この政令は、昭和三十六年六月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年三月三一日政令第93号)
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年四月一日政令第97号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年四月一日政令第58号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年一〇月一日政令第296号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年三月三一日政令第87号)
この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年六月三〇日政令第225号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年七月一二日政令第243号) 抄
この政令は、昭和四十六年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年四月一日政令第62号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年九月三〇日政令第362号)
この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年一一月二〇日政令第402号)
この政令は、昭和四十七年十一月二十二日から施行する。
附 則 (昭和四八年三月三一日政令第47号)
この政令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年九月二九日政令第279号)
この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年三月三〇日政令第84号)
この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年九月三〇日政令第345号)
この政令は、昭和四十九年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年三月三一日政令第64号)
この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年九月三〇日政令第292号)
この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年三月三一日政令第57号)
この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年九月二九日政令第256号)
この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年三月三一日政令第60号)
この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年九月三〇日政令第288号)
この政令は、昭和五十二年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年三月四日政令第29号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年三月三一日政令第71号)
この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日政令第282号) 抄
この政令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年三月三一日政令第61号)
この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年九月二六日政令第262号)
この政令は、昭和五十四年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五五年三月三一日政令第38号)
この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五五年九月三〇日政令第251号)
この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月三一日政令第68号)
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年一〇月一日政令第301号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年三月三一日政令第67号)
この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年九月二八日政令第272号)
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年三月三一日政令第50号)
この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年九月三〇日政令第209号)
この政令は、昭和五十八年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年三月三一日政令第63号)
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年九月二六日政令第290号)
この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月三〇日政令第65号)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年九月三〇日政令第276号)
この政令は、昭和六十年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二〇日政令第316号) 抄
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年九月二七日政令第310号)
この政令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月三一日政令第94号)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年八月一三日政令第282号) 抄
この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年三月三一日政令第75号)
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年九月三〇日政令第288号)
この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月三一日政令第96号)
この政令は、平成元年四月一日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定及び別表第一八〇六・二〇号の項の次に一項を加える改正規定は、同年七月一日から施行する。
附 則 (平成元年九月二七日政令第279号)
この政令は、平成元年十月一日から施行する。
附 則 (平成二年三月三一日政令第88号)
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
附 則 (平成二年九月二七日政令第281号)
この政令は、平成二年十月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月三〇日政令第90号) 抄
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年九月二五日政令第297号)
この政令は、平成三年十月一日から施行する。
附 則 (平成四年三月三一日政令第91号)
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年三月三一日政令第92号) 抄
この政令は、平成四年十月一日から施行する。
附 則 (平成五年三月三一日政令第89号)
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年九月二九日政令第322号)
この政令は、平成五年十月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月三一日政令第114号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年九月三〇日政令第321号)
この政令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 (平成六年一二月二八日政令第414号) 抄
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年九月二九日政令第350号)
この政令は、平成七年十月一日から施行する。
附 則 (平成七年一二月二七日政令第433号)
この政令は、平成八年一月一日から施行する。
附 則 (平成八年三月三一日政令第93号)
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年九月二六日政令第293号)
この政令は、平成八年十月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月三一日政令第111号)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年一〇月一日政令第308号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三一日政令第112号)
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年九月三〇日政令第313号)
この政令は、平成十年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日政令第81号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日政令第128号) 抄
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日政令第188号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第307号) 抄
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三一日政令第153号) 抄
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月五日政令第386号)
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月三一日政令第109号) 抄
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日政令第143号) 抄
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
別表 (第1条、第2条関係)
| 暫定法別表第一の番号 | 品名 | 期間 | 数量 |
|
〇四〇一・一〇 〇四〇一・二〇 〇四〇一・三〇 〇四〇三・一〇 〇四〇三・九〇 〇四〇四・九〇 一八〇六・二〇 一八〇六・九〇 一九〇一・一〇 一九〇一・二〇 一九〇一・九〇 二一〇一・一二 二一〇一・二〇 二一〇六・一〇 二一〇六・九〇 |
ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。)、バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ヨーグルト、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。)、ミルクの天然の組成分から成る物品、関税定率法別表(以下「関税率表」という。)第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。)、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。)並びに調製食料品(関税率表第二一・〇六項以外の項に該当するもの及び調製食用脂(関税率表第〇四・〇五項の物品の含有量が全重量の三〇%を超え七〇%以下のものに限る。)を除くものとし、ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。) | 平成一五年四月一日から平成一六年三月三一日まで | 一三三、九四〇トン(全乳換算数量とし、当該物品の全重量のうちに占める乳脂肪分の割合に一五・一二を乗じて得た数に当該物品の全重量のうちに占める無脂乳固形分の割合に六・五九を乗じて得た数を加えて得た数を当該物品の全重量に乗じて得た数量とする。) |
|
〇四〇二・一〇 〇四〇二・二一 〇四〇二・二九 |
粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)のうち学校等給食用のもの以外のもの | 平成一五年四月一日から平成一六年三月三一日まで | 七四、九七三トン |
|
〇四〇二・一〇 〇四〇二・二一 |
粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)のうち学校等給食用のもの | 平成一五年四月一日から平成一六年三月三一日まで | 七、二六四トン |
| 〇四〇二・九一 | ミルク及びクリーム(濃縮又は乾燥をしたものに限るものとし、粉状、粒状その他の固形状のもの以外のもので、砂糖その他の甘味料を加えてないものに限る。) | 平成一五年四月一日から平成一六年三月三一日まで | 一、五〇〇トン |
| 〇四〇四・一〇 | 無機質を濃縮したホエイ | 平成一五年四月一日から平成一六年三月三一日まで | 一四、〇〇〇トン |
| ホエイ及び調製ホエイのうち無機質を濃縮したホエイ以外のもので、関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第69号)第1条に規定する配合飼料の製造に使用するもの | 平成一五年四月一日から平成一六年三月三一日まで | 四五、〇〇〇トン | |
|
〇四〇四・一〇 〇四〇四・九〇 |
ホエイ及びミルクの天然の組成分から成る物品のうち乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもの | 平成一五年四月一日から平成一六年三月三一日まで | 二五、〇〇〇トン |
|
〇四〇五・一〇 〇四〇五・九〇 |
ミルクから得たバターその他の油脂 | 平成一五年四月一日から平成一六年三月三一日まで | 五八一トン |
|
〇四〇六・一〇 〇四〇六・四〇 〇四〇六・九〇 |
チーズ及びカードのうちプロセスチーズの原料として使用するもの | 平成一五年四月一日から平成一六年三月三一日まで | 五五、二〇〇トン |
|
〇七一三・一〇 〇七一三・三二 〇七一三・三三 〇七一三・三九 〇七一三・五〇 〇七一三・九〇 |
乾燥した豆(さやを除いたものに限るものとし、皮を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。)のうち、ひよこ豆、緑豆及びひら豆以外のもの | 平成一五年一〇月一日から平成一六年三月三一日まで | 八六、〇〇〇トン |
| 一〇〇五・九〇 | とうもろこしのうちコーンスターチの製造に使用するもの | 平成一五年一〇月一日から平成一六年三月三一日まで | 二、〇〇四、七〇〇トン |
| とうもろこしのうち関税暫定措置法施行令第3条に規定するところにより飼料用に供するもの | 平成一五年一〇月一日から平成一六年三月三一日まで | 一四〇、六〇〇トン | |
| とうもろこしのうちコーンフレーク、エチルアルコール又は蒸留酒の製造に使用するもの | 平成一五年一〇月一日から平成一六年三月三一日まで | 三三、一〇〇トン | |
| とうもろこしのうちその他のもの | 平成一五年一〇月一日から平成一六年三月三一日まで | 八四、三〇〇トン | |
|
一一〇七・一〇 一一〇七・二〇 |
麦芽(いつてあるかないかを問わない。) | 平成一五年一〇月一日から平成一六年三月三一日まで | 二二三、一〇〇トン |
|
一一〇八・一二 一一〇八・一三 一一〇八・一四 一一〇八・一九 一一〇八・二〇 一九〇一・二〇 一九〇一・九〇 |
でん粉(小麦でん粉を除く。)及びイヌリン並びに穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)のうちでん粉が最大の重量を占めるもの(小麦でん粉を含有するものを除く。) | 平成一五年一〇月一日から平成一六年三月三一日まで | 八四、二〇〇トン |
|
一二〇二・一〇 一二〇二・二〇 |
落花生(いつてないものその他の加熱による調理をしてないものに限るものとし、殻を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。) | 平成一五年四月一日から平成一六年三月三一日まで | 七五、〇〇〇トン(むきみ換算数量とし、殻付きのもの一トンは、殻を除いたもの〇・七五トンに換算するものとする。) |
| 一二一二・九九 | こんにやく芋(アモルフォファルス)(切り、乾燥し又は粉状にしたものであるかないかを問わない。) | 平成一五年四月一日から平成一六年三月三一日まで | 二六七トン(荒粉換算数量とし、生芋一トンは、荒粉〇・一五八トンに、精粉一トンは、荒粉一・七六一トンにそれぞれ換算するものとする。) |
|
一七〇三・一〇 一七〇三・九〇 |
糖みつ(砂糖の抽出又は精製の際に生ずるものに限る。)のうちアルコール製造用のもの | 平成一五年一〇月一日から平成一六年三月三一日まで | 七、八〇〇トン |
| 一八〇六・二〇 | ココアを含有する調製食料品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が二キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が二キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限るものとし、砂糖を加えたものを除く。)のうち、チョコレートの製造用のもの | 平成一五年四月一日から平成一六年三月三一日まで | 二一、一〇〇トン |
| 二〇〇二・九〇 | トマトピューレー及びトマトペーストのうち、トマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するもの | 平成一五年四月一日から平成一六年三月三一日まで | 三六、五〇〇トン |
| 二〇〇八・二〇 | パイナップルのうち、気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。) | 平成一五年四月一日から平成一六年三月三一日まで | 五〇、九〇〇トン |
| 二一〇六・九〇 | 調製食用脂(関税率表第〇四・〇五項の物品の含有量が全重量の三〇%を超え七〇%以下のものに限る。以下この項において同じ。)のうちニュージーランドを原産地とするもの | 平成一五年四月一日から平成一六年三月三一日まで | 一一、五五〇トン |
| 調製食用脂のうちその他のもの | 平成一五年四月一日から平成一六年三月三一日まで | 七、四二七トン | |
|
四一〇一・二〇 四一〇一・五〇 四一〇一・九〇 四一〇四・一一 四一〇四・一九 四一〇四・四一 四一〇四・四九 四一〇七・一一 四一〇七・一二 四一〇七・一九 四一〇七・九一 四一〇七・九二 四一〇七・九九 |
牛(水牛を含む。以下この項において同じ。)又は馬類の動物の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸潰けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。)のうち、クロムなめしのもの(なめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてないもの)及びなめし過程にないもの以外のもの、牛又は馬類の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。以下この項において同じ。)のうち、染着色したもの以外のもの(クロムなめしのものを除く。)及び牛又は馬類の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもの(パーチメント仕上げをしたものを除く。)で、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、関税率表第四一・一四項の革を除く。以下この項において同じ。)のうち、染着色し又は模様付けしたもの以外のもの | 平成一五年四月一日から平成一六年三月三一日まで | 二一四、〇〇〇平方メートル |
| 牛又は馬類の動物のなめした皮のうち、染着色したもの及び牛又は馬類の動物の革のうち、染着色し又は模様付けしたもの | 平成一五年四月一日から平成一六年三月三一日まで | 一、四六六、〇〇〇平方メートル | |
|
四一〇五・三〇 四一〇六・二二 四一一二・〇〇 四一一三・一〇 |
羊及びやぎのなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)のうち、染着色したもの並びに羊革及びやぎ革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもの(パーチメント仕上げをしたものを除く。)で、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、関税率表第四一・一四項の革を除く。)のうち、染着色し又は模様付けしたも | 平成一五年四月一日から平成一六年三月三一日まで | 一、〇七〇、〇〇〇平方メートル |
| 五〇〇一・〇〇 | 繭(繰糸に適するものに限る。) | 平成一五年四月一日から平成一六年三月三一日まで | 一、九九五トン |
|
六四〇三・二〇 六四〇三・三〇 六四〇三・四〇 六四〇三・五一 六四〇三・五九 六四〇三・九一 六四〇三・九九 六四〇四・一九 六四〇四・二〇 六四〇五・一〇 六四〇五・九〇 |
履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)のうち甲が革製のもの及び甲に毛皮を使用したもの並びにこれら以外のもので本底が革製のもの(スポーツ用のもの、体操用、競技用その他これらに類する用途に供するもの及びスリッパを除くものとし、甲が革製のもの以外のものにあつては、甲の一部に革を使用したものに限る。) | 平成一五年四月一日から平成一六年三月三一日まで | 一二、〇一九、〇〇〇足 |