第3節 賦課課税方式による関税の確定(第8条)/関税法


(昭和二十九年四月二日法律第61号)

国税に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月十三日法律第152号(一部未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

  関税法(明治三十二年法律第61号)の全部を改正する。


    第3節 賦課課税方式による関税の確定

(賦課決定)
第8条  税関長は、賦課課税方式が適用される貨物について関税を賦課しようとするときは、その調査により、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する。
 第6条の2第1項第2号イ又はホ(賦課課税方式)に掲げる関税に係る場合
 第67条(輸出又は輸入の許可)の輸入申告に係る課税標準が税関長の調査したところと同じであるとき。 納付すべき税額
 輸入の時までに第67条の輸入申告がないとき、又は当該申告があつた場合において、当該申告に係る課税標準が税関長の調査したところと異なるとき。 課税標準及び納付すべき税額
 第6条の2第1項第2号ロからニまでに掲げる関税に係る場合 課税標準及び納付すべき税額
 税関長は、第6条の2第1項第2号ヘに掲げる過少申告加算税又は無申告加算税を賦課しようとするときは、その調査により、当該過少申告加算税又は無申告加算税の計算の基礎となる税額及び納付すべき税額を決定する。
 税関長は、前2項又はこの項の規定による決定をした後、その決定をした課税標準(第1項第1号イに掲げる場合にあつては同号イの申告に係る課税標準とし、前項に規定する場合にあつては同項に規定する計算の基礎となる税額とする。以下この条において同じ。)又は納付すべき税額が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該決定に係る課税標準及び納付すべき税額を変更する決定をする。
 前3項の規定による決定は、税関長がその決定に係る課税標準及び納付すべき税額その他政令で定める事項を記載した賦課決定通知書(第1項第1号イに掲げる場合にあつては、納税告知書)を送達して行う。ただし、当該決定が第6条の2第1項第2号イ(携帯品等に対する関税)に掲げる関税に係るものである場合その他政令で定める場合には、当該通知書又は告知書の送達に代えて、税関職員に口頭で当該決定の通知をさせることができる。
 国税通則法第29条(更正等の効力)の規定は、第3項の規定による決定について準用する。

関税法に戻る
国税に戻る
法令ユビキタスに戻る

第3節 賦課課税方式による関税の確定(第8条)/関税法