第2節 期間及び期限(第2条の2・第2条の3)/関税法
(昭和二十九年四月二日法律第61号)
国税に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月十三日法律第152号 | (一部未施行) |
|
| 平成十五年七月十八日法律第124号 | (未施行) |
|
| | |
|
関税法(明治三十二年法律第61号)の全部を改正する。
第2節 期間及び期限
(期間の計算及び期限の特例)
第2条の2
国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第10条(期間の計算及び期限の特例)の規定は、この法律又は関税定率法(明治四十三年法律第54号)その他の関税に関する法律の規定による期間の計算及び期限について準用する。
(災害による期限の延長)
第2条の3
特定災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害であつて、財務大臣が指定したものをいう。以下同じ。)により相当な損害を受けた地域として財務大臣が指定する地域(以下この条及び第102条の2(災害による手数料の還付、軽減又は免除)において「指定地域」という。)に当該特定災害が発生した時に住所又は居所を有していた当該特定災害の被災者に係るこの法律又は関税定率法その他の関税に関する法律に基づく申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収(以下この条において「申請等」という。)に関する期限で、当該特定災害が発生した日から財務大臣が当該特定災害による当該指定地域への影響の程度を勘案して別に定める日(以下この項及び第4項において「指定日」という。)までの間に到来するものについては、当該期限を指定日の翌日まで延長する。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
税関長は、第1項に規定する指定地域に係る特定災害に起因するやむを得ない理由により、同項の規定により延長された申請等に関する期限までにその申請等をすることができないと認める者があるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、その者に係る当該延長された期限を延長することができる。
4
税関長は、第1項に規定する指定地域に係る特定災害に起因するやむを得ない理由により、当該特定災害が発生した日以後に到来する申請等(同項に規定する被災者に係る申請等で指定日までにその期限の到来するものを除く。以下この項において同じ。)に関する期限までにその申請等をすることができないと認める者があるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、その者に係る当該期限を延長することができる。
関税法に戻る
国税に戻る
法令ユビキタスに戻る
第2節 期間及び期限(第2条の2・第2条の3)/関税法