第3章 法人税法の特例(第16条)/経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律


(平成十一年三月三十一日法律第8号)

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最終改正:平成一四年七月三日法律第79号


   第3章 法人税法の特例

(法人税率の特例)
第16条  法人又は人格のない社団等(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。以下この項において同じ。)の平成十一年四月一日以後に開始する各事業年度(同法第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。第4項において同じ。)の所得に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる法人又は人格のない社団等の区分に応じ同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる税率は、同表の第四欄に掲げる税率とする。
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
一 法人税法第2条第9号に規定する普通法人(以下この条において「普通法人」という。)又は人格のない社団等(次号に規定する政令で定める法人を含む。) 同法第66条第1項及び第143条第1項 百分の三十四・五 百分の三十
同法第66条第2項及び第143条第2項 百分の二十五 百分の二十二
二 法人税法第2条第6号に規定する公益法人等(同法以外の法律によって同号に規定する公益法人等とみなされているもので政令で定める法人を除く。) 同法第66条第3項及び第143条第3項 百分の二十五 百分の二十二
三 法人税法第2条第7号に規定する協同組合等(以下この条において「協同組合等」という。) 同法第66条第3項 百分の二十五 百分の二十二

 連結親法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。)の各連結事業年度(同法第15条の2に規定する連結事業年度をいう。)の連結所得(同法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。)に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる連結親法人の区分に応じ同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる税率は、同表の第四欄に掲げる税率とする。
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
一 普通法人である連結親法人 法人税法第81条の12第1項 百分の三十四・五 百分の三十
法人税法第81条の12第2項 百分の二十五 百分の二十二
二 協同組合等である連結親法人 法人税法第81条の12第3項 百分の二十六 百分の二十三

 法人税法第2条第29号の3に規定する特定信託の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第97号)の施行の日以後に終了する各計算期間(法人税法第15条の3第1項から第3項までに規定する計算期間をいう。)の所得に係る法人税法第82条の4の規定の適用については、同条中「百分の三十四・五」とあるのは、「百分の三十」とする。
 内国法人(法人税法第2条第3号に規定する内国法人をいう。次項において同じ。)である普通法人又は協同組合等の平成十一年四月一日以後に開始する清算中の各事業年度に関する同法第102条の規定の適用については、同条第1項第3号中「百分の三十四・五」とあるのは「百分の三十」と、「百分の二十五」とあるのは「百分の二十二」とする。
 内国法人である普通法人が平成十一年四月一日以後に解散(合併による解散を除く。次項において同じ。)をした場合における清算所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、法人税法第99条第1項中「百分の三十・七」とあるのは、「百分の二十七・一」とする。
 協同組合等が平成十一年四月一日以後に解散をした場合における清算所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、法人税法第99条第2項中「百分の二十三・一」とあるのは、「百分の二十・五」とする。
 前各項の規定の適用がある場合における法人税法その他法人税に関する法令の規定に関する技術的読替えその他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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