第9章 雑則(第95条―第108条の3)/関税法


(昭和二十九年四月二日法律第61号)

国税に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月十三日法律第152号(一部未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

  関税法(明治三十二年法律第61号)の全部を改正する。


   第9章 雑則

(開港及び税関空港の港域)
第96条  開港の港域は、政令で定めるものを除く外、港則法(昭和二十三年法律第174号)に基づく港の区域により、税関空港の港域は、政令で定めるところによる。

(警察官等の通報)
第97条  警察官は、第20条第2項(事故に因る不開港への入港)(同条第3項において準用する場合を含む。)、第21条(外国貨物の仮陸揚)、第23条第2項但書(船用品又は機用品の積込)又は第64条第1項但書(難破貨物等の運送)の規定による届出を受理したときは、直ちにその旨を税関に通報しなければならない。
 市町村長が、水難救護法(明治三十二年法律第95号)の規定により公売し、売却を認可し、又は引き渡す場合、警察署長が、遺失物法(明治三十二年法律第87号)又は銃砲刀剣類所持等取締法の規定により返還し、売却し、又は引き取らせる場合その他税関職員以外の公務員が物件を処分する場合において、その処分する物件中に外国貨物があるときは、あらかじめその旨を税関に通知しなければならない。
 前項の場合においては、第118条第5項(犯罪貨物等についての関税の徴収)又は第134条第6項(領置物件等の換価代金からの徴収)の規定の適用がある場合のほか、前項の処分により外国貨物を取得する者(政令で定める者を除く。)から当該貨物に係る関税を直ちに徴収する。
 前項の場合においては、同項の外国貨物が輸入されたことにより既に関税を納付すべきものであつたときにおいても、当該外国貨物が同項の処分をする者によつて占有された時以後は、当該外国貨物に係る関税は、同項の規定によつて徴収するものとする。この場合においては、当該外国貨物につき既に第7条の16第2項(決定)の規定による決定その他の関税の確定のための手続がされているときは、これらの手続は、なかつたものとみなす。

(臨時開庁)
第98条  行政機関の休日又はこれ以外の日の税関の執務時間外において、税関の政令で定める臨時の執務を求めようとする者は、税関長の承認を受けなければならない。
 税関長は、税関の事務の執行上支障がないと認めるときは、前項の承認をしなければならない。

(承認又は許可の基準)
第99条  第16条第1項(積荷目録提出前の貨物の積卸し)、第59条第2項(保税工場における外国貨物と内国貨物とを混ずる使用)(第62条の15(総合保税地域)において準用する場合を含む。)、第63条第1項(保税運送)、第64条第1項(難破貨物等の運送)若しくは第66条第1項(内国貨物の運送)の承認又は第20条第1項(不開港への出入り)、第24条(船舶又は航空機と陸地との交通等)、第30条第1項第2号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)若しくは第32条(見本の一時持出し)(第36条(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)において準用する場合を含む。)の許可は、この法律の実施を確保する上に支障がないと認められるときは、しなければならない。

(手数料)
第100条  次の各号に掲げる許可又は承認を受ける者は、当該各号に定める事項を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。
 第20条第1項(不開港への出入)の許可 外国貿易船の純トン数又は外国貿易機の自重
 第42条第1項(保税蔵置場)、第56条第1項(保税工場)、第62条の2第1項(保税展示場)又は第62条の8第1項(総合保税地域)の許可 当該許可に係る保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域の種別、延べ面積及び許可の期間並びに当該保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域において行う税関の事務の種類
 第69条第2項(指定地外検査)(第75条(外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。)の許可 当該許可に係る検査に要する時間
 第98条第1項(臨時開庁)の承認 行政機関の休日又はこれ以外の日の税関の執務時間外において税関職員が当該承認により執務する時間

(手数料の軽減又は免除)
第101条  税関長は、指定保税地域の利用の増加を図り、又は貿易の振興若しくは国際的な文化の交流に資するため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第42条第1項(保税蔵置場)、第56条第1項(保税工場)、第62条の2第1項(保税展示場)又は第62条の8第1項(総合保税地域)の許可を受けた者が前条の規定により納付すべき手数料を軽減し、又は免除することができる。
 税関長は、第42条第1項(保税蔵置場)、第56条第1項(保税工場)、第62条の2第1項(保税展示場)又は第62条の8第1項(総合保税地域)の許可を受けた者が第46条(保税蔵置場の休業又は廃業の届出)(第62条(保税工場)、第62条の7(保税展示場)及び第62条の15(総合保税地域)において準用する場合を含む。)の規定により業務の休止を届け出たときは、政令で定めるところにより、前条の規定により納付すべき手数料を免除することができる。
 税関長は、同一の外国貿易船が同一の不開港に一年を通じて四回以上入港する場合には、政令で定めるところにより、その四回目以後の入港に係る前条第1号に掲げる許可の手数料を軽減し、又は免除することができる。
 前項の期間は、一月一日を起算日として計算する。

(証明書類の交付及び統計の閲覧等)
第102条  税関は、政令で定めるところにより、税関の事務についての証明書類の交付を請求する者があるときは、これを交付するとともに、次に掲げる事項についての統計を作成し、その閲覧を希望する者があるときは、これをその者の閲覧に供しなければならない。
 輸出され、若しくは積み戻され、又は輸入された貨物
 入港し、又は出港した外国貿易船等
 前2号に掲げるものを除くほか、外国貿易についての事項で政令で定めるもの
 前項の証明書類の交付を請求する者は、政令で定めるところにより、証明書類の枚数を基準として定められる手数料を納付しなければならない。
 財務大臣は、第1項の統計を集計し、政令で定めるところにより、定期的に公表しなければならない。
 財務大臣は、政令で定めるところにより、前項の集計した統計につき、その閲覧を希望する者があるときは、これをその者の閲覧に供するとともに、電子計算機用の磁気テープその他の政令で定める記録媒体(以下この項及び次項において「磁気テープ等」という。)を提供してこれに当該統計を記録することを求める者があるときは、当該磁気テープ等に当該統計を記録し、これをその者に交付しなければならない。
 第2項の規定は、磁気テープ等への記録を請求する者について準用する。この場合において、同項中「証明書類の枚数」とあるのは、「磁気テープ等の数」と読み替えるものとする。

(災害による手数料の還付、軽減又は免除)
第102条の2  税関長は、次に掲げる貨物に係る第69条第2項(指定地外検査)(第75条(外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。)の許可又は第98条第1項(臨時開庁)の承認(次項において「許可等」という。)を受けた者が第100条第3号又は第4号(手数料)の規定により納付した手数料については、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料の額に相当する金額を還付することができる。
 関税定率法第15条第1項第3号(慈善又は救じゆつのために寄贈された給与品等の免税)に規定する救じゆつのために寄贈された給与品に該当する貨物であつて、特定災害の被災者を支援するためのもの
 指定地域に所在する保税地域(第30条第1項第2号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定により税関長が許可した貨物に係る場所を含む。以下この号及び第3項第2号において同じ。)に当該指定地域に係る特定災害が発生した時に置かれていた貨物であつて、当該貨物の保全その他の理由により緊急に当該保税地域から出す必要があるものその他これに準ずる貨物であると税関長が認めたもの
 税関長は、前項各号に掲げる貨物に係る許可等を受ける者が第100条第3号又は第4号(手数料)の規定により納付すべき手数料については、当該許可等をする場合において必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、これを免除することができる。
 税関長は、前条第1項に規定する証明書類のうち次に掲げるものの交付を請求した者が同条第2項の規定により納付した手数料については、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料の額に相当する金額を還付することができる。
 第1項第1号に掲げる貨物に係る証明書類
 指定地域に所在する保税地域に当該指定地域に係る特定災害が発生した時に置かれていた貨物の当該特定災害による被害に係る証明書類
 証明書類又は税関長の行政処分を通知する書類で指定地域に係る特定災害の被災者が当該特定災害が発生する前に交付を受けたものを当該特定災害において紛失し、焼失し、又は著しく損傷したことにより当該被災者において必要となつた当該証明書類と同一の内容の証明書類又は当該行政処分についての証明書類
 税関長は、前項各号に掲げる証明書類の交付を請求する者が前条第2項の規定により納付すべき手数料については、当該証明書類の交付をする場合において必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、これを免除することができる。
 税関長は、指定地域に所在する次の表の各号の上欄に掲げる施設が当該指定地域に係る特定災害により損傷したためその業務の遂行に支障が生じていると認めるときは、政令で定めるところにより、その生じている支障の程度に応じ、当該各号の上欄に掲げる施設に係る当該各号の中欄に掲げる行政処分を受けた者が、当該各号の下欄に掲げる規定により納付した手数料の額に相当する金額の全部若しくは一部を還付し、又は当該各号の下欄に掲げる規定により納付すべき手数料を軽減し、若しくは免除することができる。
一 保税蔵置場 第42条第1項の規定に基づく許可 第100条第2号
二 保税工場 第56条第1項の規定に基づく許可 第100条第2号
三 保税展示場 第62条の2第1項の規定に基づく許可 第100条第2号
四 総合保税地域 第62条の8第1項の規定に基づく許可 第100条第2号
五 関税に関する法律の規定に基づく施設であつて政令で定めるもの 当該施設に係る関税に関する法律の規定に基づく行政処分であつて政令で定めるもの 当該処分に係る手数料の納付を命ずる関税に関する法律の規定であつて政令で定めるもの

(買受人の制限)
第103条  関税の担保物、収容され、留置され、若しくは没収された貨物、領置物件又は差押物件で、税関において公売に付され、又は随意契約により売却されるものについては、税関職員及びその所有者は、いずれの方法によつてもこれを買い受けることができない。

(武器の携帯及び使用)
第104条  税関職員は、この法律の規定に基いて貨物の輸出若しくは輸入についての取締又は犯則事件についての調査を行うに当り、特に必要があるときは、当分の間、小型の武器を携帯することができる。
 税関職員は、前項の取締又は調査を行うに当り、特に自己若しくは他人の生命若しくは身体の保護又は公務の執行に対する抵抗の抑止のため、やむを得ない必要があると認める相当の事由がある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、同項の武器を使用することができる。

(税関職員の権限)
第105条  税関職員は、この法律(第11章(犯則事件の調査及び処分)を除く。)又は関税定率法その他関税に関する法律で政令で定めるものの規定により職務を執行するため必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる行為をすることができる。
 外国貿易船等、外国貿易船等以外の船舶若しくは航空機若しくは車両で外国貨物を積んでいるもの、これらに積まれている貨物、保税地域にあり、若しくは保税地域に出し入れされる貨物又はこれらの貨物以外の外国貨物について、所有者、占有者、管理者、船長、機長、運送人その他の関係者に質問し、若しくは検査し、又はこれらに代えて関係書類を呈示させ、若しくは提出させること。
 前号に掲げる貨物についての帳簿書類を検査し、又は当該貨物若しくはそのある場所に封かんを施すこと。
 第43条の4(外国貨物を置くことの承認等の際の検査)(第62条(保税工場)及び第62条の15(総合保税地域)において準用する場合を含む。)、第61条第3項(保税作業のため保税工場から出す外国貨物の検査)(第62条の7(保税展示場)及び第62条の15(総合保税地域)において準用する場合を含む。)、第62条の3第2項(保税展示場に入れる外国貨物に係る検査)、第63条第2項(保税運送)、第67条(輸出又は輸入の許可)(第75条(外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。)又は第76条第1項ただし書(郵便物の検査)に規定する検査に際し、見本を採取し、又は提供させること。
 外国貿易船等若しくは外国貨物を積み、若しくは積み込もうとしている外国貿易船等以外の船舶若しくは航空機に乗り込み、又は保税地域に出入する車両の運行を一時停止させること。
四の二  輸出された貨物で関税定率法第11条(加工等のため輸出された貨物の減税)に規定するものについて、その輸出者、その輸出に係る通関業務を取り扱つた通関業者、当該輸出の委託者その他の関係者に質問し、又は当該貨物についての帳簿書類を検査すること。
 関税定率法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)又は第19条第1項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)の規定により関税の軽減若しくは免除を受けた貨物若しくは同項の規定による関税の払戻しに係る貨物若しくは同条第6項の規定による関税の控除に係る貨物、これらの製品若しくは製造用機械器具又はこれらについての帳簿書類を検査すること。
 輸入された貨物について、その輸入者、その輸入に係る通関業務を取り扱つた通関業者、当該輸入の委託者、不当廉売(関税定率法第8条第1項に規定する不当廉売をいう。)された貨物(同条第36項の規定により不当廉売された貨物の輸入とみなされるものを含む。)の国内における販売を行つた者その他の関係者に質問し、又は当該貨物若しくは当該貨物についての帳簿書類その他の物件を検査すること。
 税関職員は、前項の規定により職務を執行するときは、財務省令で定めるところにより、制服を着用し、且つ、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
 第1項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(官公署等への協力要請)
第105条の2  税関職員は、この法律又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により職務を執行するため必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該職務に関し参考となるべき簿書及び資料の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

(特別の場合における税関長の権限)
第106条  税関長は、この法律の実施を確保するためやむを得ない必要があると認める相当の事由があるときは、左の各号に掲げる行為をすることができる。
 外国貿易船等若しくは外国貿易船等以外の船舶若しくは航空機で外国貨物を積んでいるものへの貨物の積卸若しくは保税地域にある貨物の取扱を一時停止させ、又は期間を指定して保税地域にある貨物を出させること
 船舶又は航空機の出発を一時延期させ、又は航行を一時停止させること

(税関長の権限の委任)
第107条  税関長は、政令で定めるところにより、その権限の一部を税関の支署その他の税関官署の長に委任することができる。

(外国とみなす地域)
第108条  この法律の適用については、政令で定める本邦の地域は、当分の間、外国とみなす。

(情報提供)
第108条の2  財務大臣は、この法律、関税定率法その他の関税に関する法律(以下この条及び次条において「関税法令」という。)に相当する外国の法令を執行する当局(以下この条及び次条において「外国税関当局」という。)に対し、その職務(関税法令に規定する税関の職務に相当するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。ただし、当該情報の提供を行うことが、関税法令の適正な執行に支障を及ぼし、その他我が国の利益を侵害するおそれがあると認められる場合は、この限りでない。
 財務大臣は、外国税関当局に対し前項に規定する情報の提供を行うに際し、次に掲げる事項を確認しなければならない。
 当該外国税関当局が、我が国の税関当局に対し、前項に規定する情報の提供に相当する情報の提供を行うことができること。
 当該外国において、前項の規定により提供する情報のうち秘密として提供するものについて、当該外国の法令により、我が国と同じ程度の秘密の保持が担保されていること。
 当該外国税関当局において、前項の規定により提供する情報が、その職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されないこと。
 第1項の規定により提供される情報については、外国における裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。

(立会い)
第108条の3  財務大臣は、関税法令に基づき税関職員が行う質問に際し、外国税関当局から、その職務の遂行に資するために必要であるとして、当該外国税関当局の職員の立会いの要請があつた場合において、当該要請に応ずることが相当であると認めるときは、これを認めることができる。ただし、当該立会いを認めることが関税法令の適正な執行に支障を及ぼし、その他我が国の利益を侵害するおそれがあると認められる場合又は第105条(税関職員の権限)(他の関税に関する法律において準用する場合を含む。)の規定に基づく質問に際して質問の対象となる者の同意がない場合は、この限りでない。
 財務大臣は、外国税関当局に対し前項に規定する立会いを認めるに際し、次に掲げる事項を確認しなければならない。
 当該外国税関当局において、前項に規定する立会いに相当する立会いを我が国の税関当局に認めることができること。
 前項に規定する立会いにより得る情報(既に公開されている情報を除く。)について、当該外国の法令により、我が国と同じ程度の秘密の保持が担保されていること。

関税法に戻る
国税に戻る
法令ユビキタスに戻る

第9章 雑則(第95条―第108条の3)/関税法