第2節 犯則事件の処分(第137条―第140条)/関税法


(昭和二十九年四月二日法律第61号)

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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月十三日法律第152号(一部未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

  関税法(明治三十二年法律第61号)の全部を改正する。


    第2節 犯則事件の処分

(税関職員の報告又は告発)
第137条  税関職員は、犯則事件の調査を終えたときは、調査の結果を税関長に報告しなければならない。但し、左の各号の一に該当する場合においては、直ちに検察官に告発しなければならない。
 犯則嫌疑者の居所が明らかでないとき。
 犯則嫌疑者が逃走する虞があるとき。
 証拠となると認められるものをかくし、又はなくしてしまう虞があるとき。

(税関長の通告処分又は告発)
第138条  税関長は、犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額及び没収に該当する物件又は追徴金に相当する金額を税関に納付すべき旨を通告しなければならない。但し、左の各号の一に該当すると認めるときは、直ちに検察官に告発しなければならない。
 情状が懲役の刑に処すべきものであるとき。
 犯則者が通告の旨を履行する資力がないとき。
 犯則者の居所が明らかでないため、若しくは犯則者が通告書の受領を拒んだため、又はその他の事由に因り通告をすることができないときも、また前項但書と同様とする。
 第1項の規定により通告があつたときは、公訴の時効は、中断する。
 犯則者は、第1項の通告の旨を履行した場合においては、同一事件について公訴を提起されない。

(通告処分の不履行と告発)
第139条  犯則者が前条第1項の通告を受けた場合において、二十日以内に通告の旨を履行しないときは、税関長は、検察官に告発しなければならない。但し、二十日を過ぎても告発前に履行した場合は、この限りでない。

(検察官への引継)
第140条  犯則事件は、第137条但書(税関職員の告発)の規定による税関職員の告発又は第138条第1項但書若しくは第2項(税関長の告発)若しくは前条の規定による税関長の告発をまつて、これを論ずる。
 前項の告発は、文書をもつて行い、第131条(調書の作成)に規定する調書を添附し、領置物件又は差押物件があるときは、これを領置目録又は差押目録とともに検察官に引き継がなければならない。
 前項の領置物件又は差押物件が第133条第1項(領置物件又は差押物件の所有者等による保管)の規定による保管に係るものである場合においては、同項の保管証をもつて引き継ぐとともに、その旨を同項の保管者に通知しなければならない。
 第2項又は前項の規定により領置物件又は差押物件が引き継がれたときは、当該物件は、刑事訴訟法の規定により検察官によつて押収されたものとみなす。
 第1項の告発は、取り消すことができない。

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