第2節 申告納税方式による関税の確定(第7条―第7条の17)/関税法


(昭和二十九年四月二日法律第61号)

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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月十三日法律第152号(一部未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

  関税法(明治三十二年法律第61号)の全部を改正する。


    第2節 申告納税方式による関税の確定

(申告)
第7条  申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。
 前項の申告は、政令で定めるところにより、第67条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入申告書に、同条の規定により記載すべきこととされている当該貨物に係る課税標準その他の事項のほか、その税額その他必要な事項を記載して、これを税関長に提出することによつて行なうものとする。
 税関は、納税義務者その他の関係者から第1項の申告について必要な輸入貨物に係る関税定率法別表(関税率表)の適用上の所属、税率、課税標準等の教示を求められたときは、その適切な教示に努めるものとする。

(申告の特例)
第7条の2  貨物を輸入しようとする者であらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者(以下「特例輸入者」という。)は、当該承認を受けた日の属する月の翌月以後、税関長の指定を受けた貨物(以下「指定貨物」という。)であつて申告納税方式が適用される貨物について、前条第2項の規定にかかわらず、当該貨物に係る課税標準、税額その他必要な事項を記載した申告書(以下「特例申告書」という。)を税関長に提出することによつて、同条第1項の申告を行うことができる。
 特例申告(特例申告書の提出によつて行う前条第1項の申告をいう。以下同じ。)を行う場合は、特例申告に係る指定貨物で輸入の許可を受けたものについて、当該許可ごとに特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該指定貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
 前項の規定により提出する特例申告書は、期限内特例申告書という。
 第1項の規定は、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第36号)別表第一の六に掲げる物品その他政令で定める貨物については、適用しない。
 関税定率法第10条第1項(変質又は損傷の場合の減税)の規定その他政令で定める規定は、特例申告に係る指定貨物については、適用しない。
 第1項の承認を受けようとする者は、同項の指定を受けようとする貨物の品名その他必要な事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
 特例申告書の記載事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特例申告を選択したものとみなす場合)
第7条の3  指定貨物の輸入申告に併せて第7条第2項(申告)の規定による申告を行つていない特例輸入者は、当該指定貨物については、特例申告を行うことを選択したものとみなす。

(期限後特例申告)
第7条の4  期限内特例申告書を提出すべきであつた者(特例輸入者でその特例申告に係る特例申告書をその提出期限までに提出していない者をいい、その者の相続人又はその者が法人であつて合併により消滅した場合においては合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人を含む。)は、その提出期限後においても、第7条の16第2項(決定)の規定による決定があるまでは、その期限内特例申告書に記載すべきものとされている事項を記載した特例申告書を第7条の2第2項(申告の特例)の税関長に提出することができる。
 前項の規定により提出する特例申告書は、期限後特例申告書という。

(承認の要件)
第7条の5  税関長は、第7条の2第6項(申告の特例)の規定による申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の承認をしないことができる。
 承認を受けようとする者が次のいずれかに該当するとき。
 この法律その他の国税に関する法律の規定に違反して刑に処せられ、又はこの法律(他の関税に関する法律において準用する場合を含む。)若しくは国税犯則取締法(明治三十三年法律第67号)の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していない者であるとき。
 その業務についてイに該当する者を役員とする法人であるとき、又はその者を代理人、使用人その他の従業者として使用する者であるとき。
 承認の申請の日前三年間において関税又は輸入貨物に係る内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第37号)第2条第1号(定義)に規定する内国消費税をいう。以下同じ。)若しくは地方消費税を滞納したことがある者であるとき。 
 第7条の12第1項第2号ロ若しくはハ又は同項第3号(承認の取消し)の規定により第7条の2第1項の承認を取り消された日から一年を経過していない者であるとき。
 次条第1項後段の規定により提出された同項に規定する貨物指定申請書に記載された貨物で当該貨物指定申請書の提出があつた日前一年間に輸入したものに係る帳簿の備付け、記載若しくは当該帳簿及び当該貨物に係る取引に関して作成し若しくは受領した書類その他の書類で第7条の9第1項(帳簿の備付け等)に規定する政令で定めるもの(以下この号において「帳簿等」という。)の保存が同項に規定する政令で定めるところに従つて行われていないとき、又は帳簿等に不実の記載があるとき。
 次条第1項後段の規定により提出された同項に規定する貨物指定申請書に記載された貨物の全部について第7条の2第1項の指定をしないとき。

(指定の申請)
第7条の6  第7条の2第1項(申告の特例)の指定を受けようとする者は、当該指定を受けようとする貨物ごとに、その品名その他必要な事項を記載した申請書(以下この条において「貨物指定申請書」という。)を、同項の承認を受けようとする税関長(特例輸入者にあつては、当該承認をした税関長)に提出しなければならない。この場合において、貨物指定申請書は、特例輸入者が提出する場合を除き、第7条の2第6項の規定による申請書の提出に併せて提出しなければならない。
 第7条の2第6項の規定による申請書の提出に併せて貨物指定申請書の提出があつた場合において、同条第1項の承認をしない旨の処分があつたときは、当該貨物指定申請書の提出はなかつたものとみなす。
 税関長は、貨物指定申請書の提出があつた場合において、当該貨物指定申請書に記載された貨物について、申告納税方式が適用され継続的に輸入されている場合として政令で定める場合に該当しないときは、第7条の2第1項の指定をしないものとする。
 税関長は、貨物指定申請書の提出があつた場合において、当該貨物指定申請書に記載された貨物でその提出の日前一年間に輸入されたものに係る関税、内国消費税又は地方消費税についての第7条の14第1項(修正申告)若しくは国税通則法第19条第1項若しくは第2項(修正申告)の規定による修正申告、第7条の16第1項若しくは第3項(更正)若しくは同法第24条(更正)若しくは第26条(再更正)の規定による更正又は第7条の16第2項(決定)若しくは同法第25条(決定)の規定による決定(以下この項及び次条第2項において「修正申告等」という。)があつたとき(当該修正申告等により第12条の2第1項若しくは第2項(過少申告加算税)若しくは同法第65条第1項若しくは第2項(過少申告加算税)の規定による過少申告加算税又は第12条の3第1項(無申告加算税)若しくは同法第66条第1項(無申告加算税)の規定による無申告加算税を課されたときに限る。次条第2項において同じ。)は、当該貨物について第7条の2第1項の指定をしないことができる。
 貨物指定申請書の記載事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(指定の取消し等)
第7条の7  特例輸入者は、指定貨物について特例申告書を提出する必要がなくなつたときは、その旨を第7条の2第1項(申告の特例)の指定をした税関長に届け出ることができる。
 税関長は、特例輸入者が過去一年間にした又はすべきであつた第7条第1項(申告)の申告に係る指定貨物について修正申告等があつたときは、当該指定貨物に係る第7条の2第1項の指定を取り消すことができる。
 第1項の規定による届出又は前項の規定による取消しがあつた場合には、当該届出又は取消しに係る指定貨物についての第7条の2第1項の指定は、その効力を失う。第7条の11第1項(承認の失効)の規定により第7条の2第1項の承認が失効した場合における当該承認を受けていた者に係る指定貨物の全部についても、また、同様とする。
 第1項の規定による届出の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(担保の提供)
第7条の8  特例申告を行おうとする特例輸入者は、その月(以下この条において「特定月」という。)において輸入しようとする指定貨物(申告納税方式が適用されるものに限る。以下この項において同じ。)に課されるべき関税、内国消費税及び地方消費税(以下この条及び第7条の11第2項(承認の失効)において「関税等」という。)でその輸入の予定地において特例申告により納付する見込みの額の合計額と特定月の属する年の前年において当該輸入の予定地において輸入した指定貨物について特例申告により納付した又は納付すべきことが確定した関税等の額の合計額を当該特例申告を行つた月数で除して得た額(当該前年において当該輸入の予定地において輸入した指定貨物について特例申告を行つたことがない場合にあつては、当該指定貨物について納付した又は納付すべきことが確定した関税等の額の合計額の十二分の一に相当する額)とのいずれか多い額に相当する額の担保を、特定月の前月末日までに、当該輸入の予定地を所轄する税関長に提供しなければならない。
 税関長は、特例輸入者が特定月に輸入した特例申告に係る指定貨物につき納付すべき関税等の額の合計額が前項の規定により提供した担保の額を超えた場合には、政令で定めるところにより、その差額に相当する額を限度として、当該特例輸入者に対し、同項の規定により特定月の翌月末日までに提供された担保に係る増担保の提供を命ずることができる。

(帳簿の備付け等)
第7条の9  特例輸入者は、政令で定めるところにより、特例申告に係る指定貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿及び当該指定貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書類その他の書類で政令で定めるもの(第7条の11第2項(承認の失効)及び第7条の12第1項第3号(承認の取消し)において「帳簿書類」という。)を保存しなければならない。
 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第25号)第4条(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)、第5条(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)、第6条第1項から第5項まで(電磁的記録による保存等の承認の申請等)、第7条第1項及び第2項(電磁的記録による保存等の承認に係る変更)並びに第8条から第11条まで(電磁的記録による保存等の承認の取消し・電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の承認に対する準用・行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存・他の国税に関する法律の規定の適用)の規定は、特例輸入者について準用する。この場合において、同法第4条第1項中「国税関係帳簿の全部又は一部」とあるのは「関税法第7条の9第1項(帳簿の備付け等)の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿(以下「関税関係帳簿」という。)」と、「納税地等の所轄税務署長(財務省令で定める場合にあっては、納税地等の所轄税関長。以下「所轄税務署長等」という。)」とあるのは「同法第7条の2第1項(申告の特例)の承認をした税関長(以下「承認税関長」という。)」と、同条第2項中「国税関係書類の全部」とあるのは「関税法第7条の9第1項の規定により保存をしなければならないこととされている書類(以下「関税関係書類」という。)の全部」と、同法第5条第1項中「国税関係帳簿の全部又は一部」とあるのは「関税関係帳簿」と、同条第3項中「国税関係帳簿書類(以下「電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類」とあるのは「関税関係帳簿書類(関税関係帳簿又は関税関係書類をいう。以下同じ。)(以下「電磁的記録に係る承認済関税関係帳簿 書類」と、同法第6条第1項中「国税関係帳簿の備付けを開始する日(当該国税関係帳簿が二以上ある場合において、その備付けを開始する日が異なるときは、最初に到来する備付けを開始する日。第5項第1号において同じ。)」とあるのは「関税関係帳簿の備付けを開始する日」と、「国税関係帳簿の種類、当該国税関係帳簿」とあるのは「関税関係帳簿」と、「国税関係帳簿の全部又は一部」とあるのは「関税関係帳簿」と、同法第9条中「代える日(当該国税関係帳簿が二以上ある場合において、その代える日が異なるときは、最初に到来する代える日。第5項第1号において同じ。)」とあるのは「代える日」と、「同条第6項中「第4条第1項又は第2項」とあるのは「前条各項のいずれか」と、第7条第1項」とあるのは「第7条第1項」と、同法第10条中「所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者」とあるのは「特例輸入者」と、同法第11条第3項中「所得税法第150条第1項第1号(青色申告の承認の取消し)(同法第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)並びに法人税法第4条の5第1項第1号(連結納税の承認の取消し)並びに第127条第1項第1号(青色申告の承認の取消し)(同法第146条第1項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)及び第2項第1号」とあるのは「関税法第7条の12第1項第3号(承認の取消し)」と、「所得税法第150条第1項第1号及び法人税法第4条の5第1項第1号中「財務省令で定めるところ」とあるのは「財務省令で定めるところ又は」とあるのは「同号中「政令で定めるところ」とあるのは、「政令で定めるところ又は関税法第7条の9第2項(帳簿の備付け等についての規定の準用)において準用する」と、「と、同法第127条第1項第1号及び第2項第1号中「財務省令で定めるところ」とあるのは「財務省令で定めるところ又は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第4条第1項若しくは第2項若しくは第5条各項のいずれかに規定する財務省令で定めるところ」とする」とあるのは「とする」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(申告の特例の適用をやめる旨の届出)
第7条の10  特例輸入者は、第7条の2第1項(申告の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項の承認をした税関長に届け出ることができる。

(承認の失効)
第7条の11  第7条の2第1項(申告の特例)の承認は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。
 前条の規定による届出があつたとき。
 特例輸入者が死亡した場合で、第7条の13(許可の承継についての規定の準用)において準用する第48条の2第2項(許可の承継)の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。
 特例輸入者が解散したとき。
 特例輸入者が破産の宣告を受けたとき。
 税関長が承認を取り消したとき。
 第7条の2第1項の承認が失効した場合において、当該承認を受けていた者又はその相続人(承認を受けていた法人が合併により消滅した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人)は、その失効前に輸入の許可を受けた指定貨物に係る特例申告の義務、当該特例申告に係る指定貨物について課されるべき又は納付すべき関税等の納付の義務並びに当該指定貨物に係る第7条の9第1項(帳簿の備付け等)の規定による帳簿の備付け及び記載並びに帳簿書類の保存の義務を免れることができない。

(承認の取消し)
第7条の12  税関長は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第7条の2第1項(申告の特例)の承認を取り消すことができる。
 指定貨物の全部について、第7条の7第3項前段(指定の取消し等)の規定により第7条の2第1項の指定が失効したとき、又は第7条の6第3項(指定の申請)に規定する政令で定める場合でなくなつたとき。
 特例輸入者が次のいずれかに該当するとき。
 関税又は輸入貨物に係る内国消費税若しくは地方消費税を滞納したとき。
 特例申告書又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第6条第2項(引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)に規定する特例納税申告書をその提出期限までに提出しなかつたとき。
 第7条の8第2項(担保の提供)の規定による命令に従わなかつたとき。
 第7条の5第1号イ又はロ(承認の要件)のいずれかに該当するとき。
 第7条の9第1項(帳簿の備付け等)の規定による帳簿の備付け若しくは記載若しくは帳簿書類の保存が同項に規定する政令で定めるところに従つて行われていないとき、又は帳簿書類に不実の記載があるとき。
 前項の規定による承認の取消しの手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(許可の承継についての規定の準用)
第7条の13  第48条の2第1項から第5項まで(許可の承継)の規定は、特例輸入者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

(修正申告)
第7条の14  第7条第1項(申告)の申告をした者又は第7条の16第2項(決定)の規定による決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号の申告、更正又は決定について同条第1項又は第3項(更正)の規定による更正(以下この項及び次条において「更正」という。)があるまでは、政令で定めるところにより、当該申告、更正又は決定に係る課税標準又は納付すべき税額(以下「税額等」という。)を修正する申告(以下「修正申告」という。)をすることができる。
 先にした納税申告(第7条第1項の申告又は修正申告をいう。以下同じ。)、更正又は第7条の16第2項の規定による決定により納付すべき税額に不足額があるとき。
 先の納税申告、更正又は第7条の16第2項の規定による決定により納付すべき税額がないこととされた場合において、その納付すべき税額があるとき。
 前項の場合において、納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする修正申告は、先の納税申告に係る書面に記載した税額等を補正することにより行なうことができるものとする。
 国税通則法第20条(修正申告の効力)の規定は、修正申告について準用する。

(更正の請求)
第7条の15  納税申告をした者は、当該申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告により納付すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大である場合には、当該申告に係る貨物の輸入の許可があるまで又は当該許可の日(特例申告に係る指定貨物については、特例申告書の提出期限)から一年以内(第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けた者に係る場合にあつては、当該承認の日の翌日から起算して一年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間)に限り、政令で定めるところにより、税関長に対し、その申告に係る税額等(当該税額等に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
 税関長は、前項の規定による更正の請求があつた場合には、その請求に係る税額等について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する。

(更正及び決定)
第7条の16  税関長は、納税申告があつた場合において、その申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告に係る税額等を更正する。
 税関長は、納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時(特例申告に係る指定貨物については、特例申告書の提出期限)までに当該申告がないときは、その調査により、当該貨物に係る税額等を決定する。
 税関長は、前2項又はこの項の規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る税額等を更正する。
 第1項若しくは前項の規定による更正(以下「更正」という。)又は第2項の規定による決定は、税関長が当該更正又は決定に係る課税標準、当該更正又は決定により納付すべき税額その他政令で定める事項を記載した更正通知書又は決定通知書を送達して行なう。ただし、納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする更正(当該貨物に係る関税の納付前にするもので税額等を減額するものに限る。)は、これらの手続に代えて、納税申告をした者に当該納税申告に係る書面に記載した税額等を是正させ、又はこれを是正してその旨を当該納税申告をした者に通知することによつてすることができる。
 国税通則法第29条(更正等の効力)の規定は、更正又は第2項の規定による決定について準用する。

(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)
第7条の17  税関長は、第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物に係る税額等につきその納税申告に誤りがないと認めた場合には、当該申告に係る税額及びその税額を納付すべき旨(関税の納付を要しないときは、その旨)その他政令で定める事項を、書面により、当該引取りの承認を受けた者に通知する。

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