第2条
この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。
一
「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいう。
二
「輸出」とは、内国貨物を外国に向けて送り出すことをいう。
三
「外国貨物」とは、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものをいう。
四
「内国貨物」とは、本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物をいう。
四の二
「附帯税」とは、関税のうち延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税をいう。
五
「外国貿易船」とは、外国貿易のため本邦と外国との間を往来する船舶をいう。
六
「外国貿易機」とは、外国貿易のため本邦と外国との間を往来する航空機をいう。
七
「沿海通航船」とは、本邦と外国との間を往来する船舶以外の船舶をいう。
八
「国内航空機」とは、本邦と外国との間を往来する航空機以外の航空機をいう。
九
「船用品」とは、燃料、飲食物その他の消耗品及び帆布、綱、じう器その他これらに類する貨物で、船舶において使用するものをいう。
十
「機用品」とは、航空機において使用する貨物で、船用品に準ずるものをいう。
十一
「開港」とは、貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易船の入港及び出港その他の事情を勘案して政令で定める港をいう。
十二
「税関空港」とは、貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易機の入港及び出港その他の事情を勘案して政令で定める空港をいう。
十三
「不開港」とは、港、空港その他これらに代り使用される場所で、開港及び税関空港以外のものをいう。