第1章 総則(第1条・第2条)/経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律


(平成十一年三月三十一日法律第8号)

国税に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一四年七月三日法律第79号


   第1章 総則

(趣旨)
第1条  この法律は、近年における我が国の経済社会の構造的な変化、国際化の進展等に対応するとともに現下の著しく停滞した経済活動の回復に資する個人及び法人の所得課税(法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)の制度を構築することが国民生活及び国民経済の安定及び向上を図る上で緊要な課題であることにかんがみ、その一環として、これらの事態に対応して早急に実施すべき所得税及び法人税の負担軽減措置を講ずるため、個人及び法人の所得課税の在り方について、税負担の公平の確保、税制の経済に対する中立性の保持及び税制の簡素化の必要性等を踏まえ、この法律が施行された後の我が国経済の状況等を見極めつつ抜本的な見直しを行うまでの間、所得税法(昭和四十年法律第33号)及び法人税法(昭和四十年法律第34号)の特例を定めるものとする。

(定義) 
第2条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 居住者 所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。
 非居住者 所得税法第164条第1項各号に掲げる非居住者をいう。
 定率控除前の所得税額 平成十一年以後の各年分の所得税につき、第6条の規定を適用せず、かつ、次条から第5条までの規定、所得税法第2編第2章第4節、第3章及び第4章並びに第165条の規定並びに災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第175号)第2条の規定を適用して計算した所得税の額をいう。
 予定納税基準額 所得税法第104条第1項に規定する予定納税基準額をいう。
 確定申告書 所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書(当該確定申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第19条第3項に規定する修正申告書を含む。)をいう。
 給与等 所得税法第183条第1項に規定する給与等をいう。
 退職手当等 所得税法第199条に規定する退職手当等をいう。
 特定公的年金等 所得税法第203条の5第4項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出の際に経由した公的年金等(同法第203条の2に規定する公的年金等をいう。以下同じ。)の支払者から支払を受ける公的年金等をいう。

経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(所得税等負担軽減措置法)に戻る
国税に戻る
法令ユビキタスに戻る

第1章 総則(第1条・第2条)/経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律