附則/関税法
(昭和二十九年四月二日法律第61号)
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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月十三日法律第152号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年七月十八日法律第124号 | (未施行) |
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関税法(明治三十二年法律第61号)の全部を改正する。
附 則 抄
1
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2
左に掲げる法律は、廃止する。
保税倉庫法(明治三十年法律第15号)
保税工場法(昭和二年法律第45号)
3
第12条第1項(延滞税)に規定する延滞税の年七・三パーセントの割合は、同項(とん税法第10条第1項(関税法等の準用)(特別とん税法第6条(とん税法の規定の準用)において準用する場合を含む。)及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第20条(関税法の準用)において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、各年の特例基準割合(各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法(平成九年法律第89号)第15条第1項第1号(権限)の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
4
第13条第2項(還付加算金)に規定する還付加算金の年七・三パーセントの割合は、同項(関税定率法第7条第32項(関税法の準用)及び第8条第35項(関税法の準用)において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、各年の特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
5
前2項の規定の適用がある場合における延滞税及び還付加算金の額の計算において、その計算の過程における金額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
附 則 (昭和二九年三月三一日法律第36号) 抄
1
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三〇年六月三〇日法律第39号) 抄
1
この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。
8
第6項の規定による改正後の同項各号に掲げる法律の規定及び前項の規定による改正後の富裕税法を廃止する法律附則第2項の規定は、この法律の施行後に納付し、又は徴収する利子税額又は加算税額について適用する。ただし、当該利子税額又は加算税額の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
9
前項本文の規定を適用する場合において、利子税額があわせて課される所得税、法人税又は相続税の未納に係る税額(延納の許可を受けた相続税の税額のうちこの法律の施行の日以後に納期限が到来するものを含む。)が、この法律の施行の際に十万円未満であるとき(前項ただし書の規定により従前の簡易利子税額表に関する規定の適用があるときを除く。)は、当該税額に係る利子税額は、当該利子税額の計算の基礎となる税額及び期間に応じ、第6項の規定による改正後の同項第1号から第3号までに規定する法律の利子税額に関する規定に準じて政令で定める簡易利子税額表に掲げる金額とする。
10
この法律の施行前に納税の告知又は督促をした利子税額については、その告知又は督促の日において、前2項の規定により徴収すべき金額につき当額告知又は督促をしたものとみなす。
11
第6項第2号又は第12号の規定による改正後の法人税法第26条の5又は関税法第13条第1項の規定は、この法律の施行後に支払い、又は未納の国税若しくは滞納処分費に充当する還付加算金について適用する。ただし、当該還付加算金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和三〇年八月九日法律第150号) 抄
1
この法律は、公布の日から九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三一年五月一日法律第88号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
改正前の関税法第85条第1項に規定する残金でこの法律の施行の際同項の規定により供託されているものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和三二年三月三一日法律第37号) 抄
1
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三二年三月三一日法律第38号) 抄
1
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三二年五月一日法律第90号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
3
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三三年三月一〇日法律第6号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三四年四月一一日法律第113号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第96条の改正規定は、昭和三十五年十二月三十一日から施行する。
附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第148号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)の施行の日から施行する。
(関税法の一部改正に伴う経過措置)
5
この法律の施行前に関税又はその滞納処分費に係る過誤納金の返還請求権につき改正後の関税法第13条第2項第2号又は第3号(差押等がされた場合の還付加算金の計算上の控除期間)に規定する差押又は仮差押がされているときは、この法律の施行の日にその差押又は仮差押がされたものとして、これらの規定を適用する。
附 則 (昭和三六年三月三一日法律第26号) 抄
1
この法律は、昭和三十六年六月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年四月二日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(国税に関する一般的経過措置)
第2条
昭和三十七年四月一日(以下「施行日」という。)前にこの法律の施行前の国税に関する法律(以下「従前の税法」という。)の規定による国税の徴収のために改正前の国税徴収法(以下「旧国税徴収法」という。)第42条の規定により納税の告知をした場合における当該告知の指定納期限については、従前の例による。
2
施行日前に課した、又は課すべきであつた国税につき、施行日前に旧国税徴収法第42条の規定による納税の告知がされ、又は施行日以後に国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第36条の規定による納税の告知がされた場合において、従前の税法の規定を適用するものとした場合に徴収すべき利子税額の計算の基礎となる期間の始期が施行日以後であるときは、当該期間の始期に該当する日の前日をもつて国税通則法第60条第2項に規定する法定納期限とみなすものとし、当該国税につき従前の税法に利子税額の徴収に関する規定がなく、かつ、その納税の告知に係る指定された納期限が施行日以後であるときは、当該指定された納期限をもつて国税通則法第60条第2項に規定する法定納期限とみなす。
3
施行日前に支払決定をし、又は未納の国税に充当した従前の税法の規定による国税の還付金又は国税に係る過誤納金につき、従前の税法の規定により加算すべき金額については、なお従前の例による。
(関税法等の一部改正に伴う経過措置)
第13条
国税通則法附則第5条から第8条までの規定は、関税に係る還付加算金、延滞税、利子税額及び延滞加算税額並びにとん税又は特別とん税に係る延滞税及び延滞加算税額について準用する。
2
施行日前に支払決定をし、又は未納の関税に充当した関税の過誤納金につき改正前の関税法の規定により加算すべき金額については、なお従前の例による。
(罰則に係る経過措置)
第18条
この法律の施行前にした国税に係る違反行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国税に関するその他の経過措置の政令への委任)
第19条
国税通則法附則及び前十八条に定めるもののほか、国税通則法及びこの法律第1章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和三七年五月一六日法律第140号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第161号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5
第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9
前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10
この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第140号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附 則 (昭和三八年三月三一日法律第68号) 抄
1
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。ただし、第1条中関税定率法第13条、第17条第3項、第17条の2第3項、第18条及び第19条の改正規定、第2条中関税法第8条、第11条及び第117条の改正規定並びに同法に第112条の2の規定を加える改正規定並びに第3条中関税暫定措置法第7条第2項の改正規定は、昭和三十八年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月三一日法律第31号) 抄
1
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
3
この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4
改正後の関税法第12条第3項及び第4項並びに第13条の2の規定並びに改正後のとん税法第10条の規定並びに改正後の特別とん税法第9条の規定は、この法律の施行の日以後に計算する関税、とん税及び特別とん税の税額及び課税標準並びにこれらの税に係る延滞税、払いもどし金、還付金(過誤納に係る還付金を含む。)及び還付加算金について適用し、この法律の施行前に計算したものについては、改正前の法律の規定により計算したところによる。
附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第30号) 抄
1
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第1条中関税定率法第2条並びに第15条第1項第6号及び第7号の改正規定、第2条中関税法第4条第5号、第11条、第23条、第26条、第97条第1項及び第114条の改正規定並びに附則第3項の規定は、昭和四十年七月一日から施行する。
4
この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる貨物に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四〇年四月一五日法律第47号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和四〇年五月二二日法律第80号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月三一日法律第36号) 抄
1
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、同年十月一日以前において政令で定める日(以下「指定日」という。)から施行する。
一
第1条中関税法の目次、第2章(第4条、第5条及び第11条を除く。)、第77条、第97条、第110条、第113条の2、第116条、第118条及び第134条に係る改正規定
二
第2条中とん税法第9条第2項の改正規定
3
施行日前にされた改正前の関税法第4条第2号又は第52条第1項(同法第62条において準用する場合を含む。)の税関長の承認は、それぞれ改正後の関税法(以下「新法」という。)第59条の2第1項又は第52条第1項(新法第62条において準用する場合を含む。)の規定によつてされた税関長の承認とみなす。
7
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四一年三月三一日法律第41号) 抄
1
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年五月二七日法律第11号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第3条
改正後の関税法第12条第1項の規定は、施行日以後に同項ただし書に規定する納期限(国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第38条第2項の規定の例による繰上請求がされる場合には、繰上げに係る期限)が到来する関税に係る延 税について適用し、施行日前に当該納期限が到来している関税に係る延滞税については、なお従前の例による。
2
改正後の関税法第12条第4項、第13条第4項及び第5項並びに第13条の4の規定は、施行日以後に計算する関税に係る端数計算について適用し、施行日前に計算した関税に係る端数計算については、なお従前の例による。
(罰則に対する経過措置)
第8条
施行日前にした行為に対する罰則の適用及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる当該関税の還付に係る違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四二年五月三一日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年八月一日法律第122号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和四三年三月三〇日法律第5号) 抄
1
この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一
略
二
第1条中関税定率法第9条の改正規定並びに第2条中関税法第6条の2、第12条第7項第3号、第14条及び第72条の改正規定 関税及び貿易に関する一般協定第6条の実施に関する協定の効力発生の日
3
この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四四年三月三一日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。
(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第3条
改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第4条第6号の規定は、施行日以後に同法第76条第3項の規定による通知がされる郵便物について、同法第4条第8号の規定は、同日以後に輸入される郵便物について、それぞれ適用する。
2
新関税法第7条の3第1項の規定は、施行日以後に輸入の許可を受ける貨物に係る更生の請求について適用する。
3
新関税法第13条の規定は、施行日以後に支払決定又は充当をする関税(滞納処分費を含む。)に係る過誤納金に加算すべき金額について適用する。ただし、当該加算すべき金額の全部又は一部で施行日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
4
新関税法第89条第2項の規定は、施行日以後にされた関税法又は他の関税に関する法律の規定に基づく処分に係る異議申立てについて適用し、同日前にされた関税法又は他の関税に関する法律の規定に基づく処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。
5
新関税法第105条第1項第4号の2の規定は、施行日以後に輸出された貨物で改正後の関税定率法第11条に規定するものについて適用する。
(罰則に対する経過措置)
第5条
この法律の施行前にした行為及び附則第2条の規定により従前の例によることとされる貨物に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四五年三月二八日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年四月一日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年三月三一日法律第26号) 抄
1
この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。
6
この法律の施行前にした行為及び附則第2項又は第3項の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四七年三月三一日法律第6号) 抄
1
この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
3
この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四八年三月三一日法律第4号)
1
この法律は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年三月三〇日法律第18号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第5条
附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧定率法第18条第1項の規定により関税の免除を受けた貨物については、前条による改正前の関税法(附則第7条において「旧関税法」という。)第105条第1項第5号の規定は、なおその効力を有する。
(罰則に対する経過措置)
第7条
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付及びこの附則の規定によりなおその効力を有するものとされる旧定率法、旧暫定法又は旧関税法の規定に係る物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五四年三月三〇日法律第5号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第4号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3
前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
附 則 (昭和五五年三月三一日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
略
二
第1条中関税定率法第5条、第8条、第9条及び第11条の改正規定、第2条中関税法第5条、第6条の2第1項第2号、第12条第7項第3号、第14条第1項及び第72条の改正規定並びに第3条中関税暫定措置法第8条の6第1項の改正規定(「第6条から第8条まで、第9条第1項」を「第6条、第7条、第8条第1項若しくは第2項、第9条第1項若しくは第2項」に改める部分に限る。) 千九百七十九年四月十二日ジュネーヴで作成された関税及び貿易に関する一般協定第6条の実施に関する協定が日本国について効力を生ずる日又は関税及び貿易に関する一般協定第6条、第16条及び第23条の解釈及び適用に関する協定が日本国について効力を生ずる日のいずれか遅い日
(関税定率法及び関税法の一部改正に伴う経過措置)
第2条
第1条の規定による改正前の関税定率法(以下この条において「旧定率法」という。)第21条第4項の規定によりされた異議の申出で、この法律の施行の際現に係属しているものは、当該異議の申出がされた日に第2条の規定による改正前の関税法第89条第1項の規定によりされた異議申立てとみなす。
2
旧定率法第21条第5項の決定の通知について税関長に対してされた異議申立てで、この法律の施行の際現に係属しているものについては、この法律の施行の日に大蔵大臣に対して第1条の規定による改正後の関税定率法(以下この条において「新定率法」という。)第21条第3項の通知についてされた審査請求とみなして、第2条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第91条の規定を適用する。この場合において、税関長は、速やかに、当該異議申立書を大蔵大臣に送付し、かつ、その旨を異議申立人に通知しなければならない。
3
旧定率法第21条第5項の決定の通知に係る不服申立てで、この法律の施行後にされるもの(新関税法第89条第2項の期間内にされるものに限る。)については、新関税法第89条の異議申立てを経ずに、直ちに大蔵大臣に対して審査請求をすることができる。
4
第2項の規定は、前項に規定する不服申立てで、この法律の施行後に税関長に対する異議申立てとしてされたもの(新関税法第89条第2項の期間内にされたものに限る。)について準用する。この場合において、第2項中「この法律の施行の日」とあるのは、「当該異議申立てがされた日」と読み替えるものとする。
5
旧定率法第21条第5項の決定の通知に係る審査請求で、この法律の施行の際現に係属しているもの及びこの法律の施行後にされるもの(新関税法第90条の期間内(第3項の規定の適用を受けるものにあつては、同項の期間内)にされるものに限る。)については、新定率法第21条第3項の通知についてされた審査請求とみなして、新関税法第91条の規定を適用する。
6
この法律の施行前にされた旧定率法第21条第3項の通知については、新関税法第93条の規定は、適用しない。
(罰則に対する経過措置)
第3条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年四月二五日法律第28号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五六年五月二七日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(関税及び輸入品に対する内国消費税の更正、決定又は賦課決定の期間制限及び徴収権の消滅時効に関する経過措置)
第4条
改正後の関税法第14条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(以下この条において「輸徴法」という。)第20条において準用する場合を含む。)及び第14条の2の規定は、この法律の施行後に関税法第14条第1項(輸徴法第20条において準用する場合を含む。)に規定する法定納期限等が到来する関税及び内国消費税(輸徴法第2条第1号に規定する内国消費税をいう。以下この条において同じ。)について適用し、この法律の施行前に当該法定納期限等が到来した関税及び内国消費税に係る改正前の関税法第14条第2項及び第3項(輸徴法第20条において準用する場合を含む。)に規定する更正、決定又は賦課決定をすることができる期間並びに徴収権の消滅時効については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第5条
改正後の所得税法第244条第2項、法人税法第164条第2項、相続税法第71条第2項、酒税法第62条第2項、砂糖消費税法第39条第2項、揮発油税法第31条第2項、地方道路税法第17条第2項、石油ガス税法第31条第2項、石油税法第27条第2項、物品税法第47条第2項、トランプ類税法第41条第2項、入場税法第28条第2項、取引所税法第20条第2項、関税法第117条第2項、関税暫定措置法第14条第2項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第87条第6項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第25条第2項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第238条第1項、法人税法第159条第1項、相続税法第68条第1項、酒税法第54条第1項若しくは第2項若しくは第55条第1項、砂糖消費税法第35条第1項、揮発油税法第27条第1項、地方道路税法第15条第1項、石油ガス税法第28条第1項、石油税法第24条第1項、物品税法第44条第1項、トランプ類税法第37条第1項、入場税法第25条第1項、取引所税法第16条後段、第17条第1項、第17条ノ二第1項若しくは第18条後段、関税法第110条第1項から第3項まで、関税暫定措置法第12条第1項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第87条第1項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第23条第1項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第78号)
1
この法律(第1条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和五九年三月三一日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第2条
第2条の規定による改正後の関税法第12条第1項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項ただし書に規定する納期限(国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第38条第2項の規定の例による繰上請求がされる場合には、繰上げに係る期限)が到来する関税に係る延滞税について適用し、施行日前に当該納期限が到来している関税に係る延滞税については、なお従前の例による。
2
第2条の規定による改正後の関税法第12条第3項及び第4項並びに第13条第4項及び第5項の規定は、施行日以後に計算する関税に係る端数計算について適用し、施行日前に計算した関税に係る端数計算については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第4条
この法律の施行前にした行為及び前条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第11条
旧たばこ専売法に違反した者に係る第22条の規定による改正後の関税法第24条第2項の規定による許可については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第26条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第27条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和六一年一二月四日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第42条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (昭和六二年六月二〇日法律第80号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、同条約が昭和六十三年一月一日に効力を生じない場合において、この法律を同日から施行したとしても関税率表における物品の分類のための品目表に関する条約(次項において「品目表条約」という。)の締約政府としての義務に反しないときは、同日から施行する。
2
この法律を昭和六十三年一月一日から施行したとしても品目表条約の締約政府としての義務に反しないこととなつた場合には、外務大臣はその旨を速やかに告示するものとする。
3
第1項の規定によるこの法律の施行日が昭和六十三年一月一日に確定した場合には、大蔵大臣はその旨を速やかに告示するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第4条
この法律の施行前にした行為及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年一二月一三日法律第91号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第108号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2
前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第22条第1項及び第2項、第23条第1項及び第2項並びに第24条第1項及び第2項の規定 平成元年三月一日
二
附則第20条、第21条、第22条第3項、第23条第3項及び第4項、第24条第3項、第25条第2項から第4項まで、第27条から第29条まで、第31条から第45条まで、第46条(関税法第24条第3項第2号の改正規定に限る。)、附則第48条から第51条まで、第52条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第14条を削る改正規定を除く。)並びに附則第53条から第67条までの規定 平成元年四月一日
(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第47条
前条の規定による改正後の関税法第9条の2の規定は、適用日以後に輸入される貨物に課されるべき関税について適用する。
附 則 (平成元年三月三一日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成元年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第3条
この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年六月一九日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成三年五月二日法律第52号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成四年三月三一日法律第17号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第2条
第2条の規定による改正後の関税法第5条の規定は、この法律の施行の日(以下この条及び附則第7条において「施行日」という。)以後に輸入申告がされた保税工場における保税作業による製品である外国貨物について適用し、施行日前に輸入申告がされた保税工場における保税作業による製品である外国貨物については、なお従前の例による。
2
第2条の規定による改正前の関税法第60条第1項に規定する外国貨物で同項に規定する百日を経過した日が施行日前の日であるもののうち施行日の前日までに関税が納付されていないものについては、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「関税の納付の日」とあるのは、「平成四年三月三十一日」とする。
(罰則に関する経過措置)
第4条
この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年三月三一日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成六年四月一日から施行する。
(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第4条
この法律の施行の際現に第2条の規定による改正前の関税法(以下この条において「旧関税法」という。)第42条第1項又は第50条の規定により許可を受けている保税上屋又は保税倉庫は、施行日において第2条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第42条第1項の規定により許可を受けた保税蔵置場とみなす。
2
前項の規定により新関税法第42条第1項の許可を受けたとみなされる保税蔵置場(以下この条において「継続保税蔵置場」という。)に係る同条第2項に規定する許可の期間は、旧関税法第42条第2項(旧関税法第55条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による許可の期間の満了の日までとする。
3
施行日前に旧関税法第42条第1項若しくは第2項又は第50条に規定する許可又は許可の期間の更新を受けるため税関長に対しされた申請は、施行日において新関税法第42条第1項又は第2項に規定する許可又は許可の期間の更新を受けるため当該税関長に対しされた申請とみなす。
4
旧関税法第47条第3項(旧関税法第55条において準用する場合を含む。)の規定により施行日以後の日を終期とする期間を指定して保税上屋又は保税倉庫とみなされた場所については、施行日において当該場所を新関税法第47条第3項の規定により当該期間の満了の日までの期間を指定して保税蔵置場とみなされたものとみなして、同項の規定を適用する。
5
施行日前に旧関税法第48条第1項(旧関税法第55条において準用する場合を含む。次項及び第7項において同じ。)の規定により保税上屋又は保税倉庫の許可を取り消された者は、当該取消しのあった日に新関税法第48条第1項の規定により保税蔵置場の許可を取り消された者とみなして、新関税法第43条及び第62条の8第2項の規定を適用する。
6
施行日前に旧関税法第48条第1項各号(旧関税法第55条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至った保税上屋又は保税倉庫の許可を受けた者に対し、施行日前に税関長が旧関税法第48条第1項の規定による処分を行っていない場合においては、当該保税上屋又は保税倉庫に係る継続保税蔵置場が新関税法第48条第1項各号のいずれかに該当したものとみなして、同条の規定を適用する。
7
旧関税法第48条第1項の規定により施行日以後の日を終期とする期間を指定して外国貨物又は輸出しようとする貨物を入れることを停止させられた保税上屋又は保税倉庫に係る継続保税蔵置場は、施行日において新関税法第48条第1項の規定により当該期間の満了の日までの期間を指定して外国貨物又は輸出しようとする貨物を入れることを停止させられたものとみなす。
8
この法律の施行の際現に継続保税蔵置場に置かれている外国貨物(当該継続保税蔵置場に係る保税上屋又は保税倉庫に入れた日から一月を経過していないものに限る。)については、当該外国貨物を当該保税上屋又は保税倉庫に入れた日に当該外国貨物を当該継続保税蔵置場に入れたものとみなして、新関税法第43条の3第1項及び第79条第1項の規定を適用する。
9
施行日前に旧関税法第52条第1項の規定による承認を受けた外国貨物は、当該承認の日に新関税法第43条の3第1項の規定による承認を受けたものとみなす。
10
施行日前に旧関税法第79条第1項第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号に該当するに至った外国貨物(保税上屋又は保税倉庫に係る外国貨物に限る。)の収容については、なお従前の例による。
11
施行日前に旧関税法又はこれに基づく命令の保税地域に関する規定によってした処分、手続その他の行為であって、新関税法又はこれに基づく命令の保税地域に関する規定に相当の規定があるものは、この条に別段の定めがあるものを除き、新関税法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第7条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第8条
附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年一二月二日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三
第1条中地方消費税に関する改正規定及び第3条の規定並びに附則第3条から第7条まで及び第13条から第16条までの規定、附則第17条の規定(地方財政法第4条の3第1項及び第5条第1項第5号の改正規定に限る。)、附則第18条の規定、附則第19条の規定(地方交付税法附則第4条の改正規定を除く。)並びに附則第20条から第33条までの規定 平成九年四月一日
附 則 (平成六年一二月二八日法律第118号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第7条
この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第3条及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第8条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成八年三月三一日法律第19号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年六月一四日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、国連海洋法条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則 (平成九年三月二六日法律第5号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第2条中関税法の目次の改正規定、同法第2条第1項、第6条の2第1項第2号及び第8条の改正規定、同法第9条の見出し及び同条第2項の改正規定、同条に2項を加える改正規定、同法第9条の3及び第10条第2項の改正規定、同法第12条の前に節名を付する改正規定、同条第1項及び第7項の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同法第13条第2項第1号の改正規定、同法第14条第1項及び第2項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第14条の2第2項、第72条、第73条第1項及び第77条第5項の改正規定並びに次条第1項及び附則第6条から第10条までの規定 平成九年十月一日
(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第2条
第2条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第12条の2及び第12条の3の規定は、平成九年十月一日前に輸入された貨物(同日以後に輸入される貨物でその輸入申告が同日前にされたものを含む。)に係る関税については、適用しない。
2
この法律の施行の際現に第2条の規定による改正前の関税法(以下この条において「旧関税法」という。)第33条(旧関税法第36条において準用する場合を含む。)の規定による税関長が行っている許可は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において新関税法第33条(新関税法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による税関へされた届出とみなす。
3
施行日前に税関長が旧関税法第30条第2号の規定により許可した貨物につき旧関税法第36条において準用する旧関税法第40条第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によりされた税関長に対する届出は、施行日において当該貨物につき新関税法第36条第2項の規定によりされた税関に対する届出とみなす。
4
この法律の施行の際現に旧関税法第40条第1項(同項第2号に係る部分に限る。)(旧関税法第49条において準用する場合を含む。)の規定による税関長の許可を受けている外国貨物又は輸出しようとする貨物は、それぞれ施行日において新関税法第40条第2項(新関税法第49条において準用する場合を含む。)の規定による税関長の許可を受けた外国貨物又は輸出しようとする貨物とみなす。
5
この法律の施行前に旧関税法第33条(旧関税法第36条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が旧関税法第100条第1号の規定により手数料を納付した場合における当該手数料の額に相当する金額の還付については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第4条
この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第5条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成九年五月二三日法律第59号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三一日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第2条
第2条の規定による改正後の関税法第47条及び第48条の2(これらの規定を同法第62条、第62条の7及び第62条の15において準用する場合を含む。)の規定は、保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域の許可を受けた者に係る相続又は合併がこの法律の施行の日以後にある場合について適用し、当該許可を受けた者に係る相続又は合併が同日前にあった場合については、なお従前の例による。
2
この法律の施行前に第2条の規定による改正前の関税法(以下「旧関税法」という。)第62条において準用する旧関税法第43条の3第1項又は旧関税法第62条の10の規定による税関長の承認を受けた貨物(この法律の施行の際現に旧関税法第60条第1項(旧関税法第62条の15において準用する場合を含む。)の規定による税関長の承認を受けているものを除く。)を原料として製造された外国貨物で、この法律の施行後に輸入されるものに関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第3条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年三月三一日法律第5号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第2条中関税法第13条第2項の改正規定、同法附則第3項の改正規定及び同法附則に二項を加える改正規定 平成十二年一月一日
(罰則に関する経過措置)
第3条
この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第3条
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(別に定める経過措置)
第30条
第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中関税法の目次の改正規定、同法第2章第2節中第7条の5を第7条の17とする改正規定、同法第7条の4の改正規定、同条を同法第7条の16とする改正規定、同法第7条の3の改正規定、同条を同法第7条の15とする改正規定、同法第7条の2の改正規定、同条を同法第7条の14とし、同法第7条の次に十二条を加える改正規定、同法第9条、第9条の2、第10条から第13条まで、第14条、第14条の2、第24条、第58条の2(見出しを含む。)、第62条の15、第67条、第68条、第72条、第73条、第97条及び第105条の改正規定、同法第113条の2を同法第113条の3とし、同法第113条の次に一条を加える改正規定、同法第115条及び第116条の改正規定、同法第117条の改正規定(「第113条の2」を「第113条の2(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第113条の3」に、「第6号まで(許可」を「第7号まで(許可」に改める部分に限る。)、第4条中関税暫定措置法第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに附則第5条及び第7条から第16条までの規定については、平成十三年三月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第3条
この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年三月三一日法律第21号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定並びに附則第7条、第8条、第10条、第13条及び第15条の規定は、平成十四年一月一日から施行する。
(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第2条
この法律の施行の際現に第3条の規定による改正前の関税法(次項において「旧関税法」という。)第19条の規定による税関長が行っている許可は、この法律の施行の日(次条第1項及び第3項において「施行日」という。)において第3条の規定による改正後の関税法第19条の規定による税関へされた届出とみなす。
2
旧関税法第19条の許可を受けた者が旧関税法第100条第1号の規定により手数料を納付した場合における当該手数料の額に相当する金額の還付については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第4条
この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為並びに前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる関税の払戻し及び同条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる旧暫定法第10条の4の規定による関税の払戻しに係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年七月三日法律第79号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第25条
施行日前に郵政官署が受け取った郵便物(施行日において発送され、又は名あて人に交付されていないものに限る。以下この条において「施行前受領郵便物」という。)については、公社が受け取ったものとみなして、第114条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新法」という。)第76条第3項の規定を適用する。この場合において、郵政官署が当該施行前受領郵便物について第114条の規定による改正前の関税法(以下この条において「旧法」という。)第76条第3項の規定により通知を発しているときは、当該通知は、公社が発したものとみなす。
2
施行前受領郵便物について旧法第77条第1項の規定により税関長が郵政官署を経て発した通知は、当該税関長が当該施行前受領郵便物について新法第77条第1項の規定により公社を経て発した通知とみなす。
3
施行前受領郵便物について旧法第77条第2項の規定により郵政官署がした送達は、当該施行前受領郵便物について新法第77条第2項の規定により公社がした送達とみなす。
4
税関長が施行前受領郵便物について旧法第78条第1項の規定により郵政官署に発した通知は、当該税関長が当該施行前受領郵便物について新法第78条第1項の規定により公社に発した通知とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第38条
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第100号)
(施行期日)
第1条
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第3条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三
第11条(地方税法第151条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び同法第163条の改正規定に限る。)、第19条(不動産登記法第21条第4項及び同法第151条ノ三第7項にただし書を加える改正規定に限る。)、第21条(商業登記法第13条第2項及び同法第113条の5第2項にただし書を加える改正規定に限る。)、第22条から第24条まで、第37条(関税法第9条の4の改正規定に限る。)、第38条、第44条(国税通則法第34条第1項の改正規定に限る。)、第45条、第48条(自動車重量税法第10条の次に一条を加える改正規定に限る。)、第52条、第69条及び第70条の規定 この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則に関する経過措置)
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第5条
前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年三月三一日法律第11号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第2条
第2条の規定による改正後の関税法第7条の8第1項の規定は、平成十五年四月一日以後に担保を提供する場合について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第4条
この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年七月一八日法律第124号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第20条から第34条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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