関税法施行規則

(昭和四十一年九月二十八日大蔵省令第55号)

国税に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年九月三〇日財務省令第99号


 関税法施行令第93条の規定に基づき、 関税法施行規則を次のように定める。

(国税通則法施行規則の準用)
第1条  国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第28号)第1条(交付送達の手続)の規定は、関税法(昭和二十九年法律第61号。以下「法」という。)第2条の4(書類の送達等)において準用する国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第12条(書類の送達)の規定により交付送達を行う場合について準用する。

(関税関係帳簿書類の保存方法等)
第1条の2  電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成十年大蔵省令第43号)第3条(第1項第2号を除く。)(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)、第4条(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)、第5条第1項及び第2項(電磁的記録による保存等の承認の申請等)並びに第6条から第8条まで(電磁的記録による保存等の承認に係る変更・電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の承認に対する準用・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)の規定は、法第7条の2第1項(申告の特例)に規定する特例輸入者について準用する。この場合において、同規則第3条の見出し、同規則第4条の見出し並びに同条第3項第2号及び第4項、同規則第5条並びに第6条第1項第2号及び第3号並びに第2項中「国税関係帳簿書類」とあるのは「関税関係帳簿書類」と、同規則第3条第1項、同規則第4条第3項並びに第6条第1項及び第2項第3号中「法第4条第1項」とあるのは「関税法第7条の9第2項において準用する法第4条第1項」と、同規則第3条第1項中「次に掲げる要件に」とあるのは「第1号及び第3号から第5号までに掲げる要件に」と、「受けている国税関係帳簿」とあるのは「受けている関税関係帳簿(関税法第7条の9第1項の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿をいう。以下同じ。)」と、同項第1号、第3号及び第4号、同規則第4条第1項第1号並びに第6条第1項第4号中「国税関係帳簿」とあるのは「関税関係帳簿」と、同規則第3条第1項第3号、同規則第4条第3項第1号並びに第5条第1項各号列記以外の部分及び第3号並びに第2項中「法第6条第1項」とあるのは「関税法第7条の9第2項において準用する法第6条第1項」と、同規則第3条第1項第5号中「当該国税関係帳簿」とあるのは「当該関税関係帳簿」と、「取引年月日、勘定科目、取引金額その他の国税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目(以下この号において「記録項目」という。)」とあるのは「貨物の品名、数量及び価格、仕出人の氏名又は名称並びに輸入の許可の年月日」と、「日付け又は金額に係る記録項目」とあるのは「貨物の数量及び価格並びに輸入の許可の年月日」と、同条第2項中「第1号、第2号」とあるのは「第1号」と、「法第4条第2項」とあるのは「関税法第7条の9第2項において準用する法第4条第2項」と、「国税関係書類(法第2条第2号に規定する国税関係書類をいう。以下同じ。)」とあるのは「関税関係書類(関税法第7条の9第1項の規定により保存をしなければならないこととされている書類をいう。以下同じ。)」と、「、勘定科目、取引金額その他の国税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目」とあるのは「貨物の品名、数量及び価格、仕出人の氏名又は名称並びに輸入の許可の年月日」と、「その他の日付け」とあるのは「取引年月日その他の日付け」と、「日付け又は金額」とあるのは「貨物の数量及び価格並びに輸入の許可の年月日」と、「「日付け」」とあるのは「「取引年月日その他の日付け」」と、同規則第4条第1項中「法第5条第1項」とあるのは「関税法第7条の9第2項において準用する法第5条第1項」と、「受けている国税関係帳簿」とあるのは「受けている関税関係帳簿」と、同項第2号中「国税関係帳簿の種類、取引年月日その他の日付け及び勘定科目(勘定科目が主要な記録項目でない国税関係帳簿にあっては、勘定科目を除く。)」とあるのは「輸入の許可の年月日」と、同項第5号中「国税関係帳簿の」とあるのは「関税関係帳簿の」と、同号、同規則第4条第3項第1号及び第8条第1項中「国税に関する法律」とあるのは「関税法施行令第4条の12第5項」と、同規則第4条第1項第5号中「当該国税関係帳簿に係る国税の国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第2条第7号(定義)に規定する法定申告期限(当該法定申告期限のない国税に係る国税関係帳簿については、当該国税の同条第8号に規定する法定納期限)後三年を経過する日までの間(当該保存義務者が当該国税関係帳簿に係る国税の納税者(同条第5号に規定する納税者をいう。)でない場合には、当該保存義務者が当該納税者であるとした場合における当該期間に相当する期間)」とあるのは「二年を経過する日までの間」と、同規則第4条第2項中「法第5条第2項」とあるのは「関税法第7条の9第2項において準用する法第5条第2項」と、同項及び同規則第6条第1項第4号中「国税関係書類」とあるのは「関税関係書類」と、同規則第4条第2項中「国税関係帳簿の種類、取引年月日その他の日付け及び勘定科目(勘定科目が主要な記録項目でない国税関係帳簿にあっては、勘定科目を除く。)」とあるのは「輸入の許可の年月日」と、同条第3項及び第4項中「法第5条第3項」とあるのは「関税法第7条の9第2項において準用する法第5条第3項」と、同規則第4条第3項第1号中「国税関係帳簿書類の全部」とあるのは「関税関係帳簿書類(関税関係帳簿又は関税関係書類をいう。以下同じ。)の全部」と、「国税関係帳簿書類の保存」とあるのは「関税関係帳簿書類の保存」と、同号及び同規則第7条中「法第9条」とあるのは「関税法第7条の9第2項において準用する法第9条」と、同規則第4条第3項第1号中「国税関係帳簿書類に」とあるのは「関税関係帳簿書類に」と、同規則第5条第1項第2号及び第6条中「保存場所及び納税地等」とあるのは「保存場所」と、同規則第5条第1項第4号中「法第6条第1項ただし書」とあるのは「関税法第7条の9第2項において準用する法第6条第1項ただし書」と、同規則第5条第1項第5号及び第6条第1項中「法第7条第1項」とあるのは「関税法第7条の9第2項において準用する法第7条第1項」と、同規則第5条第1項第5号中「法第8条第2項」とあるのは「関税法第7条の9第2項において準用する法第8条第2項」と、同規則第6条第1項中「承認済国税関係帳簿書類」とあるのは「承認済関税関係帳簿書類」と、「所轄税務署長等」とあるのは「関税法第7条の2第1項の承認をした税関長(次項において「承認税関長」という。)」と、同条第2項中「所轄税務署長等」とあるのは「承認税関長」と、同規則第7条中「法第6条」とあるのは「関税法第7条の9第2項において準用する法第6条」と、同規則第8条第1項中「法第10条」とあるのは「関税法第7条の9第2項において準用する法第10条」と、同条第2項及び第3項中「法第10条ただし書」とあるのは「関税法第7条の9第2項において準用する法第10条ただし書」と読み替えるものとする。

(書式)
第1条の3  法及び関税法施行令(昭和二十九年政令第150号。以下「令」という。)の規定により作成する書面のうち、次の表の上欄に掲げるものの様式及び作成の方法は、それぞれ同表の下欄に掲げる書式に定めるところによる。
法第9条の3第2項(納税の告知)の納税告知書 別紙第1号書式
法第9条の4(納付の手続)の納付書又は法第77条第4項(郵便物の関税の納付等)の納付書 別紙第2号書式

(供託することができる振替社債等)
第2条  令第8条の2第1項(担保の提供の手続)に規定する財務省令で定める振替社債等は、振替国債(その権利の帰属が社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。)とする。

(船用品を外国貨物のまま積み込むことができる遠洋漁業船等の指定)
第3条  令第21条(船用品を外国貨物のまま積み込むことができる遠洋漁業船等の指定)に規定する財務省令で定める船舶は、東経百十八度及び東経百五十九度の線並びに北緯二十度及び北緯四十五度の線で囲まれた海域を除く海域において行う同条に規定する母船式捕鯨業に従事する母船、独航船、運搬船及び補給船とする。

(指定保税地域の指定等に際して開かれる公聴会の手続)
第4条  法第37条第3項(指定保税地域の指定等の際の公聴会)に規定する公聴会は、財務大臣又は指定保税地域の指定若しくはその取消しをしようとする土地若しくは建設物その他の施設の所在地を所轄する税関長を主宰者として開くものとする。
 主宰者は、公聴会において指定保税地域の指定又はその取消しをしようとする理由を明示するとともに、輸出入業者その他の当該指定若しくはその取消しについて利害関係がある者又はこれらの者の代理人(以下「利害関係者等」という。)で当該公聴会に出席した者に対し、当該指定又はその取消しに関する意見の陳述を求めなければならない。
 主宰者は、必要があると認めるときは、利害関係者等以外の者で適当と認めるものに対し、参考人として公聴会に出頭し、当該指定又はその取消しに関する意見を陳述することを求めることができる。
 主宰者は、利害関係者等が令第31条第1項の規定により公告された期日に出頭しなかつた場合には、これらの者が当該指定又はその取消しに関する意見を陳述する意思がないものとみなして公聴会を終了することができる。
 主宰者は、公聴会において必要があると認めるときは、意見の陳述を制限し、又は秩序を乱し、若しくは不穏な言動をする者を退去させることができる。
 主宰者は、必要があると認めるときは、公聴会を延期し、又は続行することができる。この場合においては、主宰者は、次回の公聴会の日時及び場所を公告しなければならない。
 主宰者は、公聴会の議事が終了したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
 事案の要旨
 公聴会の日時及び場所
 公聴会において意見を陳述した者の氏名及び住所並びにその陳述の要旨
 公聴会を延期し、又は続行した場合においては、その旨及びその事由
 前各号に掲げるもののほか、公聴会の議事に関する重要な事項
 公聴会の議事が終了した後一年間は、何人も前項の調書の閲覧を求めることができる。

(博覧会等の指定)
第5条  令第51条の2(博覧会等の指定)に規定する財務省令で定める博覧会、見本市その他これらに類するもの(以下「博覧会等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
 独立行政法人日本貿易振興機構その他これに準ずる者(次号において「独立行政法人日本貿易振興機構等」という。)が開催する博覧会等
 前号に掲げるもののほか、国際機関、本邦若しくは外国の政府若しくは地方公共団体、民法(明治二十九年法律第89号)第34条(公益法人の設立)の規定により設立された法人又は独立行政法人日本貿易振興機構等が後援する博覧会等のうち、税関長がその目的、内容等を勘案してこれらの者の開催に係るものに準ずる博覧会等として承認したもの

(博覧会等の承認申請手続)
第6条  前条第2号の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする博覧会等の名称、目的、内容、開催期間、開催場所及び後援する者の名称その他参考となるべき事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

第7条  令第51条の3第2項第1号(保税展示場に入れることができる貨物等)及び第51条の10第1号(総合保税地域においてすることができる展示等)に規定する財務省令で定める貨物は、実費を超えない対価を徴収して観覧又は使用に供される貨物とする。

第8条  令第51条の11第2号イに規定する財務省令で定める法人は、特別の法律により設立された法人で法令の規定に基づき国から出資を受けて出資業務を行うものとする。

   附 則

 この省令は、関税法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第36号)附則第1項に規定する指定日から施行する。
   附 則 (昭和四四年三月三一日大蔵省令第15号)

 この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
 指定保税地域の指定又はその取消しに際して行なう聴聞の手続に関する省令(昭和二十九年大蔵省令第65号)は、廃止する。

   附 則 (昭和四五年四月一日大蔵省令第19号) 抄

 この省令は、利率等の表示の年利建て移行に関する法律(昭和四十五年法律第13号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和四六年一一月三〇日大蔵省令第83号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四八年三月三一日大蔵省令第17号)

 この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五五年五月二二日大蔵省令第21号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月二七日大蔵省令第12号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年一二月二三日大蔵省令第48号)

 この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年一二月三〇日大蔵省令第53号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、法の施行の日から施行する。

   附 則 (平成元年三月三一日大蔵省令第37号) 抄

 この省令は、平成元年五月一日から施行する。

   附 則 (平成元年四月六日大蔵省令第43号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年五月一日大蔵省令第45号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年三月三一日大蔵省令第10号)

 この省令は、平成四年四月一日から施行する。
 改正前の別紙第2号書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

   附 則 (平成四年四月一七日大蔵省令第23号)

 この省令は、平成四年五月一日から施行する。
   附 則 (平成六年九月三〇日大蔵省令第100号)

 この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成九年三月二一日大蔵省令第12号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年九月二六日大蔵省令第72号)

 この省令は、平成九年十月一日から施行する。
 改正前の別紙第2号書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

   附 則 (平成一一年三月三一日大蔵省令第46号)

 この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年七月一二日大蔵省令第65号)

 この省令は、平成十三年三月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第69号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

   附 則 (平成一四年三月二九日財務省令第23号)

 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
 本邦へ入国する者が入国の際に携帯して輸入する貨物若しくは関税法(昭和二十九年法律第61号)第6条の2第1項第2号イに規定する政令で定めるところにより別送して輸入する貨物又は関税法施行令(昭和二十九年政令第150号)第3条第2項第1号に掲げる貨物について電子計算機を使用して改正前の 関税法施行規則別紙第1号書式備考4に掲げる事項を同書式に記載する場合には、この省令の施行の日から平成十四年四月三十日までの間、同書式の各片を領収済通知書、納税告知書・領収証書及び領収控の順に接続することができる。

   附 則 (平成一四年一二月二七日財務省令第73号)

 この省令は、平成十五年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三一日財務省令第43号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月三〇日財務省令第99号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

別紙第1号書式
別紙第2号書式
国税に戻る
法令ユビキタスに戻る


関税法施行規則