第2章 所得税法の特例(第3条―第15条)/経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律
(平成十一年三月三十一日法律第8号)
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最終改正:平成一四年七月三日法律第79号
第2章 所得税法の特例
(特定扶養親族に係る扶養控除の特例)
第3条
居住者の有する所得税法第2条第1項第34号の2に規定する特定扶養親族に係る同法第84条第3項に規定する扶養控除の額であって平成十一年以後の各年分の所得税に係るものは、同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する金額に五万円を加算した額とする。
2
前項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、同法第190条第2号ハ中「の規定」とあるのは「並びに経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第8号。以下「所得税等負担軽減措置法」という。)第3条第1項(特定扶養親族に係る扶養控除の特例)の規定」と、同法第203条の3第1号ホ中「五万円」とあるのは「五万二千五百円」とする。
(居住者の最高税率の特例)
第4条
居住者の平成十一年以後の各年分の所得税に係る所得税法第2編第3章第1節の規定の適用については、同法第89条第1項の表中
「千八百万円を超え三千万円以下の金額百分の四十三千万円を超える金額百分の五十」とあるのは、
「千八百万円を超える金額百分の三十七」とする。
(非居住者の最高税率の特例)
第5条
非居住者の平成十一年以後の各年分の所得税に係る所得税法第165条に規定する総合課税に係る所得税の額の計算については、同条中「の規定」とあるのは、「の規定(所得税等負担軽減措置法第4条(居住者の最高税率の特例)の規定を含む。)」とする。
(定率による税額控除の特例)
第6条
居住者又は非居住者の平成十一年以後の各年分の所得税については、その者の定率控除前の所得税額から定率による税額控除の額を控除する。
2
前項に規定する定率による税額控除の額は、居住者又は非居住者の定率控除前の所得税額に百分の二十を乗じて計算した金額(当該金額が二十五万円を超える場合には、二十五万円)とする。
(居住者の予定納税基準額の計算の特例)
第7条
居住者の平成十一年以後の各年分の所得税に係る予定納税基準額の計算については、所得税法第104条第1項第1号中「前年分」とあるのは「所得税等負担軽減措置法第6条第1項(定率による税額控除の特例)の規定の適用がないものとした場合における前年分」と、「とする。)」とあるのは「とする。以下この号において「調整後所得税額」という。)から当該調整後所得税額の百分の二十に相当する金額(当該金額が二十五万円を超える場合には、二十五万円)を控除した金額」とする。
(居住者の確定申告書の提出の特例)
第8条
居住者の平成十一年以後の各年分の所得税に係る確定申告書の提出については、所得税法第120条第1項中「配当控除の額」とあるのは、「配当控除の額と所得税等負担軽減措置法第6条第1項(定率による税額控除の特例)の規定により控除される定率による税額控除の額との合計額」とする。
(居住者の確定申告に係る定率による税額控除の特例)
第9条
居住者の平成十一年以後の各年分の所得税に係る所得税法第120条第1項第3号の規定の適用については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び所得税等負担軽減措置法第6条第1項(定率による税額控除の特例)」とする。
(非居住者の確定申告に係る定率による税額控除の特例等)
第10条
前3条の規定は、非居住者の平成十一年以後の各年分の所得税に係る予定納税基準額及び所得税の額の計算並びに確定申告書の提出について準用する。
(居住者の給与等に係る源泉徴収の特例)
第11条
居住者に対し平成十一年四月一日以後に支払うべき給与等に係る所得税法第4編第2章第1節の規定の適用については、同法第185条第1項中「別表第二」とあるのは「所得税等負担軽減措置法別表第一」と、「別表第三」とあるのは「所得税等負担軽減措置法別表第二」と、同法第186条第1項中「別表第四」とあるのは「所得税等負担軽減措置法別表第三」と、「別表第二」とあるのは「所得税等負担軽減措置法別表第一」と、同条第2項中「別表第二」とあるのは「所得税等負担軽減措置法別表第一」と、同法第189条第1項中「別表第二」とあるのは「所得税等負担軽減措置法別表第一」とする。
(居住者の年末調整の特例)
第12条
居住者の平成十一年以後の各年中に支払の確定した給与等に対する所得税法第190条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
所得税法第190条第2号中「第89条第1項」とあるのは、「所得税等負担軽減措置法第4条(居住者の最高税率の特例)の規定により読み替えられた第89条第1項」とする。
二
前号の規定により読み替えられた所得税法第190条第2号に掲げる税額は、当該税額に相当する金額から年末調整定率控除額を控除した金額に相当する金額とする。
2
前項第2号に規定する年末調整定率控除額は、居住者が所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した給与等の支払者からその年中に支払を受けた給与等につき前項第1号の規定により読み替えられた同法第190条の規定を適用して求めた同条第2号に掲げる税額に百分の二十を乗じて計算した金額(当該金額が二十五万円を超える場合には、二十五万円)とする。
3
第1項第2号の規定の適用がある場合における所得税法第2条第1項第45号の規定の適用については、同号中「第6章まで(源泉徴収)」とあるのは、「第6章まで(源泉徴収)及び所得税等負担軽減措置法第12条第1項第2号(居住者の年末調整の特例)」とする。
(居住者の退職所得に係る源泉徴収の特例)
第13条
居住者に対し平成十一年以後の各年中に支払うべき退職手当等で平成十一年四月一日以後に支払われるものに係る所得税法第201条第1項の規定の適用については、同項第1号中「第89条第1項」とあるのは「所得税等負担軽減措置法第4条(居住者の最高税率の特例)の規定により読み替えられた第89条第1項」と、同項第2号中「第89条第1項」とあるのは「所得税等負担軽減措置法第4条の規定により読み替えられた第89条第1項」とする。
(居住者の公的年金等に係る源泉徴収の特例)
第14条
居住者に対し平成十一年四月一日以後に支払うべき特定公的年金等につき所得税法第4編第3章の2の規定により徴収すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(次項において「定率控除前の源泉徴収税額」という。)から公的年金等定率控除額を控除した金額に相当する金額とする。
2
前項に規定する公的年金等定率控除額は、その支払をする特定公的年金等に係る定率控除前の源泉徴収税額に百分の二十を乗じて計算した金額(当該金額が二万八百五十円に当該特定公的年金等の支払の計算の基礎となった期間の月数を乗じて計算した金額を超える場合には、当該月数を乗じて計算した金額)とする。
3
第1項の規定の適用がある場合における所得税法その他の所得税に関する法令の規定の適用については、同項の規定による控除をした後の金額に相当する金額は、所得税法第4編第3章の2の規定により徴収すべき所得税の額とみなす。
(政令への委任)
第15条
この章の規定の適用がある場合における所得税法その他の法令の規定に関する必要な技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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