揮発油税法施行規則
(昭和三十七年四月二日大蔵省令第30号)
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最終改正:平成一二年八月二一日大蔵省令第69号
揮発油税法施行令第5条第3号及び第6条の2第3号の規定に基づき、並びに揮発油税法及び揮発油税法施行令を実施するため、
揮発油税法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第20号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(未納税移出をすることができる揮発油及び場所)
第1条
揮発油税法施行令(昭和三十二年政令第57号。以下「令」という。)第5条第4号に規定する財務省令で定める目的に充てるための揮発油は、次の各号に掲げるものとし、同号に規定する財務省令で定める場所は、当該各号に掲げる場所とする。
一
揮発油の製造者又は販売業者(元売業者に限る。以下同じ。)がその蔵置場において長期間貯蔵するための揮発油 揮発油の製造者又は販売業者の蔵置場のうち、揮発油を長期間貯蔵することができ、かつ、揮発油税の保全上支障がないと認めて国税庁長官が指定した場所
二
石油化学製品(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第43号)第47条各号に掲げる石油化学製品をいう。以下同じ。)の製造者が当該石油化学製品の製造のため同条各号に掲げる用途に消費する揮発油 当該揮発油を消費して製造する石油化学製品の製造場
(未納税引取を認める揮発油及び場所)
第2条
令第7条第3号に規定する揮発油を引き取ろうとする者が財務省令で定める目的に充てるための揮発油は、次の各号に掲げるものとし、同号に規定する財務省令で定める場所は、当該各号に掲げる場所とする。
一
揮発油を引き取ろうとする者(揮発油の製造者又は販売業者に限る。)がその蔵置場において長期間貯蔵するための揮発油 揮発油の製造者又は販売業者の蔵置場のうち、揮発油を長期間貯蔵することができ、かつ、揮発油税の保全上支障がないと認めて国税庁長官が指定した場所
二
揮発油を引き取ろうとする者(石油化学製品の製造者に限る。)が当該石油化学製品の製造のため租税特別措置法施行令第47条各号に掲げる用途に消費する揮発油 当該揮発油を消費して製造する石油化学製品の製造場
(未納税移出に係る移入証明書等の作成方法)
第3条
揮発油税法(昭和三十二年法律第55号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に該当する揮発油を移入した者又は法第16条の3第1項に規定する揮発油を同項に規定する場所に移入した者は、これらの揮発油の移入に係る事項を記載した書類を複写する方法により二通作成し、一通を法第14条第2項又は法第16条の3第2項に規定する移入されたことを証する書類として、他の一通を法第14条第7項(法第16条の3第4項において準用する場合を含む。)に規定する書類として、それぞれ用いるものとする。
附 則
この省令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(昭和三十七年法律第67号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月三一日大蔵省令第16号) 抄
1
この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則 (明和四一年三月三一日大蔵省令第22号)
この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年三月三一日大蔵省令第15号)
この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第69号)
1
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
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