輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令
(昭和三十年六月三十日政令第100号)
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最終改正:平成一五年三月三一日政令第137号
内閣は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第37号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
(定義)
第1条
この政令において「消費税法等」、「内国消費税」、「課税物品」、「保税地域」、「保税工場」、「総合保税地域」又は「輸入」とは、それぞれ輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(以下「法」という。)第1条又は第2条に規定する消費税法等、内国消費税、課税物品、保税地域、保税工場、総合保税地域又は輸入をいう。
(課税物品の確定の時期の特例を適用しない物品)
第1条の2
法第3条第1号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
関税法(昭和二十九年法律第61号)第4条第1項第7号及び第8号(課税物件の確定の時期)に掲げる貨物に該当する課税物品(法第3条第1号の承認を受けて加工され、又は製造されたものに限る。)
二
関税法施行令(昭和二十九年政令第150号)第2条第2項各号(課税物件の確定の時期の特例を適用しない貨物)に掲げる貨物に該当する課税物品
三
関税暫定措置法(昭和三十五年法律第36号)第10条の3第1項(自由貿易地域等に係る課税物件の確定に関する特例)の規定の適用を受ける貨物に該当する課税物品
(保税地域からの引取りにつき課された消費税とみなす場合)
第1条の3
法第5条第2項に規定する政令で定める場合は、法第8条第1項、法第10条第3項(法第16条の2第3項において準用する場合を含む。)又は法第11条第3項本文の規定により税関長が直ちに外国貨物に係る消費税を徴収する場合とする。
(補正による修正申告の手続)
第2条
法第6条第6項において準用する関税法第7条の14第2項(補正による修正申告)の規定により、先の納税申告書(国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第2条第6号(定義)に掲げる納税申告書をいう。)に記載した課税標準及び税額を補正することにより修正申告をしようとする者は、税関長にその旨を申し出て当該申告書の交付を受け、当該申告書に記載した課税標準及び税額その他関係事項の補正をし、その補正をした箇所に押印をして、これを税関長に提出しなければならない。
(口頭で賦課決定通知ができる場合等)
第3条
法第6条第6項において準用する関税法第8条第4項ただし書(口頭による賦課決定の通知)の規定により口頭で賦課決定通知ができる場合は、関税法施行令第6条第5項(賦課決定の手続)に規定する場合とする。
2
法第6条第6項において準用する関税法第8条第4項ただし書の規定により税関職員が口頭で賦課決定の通知をする場合には、他の税関職員の立合いを受けなければならない。
(保税運送のための郵便物に係る書類の取扱い)
第4条
日本郵政公社は、法第7条第3項に規定する書類の提示を受けて同項に規定する郵便物を交付したときは、その旨を同条第1項の通知に係る書類に記載して、これを当該通知をした税関長に送り返さなければならない。
(内国消費税の納付前における郵便物の受取りの手続)
第5条
法第7条第5項において準用する関税法第77条第6項(関税の納付前における郵便物の受取り)の税関長の承認を受けようとする者は、関税法施行令第67条の2(関税の納付前における郵便物の受取りの承認の申請)に規定する申請書に、その承認を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量を付記しなければならない。
(交付できない郵便物に係る書類の取扱い)
第6条
法第7条第1項に規定する郵便物を名あて人に交付することができないときは、日本郵政公社は、同項の通知に係る書類にその理由を記載して、これを当該通知をした税関長に送り返さなければならない。
(領置物件等の還付に際しての内国消費税の徴収をしない者)
第6条の2
法第8条第1項第3号に規定する政令で定める者は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第131号)の規定により外国貨物の返還を受ける者で、内国消費税が納付されていないことを知らないで当該貨物を所持することとなつたと認められるものとする。
(輸入の許可前における課税物品の引取りの承認の手続等)
第7条
関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による承認を受けようとする者は、当該承認に係る物品が課税物品(石油石炭税法(昭和五十三年法律第25号)第15条第1項(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告の特例)の承認を受けている者が引き取る同項に規定する原油等を除く。以下この条において同じ。)であるときは、関税法施行令第63条(輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請)に規定する申請書に、その引き取ろうとする課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該物品の品名及び数量を付記しなければならない。
2
法第9条第2項の規定による担保は、前項の承認を受ける時までに提供しなければならない。
3
税関長は、法第9条第3項において準用する関税法第7条の17(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の規定による通知をするときは、同条に規定する書面に、当該課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該物品の品名及び数量を付記するものとする。
(保税工場外等における保税作業の場合の手続)
第8条
法第10条第1項の規定の適用を受けようとする者は、関税法施行令第49条第1項(保税工場外における保税作業の許可の手続)(同令第51条の15(総合保税地域)において準用する場合を含む。)に規定する申請書に、当該保税工場又は総合保税地域以外の場所に出そうとする課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量(消費税法(昭和六十三年法律第108号)第2条第1項第11号(定義)に規定する課税貨物に該当するものについては、数量及び価額。以下「数量等」という。)を付記しなければならない。
2
前項の規定は、関税法施行令第49条第3項(同令第51条の15において準用する場合を含む。)の申請をする場合について準用する。
(保税工場外等保税作業の期間経過により課された税額の控除の手続等)
第9条
法第10条第5項の規定による控除を受けようとする者は、同項に規定する製品たる課税物品を移出した日の属する月分の消費税法等の規定による課税標準及び税額の申告書(その提出期限内に提出するものに限る。)に、当該物品の製造及び移出に関する明細書並びに当該物品の原料又は材料として消費し、又は使用した課税物品につき同条第3項の規定の適用があつたことを証する書類を添付しなければならない。
2
法第10条第5項の規定の適用を受けて移出された課税物品が当該物品の製造場に戻し入れられ、又は当該物品と同一税目に属する課税物品の製造場に移入された場合において、消費税法等の規定による控除を受けるべき内国消費税額は、消費税法等の規定にかかわらず、同項の移出につき課されるべき内国消費税額に相当する金額とする。
3
法第10条第5項の規定により控除すべき内国消費税額には、延滞税額を含まないものとする。
(保税運送等の場合の免税の手続)
第10条
法第11条第1項の規定の適用を受けようとする者は、関税法施行令第53条第1項(保税運送の手続)又は第54条(難破貨物等の運送の手続)に規定する書面又は申請書に、その免除を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。
2
関税法施行令第55条(運送期間の延長の手続)の規定は、法第11条第1項の規定の適用を受けて引き取られた課税物品の運送期間を延長する場合の手続について、同令第56条(関税の納付義務の免除の手続)において準用する同令第38条(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除の手続)の規定は、法第11条第3項ただし書の承認の手続について、それぞれ準用する。この場合には、同令第55条の規定又は同令第56条において準用する同令第38条の規定による申請書に、当該課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該物品の品名及び数量等を付記しなければならない。
(船用品又は機用品の積込みの場合の免税の手続)
第11条
法第12条第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする者は、関税法施行令第21条の2第1項(船用品又は機用品の積込みの手続)に規定する申告書に、その免除を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。
2
法第12条第1項又は第2項の承認を受けた者が当該承認に係る積込みを終えたときは、関税法施行令第21条の4(積込みの事実を証する書類等)に規定する書類で、これを発給した者が、当該積込みをした課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該物品の品名及び数量等を付記したものを、当該承認をした税関長に提出しなければならない。
3
関税法施行令第21条の3(積込みの期間の延長の手続)の規定は、法第12条第1項又は第2項に規定する承認を受けて引き取つた課税物品の積込みの期間を延長する場合の手続について、同令第21条の5(船用品又は機用品のもどし入れ、亡失又は滅却の場合の手続)の規定は、法第12条第4項ただし書の規定の適用を受けようとする場合の手続について、それぞれ準用する。この場合には、同令第21条の3に規定する申請書又は同令第21条の5に規定する届出書若しくは申請書に、当該課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該物品の品名及び数量等を付記しなければならない。
(積戻しの場合の免税の手続)
第12条
法第12条第3項の規定の適用を受けようとする者は、関税法施行令第65条(外国貨物の積戻しの手続)において準用する同令第58条(輸出申告の手続)に規定する申告書に、その免除を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。この場合には、同条ただし書の規定を準用する。
(関税を免除する物品についての免税等の手続等)
第13条
法第13条第1項第1号若しくは第3号又は第3項第1号若しくは第3号の規定により内国消費税の免除を受けようとする者は、関税法施行令第59条(輸入申告の手続)に規定する輸入申告書(関税定率法(明治四十三年法律第54号)第14条第7号又は第8号(携帯品及び引越荷物の無条件免税)の別送して輸入する課税物品にあつては関税定率法施行令(昭和二十九年政令第155号)第14条第1項(別送する携帯品又は引越荷物の免税の手続)に規定する申告書とし、関税法第7条の2第2項(特例申告)に規定する特例申告に係る課税物品にあつては同条第1項に規定する特例申告書とする。)に、その免除を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。
2
法第13条第1項第2号若しくは第4号又は第3項第2号若しくは第4号の規定により内国消費税の免除を受けようとする者は、関税定率法施行令第19条第1項、第20条第1項、第21条の2第1項、第25条の3第1項若しくは第34条(免税の手続)に規定する書面又は同令第25条第1項(免税の手続)に規定する申請書に、その免除を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。
3
法第13条第1項第2号若しくは第4号又は第3項第2号若しくは第4号の規定により内国消費税の免除を受けた者(関税定率法施行令第26条第5項(用途外使用とされない譲渡の届出)の規定の適用を受けて課税物品の譲渡を受けた者を含む。)が、その免除を受けた課税物品を関税定率法第15条第1項(特定用途免税)又は第17条第1項(再輸出免税)に規定する期間内にその用途以外の用途に供し、若しくは譲渡しようとするときは、関税定率法施行令第26条第1項若しくは第5項又は第37条第1項(免税物品の用途外使用等の届出)に規定する届出書に、その免除を受けた内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。
4
法第13条第1項第2号に規定する政令で定めるものは、関税定率法施行令第25条の2第2号及び第3号(条約の規定による特定用途免税貨物の指定)に掲げる貨物とする。
5
法第13条第2項に規定する政令で定める物品は、次に掲げるものとする。
一
専ら本邦と外国との間の旅客又は貨物の輸送の用に供される船舶及び専ら外国と外国との間の旅客又は貨物の輸送の用に供される船舶で、海上運送法(昭和二十四年法律第187号)第2条第2項(定義)に規定する船舶運航事業又は同条第7項に規定する船舶貸渡業を営む者により保税地域から引き取られるもの
二
専ら本邦と外国との間の旅客又は貨物の輸送の用に供される航空機及び専ら外国と外国との間の旅客又は貨物の輸送の用に供される航空機で、航空法(昭和二十七年法律第231号)第2条第16項(定義)に規定する航空運送事業を営む者により保税地域から引き取られるもの
6
法第13条第2項の規定により消費税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入の申告(第16条の2第2項において「輸入申告」という。)の際に、次に掲げる事項を記載した書面をその保税地域の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
一
当該物品の品名及び数量等
二
当該物品の製造者及び製造地
三
当該物品の用途及び使用場所
四
その他参考となるべき事項
(変質品等の用途外使用の場合の軽減又は免除の手続)
第14条
法第13条第5項において準用する関税定率法第15条第2項ただし書(変質等の場合の軽減)、第16条第2項ただし書(減もう等の場合の軽減)又は第17条第5項(亡失、滅却等の場合の免除又は軽減)の規定により内国消費税の軽減又は免除を受けようとする者は、関税定率法施行令第26条第2項若しくは第30条(減税の手続)又は第38条(再輸出免税貨物の亡失、滅却等の場合の準用規定)において準用する第11条第2項若しくは第3項(滅却、損傷等の場合の免除又は軽減の手続)に規定する申請書に、軽減又は免除を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。
2
関税定率法施行令第11条第1項本文(亡失の場合の手続)の規定は、法第13条第1項第4号又は第3項第4号の規定により内国消費税の免除を受けた課税物品が関税定率法第17条第1項(再輸出免税)に規定する期間内に災害その他やむを得ない理由により亡失した場合について準用する。この場合には、当該物品に係る同令第11条第1項に規定する届出書に、当該物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該物品の品名及び数量等を付記して行うものとする。
(変質品等の用途外使用の場合の減税額)
第15条
法第13条第5項において準用する関税定率法第15条第2項ただし書(変質等の場合の軽減)又は第16条第2項ただし書(減もう等の場合の軽減)の規定により軽減する内国消費税の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額とする。
一
当該課税物品の変質又は損傷による価値の減少に基づく価格の低下分に対応する内国消費税の額
二
当該課税物品の内国消費税の額からその変質又は損傷後における性質及び数量等により課税した場合における内国消費税の額を控除した額
(免税物品の転用ができる場合)
第16条
法第13条第6項において準用する関税定率法第20条の3第1項(関税の軽減、免除等を受けた貨物の転用)に規定する政令で定める場合は、法第13条第6項に規定する物品をその用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡する時において、当該物品をその新たな用途に供するため輸入するものとした場合に、その輸入につき同条第1項又は第3項の規定の適用を受けることができる場合とする。
2
法第13条第6項において準用する関税定率法第20条の3第1項に規定する税関長の確認を受けようとする者は、関税定率法施行令第61条の2第2項(確認の手続)の申請書に、当該課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、その品名及び数量等を付記しなければならない。
(相殺関税等が還付される場合の消費税の還付額)
第16条の2
法第14条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額の合計額とする。
一
法第14条第1項の規定の適用を受ける課税物品につき課された消費税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除く。)
二
前号に規定する課税物品に係る消費税の課税標準(消費税法第28条第3項(課税標準)に規定する課税標準をいう。以下この号において同じ。)から法第14条第1項各号に掲げる規定により還付される関税額を控除した金額を消費税の課税標準として計算した場合に課されるべき消費税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除く。)
2
前項に規定する第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額は、同項第1号に規定する課税物品に係る輸入申告及び当該物品の品名ごとに計算するものとする。
(変質又は損傷による軽減の手続)
第17条
関税法第6条の2第1項第1号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式(次項において「申告納税方式」という。)が適用される引取りに係る課税物品が、消費税法等の規定による引取りに係る課税標準及び税額の申告書を提出する時までに変質し、又は損傷したことにより法第15条第1項の規定による当該物品に係る内国消費税の軽減を受けようとする者は、関税定率法施行令第3条第1項(変質又は損傷による軽減の手続)に規定する書面に、当該物品の品名及び数量等並びに軽減を受けようとする内国消費税の額及びその計算の基礎となるべき事項を付記しなければならない。
2
申告納税方式が適用される引取りに係る課税物品が、当該物品に係る消費税法等の規定による引取りに係る課税標準及び税額の申告書を提出した後関税法第67条(輸出又は輸入の許可)に規定する輸入の許可(以下「輸入の許可」という。)(同法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により引き取ることを承認されたものについては、当該承認)前に変質し、又は損傷したことにより法第15条第1項の規定による内国消費税の軽減を受けようとする者は、当該物品に係る消費税法等の規定による引取りに係る課税標準及び税額の申告書又は国税通則法第19条(修正申告)の規定による修正申告書に記載した課税標準又は税額について、同法第23条(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
3
関税法第6条の2第1項第2号に規定する賦課課税方式が適用される引取りに係る課税物品について法第15条第1項の規定により内国消費税の軽減を受けようとする者は、関税定率法施行令第3条第3項に規定する申請書に、当該物品の品名及び数量等並びに軽減を受けようとする内国消費税の額及びその計算の基礎となるべき事項を附記しなければならない。
(変質、損傷等による還付の手続)
第18条
法第15条第2項の規定の適用を受けようとする者は、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第175号)第7条第1項又は第4項(被災酒類等の控除又は還付の特例)の規定の適用を受ける場合を除き、関税定率法施行令第3条の2第1項(変質、損傷等による戻し税の手続)に規定する届出書に、当該課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該物品の品名及び数量等並びに内国消費税の額を付記しなければならない。
2
税関長は、前項の届出に係る事項について確認をしたときは、関税定率法施行令第3条の2第1項の確認書に、当該課税物品の内国消費税に係る事項を附記するものとする。
3
法第15条第2項の規定により内国消費税額に相当する金額の還付を受けようとする者は、関税定率法施行令第3条の2第2項に規定する申請書に、その還付を受けようとする金額及びその計算の基礎を附記しなければならない。
4
法第15条第2項の規定による還付が揮発油税及び地方道路税に係るときは、これらの税に係る過誤納金の還付の場合の例によりあわせて還付する。
(変質、損傷等の場合の軽減又は還付の額)
第19条
法第15条第1項の規定により軽減する内国消費税の額は、第15条の規定に準じて計算した金額とする。
2
法第15条第2項の規定により還付する内国消費税額に相当する金額は、次の各号に掲げる課税物品の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
滅失した課税物品 当該物品について納付された内国消費税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除く。)の全額に相当する金額
二
変質し、又は損傷した課税物品 当該物品について第15条の規定に準じて計算した内国消費税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除く。)に相当する金額
(変質、損傷等による還付の手続等についての規定の準用)
第19条の2
第18条及び前条第2項の規定は、法第15条第3項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第18条第1項中「第3条の2第1項」とあるのは「第3条の3(変質、損傷等による戻し税の手続等についての規定の準用)において準用する同令第3条の2第1項」と、同条第2項中「第3条の2第1項」とあるのは「第3条の3において準用する同令第3条の2第1項」と、同条第3項中「第3条の2第2項」とあるのは「第3条の3において準用する同令第3条の2第2項」と、前条第2項第1号中「納付された内国消費税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除く。)」とあるのは「その納期限が延長された内国消費税額」と、同項第2号中「内国消費税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除く。)」とあるのは「内国消費税額」と読み替えるものとする。
2
第18条及び前条第2項の規定は、法第15条第4項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第18条第1項中「第3条の2第1項」とあるのは「第3条の4(変質、損傷等による戻し税の手続等についての規定の準用)において準用する同令第3条の2第1項」と、同条第2項中「第3条の2第1項」とあるのは「第3条の4において準用する同令第3条の2第1項」と、同条第3項中「第3条の2第2項」とあるのは「第3条の4において準用する同令第3条の2第2項」と、前条第2項第1号中「納付された内国消費税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除く。)」とあるのは「課されるべき内国消費税額」と、同項第2号中「内国消費税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除く。)」とあるのは「内国消費税額」と読み替えるものとする。
(加工又は修繕のため輸出された課税物品に係る消費税の軽減額)
第19条の3
法第15条の2の規定による消費税の軽減額は、同条の規定により算出した額の全額とする。ただし、同条に規定する課税物品が輸出の際に関税定率法第14条第10号ただし書(無条件免税)に規定する貨物又は製品(消費税が免除されているものに限る。)に該当する場合には、当該課税物品に係る消費税の軽減額は、当該課税物品に係る消費税の額に、当該課税物品を関税定率法施行令第4条ただし書(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の額)の輸入貨物とみなして計算される同条ただし書に規定する割合を乗じて算出した額とする。
(加工又は修繕のため輸出された課税物品の消費税の軽減の手続)
第19条の4
法第15条の2の規定により消費税の軽減を受けようとする課税物品を輸出しようとする者は、関税定率法施行令第5条第1項(加工又は修繕用貨物の輸出の手続)に規定する書類に消費税の軽減を受けようとする旨並びに当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。
2
法第15条の2の規定により消費税の軽減を受けようとする者は、関税定率法施行令第5条の2(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の手続)に規定する明細書に当該課税物品の品名及び数量等並びに当該課税物品につき消費税の軽減を受けようとする額及びその計算の基礎を付記しなければならない。
3
法第15条の2の税関長の承認を受けようとする者は、関税定率法施行令第5条の3(再輸入の期間の延長の承認申請手続)に規定する申請書に消費税につき当該承認を受けようとする旨並びに当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。
(再輸出される課税物品の消費税の軽減の手続)
第19条の5
法第15条の3第1項の規定により消費税の軽減を受けようとする者は、関税定率法施行令第41条(再輸出免税貨物に関する規定の準用)において準用する同令第34条(再輸出貨物の免税の手続)に規定する書面又は同令第41条により同令第38条(再輸出免税貨物の亡失又は滅却の場合の準用規定)において準用する同令第11条第1項本文(製造用原料品等の亡失又は滅却の場合の手続)に規定する届出書若しくは同条第2項若しくは第3項に規定する申請書に、消費税の軽減を受けようとする旨並びに当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。
(課税済内貨原材料による製品を輸出する場合の確認等の手続)
第20条
法第16条第3項の規定の適用を受けるため同項の税関長の確認を受けようとする者は、関税定率法施行令第54条の2第1項又は第3項(内貨原料品による製品を輸出する場合の確認等の手続)に規定する書面に、その確認を受けようとする法第16条第3項に規定する課税済内貨原材料(以下「課税済内貨原材料」という。)に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該物品の品名及び数量等を付記しなければならない。
(課税済内貨原材料による製品の輸出に係る免税の手続)
第21条
法第16条第3項の規定により内国消費税の免除を受けようとする者は、関税定率法施行令第54条の3第1項(内貨原料品による製品の輸出に係る免税の手続)に規定する書面に、その免除を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。
(課税済内貨原材料による製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合の当該製品に対応する課税済内貨原材料の数量)
第22条
法第16条第3項の規定による政令で定める数量は、関税法施行令第2条の2(原料課税に係る課税標準の計算方法)の規定に準じて法第16条第3項に規定する製品又は他の物品に対応する課税済内貨原材料の数量を求めた場合のあん分計算の基礎となる割合のうち同項の輸出をした製品に係るものを、同項に規定する当該製品及び他の物品の原料又は材料として消費され、又は使用された課税済内貨原材料の数量に乗じて得た数量とする。
2
法第16条第3項の規定による確認を受けて同項の輸出をした製品の原料又は材料とした課税済内貨原材料と同種の外貨原材料を保税地域から引き取る前に、当該製品が本邦にもどされた場合には、同項の規定は、適用しない。
(課税済原材料による製品を輸出した場合の還付等の手続)
第23条
法第16条第4項の規定による承認又は還付を受けようとする者は、関税定率法施行令第54条の8(戻し税を受けるため課税原料品を保税工場等に入れることの承認等の手続)又は第54条の9(承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の手続)に規定する申請書に、その承認又は還付を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。
2
法第16条第4項の規定による還付が揮発油税及び地方道路税に係るときは、これらの税に係る過誤納金の還付の場合の例により併せて還付する。
(課税済原材料による製品を輸出した場合の還付の額)
第23条の2
法第16条第4項の規定により還付する内国消費税額に相当する金額は、内国消費税を納付して輸入された課税物品で同項に規定する輸出物品の原料又は材料として消費し、又は使用したものについて納付した内国消費税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該課税物品を原料又は材料として製造した製品の一部が輸出されないときは、当該製品中に含まれることとなつた部分に応ずる額とする。)に相当する金額とする。
(課税済原材料による製品を輸出した場合の還付の手続等についての規定の準用)
第23条の3
第23条及び前条の規定は、法第16条第5項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第23条第1項中「第54条の8」とあるのは「第54条の10(承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の手続等についての規定の準用)において準用する同令第54条の8」と、「第54条の9」とあるのは「同令第54条の9」と、前条中「内国消費税を納付して輸入された課税物品で同項」とあるのは「その内国消費税の納期限が延長された課税物品で法第16条第5項の規定を適用する場合における同条第4項」と、「納付した内国消費税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、」とあるのは「その納期限が延長された内国消費税額(」と読み替えるものとする。
2
第23条及び前条の規定は、法第16条第6項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第23条第1項中「第54条の8」とあるのは「第54条の11(承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の手続等についての規定の準用)において準用する同令第54条の8」と、「第54条の9」とあるのは「同令第54条の9」と、前条中「内国消費税を納付して輸入された課税物品で同項」とあるのは「輸入された課税物品で法第16条第6項」と、「納付した内国消費税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、」とあるのは「課されるべき内国消費税額(」と読み替えるものとする。
(保税作業による製品を保税地域から引き取る場合等の内国消費税の特例を適用しない物品)
第24条
法第16条第7項第1号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
関税法第4条第1項第7号及び第8号(課税物件の確定の時期)に掲げる貨物に該当する製品
二
関税法施行令第2条第2項第2号及び第3号(課税物件の確定の時期の特例を適用しない貨物)に掲げる貨物に該当する製品
三
関税暫定措置法第10条の3第1項(自由貿易地域等に係る課税物件の確定に関する特例)の規定の適用を受ける貨物に該当する製品
(保税作業に関する提出書類の記載事項)
第25条
法第16条第10項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
製造した製品の種類別に、その一個又は一単位中に含まれる当該課税物品の品名及び数量等
二
課税物品に係る記載事項にあつては、当該物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該物品の品名及び数量等
三
その他参考となるべき事項
(記帳義務)
第26条
法第16条第1項又は第2項前段の規定に該当する消費若しくは使用をする者は、内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一
保税工場又は総合保税地域に受け入れた当該課税物品の品名及び数量等、その受入れの年月日並びに引渡人の住所及び氏名若しくは名称又は仕出国名
二
法第16条第1項又は第2項前段の製品の原料又は材料として消費し、又は使用した当該課税物品の品名及び数量等並びにその消費又は使用の年月日
三
製造した法第16条第1項又は第2項前段の製品の品名、数量等及びその製造の年月日
四
貯蔵している当該課税物品及び当該製品の品名及び数量等
五
保税工場又は総合保税地域から払い出した当該課税物品及び当該製品(当該保税工場又は総合保税地域において消費し、若しくは使用した当該製品を含む。)の品名及び数量等、その払出しの年月日並びに受取人の住所及び氏名若しくは名称又は仕向国名
六
当該製品の一個又は一単位中に含まれる当該課税物品の品名及び数量等
2
法第16条第3項の規定による確認を受けた者は、内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一
法第16条第3項の規定による税関長の確認を受けた同項の課税済内貨原材料の品名及び数量等並びにその確認の年月日
二
前項各号に掲げる事項に準ずる事項
3
第1項の規定は、法第16条第4項(同条第5項の規定を適用する場合を含む。)又は同条第6項の規定による承認を受けた者について準用する。
(原料課税に係る課税標準の計算の方法)
第26条の2
法第16条第7項に規定する製品の原料又は材料として消費し又は使用した課税物品が特定していない場合における当該課税物品についての内国消費税の課税標準となる数量又は価格は、当該製品について関税法施行令第2条の2(原料課税に係る課税標準の計算の方法)の規定により関税の課税標準となる数量又は価格を計算することとした場合における数量又は価格とし、当該価格については、当該課税物品に係る関税の額(関税法第2条第1項第4号の2(定義)に規定する附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する金額を加算した金額とする。
2
法第16条第8項又は第9項に規定する製品の原料として消費した原油等が特定していない場合における当該原油等についての石油石炭税の課税標準となる数量は、当該製品について関税法施行令第2条の2(当該原油等が原油(関税定率法別表第二七〇九・〇〇号に掲げる石油及び歴青油をいう。以下この項において同じ。)又は粗油(同表第二七一〇・一九号の一の(三)に掲げる粗油をいう。以下この項において同じ。)に該当し、かつ、当該原油又は粗油が石油精製の原料として消費される場合には、同条第2号を除く。以下この項において同じ。)の規定により関税の課税標準となる数量を計算した場合における当該数量(当該製品が関税法第4条第1項第2号(保税作業による製品である外国貨物の課税物件の確定の時期)に係る同項ただし書の規定の適用を受けないものであるときは、同号に係る同項ただし書の規定の適用を受けるものとして同令第2条の2の規定を適用して計算したときの数量)とする。
(原料課税を適用しない場合)
第26条の3
法第16条第8項ただし書に規定する政令で定める他の法律の規定は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第90条の4第1項(第3号に限る。)の規定とする。
(輸入時と同一状態で再輸出される課税物品の輸入時の手続)
第26条の4
法第16条の3第1項の規定の適用を受けようとする課税物品を輸入しようとする者は、関税定率法施行令第54条の13第1項(輸入時と同一状態で再輸出される貨物の輸入時の手続)に規定する書面に、当該課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。
(再輸出の期間の延長の手続)
第26条の5
法第16条の3第1項の規定による税関長の承認を受けようとする者は、関税定率法施行令第54条の14(再輸出の期間の延長の承認申請手続)に規定する申請書に、その承認を受けようとする課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量を付記しなければならない。
(輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付の額)
第26条の6
法第16条の3第1項の規定により還付する内国消費税額に相当する金額は、同項に規定する輸出をした課税物品について納付された、又は納付されるべき内国消費税額(延滞税及び過少申告加算税の額を除く。)に相当する金額とする。
(輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付の手続)
第26条の7
法第16条の3第1項の規定により内国消費税額に相当する金額の還付を受けようとする者は、関税定率法施行令第54条の16(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続)に規定する申請書に、その還付を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。
2
法第16条の3第1項の規定による還付が揮発油税及び地方道路税に係るときは、これらの税に係る過誤納金の還付の場合の例により併せて還付する。
(輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付の手続等についての規定の準用)
第26条の8
第26条の4及び前2条の規定は、法第16条の3第2項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第26条の4中「第54条の13第1項」とあるのは「第54条の17(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第54条の13第1項」と、第26条の6中「同項」とあるのは「法第16条の3第2項の規定を適用する場合における同条第1項」と、「納付された、又は納付されるべき内国消費税額(延滞税及び過少申告加算税の額を除く。)」とあるのは「その納期限が延長された内国消費税額」と、前条第1項中「第54条の16」とあるのは「第54条の17(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第54条の16」と読み替えるものとする。
(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付等の手続)
第27条
法第17条第1項の規定により内国消費税額に相当する金額の還付を受けようとする者は、関税定率法施行令第56条第1項(違約品等の再輸出の場合の払戻しの手続)に規定する申請書に、その還付を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。
2
法第17条第2項の規定による承認又は還付を受けようとする者は、関税定率法施行令第56条第2項又は第3項(違約品等を再輸出に代えて廃棄する場合の払戻し等の手続)に規定する申請書に、その承認又は還付を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。
3
法第17条第1項又は第2項の規定による還付が揮発油税及び地方道路税に係るときは、これらの税に係る過誤納金の還付の場合の例によりあわせて還付する。
(個人的な使用に供する物品に係る販売方法)
第27条の2
法第17条第1項第2号に規定する政令で定める販売の方法は、通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従つて行う商品の販売をいう。)の方法とする。
(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付の額)
第28条
法第17条第1項又は第2項の規定により還付する内国消費税額に相当する金額は、同条第1項の規定に該当する輸出をした課税物品又は同条第2項に規定する承認を受けて廃棄した課税物品について納付された、又は納付されるべき内国消費税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除く。)に相当する金額とする。
(保税地域への搬入期間の延長の手続)
第28条の2
法第17条第1項の規定による税関長の承認を受けようとする者は、関税定率法施行令第56条の2(保税地域への搬入期間の延長の承認申請手続)に規定する申請書に、その承認を受けようとする課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量を付記しなければならない。
(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付の手続等についての規定の準用)
第28条の3
第27条及び第28条の規定は、法第17条第3項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第27条第1項中「第56条第1項」とあるのは「第56条の3(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第56条第1項」と、同条第2項中「第56条第2項」とあるのは「第56条の3において準用する同令第56条第2項」と、第28条中「同条第1項」とあるのは「法第17条第3項の規定を適用する場合における同条第1項」と、「同条第2項」とあるのは「同条第3項の規定を適用する場合における同条第2項」と、「納付された、又は納付されるべき内国消費税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除く。)」とあるのは「その納期限が延長された内国消費税額」と読み替えるものとする。
2
第27条第1項及び第3項並びに第28条の規定は、法第17条第4項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第27条第1項中「第56条第1項」とあるのは「第56条の4(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第56条第1項」と、第28条中「同条第1項」とあるのは「法第17条第4項」と、「又は同条第2項に規定する承認を受けて廃棄した課税物品について納付された、又は納付されるべき内国消費税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除く。)」とあるのは「課されるべき内国消費税額」と読み替えるものとする。
3
第27条第2項及び第3項並びに第28条の規定は、法第17条第5項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第27条第2項中「第56条第2項又は第3項」とあるのは「第56条の4(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第56条第2項又は第3項」と、第28条中「同条第1項の規定に該当する輸出をした課税物品又は同条第2項」とあるのは「法第17条第5項」と、「納付された、又は納付されるべき内国消費税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除く。)」とあるのは「課されるべき内国消費税額」と読み替えるものとする。
(延滞税の免除の手続)
第29条
法第18条の規定による税関長の確認を受けようとする者は、関税法施行令第9条第1項(延滞税の免除の手続)に規定する申請書に当該課税物品に係る内国消費税の税目、その申請の理由その他参考となるべき事項を附記しなければならない。
2
税関長は、内国消費税につき、更正通知書又は賦課決定通知書を発する場合において、当該内国消費税額につき法第18条の規定の適用に係る事情があることをあらかじめ知つているときは、これらの通知書にその旨を記載することにより同条の確認をするものとする。この場合においては、前項の規定は、適用しない。
(正当な理由があると認められる事実に基づく税額の計算)
第29条の2
法第19条の規定の適用がある場合における国税通則法施行令(昭和三十七年政令第135号)第27条(正当な理由があると認められる事実に基づく税額の計算)の規定の適用については、同条中「法第35条第2項(修正申告等による納付)」とあるのは、「法第35条第2項(修正申告等による納付)又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第6条第4項(引取り前における修正申告等の特例)若しくは第9条第1項(輸入の許可前における引取りに係る納付)」とする。
(税関長の権限の委任)
第30条
保税地域から引き取られる課税物品に係る法その他の内国消費税に関する法令の規定に基づく税関長の権限は、次の各号に掲げる権限の区分に応じ、当該各号に定める税関官署の長に委任されるものとする。ただし、消費税法第51条第2項(引取りに係る課税貨物についての包括の納期限の延長)に規定する課税貨物及び法第6条第2項に規定する特例申告に係る課税物品についての第2号に掲げる税関長の権限については、税関長が自ら行うことを妨げない。
一
国税通則法その他の法律中不服申立てに係る規定に基づく権限(次号において「不服申立てに関する権限」という。)以外の権限(次号の規定により同号に掲げる税関官署の長に委任されるものを除く。) 当該権限に係る処分の対象となる事項を所轄する税関支署
二
内国消費税の確定、納付、徴収及び還付並びにこれらに係る手続の際にされる処分に関する権限(法第8条、第10条、第12条第1項及び第3項並びに第16条の規定に基づく権限並びに不服申立てに関する権限を除く。) 当該権限に係る処分の対象となる事項を税関長が定めるところに従つて所轄する税関出張所、税関支署出張所並びに税関長が指定する税関監視署及び税関支署監視署
2
税関長は、必要があると認めるときは、前項第1号に掲げる権限の全部若しくは一部を同項第2号に掲げる税関官署の長に委任し、又は同号の規定により当該税関官署の長に委任される権限の範囲を制限することができる。
3
前2項の規定にかかわらず、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書I、附属書II及び附属書IIIに掲げる種(同条約第15条3及び第23条2の規定により日本国が留保を付しているものを除く。)の標本(同条約第1条(b)に規定する標本をいう。)に該当する課税物品に係る次の各号に掲げる規定に基づく税関長の権限については、財務大臣が指定する税関官署の長を除き、委任されないものとする。
一
国税通則法第2章第2節(申告納税方式による国税に係る税額等の確定手続)の規定及び法第6条の規定(申告納税方式による税額等の確定手続に係る部分に限る。)
二
国税通則法第2章第3節(賦課課税方式による国税に係る税額等の確定手続)及び法第6条の規定(関税法第6条の2第1項第2号イ(賦課課税方式)に規定する貨物に該当する課税物品への適用に係る部分に限る。)
4
税関長は、第1項第2号に掲げる税関官署の管轄を定め、若しくは同号の指定をし、又は第2項の規定により税関官署の長に権限を委任し、若しくは委任される権限の範囲を制限したときは、これらの内容を公告しなければならない。
(関税が無税の場合の内国消費税の軽減等の手続)
第31条
保税地域から引き取られる課税物品で関税が無税とされているものに係る内国消費税の軽減、免除又は還付等に関する手続については、当該物品に関税が課されるものとした場合における関税及び内国消費税の軽減、免除又は還付等の手続の例による。
(揮発油税及び地方道路税の特例)
第32条
課税物品が法第2条第2号に規定する揮発油である場合には、揮発油税及び地方道路税を一の税目とみなし、これらの税の税率又は税額をそれぞれ合算した額を内国消費税の税率又は税額とみなして、この政令の規定を適用する。
附 則
1
この政令は、昭和三十年七月一日から施行する。
2
次に掲げる勅令は、廃止する。
一
酒税等ノ徴収ニ関スル勅令(明治四十四年勅令第186号)
二
郵便に依り輸入したる物品の内国税に関する件(明治三十七年勅令第165号)
三
税関に於ける内国税賦課徴収に関する件(明治三十八年勅令第56号)
附 則 (昭和三〇年九月一〇日政令第235号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年四月二日政令第136号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。
第4条
国税通則法第70条第2項第3号の規定は、法人税については、施行日以後に法定申告期限(同法第2条第7号に規定する法定申告期限をいう。以下同じ。)が到来するものについて適用し、施行日前に法定申告期限が到来したものについては、従前の例による。
附 則 (昭和四一年三月三一日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年七月一日政令第228号) 抄
1
この政令は、関税法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第36号)附則第1項に規定する指定日から施行する。
附 則 (昭和四二年五月三一日政令第110号) 抄
1
この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年三月三〇日政令第57号) 抄
1
この政令は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年四月二六日政令第106号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和四十三年五月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年三月三一日政令第51号) 抄
1
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第7号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和四七年三月三一日政令第55号) 抄
1
この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年三月三一日政令第56号) 抄
1
この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年三月三〇日政令第80号) 抄
1
この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年四月一八日政令第132号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月十八日)から施行する。
附 則 (昭和五九年三月三一日政令第60号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第48条の5の改正規定及び附則第26条の規定 石油税法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第16号)中石油税法第4条の改正規定の施行の日
附 則 (昭和五九年四月一三日政令第103号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条から第13条まで及び第20条の改正規定並びに附則第4条から第9条までの規定は、昭和五十九年九月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一月二五日政令第5号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年四月九日政令第101号)
(施行期日)
1
この政令は、昭和六十年五月一日から施行する。
(経過措置)
2
第1条の規定による改正後の関税法施行令第92条第3項に規定する標本に該当する貨物で、この政令の施行の日の前日までに関税法第52条(同法第62条において準用する場合を含む。)の規定による申請又は同法第67条の規定による申告が行われたものに係る関税法その他の関税に関する法令の規定並びに国税通則法及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の規定に基づく税関長の権限の委任については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年三月三一日政令第73号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日政令第361号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。ただし、第7条(大蔵省組織令第34条第1号の改正規定を除く。)、第11条(関税法施行令第11条を削り、第10条の2を第11条とする改正規定及び同令第62条の2第1号の改正規定を除く。)、第13条(
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第16条を削る改正規定に限る。)、第14条及び第19条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令目次の改正規定及び同令第5章第4節中第90条の前に一条を加える改正規定に限る。)の規定は、消費税法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日政令第362号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三
次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
ワ 第14条及び第15条の規定
附 則 (平成二年三月三一日政令第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年三月三一日政令第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年三月三一日政令第92号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月三一日政令第113号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年一二月二八日政令第414号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成六年法律第118号。以下「改正法」という。)の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条、第4条、第6条、第8条、第11条、第14条、第15条及び第17条の規定並びに附則第3条の規定は、改正法附則第1条ただし書に規定する日から施行する。
(
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条
第12条の規定による改正前の
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第19条の4第1項に規定するその輸入が本邦において一時的に使用するため行われる課税物品で消費税の軽減を受けたものに係る輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第37号)第15条の3第2項の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年二月一九日政令第17号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月三一日政令第110号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成九年十月一日から施行する。
四
第6条及び第8条から第11条までの規定
附 則 (平成一〇年三月三一日政令第111号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第6条中
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第1条の2を同令第1条の3とし、同令第1条の次に1条を加える改正規定(第1条の2第3号に係る部分に限る。)及び同令第24条の次に1条を加える改正規定(第24条の2第3号に係る部分に限る。)は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成十年法律第26号)附則第1条第2号に定める日から施行する。
附 則 (平成一〇年五月二九日政令第190号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、民生用国際宇宙基地のための協力に関するカナダ政府、欧州宇宙機関の加盟国政府、日本国政府、ロシア連邦政府及びアメリカ合衆国政府の間の協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日政令第187号) 抄
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年七月一二日政令第376号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三一日政令第153号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月五日政令第386号)
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月三一日政令第109号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条
施行日前に郵政官署が施行法第116条の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第37号。以下この条において「旧法」という。)第7条第3項に規定する書類の提示を受けて郵便物を交付した場合において、その旨を記載した旧法第7条第1項の通知に係る書類が施行日において第52条の規定による改正前の
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第4条に規定する税関長に送り返されていないときは、その交付は公社がしたものとみなして、第52条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第4条の規定を適用する。
附 則 (平成一五年三月三一日政令第137号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、題名の改正規定、第1条の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)、第2条第1項の改正規定、第3条第2項の改正規定、第10条から第13条までの改正規定、第15条第1項の改正規定、第16条の改正規定及び第20条の改正規定並びに附則第4条から第16条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令