第5章 運送(第63条―第66条)/関税法


(昭和二十九年四月二日法律第61号)

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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月十三日法律第152号(一部未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

  関税法(明治三十二年法律第61号)の全部を改正する。


   第5章 運送

(保税運送)
第63条  外国貨物(郵便物及び政令で定めるその他の貨物を除く。以下この章において同じ。)は、税関長に申告し、その承認を受けて、開港、税関空港、保税地域、税関官署及び第30条第1項第2号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定により税関長が指定した場所相互間に限り、外国貨物のまま運送することができる。この場合において、税関長は、運送の状況その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認めるときは、政令で定める期間の範囲内で税関長が指定する期間内に発送される外国貨物の運送について一括して承認することができる。
 税関長は、前項の承認をする場合において必要があると認めるときは、税関職員に同項の貨物の検査をさせ、また、関税額に相当する担保を提供させることができる。
 第1項の運送に際しては、政令で定めるところにより、運送目録を税関に提示し、その確認を受けなければならない。ただし、同項後段の規定により一括して承認を受けた場合においては、当該承認に係る期間を当該承認をした税関長が政令で定めるところにより区分して指定した期間ごとに、当該期間内に発送された外国貨物に係る運送目録について一括して確認を受けることができる。
 税関長は、第1項の承認をする場合においては、相当と認められる運送の期間を指定しなければならない。この場合において、その指定後災害その他やむを得ない事由が生じたため必要があると認めるときは、税関長は、その指定した期間を延長することができる。
 第1項の規定により承認を受けた外国貨物が運送先に到着したときは、その承認を受けた者は、第3項の規定により確認を受けた運送目録を、直ちに到着地の税関に提示し、その確認を受けなければならない。ただし、第1項後段の規定により一括して承認を受けた場合においては、第3項及び前項の指定に係る期間を基礎として当該承認をした税関長が指定した期間ごとに、当該期間内に到着した外国貨物に係る運送目録について一括して確認を受けることができる。
 第1項の規定により承認を受けた者は、政令で定めるところにより、前項の規定により確認を受けた運送目録をその承認をした税関長に提出しなければならない。

(難破貨物等の運送)
第64条  左の各号に掲げる外国貨物は、前条第1項前段の規定にかかわらず、そのある場所から開港、税関空港、保税地域又は税関官署に外国貨物のまま運送することができる。この場合においては、その運送をしようとする者は、税関長(税関が設置されていない場所においては税関職員)の承認を受けなければならない。但し、税関が設置されていない場所から運送をすることについて緊急な必要がある場合において、税関職員がいないときは、警察官にあらかじめその旨を届け出なければならない。
 難破貨物
 運航の自由を失つた船舶又は航空機に積まれていた貨物
 仮に陸揚された貨物
 前条第4項の規定は、前項の承認について準用する。
 第1項の承認を受け、又は同項の届出をした外国貨物が運送先に到着したときは、その承認を受け、又は届出をした者は、当該承認又は届出を証する書類を、直ちに到着地の税関に提出しなければならない。

(運送の期間の経過による関税の徴収)
第65条  第63条第1項(保税運送)又は前条第1項の規定により運送の承認を受けて運送された外国貨物がその指定された運送の期間内に運送先に到着しないときは、運送の承認を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。但し、当該貨物が災害その他やむを得ない事由に因り亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は、この限りでない。
 第45条第2項(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除)の規定は、前項ただし書の承認について準用する。

(保税運送ができない貨物)
第65条の2  第24条第1項(船舶又は航空機と陸地との交通等)、第63条第1項(保税運送)又は第64条第1項(難破貨物等の運送)の規定にかかわらず、関税定率法第21条第1項第1号から第3号まで(輸入禁制品)に掲げる貨物(輸入の目的以外の目的で本邦に到着したものに限る。)は、外国貨物のまま運送(積卸しを含む。第109条の2第1項(禁制品を保税地域に置く等の罪)において同じ。)することができない。

(内国貨物の運送)
第66条  内国貨物を外国貿易船等に積んで本邦内の場所相互間を運送しようとする者は、税関長に申告してその承認を受けなければならない。
 前項の承認を受けた貨物が運送先に到着したときは、その承認を受けた者は、当該承認を証する書類を、直ちに到着地の税関に提出しなければならない。

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