輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則

(平成六年十二月二十八日法務省・大蔵省令第5号)

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最終改正:平成一五年三月三一日法務省・財務省令第1号


 関税定率法(明治四十三年法律第54号)第21条の3第9項及び関税定率法施行令(昭和二十九年政令第155号)第61条の8第4項の規定に基づき、輸入差止申立てに係る損害賠償供託金に関する規則を次のように定める。

(申立ての手続)
第1条  関税定率法施行令(以下「令」という。)第61条の8第1項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第一による申立書に、同条第2項に規定する判決の謄本、和解を証する書面その他これらに類するものを添付して、これを税関長に提出しなければならない。

(確認書)
第2条  令第61条の8第2項の規定により交付する関税定率法(以下「法」という。)第21条の3第6項に規定する権利を有することを確認する書面は、様式第二によるものとする。
 法第21条の3第1項又は第2項の規定により供託された金銭(同条第3項の規定による有価証券を含む。以下「担保」という。)の還付を受けようとする者が、供託規則(昭和三十四年法務省令第2号)第24条の規定により供託物払渡請求書に添付すべき同条第2号の書類は、前項に規定する書面をもつて足りる。

(還付の手続)
第3条  税関長は、前条第1項に規定する書面を交付しようとするときは、あらかじめ、担保を供託した者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
 税関長は、担保の還付のため、還付を受けるべき者に供託書正本を交付しなければならない。ただし、必要があると認めるときは、供託書正本に代えて当該供託書正本の保管を証する書面を交付することができる。

(有価証券の換価)
第4条  税関長は、令第61条の8第3項の規定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通に、供託書正本を添付して、これを供託所に提出しなければならない。
 税関長は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる金銭として、供託書に供託規則第20号書式により作成した供託通知書を添付して供託しなければならない。
 前項の規定により供託された供託金は、第1項の規定により還付された有価証券を供託した者が供託したものとみなす。

(取戻しの手続)
第5条  税関長は、法第21条の3第8項第3号の確認をしようとするときは、あらかじめ、同条第1項の貨物の輸入者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
 税関長は、法第21条の3第8項第1号若しくは第2号の通知をしたとき、同項第3号の確認をしたとき、又は同項第4号若しくは第5号の承認をしたときは、当該通知、確認又は承認の相手方に対し、様式第三による証明書を交付しなければならない。
 税関長は、担保の取戻しのため、取戻しを受けるべき者に供託書正本を交付しなければならない。ただし、必要があると認めるときは、供託書正本に代えて当該供託書正本の保管を証する書面を交付することができる。
 前項の規定は、次条第2項の規定の適用がある場合は、適用しない。

第6条  担保の取戻しをしようとする者が、供託規則第25条の規定により供託物払渡請求書に添付すべき同条第2号の書類は、前条第2項の規定により交付を受けた証明書をもつて足りる。
 第4条第2項の規定により税関長が供託した金銭の取戻しをしようとする場合の供託規則第25条の規定の適用については、同条第1号本文中「供託書正本」とあるのは、「供託通知書」とする。

(関税定率法第21条の5第3項の規定による供託金)
第7条  前各条の規定は、法第21条の5第3項の規定により供託された金銭(同条第4項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、第1条中「第61条の8第1項」とあるのは「第61条の13において準用する令第61条の8第1項」と、「様式第一」とあるのは「様式第四」と、第2条第1項中「第61条の8第2項」とあるのは「第61条の13において準用する令第61条の8第2項」と、「第21条の3第6項」とあるのは「第21条の5第7項」と、「様式第二」とあるのは「様式第五」と、同条第2項中「第21条の3第1項又は第2項」とあるのは「第21条の5第3項」と、「同条第3項」とあるのは「同条第4項」と、第4条第1項中「第61条の8第3項」とあるのは「第61条の13において準用する令第61条の8第3項」と、第5条第1項中「第21条の3第8項第3号」とあるのは「第21条の5第9項第1号」と、「貨物の輸入者」とあるのは「申立特許権者等」と、同条第2項中「第21条の3第8項第1号若しくは第2号の通知をしたとき、同項第3号」とあるのは「第21条の5第9項第1号」と、「同項第4号若しくは第5号」とあるのは「同項第2号若しくは第3号」と、「当該通知、」とあるのは「当該」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付しなければならない。同項第4号に該当するものと認めたときも、同様とする」と読み替えるものとする。

(供託規則の適用)
第8条  この規則に定めるもののほか、担保の払渡しについては、供託規則の手続による。

   附 則

 この省令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成六年法律第118号)の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三一日法務省・財務省令第1号)

 この省令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第11号)の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

様式第一
様式第二
様式第三
様式第四
様式第五
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