第7章の2 行政手続法との関係(第88条の2)/関税法
(昭和二十九年四月二日法律第61号)
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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月十三日法律第152号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年七月十八日法律第124号 | (未施行) |
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関税法(明治三十二年法律第61号)の全部を改正する。
第7章の2 行政手続法との関係
(行政手続法の適用除外)
第88条の2
行政手続法(平成五年法律第88号)第3条第1項(適用除外)及び第4条第1項(国の機関等に対する処分等の適用除外)に定めるもののほか、この法律又は他の関税に関する法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為(第71条第2項(原産地を偽つた表示等がされている貨物の輸入)の規定に基づくものを除く。)については、行政手続法第2章(申請に対する処分)及び第3章(不利益処分)の規定は、適用しない。
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行政手続法第3条第1項(適用除外)及び第35条第3項(書面の交付を要しない行政指導)に定めるもののほか、この法律又は他の関税に関する法律に基づく関税の納税義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(行政手続法第2条第6号(定義)に規定する行政指導をいう。)については、行政手続法第35条第2項(行政指導に係る書面の交付)及び第36条(複数の者を対象とする行政指導)の規定は、適用しない。
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第7章の2 行政手続法との関係(第88条の2)/関税法