経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律施行規則
(平成十一年三月三十一日大蔵省令第30号)
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最終改正:平成一二年八月二一日大蔵省令第69号
経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律施行令(平成十一年政令第117号)第3条及び第5条第3項(これらの規定を同令第6条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、
経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律施行規則を次のように定める。
(定義)
第1条
この省令において、「非居住者」、「定率控除前の所得税額」又は「確定申告書」とは、それぞれ経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第8号。以下「法」という。)第2条第2号、第3号又は第5号に規定する非居住者、定率控除前の所得税額又は確定申告書をいう。
(確定申告書の記載事項の特例)
第2条
経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律施行令(平成十一年政令第117号。以下「令」という。)第3条に規定する財務省令で定める事項は、定率控除前の所得税額及び法第6条第2項に規定する定率による税額控除の額とする。
(純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項の特例)
第3条
令第5条第1項又は第2項の規定の適用がある場合における所得税法(昭和四十年法律第33号)第142条第1項に規定する還付請求書には、同項に規定する事項(所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第11号)第54条第1項第2号に掲げる事項を除く。)のほか、当該還付請求書に係る同号に規定する純損失の金額が生じた年の前年分の同号に規定する総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額に係る所得税の額(法第4条及び第6条の規定の適用後の所得税の額をいう。)を記載しなければならない。
(非居住者の確定申告書の記載事項の特例等)
第4条
前2条の規定は、非居住者の平成十一年以後の各年分の所得税に係る確定申告書の記載事項及び平成十二年以後の各年分の純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項について準用する。
附 則
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第69号)
1
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
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