第8章 不服申立て(第89条―第94条)/関税法
(昭和二十九年四月二日法律第61号)
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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月十三日法律第152号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年七月十八日法律第124号 | (未施行) |
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関税法(明治三十二年法律第61号)の全部を改正する。
第8章 不服申立て
(異議申立て)
第89条
この法律又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分に不服がある者は、異議申立てをすることができる。
2
前項の異議申立てに関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)第45条の期間は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して二月以内とする。
3
この法律又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分は、第1項の規定の適用に関しては、当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなす。
(審査請求期間)
第90条
前条第1項に規定する処分について異議申立てをした場合における当該処分についての審査請求に関する行政不服審査法第14条第1項本文の期間は、当該異議申立てについての決定があつたことを知つた日の翌日から起算して一月以内とする。
(審議会等への諮問)
第91条
関税の確定若しくは徴収に関する処分若しくは滞納処分(国税徴収の例により関税を徴収する場合における滞納処分をいう。)又は関税定率法第21条第3項(輸入禁制品に該当する旨の通知)の規定による通知について審査請求があつたときは、財務大臣は、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条(審議会等)に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。
第92条
削除
(審査請求と訴訟との関係)
第93条
第91条に規定する処分又は通知の取消しの訴えは、当該処分又は通知についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
第94条
削除
(税関事務管理人)
第95条
個人である申告者等(税関関係手続を行うべき者をいう。以下この条において同じ。)が本邦に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。)を有せず、若しくは有しないこととなる場合又は本邦に本店若しくは主たる事務所を有しない法人である申告者等が本邦にその事務所及び事業所を有せず、若しくは有しないこととなる場合において、税関関係手続及びこれに関する事項(以下この項において「税関関係手続等」という。)を処理する必要があるときは、その者は、当該税関関係手続等を処理させるため、本邦に住所又は居所(法人にあつては、本店又は主たる事務所)を有する者で当該税関関係手続等の処理につき便宜を有するもののうちから税関事務管理人を定めなければならない。
2
申告者等は、前項の規定により税関事務管理人を定めたときは、政令で定めるところにより、当該税関事務管理人に係る税関関係手続に係る税関長にその旨を届け出なければならない。その税関事務管理人を解任したときも、また同様とする。
3
前2項において「税関関係手続」とは、輸入申告その他この法律又は関税定率法その他の関税に関する法律の規定に基づく手続(本邦に入国する者又は本邦から出国する者がその入国又は出国の際に行うものその他政令で定めるものを除く。)をいう。
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