第5節 保税展示場(第62条の2―第62条の7)/関税法
(昭和二十九年四月二日法律第61号)
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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月十三日法律第152号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年七月十八日法律第124号 | (未施行) |
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関税法(明治三十二年法律第61号)の全部を改正する。
第5節 保税展示場
(保税展示場の許可)
第62条の2
保税展示場とは、政令で定める博覧会、見本市その他これらに類するもの(以下「博覧会等」という。)で、外国貨物を展示するものの会場に使用する場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。
2
前項の許可の期間は、博覧会等の会期を勘案して税関長が必要と認める期間とする。
3
保税展示場においては、博覧会等の施設の建設、維持若しくは撤去又は博覧会等の運営のため、外国貨物で政令で定めるものにつき、次の各号に掲げる行為で政令で定めるものをすることができる。
一
積卸、運搬又は蔵置
二
内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れ
三
展示又は使用
四
前3号に掲げる行為に類する行為
(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)
第62条の3
外国貨物を保税展示場に入れる者は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、前条第3項の行為をすることにつき、その承認を受けなければならない。
2
税関長は、前項の承認をする場合には、税関職員に同項の外国貨物につき必要な検査をさせるものとする。
3
税関長は、第1項の申告があつた場合において、当該外国貨物が前条第3項の外国貨物に該当しないときは、第1項の承認をしないものとする。この場合においては、税関長は、当該申告をした者に対し当該承認ができない旨を通知するとともに、期間を定めて当該外国貨物の搬出その他の処置を求めるものとする。
4
保税展示場においては、当該保税展示場に入れられた外国貨物につき、第1項の承認を受けるまでの間(前項の通知に係る貨物については、同項の期間が経過するまでの間)、前条第3項第1号又は第2号に掲げる行為(同項に規定する政令で定めるものに限る。)をすることができる。
(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)
第62条の4
税関長は、保税展示場に入れられた外国貨物のうち、販売され、使用され、若しくは消費される貨物又はこれらの見込みがある貨物につき、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、保税展示場内で当該貨物を蔵置する場所を制限し、又は保税展示場に入れられた外国貨物で性質若しくは形状に変更が加えられるものにつき、その使用状況の報告を求めることができる。
2
保税展示場に入れられた外国貨物が保税展示場内で販売される場合(政令で定める場合を除く。)には、その販売を輸入とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、税関長は、必要があると認めるときは、あらかじめ、当該貨物で販売される見込みがあるものにつき、その関税の額に相当する金額の範囲内で担保の提供を求めることができる。
(保税展示場外における使用の許可)
第62条の5
税関長は、保税展示場に入れられた外国貨物で、保税展示場以外の場所において使用する必要があるもの(第32条(見本の一時持出し)の規定に該当するものを除く。)につき、この法律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、政令で定めるところにより、期間及び場所を指定し、保税展示場以外の場所で当該外国貨物を使用することを許可することができる。
(許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収)
第62条の6
税関長は、保税展示場に入れられた外国貨物で、当該保税展示場の許可の期間の満了その他当該許可の失効の際、当該保税展示場にあるものについては、当該保税展示場の許可を受けた者に対し、期間を定めて当該外国貨物の搬出その他の処置を求めることができるものとし、当該期間内に当該処置がされないときは、その者から、直ちにその関税を徴収する。
2
前項の関税の徴収に係る規定は、同項の外国貨物の輸入が他の法令の規定によりできないことその他税関長がやむを得ない事情があると認める場合には、これらの事情が継続している期間、適用しない。
(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)
第62条の7
第42条第3項(保税蔵置場の公告)、第43条(保税蔵置場の許可の要件)、第44条から第48条の2まで(保税蔵置場の貨物の収容能力の増減等・許可を受けた者の関税の納付義務・休業又は廃業の届出・許可の失効・許可の取消し等・許可の承継)、第59条第1項(内国貨物の使用等)、第61条第3項から第5項まで(保税工場外における保税作業)及び第61条の3(保税工場についての記帳義務)の規定は、保税展示場について準用する。
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