輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
(昭和三十年六月三十日法律第37号)
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最終改正:平成一五年三月三一日法律第11号
(趣旨)
第1条
この法律は、消費税法(昭和六十三年法律第108号)、酒税法(昭和二十八年法律第6号)、たばこ税法(昭和五十九年法律第72号)、揮発油税法(昭和三十二年法律第55号)、地方道路税法(昭和三十年法律第104号)、石油ガス税法(昭和四十年法律第156号)又は石油石炭税法(昭和五十三年法律第25号)その他の内国消費税に関する法律(以下「消費税法等」という。)及び国税犯則取締法(明治三十三年法律第67号)の規定において定めるもののほか、輸入する物品に対する内国消費税の確定、納付、徴収及び免除等について定めるものとする。
(定義)
第2条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
「内国消費税」とは、消費税法等の規定により課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税又は石油石炭税をいう。
二
「課税物品」とは、消費税法第2条第1項第11号(定義)に規定する課税貨物、酒税法第2条第1項(定義)に規定する酒類(以下この条において「酒類」という。)、たばこ税法第3条(課税物件)に規定する製造たばこ、揮発油税法第2条第1項(定義)に規定する揮発油(同法第6条(揮発油等とみなす場合)の規定により揮発油とみなされる物を含む。)、石油ガス税法第3条(課税物件)に規定する課税石油ガス又は石油石炭税法第3条(課税物件)に規定する原油、石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭をいう。
三
「保税地域」とは、関税法(昭和二十九年法律第61号)第29条(保税地域の種類)に規定する保税地域(酒類の製造場に該当するものを除く。)をいう。
四
「保税工場」とは、保税地域のうち関税法第56条第1項(保税工場の許可)に規定する保税工場をいう。
五
「保税展示場」とは、保税地域のうち関税法第62条の2第1項(保税展示場の許可)に規定する保税展示場をいう。
六
「総合保税地域」とは、保税地域のうち関税法第62条の8第1項(総合保税地域の許可)に規定する総合保税地域をいう。
七
「輸入」とは、関税法第2条(定義)に定める輸入をいう。
(関税の簡易税率適用物品に対する内国消費税の非課税)
第2条の2
保税地域から引き取られる課税物品のうち、関税定率法(明治四十三年法律第54号)第3条の2第1項本文(入国者の輸入貨物に対する簡易税率)の規定の適用を受けるものについては、当該引取りに係る内国消費税は、課さない。
(課税物品の確定の時期)
第3条
保税地域からの引取りに係る課税物品に内国消費税を課する場合の基礎となる課税物品の性質及び数量は、当該物品に関税を課する場合(関税定率法その他の法律の規定により関税を免除され、又は無税とされる場合を含む。次条において同じ。)の基礎となる当該物品の性質及び数量による。ただし、次の各号に掲げる課税物品については、当該各号に定める時における性質及び数量による。
一
関税法第62条(保税工場)において準用する同法第43条の3第1項(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認)若しくは同法第62条の10(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)又は同法第62条の3第1項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の承認を受けて加工され、又は製造された課税物品(政令で定めるものを除く。) 当該物品につき同法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入の申告(以下「輸入申告」という。)をする時
二
第16条第6項、第7項又は第8項の規定により保税地域から引き取るものとみなされる課税物品 これらの規定に定める時
(適用法令)
第4条
保税地域からの引取りに係る課税物品に内国消費税を課する場合に適用する法令は、当該物品に関税を課する場合の法令を適用する日において適用される法令による。
2
保税蔵置場(保税地域のうち関税法第42条(保税蔵置場の許可)に規定する保税蔵置場をいう。)若しくは総合保税地域に置かれた課税物品又は保税工場若しくは総合保税地域における同法第56条第1項(保税工場の許可)に規定する保税作業による製品である課税物品で、輸入申告がされた後同法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可(以下「輸入の許可」という。)(同法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られる課税物品については、その承認)がされる前に当該物品に適用される内国消費税に関する法令の改正があつたもの(同法第4条第1項第4号又は第7号(課税物件の確定の時期)に掲げる貨物に該当するものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該許可又は承認の日において適用される法令による。
(保税地域からの引取り等とみなす場合)
第5条
課税物品を保税地域以外の場所から輸入する場合又は関税法第62条の4第2項(輸入とみなされる販売)(同法第62条の15(総合保税地域)において準用する場合を含む。)の規定により保税展示場又は総合保税地域内における外国貨物の販売が輸入とみなされる場合には、その輸入又は販売を保税地域からの引取りとみなして、消費税法等及びこの法律の規定を適用する。
2
第8条第1項の規定その他この法律の規定により税関長が直ちに外国貨物に係る消費税を徴収する場合(政令で定める場合に限る。)には、当該徴収された消費税は当該外国貨物の保税地域からの引取りにつき課された消費税とみなして、消費税法の規定を適用する。
(引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)
第6条
課税物品を輸入の許可を受けて保税地域から引き取ろうとする者は、輸入申告に併せて消費税法等の規定(石油石炭税法第15条第2項(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告の特例)の規定を除く。)による引取りに係る課税標準及び税額の申告書又は引取りに係る課税標準の申告書を提出するものとする。
2
保税地域から引き取られる課税物品に係る消費税法第47条第1項(引取りに係る課税貨物についての納税申告等)の規定による申告(同条第3項の場合に限る。)、酒税法第30条の3第1項(引取りに係る酒類についての納税申告等)の規定による申告(同条第3項の場合に限る。)、たばこ税法第18条第1項(引取りに係る製造たばこについての納税申告等)の規定による申告(同条第3項の場合に限る。)、揮発油税法第11条第1項(引取りに係る揮発油についての納税申告等)の規定による申告(同条第3項の場合に限る。)、石油ガス税法第17条第1項(引取りに係る課税石油ガスについての納税申告等)の規定による申告(同条第3項の場合に限る。)及び石油石炭税法第14条第1項(引取りに係る原油等についての納税申告等)の規定による申告(同条第3項の場合に限る。)(以下「特例申告」と総称する。)に係る申告書(以下「特例納税申告書」という。)は、前項の規定にかかわらず、当該特例納税申告書に係る課税物品につき提出する関税法第7条の2第1項(申告の特例)に規定する特例申告書と併せて提出するものとする。この場合においては、当該課税物品に係る輸入の許可の日を引取りの日とみなしてこれらの規定を適用する。
3
本邦に入国する者が課税物品をその入国の際に携帯して輸入する場合には、税関長は、消費税法等の規定による引取りに係る課税標準の申告書の提出に代えて、当該申告書に記載すべき事項を口頭で申告させることができる。
4
保税地域から引き取られる課税物品(特例申告に係る課税物品を除く。)に係る内国消費税についての国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第19条(修正申告)の規定による修正申告又は同法第24条(更正)若しくは第26条(再更正)の規定による更正は、当該物品が保税地域から引き取られる前においても、することができるものとする。この場合において、当該修正申告又は更正により納付すべき税額に相当する内国消費税は、第9条第1項の規定に該当する場合を除き、当該引取りの時までに納付しなければならない。
5
保税地域から引き取られる課税物品(石油石炭税法第3条(課税物件)に規定する原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭(第12条及び第16条において「原油等」という。)で同法第15条第1項の承認を受けている者により引き取られるものを除く。第19条において同じ。)に係る内国消費税に対する国税通則法第35条第3項(過少申告加算税等の納付)の規定の適用については、同項中「過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税(第68条第1項又は第2項(申告納税方式による国税の重加算税)の規定によるものに限る。以下この項において同じ。)」とあるのは「過少申告加算税又は無申告加算税」と、「過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を」とあるのは「過少申告加算税又は無申告加算税を」と、「経過する日」とあるのは「経過する日(過少申告加算税であつて、当該一月を経過する日がその納付の基因となつた内国消費税(
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第37号)第2条第1号(定義)に規定する内国消費税をいう。)に係る課税物品(同条第2号に規定する課税物品をいう。)の関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可の日前であるものについては、当該輸入の許可の日)」とする。
6
関税法第7条の14第2項(輸入の許可前における納税申告の修正)の規定は、消費税法等の規定による引取りに係る課税標準及び税額の申告書を提出した者が課税物品の輸入の許可前にする第4項の修正申告について、関税法第7条の15第1項(更正の請求)の規定は、保税地域から引き取られる課税物品に係る内国消費税についての国税通則法第23条第1項(更正の請求)の規定による更正の請求について、関税法第7条の16第4項ただし書(輸入の許可前にする減額更正)の規定は、消費税法等の規定による引取りに係る課税標準及び税額の申告書に係る課税物品の輸入の許可前にする課税標準又は税額を減額する第4項の更正(課税物品に係る内国消費税の納付前にするものに限る。)について、関税法第8条第4項ただし書(賦課決定通知)の規定は、引取りに係る課税物品の内国消費税の賦課決定(国税通則法第32条第5項(賦課決定)に規定する賦課決定をいう。)について、それぞれ準用する。
(郵便物の内国消費税の納付等)
第7条
課税物品を内容とする郵便物を輸入する場合には、保税地域からの引取りに係る課税標準の申告書に関する消費税法等の規定は、適用しない。この場合においては、税関長は、当該郵便物に係る内国消費税の課税標準及び税額を書面で日本郵政公社を経て当該郵便物の名あて人に通知しなければならない。
2
日本郵政公社は、前項の郵便物を交付する前に、同項の書類を名あて人に送達しなければならない。
3
前項の郵便物を受け取ろうとする者は、関税法第63条第1項(保税運送)の承認に係る書類で第11条第1項の規定の適用を受けるべきことを記載したものを日本郵政公社に提示して当該郵便物を受け取る場合を除き、当該郵便物を受け取る際、前項の書面に記載された税額に相当する内国消費税を納付しなければならない。この場合において、国税通則法第34条第1項(納付の手続)の規定の適用については、同項中「日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)又はその国税の収納を行う税務署の職員」とあるのは、「日本銀行(国税の収納を行う代理店である郵便局を含む。)」と、「又は財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出た場合に財務省令で定める方法により納付すること(自動車重量税(自動車重量税法(昭和四十六年法律第89号)第14条(税務署長による徴収)の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く。)又は登録免許税(登録免許税法(昭和四十二年法律第35号)第29条(税務署長による徴収)の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く。)の納付にあつては、自動車重量税法第10条の2(電子情報処理組織による申請又は届出の場合の納付の特例)又は登録免許税法第24条の2(電子情報処理組織による登記等の申請等の場合の納付の特例)に規定する財務省令で定める方法により納付すること)を妨げない」とあるのは、「を妨げない」とする。
4
第1項の郵便物に係る同項の書類は、国税通則法第32条(賦課決定)の賦課決定通知書とみなす。
5
関税法第77条第6項及び第7項(関税の納付前における郵便物の受取り)の規定は、第1項の郵便物の名あて人が内国消費税の納付前に当該郵便物を受け取ろうとする場合について準用する。
(公売又は売却等の場合における内国消費税の徴収)
第8条
外国貨物(関税法第2条第1項第3号(定義)に規定する外国貨物をいう。以下同じ。)である課税物品が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、税関長は、当該各号に掲げる者から、直ちにその内国消費税を徴収する。
一
関税法第62条の6第1項(許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収)の規定により関税が徴収される場合 保税展示場の許可を受けた者
二
関税法第84条第1項又は第3項(収容貨物の公売又は売却)(同法第88条(留置貨物)において準用する場合を含む。)の規定により公売に付され、又は売却される場合 当該公売又は売却の際における当該物品の所有者
三
関税法第97条第2項(税関職員以外の公務員による外国貨物の処分)の処分がある場合(次号及び第6号に掲げる場合を除く。) 当該処分により当該物品を取得する者(政令で定める者を除く。)
四
関税法第118条第1項第1号(犯罪貨物の没収等)の規定に該当し、同号の犯罪貨物等として没収されない場合(当該貨物が税関長の指定する期間内に外国貨物として保税地域に入れられた場合を除く。) 当該犯罪貨物等の所有者
五
関税法第118条第6項(犯罪貨物の没収等)の規定に該当する場合 同項に規定する犯人
六
関税法第134条第1項(領置物件又は差押物件の返還等)の規定により課税物品が還付される場合又は課税物品に係る同条第5項若しくは第6項に規定する代金が還付される場合 その還付を受けるべき者(内国消費税が納付されていないことを知らないで当該物品を所持することとなつたと認められる者を除く。)
2
関税法第14条の5(換価代金からの充当又は徴収の特例)及び第97条第4項(関税の賦課手続の調整)(同法第118条第7項(犯罪貨物等に係る関税の徴収)及び第134条第7項(領置物件に係る関税の徴収)において準用する場合を含む。)の規定は、前項の場合について準用する。
3
関税法第85条第1項(公売代金等の充当等)(同法第88条において準用する場合を含む。)又は第134条第5項の規定により貨物の公売又は売却による代金をもつて充てる内国消費税については、国税通則法第36条第1項(納税の告知)の規定による納税の告知をすることを要しない。
(輸入の許可前における引取り)
第9条
関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて課税物品を引き取つた者は、同法第9条第2項第3号(輸入の許可前における貨物の引取りに係る納期限)に掲げる日までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額に相当する内国消費税を国に納付しなければならない。
一
第3項において準用する関税法第7条の17(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の規定による通知を受けた場合 同条の書面に記載された申告に係る納付すべき税額
二
当該物品の輸入の許可前に更正を受けた場合 当該更正通知書に記載された納付すべき税額(当該物品についての第6条第1項又は第4項の申告に係る税額のうち未納のものを含む。)
2
前項の規定の適用を受ける課税物品については、政令で定めるところにより、当該物品について課されるべき内国消費税額に相当する担保を提供しなければならない。
3
関税法第7条の17の規定は、同法第73条第1項の規定により税関長の承認を受けて引き取られた課税物品に係る内国消費税について準用する。
(保税工場外等における保税作業)
第10条
関税法第56条第1項(保税工場の許可)又は第62条の8第1項(総合保税地域の許可)の規定により保税工場又は総合保税地域の許可を受けた者(総合保税地域にあつては、当該許可を受けた者以外に当該総合保税地域において貨物を管理する者がある場合には、その者を含む。第3項において同じ。)が、同法第61条第1項(保税工場外における保税作業)(同法第62条の15(総合保税地域)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による許可を受けて保税工場又は総合保税地域にある外国貨物である課税物品を、政令で定めるところにより当該保税工場又は総合保税地域以外の場所に出す場合には、同法第61条第1項の規定により指定された場所に出されている当該物品及び当該物品を原料又は材料とした製品は、同項の規定により指定された期間が満了するまでは、なお当該保税工場又は総合保税地域にあるものとみなして、消費税法等及びこの法律の規定を適用する。
2
税関長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その許可に係る課税物品に課されるべき内国消費税額に相当する担保を提供させることができる。
3
第1項に規定する指定された期間が経過した場合において、同項に規定する指定された場所に同項の課税物品又は当該物品を原料若しくは材料とした製品があるときは、税関長は、同項に規定する保税工場又は総合保税地域の許可を受けた者から、直ちに当該物品に係る内国消費税を徴収する。
4
第1項の課税物品が前項の規定に該当することとなつた場合には、第1項に規定する指定された期間が経過した時に、当該物品は当該保税工場又は総合保税地域から同項に規定する指定された場所に移入されたものとみなし、当該物品を原料又は材料とした製品で課税物品に該当するものはその製造をした者がその場所で製造したものとみなして、消費税法等の規定を適用する。
5
前項の規定に該当する製品たる課税物品がその製造場から移出された場合には、政令で定めるところにより、当該移出につき課されるべき内国消費税額から当該物品の原料又は材料として消費し、又は使用した課税物品につき第3項の規定により徴収された、又は徴収されるべき内国消費税額(当該移出により課されるべき内国消費税以外の税目に属する内国消費税額を含まない。)に相当する金額を控除する。
(保税運送等の場合の免税)
第11条
外国貨物である課税物品を外国貨物のまま運送するため、関税法第63条第1項(保税運送)若しくは第64条第1項(難破貨物等の運送)の規定による承認を受け、又は同項ただし書の規定による届出をして保税地域その他これらの規定に規定する場所(酒類の製造場に該当する場所を除く。)から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る内国消費税を免除する。
2
前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
3
第1項の規定の適用を受けて引き取られた課税物品が、関税法第63条第4項(同法第64条第2項において準用する場合を含む。)の規定により指定された運送の期間内に運送先に到着しないときは、税関長は、第1項に規定する承認を受けた者から、直ちにその内国消費税を徴収する。ただし、当該物品を災害その他やむを得ない理由により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却した場合は、この限りでない。
(船用品又は機用品の積込み等の場合の免税)
第12条
関税法第23条第1項(船用品又は機用品の積込み等)の規定による承認を受けて外国貨物である課税物品を同項に規定する船用品又は機用品として船舶又は航空機(本邦の船舶又は航空機を除く。)に積み込むため保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る内国消費税を免除する。
2
関税法第23条第1項の規定による承認を受けて外国貨物である原油等を同項に規定する船用品又は機用品として本邦の船舶又は航空機に積み込むため保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る石油石炭税を免除する。
3
関税法第75条(外国貨物の積みもどし)の規定により、外国貨物である課税物品を積みもどすため保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る内国消費税を免除する。
4
第1項又は第2項に規定する承認を受けて引き取られた課税物品が、関税法第23条第4項の規定により指定された期間内に当該承認に係る船舶又は航空機に積み込まれなかつたときは、税関長は、当該承認を受けた者から、直ちにその内国消費税を徴収する。ただし、当該船用品又は機用品を保税地域に入れた場合、災害その他やむを得ない理由により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却した場合は、この限りでない。
(免税等)
第13条
次の各号に掲げる課税物品で当該各号に規定する規定により関税が免除されるもの(関税が無税とされている物品については、当該物品に関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべきものを含む。第3項において同じ。)を保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る消費税を免除する。
一
関税定率法第14条第1号から第3号まで、第3号の2(国際連合又はその専門機関から寄贈された教育用又は宣伝用の物品に係る部分に限る。)、第3号の3、第4号、第6号から第11号まで、第13号、第14号、第17号又は第18号(無条件免税)に掲げるもの
二
関税定率法第15条第1項第2号から第5号の2まで、第9号又は第10号(特定用途免税)に掲げるもの(同号に掲げる貨物にあつては、その用途を勘案して政令で定めるものに限る。)
三
関税定率法第16条第1項各号(外交官用貨物等の免税)に掲げるもの
四
関税定率法第17条第1項各号(再輸出免税)に掲げるもの
2
専ら本邦と外国との間の旅客若しくは貨物の輸送の用に供される船舶又は航空機その他の政令で定める物品を保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る消費税を免除する。
3
次の各号に掲げる課税物品で当該各号に規定する規定により関税が免除されるものを保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る内国消費税(消費税を除く。)を免除する。
一
関税定率法第14条第1号、第2号又は第7号から第9号までに掲げるもの
二
関税定率法第15条第1項第1号から第3号の2まで、第5号の2のロ若しくはハ又は第9号に掲げるもの
三
関税定率法第16条第1項各号に掲げるもの
四
関税定率法第17条第1項第1号又は第4号から第11号までに掲げるもの
4
税関長は、第1項第4号又は前項第4号の規定により内国消費税を免除する場合において、必要があると認めるときは、その免除に係る内国消費税額に相当する担保を提供させることができる。
5
関税定率法第15条第2項、第16条第2項又は第17条第4項若しくは第5項の規定は、第1項第2号、第3号若しくは第4号又は第3項第2号、第3号若しくは第4号の規定により免除を受けた内国消費税について準用する。
6
関税定率法第20条の3(関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)の規定は、第1項第2号、第3号若しくは第4号又は第3項第2号、第3号若しくは第4号の規定により内国消費税の免除を受けた物品について準用する。
(相殺関税等が還付される場合の消費税の還付)
第14条
輸入された課税物品のうち次に掲げる規定により当該課税物品に係る関税額の全部又は一部が還付されるものについては、当該還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額を還付する。
一
関税定率法第7条第30項(相殺関税の還付)
二
関税定率法第8条第11項又は第33項(不当廉売関税の還付)
三
関税定率法第9条第9項(暫定緊急関税の還付)
四
関税暫定措置法(昭和三十五年法律第36号)第7条の7第6項(中華人民共和国の特定の貨物に係る暫定緊急関税の還付)
2
前項(第2号(関税定率法第8条第11項に係る部分に限る。)、第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定による還付金については、国税通則法第58条第1項(還付加算金)の規定は、適用しない。
3
第1項(第1号及び第2号(関税定率法第8条第33項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定による還付金について還付加算金(国税通則法第58条第1項に規定する還付加算金をいう。)を計算する場合には、その計算の基礎となる同条第1項の期間は、関税定率法第7条第29項又は第8条第32項の規定による還付の請求があつた日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当(国税通則法第57条第1項(充当)の規定による充当をいう。以下この項において同じ。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
(変質、損傷等の場合の軽減又は還付等)
第15条
輸入される課税物品が輸入の許可(関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により引き取ることが承認されたものについては、当該承認)前に変質し、又は損傷した場合においては、政令で定めるところにより、当該物品の変質若しくは損傷による価値の減少に基づく価格の低下率を基準として、その内国消費税を軽減し、又はその内国消費税額とその変質若しくは損傷後における性質及び数量により課税した場合における内国消費税額との差額以内において、その内国消費税を軽減することができる。ただし、第3条による課税物品の確定の時(同法第4条第1項第1号(課税物件の確定の時期)に掲げる貨物に該当する課税物品については、輸入申告の時)までに変質し、又は損傷した場合には、価格の低下率を基準とする内国消費税の軽減(数量を課税標準とする内国消費税に係るものを除く。)については、この限りでない。
2
輸入の許可を受けた課税物品で既に内国消費税が納付されたものが、輸入の許可後引き続き保税地域又は関税法第30条第1項第2号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定により税関長が指定した場所(第4項において「保税地域等」という。)に置かれている間に、災害その他やむを得ない理由により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した場合には、政令で定めるところにより、その内国消費税の全部又は一部に相当する金額を還付することができる。
3
消費税法等の規定により内国消費税の納期限が延長された課税物品でその内国消費税が納付されていないもののうち、当該課税物品に係る内国消費税が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合に還付することができることとなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その還付することができることとなる内国消費税額に相当する金額をその納期限が延長された内国消費税額から減額することができる。この場合において、その減額された内国消費税額に相当する金額は同項の規定による還付があつたものとみなして、消費税法等及びこの法律の規定を適用する。
4
特例申告に係る課税物品が、輸入の許可後引き続き保税地域等に置かれており、かつ、当該課税物品に係る特例納税申告書が提出されるまでの間に、災害その他やむを得ない理由により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した場合には、当該課税物品に係る特例納税申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その内国消費税の全部又は一部に相当する金額を当該課税物品に課されるべき内国消費税額から控除することができる。
5
第2項の規定による還付金については、国税通則法第58条第1項(還付加算金)の規定は、適用しない。
(加工又は修繕のため輸出された課税物品に係る消費税の軽減)
第15条の2
加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可(関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸出の許可をいう。以下この条において同じ。)の日から一年(一年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、一年を超え税関長が指定する期間)以内に輸入される課税物品(輸出の際に消費税の免除を受けていないものに限るものとし、加工のためのものについては、本邦においてその加工することが困難であると認められるものに限る。)については、政令で定めるところにより、当該課税物品に係る消費税の額に、当該課税物品を関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の輸入貨物とみなして計算される同条に規定する割合を乗じて算出した額の範囲内において、その消費税を軽減することができる。
(再輸出される課税物品に係る消費税の軽減)
第15条の3
長期間にわたつて使用することができ、かつ、通常その輸入が貸借契約に基づき、又は請負契約の履行に関連して、本邦で一時的に使用するため行われる課税物品のうち政令で定めるもので輸入され、その輸入の許可の日から二年(その使用のできる期間が特に長期にわたる課税物品で政令で定めるものについては、五年以内において政令で定める期間)以内に輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その消費税を軽減することができる。
2
関税定率法第18条第2項(再輸出減税)の規定は前項の規定により消費税を軽減する場合について、同条第3項の規定は前項の規定により消費税の軽減を受けた課税物品について、同条第4項の規定は前項の規定により消費税の軽減を受けた者について、それぞれ準用する。
(保税工場等において保税作業をする場合等の内国消費税の特例)
第16条
保税工場又は総合保税地域における保税作業(関税法第56条第1項(保税工場の許可)に規定する保税作業をいう。以下この条において同じ。)により、課税物品を課税物品以外の製品(当該課税物品を原料又は材料として製造された製品で、当該課税物品に課される内国消費税以外の税目に属する内国消費税が課されるものを含む。)の原料又は材料として消費し、又は使用する場合には、消費税法第4条第5項本文、揮発油税法第5条第2項又は石油ガス税法第5条第2項(引取りとみなす場合)の規定は、適用しない。
2
保税工場又は総合保税地域における保税作業により、原油等を製品の原料として消費する場合には、石油石炭税法第5条第2項(引取りとみなす場合)の規定は、適用しない。この場合において、当該原油等を原料として製造された製品が関税定率法別表第二七一〇・一一号若しくは第二七一〇・一九号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品、同表第二七・一一項に掲げる石油ガスその他のガス状炭化水素又は同表第二七・〇一項に掲げる石炭及び練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したものに該当するときは、当該製品を石油石炭税法第3条(課税物件)に規定する石油製品又は外国から本邦に到着したガス状炭化水素若しくは石炭とみなして、石油石炭税法及びこの法律の規定を適用する。
3
保税工場又は総合保税地域において製造している製品につき外国から購入の申込みがあつた場合において、その申込みに係る納期内に当該保税工場又は総合保税地域において消費し、又は使用している外国貨物である課税物品(以下この項において「外貨原材料」という。)を原料又は材料として当該製品を製造して外国に向けて送り出すことが困難であることにつき、政令で定めるところにより、当該保税工場又は総合保税地域の所在地の所轄税関長の確認を受けて、当該外貨原材料と同種の外国貨物でない課税物品で内国消費税の課税済みのもの(以下この項において「課税済内貨原材料」という。)を原料又は材料として消費し、又は使用して当該保税工場又は総合保税地域で製造した製品(政令で定める製品については、当該課税済内貨原材料を原料又は材料として消費し、又は使用して製造した当該製品)を外国に向けて送り出したときは、政令で定めるところにより、当該製品の原料又は材料として消費され、又は使用された当該課税済内貨原材料の数量(当該製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合には、当該課税済内貨原材料の数量のうち当該製品に対応するものとして政令で定める数量)として当該税関長の確認を受けた数量を限度として、当該製品を製造した者がその輸出(積戻しを含む。次項において同じ。)の許可の日から六月以内に保税地域から引き取る当該課税済内貨原材料と同種の外貨原材料に係る内国消費税を免除する。ただし、他の法律の規定により当該課税済内貨原材料に係る内国消費税額に相当する金額の控除又は還付を受ける場合は、この限りでない。
4
保税工場又は総合保税地域における保税作業について、その原料又は材料として消費し、又は使用する外国貨物がなくなつたこと等により、内国消費税を納付して輸入された課税物品を輸出物品の原料又は材料として消費し、又は使用する必要があり、かつ、前項の規定の適用を受けることが困難であると認められる場合において、あらかじめ税関長の承認を受けて、当該輸入された課税物品でその輸入のときの性質及び形状に変更を加えないものをその輸入の許可の日から三月以内に保税工場又は総合保税地域に入れ、これを原料又は材料として製造した製品を輸出したときは、政令で定めるところにより、その内国消費税額に相当する金額を還付することができる。ただし、他の法律の規定によりその原料又は材料として消費し、又は使用した課税物品に係る内国消費税額に相当する金額の控除又は還付を受ける場合は、この限りでない。
5
消費税法等の規定により内国消費税の納期限が延長された課税物品でその内国消費税が納付されていないもののうち、当該課税物品に係る内国消費税が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合に還付することができることとなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その還付することができることとなる内国消費税額に相当する金額をその納期限が延長された内国消費税額から減額することができる。この場合において、その減額された内国消費税額に相当する金額は同項本文の規定による還付があつたものとみなして、消費税法等及びこの法律の規定を適用する。
6
保税工場又は総合保税地域における保税作業について、その原料又は材料として消費し、又は使用する外国貨物がなくなつたこと等により、輸入された課税物品を輸出物品の原料又は材料として消費し、又は使用することが必要であつて、その輸入された課税物品が特例申告に係る課税物品であり、かつ、第3項の規定の適用を受けることが困難であると認められる場合において、あらかじめ税関長の承認を受けて、当該課税物品でその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを当該課税物品に係る特例納税申告書の提出前に保税工場又は総合保税地域に入れ、これを原料又は材料として製造した製品を当該特例納税申告書の提出前に輸出したときは、当該特例納税申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その内国消費税額に相当する金額を当該課税物品に課されるべき内国消費税額から控除することができる。ただし、他の法律の規定によりその原料又は材料として消費し、又は使用した課税物品に係る内国消費税額に相当する金額の控除又は還付を受ける場合は、この限りでない。
7
次に掲げる製品(本邦において消費し、又は使用する課税物品以外の製品で、消費税法等の規定により、当該製品の原料又は材料として消費し、又は使用する課税物品に係る内国消費税が免除されるものを除く。)を保税地域から引き取り、又は保税地域において消費し、若しくは使用する場合には、当該製品を引き取る者又はこれを消費し、若しくは使用する者が、その引取り又は消費若しくは使用の時に、当該製品のほか、その原料又は材料として消費し、若しくは使用した課税物品を保税地域から引き取るものとみなして、消費税法等及びこの法律の規定を適用する。
一
第1項の規定の適用を受けた課税物品を原料又は材料として製造した製品(政令で定めるものを除く。)又は関税定率法第14条の2第1号(再輸入減税)の規定に該当するもの
二
第3項から第6項までの規定の適用を受けた製品のうち、本邦に戻されたもの(当該製品が課税物品であり、かつ、当該製品の原料又は材料につき、当該製品に課される内国消費税と同一の税目の内国消費税が課税済みであるため、これらの規定が適用されたものを除く。)
8
第2項前段の規定の適用を受けた原油等を原料として製造した製品で次項の規定の適用を受けるもの以外のものを保税地域から引き取り、又は保税地域において消費(保税工場又は総合保税地域における保税作業による原料としての消費を除く。)をする場合には、当該製品を引き取る者又は当該消費をする者が、その引取り又は当該消費の時に、当該製品の原料として消費した原油等を保税地域から引き取るものとみなして、石油石炭税法及びこの法律の規定を適用する。ただし、当該製品が、第2項後段の規定により石油石炭税法第3条に規定する石油製品又は外国から本邦に到着したガス状炭化水素若しくは石炭とみなされるものであり、かつ、第12条第1項から第3項まで、第13条第3項又は政令で定める他の法律の規定により石油石炭税の免除を受けて保税地域から引き取られるためのものである場合には、この限りでない。
9
第2項前段の規定の適用を受けた原油等を原料として製造した製品で関税法第58条の2(保税作業による製品に係る納税申告等の特例)(同法第62条の15において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けるものについては、同法第58条の2の保税工場の許可を受けた者又は保税作業を総合保税地域において行う者が、同条の規定による輸入の許可を受ける時に、当該製品の原料として消費した原油等を保税地域から引き取るものとみなして、石油石炭税法及びこの法律の規定を適用する。
10
第1項又は第2項の規定に該当する消費又は使用をした者は、これらの規定に規定する消費又は使用をした課税物品及び当該物品を原料又は材料として製造した製品の種類、数量又は価額その他政令で定める事項を記載した書類を、当該消費又は使用の日の属する月の翌月末日までに、当該保税工場又は総合保税地域の所在地の所轄税関長に提出しなければならない。
11
第1項又は第2項の規定に該当する消費若しくは使用をする者、第3項の規定による確認を受けた者又は第4項の税関長の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、当該原料又は材料として消費し、又は使用した課税物品の消費又は使用並びに当該原料又は材料を消費し、又は使用して製造した製品の製造及び払出しに関する事実を帳簿に記載しなければならない。
12
第4項の規定による還付金については、国税通則法第58条第1項(還付加算金)の規定は、適用しない。
13
第7項から第9項までの規定により保税地域から引き取るものとみなされる課税物品又は原油等に係る課税標準の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(保税展示場等における使用等の特例)
第16条の2
保税展示場又は総合保税地域において、関税法第62条の3第1項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)又は第62条の10(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)の承認を受けて、消費税法第2条第1項第11号(定義)に規定する課税貨物を使用する場合(展示に関連して使用する場合に限る。)には、同法第4条第5項本文(課税の対象)の規定は、適用しない。
2
保税展示場又は総合保税地域に入れられた前項の課税貨物が、関税法第62条の5(保税展示場外における使用の許可)(同法第62条の15(総合保税地域)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による許可を受けて保税展示場又は総合保税地域以外の場所で使用される場合には、同法第62条の5の規定により指定された場所に出されている当該課税貨物は、同条の規定により指定された期間が満了するまでは、なお当該保税展示場又は総合保税地域にあるものとみなして、消費税法及びこの法律の規定を適用する。
3
第10条第3項の規定は、前項の指定された期間が経過した場合について準用する。
4
税関長は、関税法第62条の4第2項(販売物品についての担保の提供)(同法第62条の15において準用する場合を含む。)の規定により保税展示場又は総合保税地域に入れられた外国貨物である課税物品につき担保の提供を求めるときは、当該物品についてその内国消費税の額に相当する金額の範囲内で、担保の提供を併せて求めなければならない。
(輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付)
第16条の3
内国消費税を納付して政令で定めるところにより輸入された課税物品で、その輸入の時の性質及び形状が変わつていないものを本邦から輸出するときは、当該物品がその輸入の許可の日から一年(一年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、一年を超え税関長が指定する期間)以内に輸出されるもの(たばこ税法第15条第1項(課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ税の還付)の規定の適用を受けるものを除く。)である場合に限り、政令で定めるところにより、その内国消費税額に相当する金額を還付することができる。
2
消費税法等の規定により内国消費税の納期限が延長された課税物品でその内国消費税が納付されていないもののうち、当該課税物品に係る内国消費税が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合に還付することができることとなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その還付することができることとなる内国消費税額に相当する金額をその納期限が延長された内国消費税額から減額することができる。この場合において、その減額された内国消費税額に相当する金額は同項の規定による還付があつたものとみなして、消費税法等及びこの法律の規定を適用する。
3
第1項の規定による還付金については、国税通則法第58条第1項(還付加算金)の規定は、適用しない。
(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付等)
第17条
内国消費税を納付して輸入された課税物品のうち次の各号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出するとき(第1号又は第2号に掲げる物品にあつては、返送のため輸出するときに限る。)は、当該物品がその輸入の許可の日から六月(六月を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、六月を超え一年以内において税関長が指定する期間。次項において同じ。)以内に保税地域(関税法第30条第1項第2号(外国貨物を置く場所の制限)に規定する税関長が指定した場所を含む。以下この条において同じ。)に入れられたもの(たばこ税法第15条第1項(課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ税の還付)の規定の適用を受けるものを除く。)である場合に限り、政令で定めるところにより、その内国消費税額に相当する金額を還付することができる。
一
品質又は数量等が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められる物品
二
個人的な使用に供する物品で政令で定める販売の方法により販売されたものであつて品質等が当該物品の輸入者が予期しなかつたものであるため返送することがやむを得ないと認められるもの
三
輸入後において法令(これに基づく処分を含む。)によりその販売若しくは使用又はそれを用いた製品の販売若しくは使用が禁止されるに至つたため輸出することがやむを得ないと認められる物品
2
前項に規定する物品を輸出に代えて廃棄することがやむを得ないと認められる場合において、これをその輸入の許可の日から六月以内に保税地域に入れ、あらかじめ税関長の承認を受けて廃棄したとき(たばこ税法第15条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)は、政令で定めるところにより、その内国消費税額に相当する金額を還付することができる。
3
消費税法等の規定により内国消費税の納期限が延長された課税物品でその内国消費税が納付されていないもののうち、当該課税物品に係る内国消費税が納付されているものとみなして前2項の規定を適用した場合に還付することができることとなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その還付することができることとなる内国消費税額に相当する金額をその納期限が延長された内国消費税額から減額することができる。この場合において、その減額された内国消費税額に相当する金額は前2項の規定による還付があつたものとみなして、消費税法等及びこの法律の規定を適用する。
4
特例申告に係る課税物品のうち第1項各号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出する場合(同項第1号又は第2号に掲げる物品にあつては、返送のため輸出する場合に限る。)において、当該課税物品が当該課税物品に係る特例納税申告書の提出前に保税地域に入れられたもの(たばこ税法第15条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)であり、かつ、当該課税物品を当該特例納税申告書の提出前に輸出したときは、当該特例納税申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その内国消費税額に相当する金額を当該課税物品に課されるべき内国消費税額から控除することができる。
5
前項に規定する課税物品を輸出に代えて廃棄することがやむを得ないと認められる場合において、これを当該課税物品に係る特例納税申告書の提出前に保税地域に入れ、あらかじめ税関長の承認を受けて当該特例納税申告書の提出前に廃棄したとき(たばこ税法第15条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)は、当該特例納税申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その内国消費税額に相当する金額を当該課税物品に課されるべき内国消費税額から控除することができる。
6
第1項及び第2項の規定による還付金については、国税通則法第58条第1項(還付加算金)の規定は、適用しない。
(引取りに係る内国消費税の延滞税の免除)
第18条
保税地域から引き取る課税物品に係る関税額の全部又は一部がやむを得ない理由によりその法定納期限後に確定したことに基づき、当該物品の内国消費税額の全部又は一部がその法定納期限(国税通則法第2条第8号(定義)に規定する法定納期限をいう。)後に確定することとなつたものであることについて、政令で定めるところにより税関長の確認を受けたときは、その税額に係る延滞税については、その確定に係る修正申告書の提出があつた日又は更正通知書若しくは賦課決定通知書が発せられた日以前の期間に対応する部分の金額を免除する。
(過少申告加算税等の特例)
第19条
保税地域から引き取られる課税物品(特例申告に係る課税物品を除く。次項において同じ。)に係る内国消費税に対する国税通則法第65条(過少申告加算税)の規定の適用については、同条第1項中「期限内申告書(還付請求申告書を含む。第3項において同じ。)が提出された場合(期限後申告書が提出された場合において、次条第1項ただし書の規定の適用があるときを含む。)」とあるのは「
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第6条第1項(引取りに係る課税物品についての申告等の特例)の規定による課税標準及び税額の申告書(第3項及び次条第1項において「当初申告書」という。)が提出された場合」と、「第35条第2項(期限後申告等による納付)」とあるのは「第35条第2項(修正申告等による納付)又は同法第6条第4項(引取り前における修正申告等の特例)若しくは第9条第1項(輸入の許可前における引取りに係る納付)」と、同条第2項中「期限内申告税額」とあるのは「当初申告税額」と、同条第3項第1号中「第35条第2項」とあるのは「第35条第2項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第6条第4項若しくは第9条第1項」と、同項第2号中「期限内申告税額」とあるのは「当初申告税額」と、「期限内申告書(次条第1項ただし書の規定の適用がある場合には、期限後申告書を含む。)」とあるのは「当初申告書」と、「第35条第1項又は第2項」とあるのは「第35条第1項」とする。
2
保税地域から引き取られる課税物品に係る内国消費税に対する国税通則法第66条(無申告加算税)の規定の適用については、同条第1項中「申告、更正又は決定」とあるのは「決定又は更正」と、「期限後申告等」とあるのは「決定等」と、「期限内申告書」とあるのは「当初申告書」と、「期限後申告書の提出又は第25条」とあるのは「第25条」と、「修正申告書の提出又は更正」とあるのは「更正」とする。
(関税法の準用)
第20条
関税法第12条第1項(延滞税)(同法第13条の2(過大な払戻し等に係る関税額の徴収)の規定に係る部分に限る。)及び第13条の2の規定は、第15条第2項、第16条第4項、第16条の3第1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定による還付が、これを受ける者の申請に基づいて過大な額で行われた場合について、同法第13条の3(関税の納付不足がある場合の補完的納税義務)の規定は、輸入の許可を受け、又は第9条第1項の規定による承認を受けて引き取られた課税物品につき納付された内国消費税に不足額があつた場合について、同法第14条(更正、決定等の期間制限)、第14条の2第1項(徴収権の消滅時効)及び第14条の3第1項(還付請求権の時効)の規定は、保税地域からの引取りに係る課税物品に対する内国消費税につき更正、決定、徴収又は還付をする場合について、同法第62条の13(総合保税地域の貨物の管理者の連帯納税義務)の規定は、総合保税地域の許可を受けた法人が第10条第3項(第16条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により課税物品に係る内国消費税を納める義務を負うこととなつた場合について、同法第107条(税関長の権限の委任)の規定は、税関長が当該内国消費税につきその権限を行使する場合について、同法第118条第4項(没収等が行われた場合の関税の不徴収)の規定は、同条第1項又は第2項その他の法律の規定により没収又は追徴が行われた課税物品に係る内国消費税について、それぞれ準用する。
(納税地の特例)
第21条
保税地域以外の場所から輸入される課税物品に係る内国消費税の納税地は、当該物品に係る関税を課する税関長(関税が無税とされている当該物品については、関税が課されるものとした場合の当該税関長)の所属する税関の所在地とする。
(保税地域からの引取りに係る納税管理人)
第21条の2
保税地域からの引取りに係る内国消費税に関する事項を処理させるため国税通則法第117条第1項(納税管理人)に規定する納税管理人(以下この条において「納税管理人」という。)を定めなければならない者が関税法第95条第1項(税関事務管理人)に規定する税関事務管理人を定めなければならない者である場合には、当該税関事務管理人を保税地域からの引取りに係る内国消費税に関する事項を処理させるための納税管理人として定めなければならない。この場合において、国税通則法第117条第1項の規定の適用については、同項中「住所又は居所を有する者」とあるのは、「住所又は居所(法人にあつては、本店又は主たる事務所)を有する者」とする。
(当該職員の権限)
第22条
税関の当該職員(以下「当該職員」という。)は、内国消費税に関する調査について必要な範囲内で、第16条第1項又は第2項の規定に該当する消費若しくは使用をする者、同条第3項の確認を受けた者又は同条第4項の承認を受けた者に対して質問し、又はその消費し若しくは使用する課税物品、当該物品を原料若しくは材料として製造した製品若しくは帳簿書類その他の物件を検査することができる。
2
当該職員は、前項の規定により、職務を執行する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3
第1項に規定する当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(罰則)
第23条
偽りその他不正の行為により第15条第2項、第16条第4項、第16条の3第1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定による内国消費税額に相当する金額の還付を受けた者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
前項の犯罪に係る還付金相当額の三倍が五十万円をこえるときは、情状により、同項の罰金は、五十万円をこえ当該相当額の三倍以下とすることができる。
第24条
次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。
一
第16条第10項の規定による書類の提出を怠り、又は偽りの書類を提出した者
二
第16条第11項の規定による帳簿の記載を怠り、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
三
第22条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第25条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2
前項の規定により第23条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
(犯則事件の調査及び処分)
第26条
課税物品の輸入に係る内国消費税の犯則事件の調査及び処分については、税関長又は税関職員を国税局長若しくは税務署長又は収税官吏とみなして、国税犯則取締法の規定(同法第11条(事物管轄)及び第12条第1項(土地管轄)の規定を除く。)を適用する。
2
国税犯則取締法第11条第5項(先着手した収税官吏への引継)の規定は、前項の犯則事件を国税庁、国税局又は税務署の収税官吏及び税関職員が発見した場合について準用する。この場合において、「所轄税務署ノ収税官吏」とあるのは「所轄税務署ノ収税官吏(税関職員ガ最初ニ発見シタルトキハ当該発見地又ハ犯則物件ノ輸入地所轄税関ノ税関職員)」と、「所轄国税局ノ収税官吏」とあるのは「所轄国税局ノ収税官吏(税関職員ガ最初ニ発見シタルトキハ当該発見地又ハ犯則物件ノ輸入地所轄税関ノ税関職員)」と読み替えるものとする。
附 則 抄
1
この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。
2
酒税等ノ徴収ニ関スル法律(明治四十四年法律第45号)は、廃止する。
4
旧酒税等ノ徴収ニ関スル法律第2条の規定の適用を受けた運送及び同条の規定により提供された担保は、第5条第1項の規定の適用を受けた運送及び同条第2項の規定により提供された担保とみなす。
5
第6条第2項の規定は、この法律の施行後に関税法第73条第1項の規定により引き取る内国消費税課税物品(物品税法第1条に規定する物品を除く。)について適用する。
6
当分の間、第2条第2号に規定する揮発油には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第88条の6第2項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。
附 則 (昭和三〇年六月三〇日法律第38号) 抄
1
この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三二年四月六日法律第55号) 抄
1
この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附 則 (昭和三二年五月一日法律第90号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三二年六月一四日法律第173号) 抄
1
この法律は、昭和三十二年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年三月三一日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年四月二日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(罰則に係る経過措置)
第18条
この法律の施行前にした国税に係る違反行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国税に関するその他の経過措置の政令への委任)
第19条
国税通則法附則及び前十八条に定めるもののほか、国税通則法及びこの法律第1章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和四〇年一二月二九日法律第156号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十一年二月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月三一日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第9条
関税法等の一部を改正する法律附則第1項から第6項まで、関税定率法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第37号)附則及び附則第1条から前条までに定めるもののほか、これらの法律及びこの法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第10条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる内国消費税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四二年五月二七日法律第11号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
(
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第7条
改正後の
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第16条第2項の規定は、施行日以後に同項の課税済内貨原材料の数量に係る同項の税関長の確認を受けた場合の内国消費税の免除について適用し、施行日前に当該確認を受けた場合の当該免除については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四四年三月三一日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。
(罰則に対する経過措置)
第5条
この法律の施行前にした行為及び附則第2条の規定により従前の例によることとされる貨物に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四五年四月二四日法律第32号) 抄
1
この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一および二
略
三
第1条中第14条第3号の2及び第17号の改正規定並びに次項の規定 教育的、科学的及び文化的資材の輸入に関する協定が日本国について効力を生ずる日
3
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四七年三月三一日法律第6号) 抄
1
この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
3
この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年三月三〇日法律第18号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
(罰則に対する経過措置)
第7条
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付及びこの附則の規定によりなおその効力を有するものとされる旧定率法、旧暫定法又は旧関税法の規定に係る物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年四月一八日法律第25号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行し、昭和五十三年六月一日以後に原油の採取場から移出される原油及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。
附 則 (昭和五六年五月二七日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第5条
改正後の所得税法第244条第2項、法人税法第164条第2項、相続税法第71条第2項、酒税法第62条第2項、砂糖消費税法第39条第2項、揮発油税法第31条第2項、地方道路税法第17条第2項、石油ガス税法第31条第2項、石油税法第27条第2項、物品税法第47条第2項、トランプ類税法第41条第2項、入場税法第28条第2項、取引所税法第20条第2項、関税法第117条第2項、関税暫定措置法第14条第2項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第87条第6項及び
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第25条第2項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第238条第1項、法人税法第159条第1項、相続税法第68条第1項、酒税法第54条第1項若しくは第2項若しくは第55条第1項、砂糖消費税法第35条第1項、揮発油税法第27条第1項、地方道路税法第15条第1項、石油ガス税法第28条第1項、石油税法第24条第1項、物品税法第44条第1項、トランプ類税法第37条第1項、入場税法第25条第1項、取引所税法第16条後段、第17条第1項、第17条ノ二第1項若しくは第18条後段、関税法第110条第1項から第3項まで、関税暫定措置法第12条第1項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第87条第1項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第23条第1項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年四月一三日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第4条、第5条、第6条第2項、第8条から第16条まで、第18条、第19条、第21条及び第23条の改正規定並びに附則第3条及び第7条から第12条までの規定は、昭和五十九年九月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年八月一四日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十九年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年六月二〇日法律第80号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、同条約が昭和六十三年一月一日に効力を生じない場合において、この法律を同日から施行したとしても関税率表における物品の分類のための品目表に関する条約(次項において「品目表条約」という。)の締約政府としての義務に反しないときは、同日から施行する。
2
この法律を昭和六十三年一月一日から施行したとしても品目表条約の締約政府としての義務に反しないこととなつた場合には、外務大臣はその旨を速やかに告示するものとする。
3
第1項の規定によるこの法律の施行日が昭和六十三年一月一日に確定した場合には、大蔵大臣はその旨を速やかに告示するもの
附 則 (昭和六三年三月三一日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第108号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2
前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
略
二
附則第20条、第21条、第22条第3項、第23条第3項及び第4項、第24条第3項、第25条第2項から第4項まで、第27条から第29条まで、第31条から第45条まで、第46条(関税法第24条第3項第2号の改正規定に限る。)、附則第48条から第51条まで、第52条(
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第14条を削る改正規定を除く。)並びに附則第53条から第67条までの規定 平成元年四月一日
(
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第53条
前条の規定による改正前の
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(次項及び第3項において「旧輸徴法」という。)の規定により前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた砂糖消費税、物品税又はトランプ類税については、なお従前の例による。
2
旧輸徴法第2条第2号(定義)の課税物品に該当し、前条の規定による改正後の
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(次項において「新輸徴法」という。)第2条第2号の課税物品に該当しないこととなつたものに対する砂糖消費税、物品税又はトランプ類税の還付については、なお従前の例による。
3
旧輸徴法の規定の適用を受けて前条の規定の施行前に保税地域から引き取られた課税物品は、新輸徴法の規定の適用を受けて保税地域から引き取られた課税物品とみなして、新輸徴法第11条第3項(保税輸送等の場合の免税)、第12条第4項(船用品又は機用品の積込み等の場合の免税)又は第13条第5項(免税等)の規定を適用する。
4
前条の規定の施行前にした行為及び第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされる砂糖消費税、物品税若しくはトランプ類税又は同項に規定する物品に対するこれらの税の還付に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
略
三
次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
イからリまで 略
ヌ 附則第82条及び第83条の規定、附則第84条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条第1項及び第2項の改正規定に限る。)並びに附則第86条から第109条まで及び第111条から第115条までの規定
(
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第102条
前条の規定の施行前にたばこ消費税を納付して輸入された製造たばこに対するたばこ消費税の還付については、なお従前の例による。
2
前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第11条第1項、第12条第1項又は第13条第1項の規定によりたばこ消費税の免除を受けた製造たばこは、前条の規定の施行後に同条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第11条第1項、第12条第1項又は第13条第3項の規定によりたばこ税の免除を受けたものとみなして、同法第11条第3項、第12条第4項又は第13条第5項において準用する関税定率法第15条第2項、第16条第2項若しくは第17条第4項の規定を適用する。
第103条
附則第101条の規定の施行前にした行為及び前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる製造たばこに対するたばこ消費税の還付に係る附則第101条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年三月三一日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成二年三月三一日法律第17号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成二年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年三月三一日法律第17号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
(
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第7条
前条の規定による改正後の
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第4条第2項の規定は、施行日以後に輸入申告がされた保税工場における保税作業による製品である課税物品について適用し、施行日前に輸入申告がされた保税工場における保税作業による製品である課税物品については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年三月三一日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成六年四月一日から施行する。
(
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第6条
附則第2条の規定による改正後の
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第15条の2の規定は、施行日以後に加工又は修繕のため輸出された同条に規定する課税物品に係る消費税の軽減について適用し、施行日前に加工又は修繕のため輸出された同条に規定する課税物品に係る消費税の軽減については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年一二月二日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三
第1条中地方消費税に関する改正規定及び第3条の規定並びに附則第3条から第7条まで及び第13条から第16条までの規定、附則第17条の規定(地方財政法第4条の3第1項及び第5条第1項第5号の改正規定に限る。)、附則第18条の規定、附則第19条の規定(地方交付税法附則第4条の改正規定を除く。)並びに附則第20条から第33条までの規定 平成九年四月一日
附 則 (平成九年三月二六日法律第5号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第2条中関税法の目次の改正規定、同法第2条第1項、第6条の2第1項第2号及び第8条の改正規定、同法第9条の見出し及び同条第2項の改正規定、同条に2項を加える改正規定、同法第9条の3及び第10条第2項の改正規定、同法第12条の前に節名を付する改正規定、同条第1項及び第7項の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同法第13条第2項第1号の改正規定、同法第14条第1項及び第2項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第14条の2第2項、第72条、第73条第1項及び第77条第5項の改正規定並びに次条第1項及び附則第6条から第10条までの規定 平成九年十月一日
(
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第7条
前条の規定による改正後の
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第19条の規定は、平成九年十月一日前に保税地域から引き取られた同法第2条第2号に規定する課税物品(以下この条において「課税物品」という。)(同日以後に引き取られる課税物品でその輸入申告(同法第3条第1号に規定する輸入申告をいう。)が同日前にされたものを含む。)に係る同法第2条第1号に規定する内国消費税については、適用しない。
附 則 (平成一〇年三月三一日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
(
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第5条
前条の規定による改正後の
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第16条第5項の規定は、この法律の施行前に旧関税法第62条において準用する旧関税法第43条の3第1項又は旧関税法第62条の10の規定による税関長の承認を受けた貨物(この法律の施行の際現に旧関税法第60条第1項(旧関税法第62条の15において準用する場合を含む。)の規定による税関長の承認を受けているものを除く。)を原料又は材料の全部又は一部として製造された製品については、適用しない。
附 則 (平成一二年三月三一日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中関税法の目次の改正規定、同法第2章第2節中第7条の5を第7条の17とする改正規定、同法第7条の4の改正規定、同条を同法第7条の16とする改正規定、同法第7条の3の改正規定、同条を同法第7条の15とする改正規定、同法第7条の2の改正規定、同条を同法第7条の14とし、同法第7条の次に十二条を加える改正規定、同法第9条、第9条の2、第10条から第13条まで、第14条、第14条の2、第24条、第58条の2(見出しを含む。)、第62条の15、第67条、第68条、第72条、第73条、第97条及び第105条の改正規定、同法第113条の2を同法第113条の3とし、同法第113条の次に一条を加える改正規定、同法第115条及び第116条の改正規定、同法第117条の改正規定(「第113条の2」を「第113条の2(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第113条の3」に、「第6号まで(許可」を「第7号まで(許可」に改める部分に限る。)、第4条中関税暫定措置法第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに附則第5条及び第7条から第16条までの規定については、平成十三年三月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三一日法律第21号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定並びに附則第7条、第8条、第10条、第13条及び第15条の規定は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月三一日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第5条
前条の規定による改正後の
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第14条の規定は、この法律の施行前に関税定率法第7条第30項(相殺関税の還付)、第8条第11項若しくは第33項(不当廉売関税の還付)又は第9条第9項(暫定緊急関税の還付)の規定による関税額の還付があった場合についても適用する。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第98号)
(施行期日)
第1条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
(
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第26条
課税物品を内容とする郵便物であって施行日において名あて人が受け取っていないもの(以下この条において「受取前郵便物」という。)について第116条の規定による改正前の
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(次項において「旧法」という。)第7条第1項の規定により税関長が郵政官署を経て発した通知は、当該税関長が当該受取前郵便物について第116条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(次項において「新法」という。)第7条第1項の規定により公社を経て発した通知とみなす。
2
受取前郵便物について旧法第7条第2項の規定により郵政官署がした送達は、当該受取前郵便物について新法第7条第2項の規定により公社がした送達とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第38条
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三
第11条(地方税法第151条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び同法第163条の改正規定に限る。)、第19条(不動産登記法第21条第4項及び同法第151条ノ三第7項にただし書を加える改正規定に限る。)、第21条(商業登記法第13条第2項及び同法第113条の5第2項にただし書を加える改正規定に限る。)、第22条から第24条まで、第37条(関税法第9条の4の改正規定に限る。)、第38条、第44条(国税通則法第34条第1項の改正規定に限る。)、第45条、第48条(自動車重量税法第10条の次に一条を加える改正規定に限る。)、第52条、第69条及び第70条の規定 この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則に関する経過措置)
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第5条
前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年三月三一日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
四
次に掲げる規定 平成十五年十月一日
ト 第9条中石油税法の題名の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第3条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第4条の改正規定、同法第5条の改正規定、同法第6条第2項の改正規定、同法第7条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第8条から第19条までの改正規定、同法第21条の改正規定、同法第23条の改正規定及び同法第24条の改正規定並びに附則第44条から第48条まで、第50条、第137条、第138条、第139条(国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)第2条第3号の改正規定に限る。)、第140条、第142条(国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第2条第3号、第15条第2項第7号、第46条第1項第1号イ及び第60条第2項の改正規定に限る。)、第143条、第153条から第168条まで、第171条、第172条、第176条、第180条、第181条、第187条(会社更生法(平成十四年法律第154号)第129条の改正規定に限る。)及び第188条第1項の規定
(
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第168条
前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった石油税については、なお従前の例による。
2
前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第11条第1項、第12条第1項若しくは第2項又は第13条第3項の規定により石油税の免除を受けた原油、石油製品又はガス状炭化水素は、前条の規定の施行後に同条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第11条第1項、第12条第1項若しくは第2項又は第13条第3項の規定により石油石炭税の免除を受けたものとみなして、同法第11条第3項、第12条第4項又は第13条第5項において準用する関税定率法第15条第2項、第16条第2項若しくは第17条第4項の規定を適用する。
3
前条の規定の施行前にした行為及び第1項の規定によりなお従前の例によることとされる石油税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年三月三一日法律第11号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
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