保証団体となるための認可を申請する際の添附書類及び保証業務を廃止する際の届出に関する省令

(昭和三十九年七月九日大蔵省令第49号)

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最終改正:平成一二年八月二一日大蔵省令第69号


 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第7条第2項及び第7項の規定に基づき、 保証団体となるための認可を申請する際の添附書類及び保証業務を廃止する際の届出に関する省令を次のように定める。

(保証団体となるための認可を申請する際の添付書類)
第1条  自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第101号。以下「法」という。)第7条第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約第6条1に規定する国際団体(以下「国際団体」という。)に加盟していることを証する書類
 国際団体との間に輸入税に関する保証契約を締結することが確実であることを証する書類
 民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定に基づき、主務官庁の許可を受けたことを証する書類
 当該法人の法人登記簿の謄本
 当該法人の設立の趣旨及び沿革を記載した書類
 最近期の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録

(保証業務を廃止する際の届出)
第2条  法第7条第7項の規定による届出は、業務を廃止しようとする日の一月以前に、業務の廃止の年月日及び理由を記載した書面でしなければならない。

   附 則

 この省令は、法施行の日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第69号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。


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