときは、第7条第1項(申告)及び第67条(輸出又は輸入の許可)の規定にかかわらず、当該作業の終了後遅滞なく、税関長に対して納税申告をし、同条の規定による輸入の許可を受けなければならない。この場合において、その者が特例輸入者であり、かつ、製造済外国貨物が指定貨物であるときは、特例申告を行うことを妨げない。
(内国貨物の使用等)
第59条
保税工場における保税作業(改装、仕分その他の手入を除く。)に外国貨物と内国貨物とを使用したときは、これによつてできた製品は、外国から本邦に到着した外国貨物とみなす。
2
政令で定めるところにより、税関長の承認を受けて、外国貨物と内国貨物とを混じて使用したときは、前項の規定にかかわらず、これによつてできた製品のうち当該外国貨物の数量に対応するものを外国から本邦に到着した外国貨物とみなす。
(削除)
第60条
削除
(保税工場外における保税作業)
第61条
税関長は、貿易の振興に資し、かつ、この法律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、政令で定めるところにより、期間及び場所を指定し、保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、これを当該保税工場以外の場所に出すことを許可することができる。
2
税関長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その許可に係る外国貨物の関税額に相当する担保を提供させることができる。
3
税関長は、第1項の許可を受けて保税工場から出される外国貨物について、当該貨物が出される際、税関職員に必要な検査をさせるものとする。
4
第1項の許可を受けて同項の規定により指定された場所に出されている外国貨物は、同項の規定により指定された期間が満了するまでは、その出された保税工場にあるものとみなす。
5
第1項の規定により指定された期間が経過した場合において、その指定された場所に同項の規定により許可を受けた外国貨物又はその製品があるときは、当該貨物がその指定された場所に出された保税工場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。
(指定保税工場の簡易手続)
第61条の2
税関長が使用原料品の製造歩留まりが安定していることその他保税作業の性質その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認めて、保税作業により製造される製品及びその原料品である外国貨物を特定して指定した保税工場については、第58条(保税作業の届出)の規定にかかわらず、当該製品を製造するための保税作業の開始及び終了の際の届出を要しない。
2
前項の指定を受けた者は、政令で定めるところにより、毎月(季節的な保税作業の場合等で税関長が一月をこえる期間を指定したときは、当該期間内とする。)使用し、又は製造した同項の税関長の特定した外国貨物である原料品及びその製品の数量その他政令で定める事項を記載した報告書を、その翌月十日(税関長が特別の期間を指定したときは、当該期間終了の日から十日を経過する日)までに(当該製品に係る保税作業を休止した場合には、その後遅滞なく)、税関に提出しなければならない。
(記帳義務)
第61条の3
保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場にある外国貨物についての帳簿を設け、政令で定める事項を記載しなければならない。
(保税蔵置場についての規定の準用)
第62条
第42条第2項及び第3項(保税蔵置場の許可の期間及び公告)、第43条(保税蔵置場の許可の要件)、第43条の2第2項(保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間の延長)並びに第43条の3から第48条の2まで(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認・外国貨物を置くことの承認等の際の検査・貨物の収容能力の増減等・許可を受けた者の関税の納付義務・休業又は廃業の届出・許可の失効・許可の取消し等・許可の承継)の規定は、保税工場について準用する。この場合において、第43条の3第1項中「三月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により税関長が指定する期間)」とあるのは「三月」と、「置こうとする場合」とあるのは「保税作業のため置こうとする場合又は当該貨物を当該保税工場に入れた日から三月以内に保税作業に使用しようとする場合」と、「こととなる日前に」とあるのは「こととなる日前又は保税作業に使用する日前に」と、第48条第1項中「保税蔵置場に入れることを停止させ」とあるのは「保税工場に入れ、若しくは保税工場において保税作業をすることを停止させ」と読み替えるものとする。
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