第7章 収容及び留置(第79条―第88条)/関税法
(昭和二十九年四月二日法律第61号)
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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月十三日法律第152号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年七月十八日法律第124号 | (未施行) |
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関税法(明治三十二年法律第61号)の全部を改正する。
第7章 収容及び留置
(貨物の収容)
第79条
税関長は、保税地域の利用についてその障害を除き、又は関税の徴収を確保するため、次に掲げる貨物を収容することができる。この場合においては、国は、故意又は過失により損害を与えた場合を除くほか、その危険を負担しない。
一
指定保税地域にある外国貨物で、当該指定保税地域に入れた日から一月を経過したもの
二
保税蔵置場にある外国貨物で、第43条の2(保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間)に規定する期間を経過したもの
三
保税工場にある外国貨物で、第57条(保税工場に外国貨物を置くことができる期間)に規定する期間を経過したもの
三の二
総合保税地域にある外国貨物で、第62条の9(総合保税地域に外国貨物を置くことができる期間)に規定する期間を経過したもの
三の三
保税蔵置場、保税工場又は総合保税地域にある外国貨物で、第43条の3第1項(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認)(第62条(保税工場)において準用する場合を含む。)又は第62条の10(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)の規定による承認を受けることなく、これらの規定に規定する期間を経過したもの
四
第41条(指定保税地域の指定の取消し後における外国貨物)又は第47条第3項(保税蔵置場の許可の失効後における外国貨物)(第62条(保税工場)、第62条の7(保税展示場)及び第62条の15(総合保税地域)において準用する場合を含む。)の規定により指定保税地域又は保税蔵置場、保税工場、保税展示場若しくは総合保税地域とみなされた場所にある外国貨物で、これらの規定により税関長が指定する期間を経過したもの
五
第30条第1項第2号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定により許可を受け、指定された場所にある外国貨物で、同号の規定により指定された期間を経過したもの
六
保税地域にある貨物のうち、第106条第1号(特別の場合における税関長の権限)の規定により当該保税地域から出すことを命ぜられたもので、同号の規定により税関長が指定した期間を経過したもの
七
第83条第1項(収容の解除)の規定による承認を受け、その際置かれていた場所にある貨物で、その承認の日から三日(その期間中に行政機関の休日がある場合においては、その行政機関の休日を除く。)を経過したもの(第80条第3項ただし書(収容された貨物の保管)の規定により保管された外国貨物で、第67条(輸出又は輸入の許可)の許可又は第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取)の承認を受けたものを除く。)
2
前項各号に掲げる貨物が生活力を有する動植物であるとき、腐敗し、若しくは変質したとき、腐敗若しくは変質の虞があるとき、又は他の外国貨物を害する虞があるときは、同項各号に掲げる期間は、短縮することができる。
3
税関長は、第1項又は前項の規定により貨物を収容したときは、政令で定めるところにより、直ちにその旨を公告しなければならない。この場合において、前項の規定による期間の短縮があるときは、税関長は、収容された貨物の知れている所有者、管理者その他の利害関係者にその旨を通知しなければならない。
(収容の方法)
第80条
収容は、税関が貨物を占有して行うものとする。
2
収容される貨物の質権者又は留置権者は、他の法令の規定にかかわらず、その貨物を税関に引き渡さなければならない。
3
収容された貨物は、税関が管理する場所に保管する。但し、その場所に保管することが困難又は不適当であると認められる貨物については、その貨物が置かれている場所の管理者の承諾を得て、その者に保管させることができる。この場合においては、税関は、封印その他の方法でその貨物が収容されたものであることを明らかにしなければならない。
(収容の効力)
第81条
収容の効力は、収容された貨物から生ずる天然の果実に及ぶものとする。
2
収容は、裁判上の仮差押又は仮処分によつてその執行を妨げられない。
(収容課金)
第82条
収容された貨物については、貨物の種類、容積又は重量及び収容期間を基準として政令で定める額の収容課金を課する。
(収容の解除)
第83条
収容された貨物についてその解除を受けようとする者は、政令で定めるところにより、収容に要した費用及び収容課金を税関に納付して税関長の承認を受けなければならない。
2
税関長は、収容された貨物の引取が確実であると認められるときは、前項の承認をしなければならない。
(収容貨物の公売又は売却等)
第84条
収容された貨物が最初に収容された日から四月を経過してなお収容されているときは、税関長は、政令で定めるところにより、公告した後当該貨物を公売に付することができる。この場合において、公売に付される貨物について第2項の規定による期間の短縮があるときは、第79条第3項後段(収容の通知)の規定を準用する。
2
収容された貨物が生活力を有する動植物であるとき、腐敗し、若しくは変質したとき、腐敗若しくは変質の虞があるとき、又は他の外国貨物を害する虞があるときは、前項の期間は、短縮することができる。
3
税関長は、収容された貨物が公売に付することができないものであるとき、又は公売に付された場合において買受人がないときは、政令で定めるところにより、これを随意契約により売却することができる。
4
第1項若しくは第2項又は前項の規定により第71条第1項(原産地を偽つた表示等がされている貨物)の貨物を公売に付し、又は随意契約により売却する場合においては、税関は、原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示を消さなければならない。
5
税関長は、収容された貨物のうち人の生命若しくは財産を害する急迫した危険を生ずる虞があるもの又は腐敗、変質その他やむを得ない理由により著しく価値が減少したもので買受人がないものを廃棄することができる。
6
第81条第2項(収容と仮差押又は仮処分)の規定は、第1項若しくは第2項又は第3項の規定による公売又は随意契約による売却について準用する。
(公売代金等の充当及び供託)
第85条
前条第1項若しくは第2項又は第3項の規定により貨物を公売に付し、又は随意契約により売却した場合には、当該貨物に係る関税その他の国税を直ちに徴収する。この場合においては、政令で定めるところにより、その代金をもつて公売又は随意契約による売却に要した費用、収容に要した費用、収容課金、関税及びその他の国税に、順次に充て、なお残金があるときは、公売又は随意契約による売却の際における当該貨物の所有者にこれを交付する。
2
前項の残金がある場合において、公売に付し、又は随意契約により売却した貨物について、その収容の際質権又は留置権を有していた者があるときは、同項の規定によりその残金を所有者に交付するに先だつて、当該質権又は留置権により担保されていた債権の額に達するまでの金額を、当該質権又は留置権を有していた者に交付する。
3
前2項の規定により交付すべき金額は、政令で定めるところにより供託することができる。
(旅客等の携帯品の留置)
第86条
旅客又は乗組員の携帯品が第70条第3項(証明又は確認ができない貨物)の規定に該当する貨物であるときは、税関長は、留置証と引換にこれを留置することができる。
2
前項の規定により留置された貨物の返還を受けようとする者は、その留置に要した費用を税関に納付しなければならない。
(原産地を偽つた表示等がされている貨物の留置)
第87条
税関長は、第71条第1項(原産地を偽つた表示等がされている貨物)の貨物について当該貨物の輸入申告をした者が同条第2項の規定により指定された期間内に原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示を消し、若しくは訂正し、又は当該貨物を積みもどさないときは、これを留置する。
2
前項の規定により留置された貨物は、政令で定めるところにより、原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示が消され、若しくは訂正され、又は当該貨物が積みもどされると認められる場合に限り返還する。
3
前条第2項の規定は、前項の返還について準用する。
(収容についての規定の準用)
第88条
第79条第1項後段(収容貨物についての危険の負担)、第80条(収容の方法)、第81条(収容の効力)、第84条(収容貨物の公売又は売却等)及び第85条(公売代金等の充当及び供託)の規定は、前2条の留置について準用する。
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