ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令
(平成十四年七月二十六日財務省令第45号)
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ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令(平成十四年政令第262号)第1条第2項において準用する関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第69号)第50条第1項の規定に基づき、
ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令を次のように定める。
(完全に生産された物品の指定)
第1条
関税暫定措置法施行規則(昭和四十四年大蔵省令第39号。以下「規則」という。)第8条の規定は、ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令(以下「令」という。)第1条第2項において準用する関税暫定措置法施行令第50条第1項第1号に規定する財務省令で定める物品について準用する。
(実質的な変更を加える加工又は製造の指定)
第2条
規則第9条の規定は、令第1条第2項において準用する関税暫定措置法施行令第50条第1項第2号に規定する財務省令で定める加工又は製造について準用する。この場合において、規則第9条中「製造(別表の中欄に掲げる物品にあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる加工又は製造)」とあるのは、「製造」と読み替えるものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
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