第4条
関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。
一
保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外国貨物(通常保税蔵置場又は総合保税地域に置かれる期間が長期にわたり、その間に欠減が生ずるものとして政令で定めるもの、総合保税地域において第62条の8第1項第2号又は第3号(総合保税地域の許可)に掲げる行為がされたもの、第34条(外国貨物の廃棄)の規定により税関に届け出て廃棄したもの並びに次号から第3号の2まで、第7号及び第8号に掲げるものを除く。) 第43条の3第1項(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認)又は第62条の10(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)の規定により保税蔵置場又は総合保税地域に置くことが承認された時
二
保税工場又は総合保税地域における第56条第1項(保税工場の許可)に規定する保税作業による製品である外国貨物(第7号及び第8号に掲げるもの並びに政令で定めるものを除く。) 第62条(保税工場)において準用する第43条の3第1項(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認)又は第62条の10(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)の規定により当該貨物の原料である外国貨物につき、保税工場若しくは総合保税地域に置くこと又は保税工場において当該保税作業に使用すること若しくは総合保税地域において第62条の8第1項第2号(総合保税地域の許可)に掲げる行為をすることが承認された時
三
第61条第1項(保税工場外における保税作業)又は第62条の5(保税展示場外における使用の許可)(これらの規定を第62条の15(総合保税地域)において準用する場合を含む。)の規定により指定された場所にこれらの規定により指定された期間を経過した後置かれている外国貨物(前号、次号、第7号及び第8号に掲げるものを除く。) これらの規定による許可がされた時
三の二
保税展示場又は総合保税地域に入れられた外国貨物のうち、保税展示場又は総合保税地域における販売又は消費を目的とするもの、保税展示場において外国貨物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品(政令で定めるものを除く。)その他これらに類する貨物で政令で定めるもの(第34条の規定により税関に届け出て廃棄したもの並びに第2号、第7号及び第8号に掲げるものを除く。) 第62条の3第1項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の規定による承認又は第62条の11(総合保税地域に販売用貨物等を入れることの届出)の規定による届出がされた時
三の三
保税展示場に入れられた外国貨物で第62条の6第1項(許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収)の規定により関税を徴収されるもの(第2号、前号、第7号及び第8号に掲げるものを除く。) 当該関税を徴収すべき事由が生じた時
四
第37条第1項(指定保税地域の指定)の政令で定める者の所有に係る指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場若しくは総合保税地域にある外国貨物又は第30条第1項第2号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定により税関長の許可を受けた外国貨物で、亡失し、又は滅却されたもの(第1号、第2号、第3号の2、次号及び第8号に掲げるものを除く。) 亡失又は滅却の時
五
第23条第1項(船用品又は機用品の積込み)の規定により積込みの承認を受けて保税地域から引き取られた船用品若しくは機用品で、その指定された積込みの期間内に船舶若しくは航空機に積み込まれないもの又は第63条第1項(保税運送)若しくは第64条第1項(難破貨物等の運送)の規定により運送の承認を受けて運送された外国貨物で、その指定された運送の期間内に運送先に到着しないもの(第1号、第2号、第3号の2、第7号及び第8号に掲げるものを除く。) 積込み又は運送が承認された時(第63条第1項後段の規定により一括して運送の承認を受けた場合にあつては、当該承認に係る外国貨物が発送された時)
六
第76条第3項(郵便物を受け取つた旨の通知)の規定による通知がされた郵便物(次号に掲げるものを除く。) 当該通知がされた時
七
収容され、若しくは留置された貨物、差押物件又は領置物件で、公売に付され、又は随意契約により売却されるもの 公売又は売却の時
八
輸入の許可を受けないで輸入された貨物又は第76条第3項の規定による通知がされないで輸入された郵便物(輸入申告があつたもの及び前号に掲げるものを除く。) 輸入の時
第5条
関税を課する場合(関税定率法第7条第10項(相殺関税)並びに第8条第9項第2号及び第18項(不当廉売関税)の規定により担保の提供を命ずる場合を含む。)に適用する法令は、輸入申告の日において適用される法令による。ただし、次の各号に掲げる貨物については、当該各号に定める日において適用される法令による。
一
前条第1項第3号及び第3号の3から第8号までに掲げる貨物(同項第3号及び第3号の3に掲げる貨物にあつては、同項第2号及び第3号の2に掲げる貨物を除かないものとし、同項第4号及び第5号に掲げる貨物にあつては、同項第1号、第2号及び第3号の2に掲げる貨物を除かないものとする。) 当該各号に定める時の属する日
二
保税蔵置場若しくは総合保税地域に置かれた外国貨物又は保税工場若しくは総合保税地域における第56条第1項(保税工場の許可)に規定する保税作業による製品である外国貨物で、輸入申告がされた後輸入の許可(第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られる貨物については、その承認)がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があつたもの(前条第1項第4号又は第7号に掲げる貨物を除く。) 当該許可又は承認の日
第6条の2
関税額の確定については、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。
一
次号に掲げる関税以外の関税 納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつた場合その他当該税額が税関長の調査したところと異なる場合に限り、税関長の処分により確定する方式(以下「申告納税方式」という。)
二
次に掲げる関税 納付すべき税額が専ら税関長の処分により確定する方式(以下「賦課課税方式」という。)
イ 本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する貨物その他これに類する貨物で政令で定めるものに対する関税
ロ 郵便物に対する関税
ハ 関税定率法第7条第3項(相殺関税の遡及課税)若しくは第8条第2項(不当廉売関税の遡及課税)の規定により課する関税又は同条第16項(新規供給者の不当廉売関税)の規定により変更され、若しくは継続される同条第1項(不当廉売関税)の規定により課する関税(同条第15項(新規供給者に係る不当廉売関税の課税停止)に規定する調査期間内に輸入されたものに課するものに限る。第12条及び第14条において同じ。)
ニ この法律又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税
ホ この法律及び関税定率法以外の関税に関する法律の規定により税額の確定が賦課課税方式によるものとされている関税
ヘ 過少申告加算税及び無申告加算税