第6章 通関(第67条―第78条の2)/関税法


(昭和二十九年四月二日法律第61号)

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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月十三日法律第152号(一部未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

  関税法(明治三十二年法律第61号)の全部を改正する。


   第6章 通関

(輸出又は輸入の許可)
第67条  貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格(輸入貨物(特例申告に係る指定貨物を除く。)については、課税標準となるべき数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。

(輸出申告又は輸入申告の時期)
第67条の2  輸出申告又は輸入申告は、その申告に係る貨物を保税地域又は第30条第1項第2号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定により税関長が指定した場所に入れた後にするものとする。ただし、当該貨物をこれらの場所に入れないで申告をすることにつき、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合は、この限りでない。
 前項ただし書の承認を受けた場合における輸入申告は、当該貨物に係る第15条第1項又は第2項(入港手続)の積荷目録が税関に提出された後にするものとする。

(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)
第68条  輸出申告又は輸入申告に際しては、仕入書を税関に提出しなければならない。ただし、税関においてこれを提出することができない事由があると認める場合又は特例申告に係る指定貨物の輸入申告がされる場合(税関長が輸入の許可の判断のためにその提出の必要があると認める場合を除く。)その他これを提出する必要がない場合として政令で定める場合は、この限りでない。
 前項の仕入書により輸入貨物の課税標準を決定することが困難であると認められるとき、若しくは同項ただし書に該当するとき、又は関税についての条約の特別の規定による便益(これに相当する便益で政令で定めるものを含む。)を適用する場合において必要があるときは、税関は、契約書その他課税標準の決定のため必要な書類又は当該便益を適用するため必要な書類で政令で定めるものを提出させることができる。

(貨物の検査場所)
第69条  第67条(輸出又は輸入の許可)の検査は、税関長が指定した場所で行うものとする。
 前項の規定により指定された場所以外の場所で第67条(輸出又は輸入の許可)の検査を受けようとする者は、税関長の許可を受けなければならない。
 税関長は、貨物の性質又は数量により税関長が指定した場所で検査をすることが不適当であり、且つ、検査を能率的に行うのに支障がないと認めるときは、前項の許可をしなければならない。

(証明又は確認)
第70条  他の法令の規定により輸出又は輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分又はこれに準ずるもの(以下この項において「許可、承認等」という。)を必要とする貨物については、輸出申告又は輸入申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。
 他の法令の規定により輸出又は輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、第67条(輸出又は輸入の許可)の検査その他輸出申告又は輸入申告に係る税関の審査の際、当該法令の規定による検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならない。
 第1項の証明がされず、又は前項の確認を受けられない貨物については、輸出又は輸入を許可しない。

(原産地を偽つた表示等がされている貨物の輸入)
第71条  原産地について直接若しくは間接に偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入を許可しない。
 税関長は、前項の外国貨物については、その原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がある旨を輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積みもどさせなければならない。

(関税等の納付と輸入の許可)
第72条  関税を納付すべき外国貨物については、特例申告に係る指定貨物が輸入される場合(第7条の8第1項(担保の提供)の規定による担保が提供されていない場合を除く。)又は第9条の2第1項若しくは第2項(納期限の延長)の規定により関税を納付すべき期限が延長される場合を除き、関税(過少申告加算税を除く。)が納付された後(第10条第2項(担保を提供した場合の充当又は徴収)の規定により担保として提供された金銭又は金銭以外の担保物の公売の代金をもつて関税に充てる場合においては、その手続が完了した後とし、関税定率法第7条第10項(相殺関税)又は第8条第9項第2号若しくは第18項(不当廉売関税)の規定により担保の提供を命ぜられた場合においては、当該担保が提供され、かつ、同法別表の税率による関税が納付された後とする。)でなければ、輸入を許可しない。外国貨物に係る内国消費税及び地方消費税(これらに係る過少申告加算税を除く。)の納付についても、その納期限が延長される場合その他政令で定める場合を除き、また同様とする。

(輸入の許可前における貨物の引取り)
第73条  外国貨物(特例申告に係る指定貨物を除く。)を輸入申告の後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額(過少申告加算税に相当する額を除く。)に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならない。
 輸入の許可を与えることができない場合(前条の規定による場合を除く。)においては、税関長は、前項の承認をしてはならない。
 第1項の承認を受けた外国貨物は、この法律の適用については、第4条(課税物件の確定の時期)、第5条(適用法令)、前条、第105条(税関職員の権限)及び第106条(特別の場合における税関長の権限)を除くほか、内国貨物とみなす。

(輸入を許可された貨物とみなすもの)
第74条  外国貨物で、日本郵政公社から交付された郵便物(政令で定めるものを除く。)若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律第3条各号(郵便法の適用除外)に掲げる場合に該当して信書便物の送達を行う者から交付された信書、第62条の6第1項(許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収)の規定により関税が徴収されたもの、第84条第1項から第3項まで(収容貨物の公売又は売却)(第88条(留置貨物)及び第133条第3項(領置物件又は差押物件)において準用する場合を含む。)若しくは第133条第2項(領置物件又は差押物件の公売)の規定により公売に付され、若しくは随意契約により売却されて買受人が買い受けたもの、第118条第1項(没収)若しくは関税定率法第21条第2項(輸入禁制品の処分)の規定により没収されたもの、第134条第3項(領置物件又は差押物件の帰属)の規定により国庫に帰属したもの、第138条第1項(通告処分)の規定により納付されたもの、刑事訴訟法の規定により売却され、没収が執行され、若しくは国庫に帰属したもの又は銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第6号)の規定により売却され、若しくは国庫に帰属したものその他これらに類するもので政令で定めるものは、この法律の適用については、輸入を許可された貨物とみなす。

(外国貨物の積戻し)
第75条  本邦から外国に向けて行う外国貨物(仮に陸揚された貨物を除く。)の積戻しには、第67条から第70条まで(輸出又は輸入の許可・輸出申告又は輸入申告の時期・輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類・貨物の検査場所・証明又は確認)の規定を準用する。

(郵便物の輸出入の簡易手続)
第76条  第67条から第73条まで(輸出又は輸入の許可・輸出申告又は輸入申告の時期・輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類・貨物の検査場所・証明又は確認・原産地を偽つた表示等がされている貨物の輸入・関税等の納付と輸入の許可・輸入の許可前における貨物の引取り)及び前条の規定は、郵便物については適用しない。ただし、税関長は、輸出され、又は輸入される郵便物中にある信書以外の物について、政令で定めるところにより、税関職員に必要な検査をさせるものとする。
 税関職員は、前項但書の検査をするに際しては、信書の秘密を侵してはならない。
 日本郵政公社は、第1項ただし書に規定する物を内容とする郵便物を受け取つたときは、その旨を税関に通知しなければならない。
 第70条(証明又は確認)の規定は、第1項ただし書の規定により検査を受ける郵便物について準用する。この場合において、同条第1項中「輸出申告又は輸入申告」とあり、又は同条第2項中「第67条(輸出又は輸入の許可)の検査その他輸出申告又は輸入申告に係る税関の審査」とあるのは、「第76条第1項ただし書の検査その他郵便物に係る税関の審査」と、同条第3項中「輸出又は輸入を許可しない。」とあるのは「日本郵政公社は、その郵便物を発送し、又は名あて人に交付しない。」と読み替えるものとする。

(郵便物の関税の納付等)
第77条  関税を納付すべき物を内容とする郵便物があるときは、税関長は、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額を、書面により、日本郵政公社を経て当該郵便物の名あて人に通知しなければならない。
 日本郵政公社は、前項の郵便物を交付する前に、同項の書類を名あて人に送達しなければならない。
 前項の郵便物を受け取ろうとする者は、当該郵便物を受け取る際、同項の書面に記載された税額に相当する関税を納付しなければならない。ただし、当該郵便物を受け取ろうとする者が、当該郵便物につき第63条第1項(保税運送)の承認を受け、その承認に係る書類を日本郵政公社に提示して当該郵便物を受け取るときは、この限りでない。
 前項の規定により関税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店である郵便局を含む。)に納付しなければならない。ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律の定めるところにより、証券で納付することを妨げない。
 第1項の郵便物の名あて人が当該郵便物を受け取つた場合には、当該郵便物に係る同項の書類は、第8条第4項(賦課決定通知書)に規定する賦課決定通知書とみなす。
 第1項の郵便物の名あて人は、政令で定めるところによりあらかじめ税関長の承認を受けた場合には、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額についての決定がされる前に当該郵便物を受け取ることができる。この場合において、税関長は、当該課税標準及び税額の決定をすることができることとなつたときは、遅滞なく、第8条第1項(賦課決定)の規定による決定をするとともに、第9条の3第1項(納税の告知)の規定による納税の告知をしなければならない。
 税関長は、前項の承認をする場合において、必要があると認めるときは、関税額に相当する担保を提供させることができる。
 第6項の承認を受けて受け取られた郵便物は、この法律の適用については、第4条(課税物件の確定の時期)及び第5条(適用法令)を除くほか、内国貨物とみなす。

(原産地を偽つた表示等がされている郵便物)
第78条  輸入される郵便物中にある信書以外の物にその原産地について直接若しくは間接に偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がされているときは、税関長は、その旨を日本郵政公社に通知しなければならない。
 日本郵政公社は、前項の通知を受けたときは、名あて人に、その選択により、同項の表示を消させ、又は訂正させなければならない。
 名あて人が第1項の表示を消し、又は訂正しないときは、日本郵政公社は、その郵便物を交付してはならない。

(信書等に係る郵便物についての規定の準用)
第78条の2  第76条第1項本文(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定は郵便物に該当しない信書について、同条第2項の規定はこの法律の規定に基づき信書便物の検査をする場合について、それぞれ準用する。

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