連続式蒸留機の新設及び拡張の臨時制限に関する省令
(昭和二十八年二月二十八日大蔵省令第9号)
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最終改正:平成一二年八月二一日大蔵省令第69号
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第7号)第84条第2項の規定に基き、連続式蒸りゆう機の新設及び拡張の臨時制限に関する省令を次のように定める。
1
酒類の製造者は、連続式蒸留機(酒税法(昭和二十八年法律第6号)第3条第5号に規定する連続式蒸留機をいう。以下同じ。)をその製造場に新たに設置し、又は既に設置されている連続式蒸留機の拡張(連続式蒸留機に加工し、そのアルコールの生産能力を増加させることをいう。以下同じ。)をしようとするときは、当分の間、財務大臣の承認を受けなければならない。
2
前項の承認を受けようとする者は、左の事項を記載した申請書を、その製造場の所在地の所轄税務署長を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
一
申請者の住所及び氏名又は名称
二
製造場の位置
三
新たに設置する場合にあつては、当該連続式蒸留機のアルコールの生産能力、拡張する場合にあつては、当該連続式蒸留機の昭和二十六年五月二十二日、申請時及び当該拡張後におけるアルコールの生産能力
四
申請の事由
附 則
この省令は、昭和二十八年三月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年三月三一日大蔵省令第26号) 抄
1
この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第69号)
1
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
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