額面株式の株券の無効手続に伴い作成する株券に係る印紙税の非課税に関する省令

(平成十三年九月十四日財務省令第56号)

国税に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年三月三一日財務省令第41号


 商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第80号)第48条第2項の規定に基づき、 額面株式の株券の無効手続に伴い作成する株券に係る印紙税の非課税に関する省令を次のように定める。

 商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第80号。以下「法」という。)第48条第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
 届出者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
 届出者の代表者の氏名
 商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第79号。以下「商法等改正法」という。)附則第20条第1項に規定する額面株式の株券の無効及び新株券の発行に係る取締役会の決議(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第22号)第1条の2第3項に規定する委員会等設置会社における執行役の決定を含む。)の年月日
 額面株式の総数
 額面株式の株券を会社に提出すべき期間
 その他参考となるべき事項
 法第48条第2項に規定する財務省令で定める表示は、租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第15号)別表第十三の書式を適用する。

   附 則

 この省令は、商法等改正法の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三一日財務省令第41号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

国税に戻る
法令ユビキタスに戻る


額面株式の株券の無効手続に伴い作成する株券に係る印紙税の非課税に関する省令