第2条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
居住者 所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。
二
非居住者 所得税法第164条第1項各号に掲げる非居住者をいう。
三
定率控除前の所得税額 平成十一年以後の各年分の所得税につき、第6条の規定を適用せず、かつ、次条から第5条までの規定、所得税法第2編第2章第4節、第3章及び第4章並びに第165条の規定並びに災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第175号)第2条の規定を適用して計算した所得税の額をいう。
四
予定納税基準額 所得税法第104条第1項に規定する予定納税基準額をいう。
五
確定申告書 所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書(当該確定申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第19条第3項に規定する修正申告書を含む。)をいう。
六
給与等 所得税法第183条第1項に規定する給与等をいう。
七
退職手当等 所得税法第199条に規定する退職手当等をいう。
八
特定公的年金等 所得税法第203条の5第4項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出の際に経由した公的年金等(同法第203条の2に規定する公的年金等をいう。以下同じ。)の支払者から支払を受ける公的年金等をいう。