関税法施行令

(昭和二十九年六月十九日政令第150号)

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最終改正:平成一六年三月一九日政令第50号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十九日政令第50号(未施行)
 

 内閣は、関税法(昭和二十九年法律第61号)の規定に基き、及び同法を実施するため、関税法施行規則(明治三十二年勅令第319号)の全部を改正するこの政令を制定する。


 第1章 総則
  第1節 通則(第1条・第1条の2)
  第2節 期間及び期限(第1条の3―第1条の5)
 第1章の2 関税の確定、納付、徴収及び還付(第2条―第11条)
 第2章 船舶及び航空機(第12条―第23条)
 第3章 保税地域
  第1節 総則(第24条―第30条)
  第2節 指定保税地域(第30条の2―第34条の2)
  第3節 保税蔵置場(第35条―第44条)
  第4節 保税工場(第45条―第51条)
  第5節 保税展示場(第51条の2―第51条の8)
  第6節 総合保税地域(第51条の9―第51条の15)
 第4章 運送(第52条―第57条)
 第5章 通関(第58条―第68条)
 第6章 収容及び留置(第69条―第81条)
 第7章 関税等不服審査会(第82条・第83条)
 第8章 雑則(第84条―第94条の2)
 第9章 犯則事件の調査及び処分(第95条―第103条)
 附則

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