第4節 関税の納付及び徴収(第9条―第11条)/関税法


(昭和二十九年四月二日法律第61号)

国税に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月十三日法律第152号(一部未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

  関税法(明治三十二年法律第61号)の全部を改正する。


    第4節 関税の納付及び徴収

(申告納税方式による関税等の納付)
第9条  納税申告をした者は、次項の規定に該当する場合を除き、その申告に係る書面又は更正通知書に記載された納付すべき税額に相当する関税を、当該申告に係る貨物を輸入する日までに国に納付しなければならない。
 次の各号に掲げる税額に相当する関税の納税義務者は、その関税を当該各号に掲げる日又は期限までに国に納付しなければならない。
 期限内特例申告書に記載された納付すべき税額 特例申告書の提出期限
 期限後特例申告書に記載された納付すべき税額 当該期限後特例申告書を提出した日
 第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物に係る関税につき、第7条の17(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書面に記載された申告に係る税額又は当該貨物の輸入の許可前にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額(先の納税申告に係る税額のうち未納のものを含む。) これらの書類が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日
 輸入の許可後にした修正申告に係る書面に記載された納付すべき税額 当該修正申告をした日
 輸入の許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額 当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日
 決定通知書に記載された納付すべき税額 当該決定通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日
 第7条の16第2項(決定)の規定による決定がされた後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額 当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日
 過少申告加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日と当該過少申告加算税の納付の起因となつた関税に係る貨物の輸入の許可の日とのいずれか遅い日までに納付しなければならない。
 無申告加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の無申告加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日までに納付しなければならない。

(納期限の延長)
第9条の2  申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が、第7条第2項(申告)の規定による輸入申告書を提出した場合において、前条第1項の規定による関税を納付すべき期限(以下この項及び次項において「納期限」という。)に関し、その延長を受けたい旨の申請書を第7条第2項の税関長に提出し、かつ、当該輸入申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、前条第1項の規定にかかわらず、当該関税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を三月以内に限り延長することができる。
 申告納税方式が適用される貨物(特例申告に係る指定貨物を除く。)を輸入しようとする者が、その月(以下この項において「特定月」という。)において輸入しようとする貨物に課されるべき関税の納期限に関し、特定月の前月末日までにその延長を受けたい旨の申請書をその輸入の予定地を所轄する税関長に提出し、かつ、特定月において輸入しようとする貨物に係る関税額の合計額に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、特定月においてその者が輸入する貨物に係る関税については、前条第1項の規定にかかわらず、特定月における関税額の累計額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を特定月の末日の翌日から三月以内に限り延長することができる。
 特例輸入者が、期限内特例申告書を提出した場合において、前条第2項第1号に掲げる税額に相当する関税を納付すべき期限に関し、特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を第7条の2第2項(申告の特例)の税関長に提出し、かつ、当該期限内特例申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、前条第2項の規定にかかわらず、当該関税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、当該納付すべき期限を二月以内に限り延長することができる。
 前3項の申請書の記載事項その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(納税の告知)
第9条の3  税関長は、賦課課税方式による関税で、次に掲げる関税以外のものを徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。
 第77条第3項(郵便物の関税の納付)の規定により納付される郵便物の関税
 第85条第1項(公売代金等の充当)(第88条(留置貨物)において準用する場合を含む。)又は第134条第5項(領置物件等の公売代金等の充当)の規定により貨物の公売又は売却による代金をもつて充てる関税
 過少申告加算税及び無申告加算税
 前項の規定による納税の告知は、税関長が、政令で定めるところにより、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して行う。ただし、第8条第4項ただし書(口頭による賦課決定の通知)の規定に該当する場合には、当該告知書の送達に代えて、税関職員に口頭で当該告知をさせることができる。

(納付の手続)
第9条の4  関税(郵便物に係る関税を除く。以下この条において同じ。)を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書(納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書)を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店(郵便局を除く。)を含む。)又はその関税の収納を行う税関職員に納付しなければならない。ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律(大正五年法律第10号)の定めるところにより、証券で納付することを妨げない。

(徴収の順位)
第9条の5  関税は、国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)、地方税法(昭和二十五年法律第二百二 十六号)その他の法令の規定にかかわらず、当該関税を徴収すべき外国貨物について、他の公課及び債権に先だつて徴収する。
 国税徴収の例により徴収する場合における関税及びその滞納処分費の徴収の順位は、それぞれ国税徴収法に規定する国税及びその滞納処分費と同順位とする。この場合においては、前項の規定の適用を妨げない。

(担保)
第9条の6  この法律又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により提供する関税の担保の種類については、国税通則法第50条(担保の種類)の規定を準用する。
 前項の担保の提供について必要な事項は、政令で定める。

(担保を提供した場合の充当又は徴収)
第10条  関税の担保として金銭を提供した納税義務者は、政令で定めるところにより、担保として提供した金銭をもつて関税の納付に充てることができる。
 国税通則法第52条(担保の処分)の規定は、関税の担保が提供された場合において、納税義務者が第9条(申告納税方式による関税等の納付)の規定により関税を納付すべき期限(第9条の2第1項から第3項まで(納期限の延長)の規定により関税を納付すべき期限が延長された場合にあつては、当該延長された期限)又は第9条の3第2項(納税の告知)の納期限(延滞税については、その計算の基礎となる関税のこれらの納期限。次条及び第12条第1項ただし書(延滞税の額の計算の特例)においてこれらの期限を「納期限」という。)までに関税を完納しないときについて準用する。
 前条第1項において準用する国税通則法第50条第6号(担保の種類)の保証人は、国税徴収法第10章(罰則)の規定の適用については、納税者とみなす。

(関税の徴収)
第11条  関税が納期限までに完納されない場合(当該関税につき担保の提供がある場合を除く。)及び国税通則法第38条第1項各号(繰上請求)に掲げる場合に該当し、納付すべき税額の確定した関税がその納期限までに完納されないと認められる場合又は特例申告に係る指定貨物につき納付すべき関税(納付すべき税額が確定したものを除く。)でその確定後においては当該関税の徴収を確保することができないと認められるものがある場合における当該関税の徴収については、国税徴収の例による。

関税法に戻る
国税に戻る
法令ユビキタスに戻る

第4節 関税の納付及び徴収(第9条―第11条)/関税法