第6節 総合保税地域(第62条の8―第62条の15)/関税法


(昭和二十九年四月二日法律第61号)

国税に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月十三日法律第152号(一部未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

  関税法(明治三十二年法律第61号)の全部を改正する。


    第6節 総合保税地域

(総合保税地域の許可)
第62条の8  総合保税地域とは、一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設(次項において「一団の土地等」という。)で、次に掲げる行為をすることができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。
 外国貨物の積卸し、運搬若しくは蔵置又は内容の点検若しくは改装、仕分その他の手入れ
 外国貨物の加工又はこれを原料とする製造(混合を含む。)
 外国貨物の展示又はこれに関連する使用(これらの行為のうち政令で定めるものに限る。)
 税関長は、前項の許可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
 当該一団の土地等が、その事業の内容、株主又は出資者若しくは拠出者の構成その他の事項を勘案して政令で定める要件を満たす法人により所有され、又は管理されるものであること。
 当該一団の土地等における貿易に関連する施設の集積の程度が高いこと。
 当該一団の土地等において前項各号に掲げる行為が総合的に行われることが見込まれ、これにより相当程度輸入の円滑化その他の貿易の振興に資すると認められること。
 当該一団の土地等の位置、設備その他の状況に照らし、この法律の実施を確保する上に支障がないと認められること。
 当該一団の土地等を所有し、又は管理する法人(当該法人以外に当該一団の土地等において貨物を管理する者がある場合には、その者を含む。次号において同じ。)が第43条第1号から第4号まで(保税蔵置場の許可の要件)に掲げる場合に該当しないこと。
 当該一団の土地等を所有し、又は管理する法人の資力その他の事情を勘案して、当該法人が総合保税地域の業務を遂行するのに十分な能力を有すると認められること。

(外国貨物を置くことができる期間)
第62条の9  総合保税地域に外国貨物を置くことができる期間は、当該総合保税地域に当該貨物を置くこと又は当該総合保税地域において当該貨物につき第62条の8第1項第2号若しくは第3号(総合保税地域の許可)に掲げる行為をすることが承認された日から二年とする。

(外国貨物を置くこと等の承認)
第62条の10  総合保税地域に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から三月を超えて当該総合保税地域に置こうとする場合又は当該貨物につきその入れた日から三月以内に当該総合保税地域において第62条の8第1項第2号若しくは第3号(総合保税地域の許可)に掲げる行為をしようとする場合には、政令で定めるところにより、その超えることとなる日前又は当該行為をする日前に税関長に申請し、その承認を受けなければならない。

(販売用貨物等を入れることの届出)
第62条の11  外国貨物のうち、総合保税地域において販売され、又は消費される貨物その他これらに類する貨物で政令で定めるものを当該総合保税地域に入れようとする者は、あらかじめ税関に届け出なければならない。

第62条の12  削除

(貨物の管理者の連帯納税義務)
第62条の13  総合保税地域の許可を受けた法人が第62条の15(総合保税地域)において準用する第45条第1項本文(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務)又は第61条第5項(保税工場の許可を受けた者の関税の納付義務)の規定により外国貨物に係る関税を納める義務を負うこととなつた場合において、当該貨物が亡失し、若しくは滅却された時又は当該貨物が当該総合保税地域から出された時に当該総合保税地域において当該貨物を管理していた者が当該法人以外の者であるときは、当該管理していた者は、当該法人と連帯して当該関税を納める義務を負う。

(許可の取消し等)
第62条の14  税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、貨物を管理する者及び期間を指定して外国貨物若しくは輸出しようとする貨物を総合保税地域に入れ、若しくは総合保税地域において第62条の8第1項第2号若しくは第3号(総合保税地域の許可)に掲げる行為をすることを停止させ、又は総合保税地域の許可を取り消すことができる。
 総合保税地域の許可を受けた法人(当該法人以外に当該総合保税地域において貨物を管理する者がある場合には、その者を含む。)又はその役員若しくは代理人、支配人その他の従業者が総合保税地域の業務についてこの法律の規定に違反したとき。
 総合保税地域について第62条の8第2項各号(総合保税地域の許可の基準)に掲げる基準のいずれかに適合しないこととなつたとき。
 税関長は、前項の処分をしようとするときは、当該処分に係る貨物を管理する者又は許可を受けた法人にあらかじめその旨を通知し、その者若しくはその代理人の出頭を求めて意見を聴取し、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければならない。

(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)
第62条の15  第42条第2項及び第3項(保税蔵置場の許可の期間及び公告)、第43条の2第2項(保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間の延長)、第43条の3第2項及び第3項(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認及びその申請)、第43条の4から第47条まで(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認等の際の検査・貨物の収容能力の増減等・許可を受けた者の関税の納付義務・休業又は廃業の届出・許可の失効)、第48条の2第4項から第6項まで(許可の承継)、第58条の2(保税作業による製品に係る納税申告等の特例)、第59条(内国貨物の使用等)、第61条(保税工場外における保税作業)、第61条の2第2項(指定保税工場についての報告義務)、第62条の4(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)並びに第62条の5(保税展示場外における使用の許可)の規定は、総合保税地域について準用する。この場合において、第42条第2項中「前項」とあるのは「第62条の8第1項(総合保税地域の許可)」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第62条の8第1項(総合保税地域の許可)」と、「前項但書」とあるのは「第62条の15(総合保税地域)において準用する前項ただし書」と、第43条の2第2項中「前項」とあるのは「第62条の9(総合保税地域に外国貨物を置くことができる期間)」と、第43条の3第2項中「前項」とあるのは「第62条の10(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、「同項」とあるのは「同条」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第62条の10(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、第43条の4中「前条第1項」とあるのは「第62条の10(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、「同項」とあるのは「同条」と、第47条第1項中「次の各号」とあるのは「第1号又は第3号から第6号まで」と、同条第3項中「当該許可を受けていた者」とあるのは「当該許可を受けていた者(当該許可を受けていた者以外に当該総合保税地域において貨物を管理していた者がある場合には、その者を含む。以下この項において同じ。)」と、第48条の2第4項中「第47条第1項第1号又は第3号」とあるのは「第62条の15(総合保税地域)において準用する第47条第1項第1号又は第3号」と、同条第5項中「第43条各号(許可の要件)のいずれかに該当する」とあるのは「第62条の8第2項各号(総合保税地域の許可)に掲げる基準に適合しない」と、同条第6項中「第2項又は第4項」とあるのは「第4項」と、第58条の2中「行う保税工場の許可を受けた者」とあるのは「総合保税地域において行う者」と、第61条第3項中「第1項」とあるのは「第62条の15(総合保税地域)において準用する第1項又は第62条の5(保税展示場外における使用の許可)」と、同条第4項及び第5項中「第1項」とあるのは「第62条の15(総合保税地域)において準用する第1項又は第62条の5(保税展示場外における使用の許可)」と、「同項の規定」とあるのは「これらの規定」と、第61条の2第2項中「前項の指定を受けた者」とあるのは「総合保税地域において保税作業(改装、仕分その他の手入れを除く。以下この項において同じ。)を行う者」と、「同項の税関長の特定した外国貨物」とあるのは「外国貨物」と、第62条の4第1項中「制限し、又は保税展示場に入れられた外国貨物で性質若しくは形状に変更が加えられるものにつき、その使用状況の報告を求める」とあるのは「制限する」と読み替えるものとする。

関税法に戻る
国税に戻る
法令ユビキタスに戻る

第6節 総合保税地域(第62条の8―第62条の15)/関税法