減価償却資産の耐用年数等に関する省令
(昭和四十年三月三十一日大蔵省令第15号)
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最終改正:平成一五年三月三一日財務省令第38号
所得税法施行令第129条及び法人税法施行令第56条の規定に基づき、固定資産の耐用年数等に関する省令(昭和二十六年大蔵省令第50号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(一般の減価償却資産の耐用年数)
第1条
所得税法(昭和四十年法律第33号)第2条第1項第19号(定義)又は法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第23号(定義)に規定する減価償却資産(以下「減価償却資産」という。)のうち鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。以下同じ。)及び坑道以外のものの耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。
一
所得税法施行令(昭和四十年政令第96号)第6条第1号、第2号及び第4号から第7号まで(減価償却資産の範囲)又は法人税法施行令(昭和四十年政令第97号)第13条第1号、第2号及び第4号から第7号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる資産(坑道を除く。) 別表第一(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)
二
所得税法施行令第6条第3号又は法人税法施行令第13条第3号に掲げる資産 別表第二(機械及び装置の耐用年数表)
三
所得税法施行令第6条第8号又は法人税法施行令第13条第8号に掲げる資産(鉱業権及び所得税法施行令第120条第1項第6号(減価償却資産の償却の方法)又は法人税法施行令第48条第1項第6号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる営業権を除く。) 別表第三(無形減価償却資産の耐用年数表)
四
所得税法施行令第6条第9号又は法人税法施行令第13条第9号に掲げる資産 別表第四(生物の耐用年数表)
2
鉱業権及び坑道の耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる年数とする。
一
採掘権 当該採掘権に係る鉱区の採掘予定数量を、当該鉱区の最近における年間採掘数量その他当該鉱区に属する設備の採掘能力、当該鉱区において採掘に従事する人員の数等に照らし適正に推計される年間採掘数量で除して計算した数を基礎として納税地の所轄税務署長の認定した年数
二
試掘権 次に掲げる試掘権の区分に応じそれぞれ次に掲げる年数
イ 石油、アスファルト又は可燃性天然ガスに係る試掘権 八年
ロ イに掲げる試掘権以外の試掘権 五年
三
租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利 第1号の規定に準じて計算した数を基礎として納税地の所轄税務署長の認定した年数
四
坑道 第1号の規定に準じて計算した数を基礎として納税地の所轄税務署長の認定した年数
3
前項第1号、第3号又は第4号の認定を受けようとする個人又は法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含むものとし、当該認定を受けようとする資産を有する法人が連結子法人(同条第12号の7の3に規定する連結子法人をいう。以下この項において同じ。)である場合には連結親法人(同条第12号の7の2に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。)とする。以下この項及び第6項において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
申請をする者(当該申請に係る資産を有する法人が連結子法人である場合には、その連結子法人を含む。)の氏名又は名称及び代表者(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下同じ。)の氏名
二
申請をする者の納税地(当該申請に係る資産を有する法人が連結子法人である場合には、連結親法人の納税地及びその連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地)
三
申請に係る前項第1号、第3号又は第4号に掲げる資産(以下この条において「採掘権等」という。)に係る鉱区その他これに準ずる区域(以下この条において「鉱区等」という。)の所在地
四
申請に係る採掘権等の鉱区等の採掘予定数量、最近における年間採掘数量、当該鉱区等に属する設備の採掘能力及び当該鉱区等において採掘に従事する人員の数
五
認定を受けようとする年数
六
その他参考となるべき事項
4
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る年数を認定するものとする。
5
税務署長は、第2項の認定をした後、その認定に係る年数により、その認定に係る採掘権等の所得税法第49条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による償却費の額(以下「償却費の額」という。)又は法人税法第31条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による償却費の限度額(以下「償却限度額」という。)の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その年数を変更することができる。
6
税務署長は、前2項の処分をするときは、その認定に係る個人又は法人に対し、書面によりその旨を通知する。
7
第5項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は同日の属する事業年度若しくは連結事業年度以後の各事業年度の所得の金額若しくは各連結事業年度の連結所得の金額を計算する場合のその処分に係る採掘権等の償却費の額又は償却限度額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
(特殊の減価償却資産の耐用年数)
第2条
次の各号に掲げる減価償却資産の耐用年数は、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる表に定めるところによる。
一
汚水処理(汚水、坑水、廃水又は廃液の沈でん、ろ過、中和、生物化学的方法、混合、冷却又は乾燥その他これらに類する方法による処理をいう。)の用に供されている減価償却資産で別表第五(汚水処理用減価償却資産の耐用年数表)に掲げるもの 同表
二
ばい煙処理(大気汚染防止法(昭和四十三年法律第97号)第2条第1項若しくは第4項(定義)に規定するばい煙若しくは粉じん又は同法第17条第1項(特定物質に関する事故時の措置)に規定する特定物質(ばい煙を除く。)の重力沈降、慣性分離、遠心分離、ろ過、洗浄、電気捕集、音波凝集、吸収、中和、吸着又は拡散の方法その他これらに類する方法による処理をいう。)の用に供されている減価償却資産で別表第六(ばい煙処理用減価償却資産の耐用年数表)に掲げるもの 同表
三
所得税法施行令第12条各号(農業の範囲)に掲げる事業、畜産農業又は林業の用に供されている減価償却資産で別表第七(農林業用減価償却資産の耐用年数表)に掲げるもの 同表
四
開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されている減価償却資産で別表第八(開発研究用減価償却資産の耐用年数表)に掲げるもの 同表
(中古資産の耐用年数等)
第3条
個人において使用され、又は法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この条及び次条において同じ。)において事業の用に供された所得税法施行令第6条各号(減価償却資産の範囲)又は法人税法施行令第13条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産(これらの資産のうち試掘権以外の鉱業権及び坑道を除く。以下この項において同じ。)の取得(同法第2条第12号の8に規定する適格合併又は同条第12号の12に規定する適格分割型分割による同条第11号に規定する被合併法人又は同条第12号の2に規定する分割法人からの引継ぎを含む。)をしてこれを個人の業務又は法人の事業の用に供した場合における当該資産の耐用年数は、前2条の規定にかかわらず、次に掲げる年数によることができる。ただし、当該資産を個人の業務又は法人の事業の用に供するために当該資産について支出した所得税法施行令第181条(資本的支出)又は法人税法施行令第132条(資本的支出)に規定する金額が当該資産の取得価額の百分の五十に相当する金額を超える場合には、第2号に掲げる年数についてはこの限りでない。
一
当該資産をその用に供した時以後の使用可能期間(個人が当該資産を取得した後直ちにこれをその業務の用に供しなかつた場合には、当該資産を取得した時から引き続き業務の用に供したものとして見込まれる当該取得の時以後の使用可能期間)の年数
二
次に掲げる資産(別表第一、別表第二又は別表第五から別表第八までに掲げる減価償却資産であつて、前号の年数を見積もることが困難なものに限る。)の区分に応じそれぞれ次に定める年数(その年数が二年に満たないときは、これを二年とする。)
イ 法定耐用年数(第1条第1項に規定する耐用年数をいう。以下この号において同じ。)の全部を経過した資産 当該資産の法定耐用年数の百分の二十に相当する年数
ロ 法定耐用年数の一部を経過した資産 当該資産の法定耐用年数から経過年数を控除した年数に、経過年数の百分の二十に相当する年数を加算した年数
2
法人が、法人税法第2条第12号の8、第12号の11、第12号の14又は第12号の15に規定する適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により同条第11号、第12号の2、第12号の4又は第12号の6に規定する被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から前項本文に規定する資産の移転を受けた場合(当該法人が当該資産について同項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該被合併法人等が当該資産につき同項又は次項の規定の適用を受けていたときは、当該法人の当該資産の耐用年数については、前2条の規定にかかわらず、当該被合併法人等において当該資産の耐用年数とされていた年数によることができる。
3
別表第四(生物の耐用年数表)の「細目」欄に掲げる一の用途から同欄に掲げる他の用途に転用された牛、馬、綿羊及びやぎの耐用年数は、第1条第1項第4号(生物の耐用年数)及び前2項の規定にかかわらず、その転用の時以後の使用可能期間の年数による。
4
第1項各号に掲げる年数及び前項の年数は、暦に従つて計算し、一年に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(償却率)
第4条
減価償却資産の耐用年数に応じた償却率は、所得税法施行令第120条第1項第1号イ(1)(減価償却資産の償却の方法)又は法人税法施行令第48条第1項第1号イ(1)(減価償却資産の償却の方法)に規定する定額法(以下この条において「定額法」という。)及び所得税法施行令第120条第1項第1号イ(2)又は法人税法施行令第48条第1項第1号イ(2)に規定する定率法(以下この条において「定率法」という。)の区分に応じそれぞれ別表第九(減価償却資産の償却率表)に定めるところによる。
2
法人の事業年度が一年に満たない場合においては、前項の規定にかかわらず、減価償却資産の定額法の償却率は、同項に規定する減価償却資産の定額法の償却率に当該事業年度の月数を乗じこれを十二分したものにより、減価償却資産の定率法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数を十二倍しこれを当該事業年度の月数で除して得た耐用年数に対応する別表第九の減価償却資産の定率法の償却率による。
3
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(残存価額)
第5条
減価償却資産の残存価額は、別表第十(減価償却資産の残存割合表)の「種類」及び「細目」欄の区分に応じ、同表に定める残存割合を当該減価償却資産の取得価額に乗じて計算した金額とする。
2
牛及び馬の残存価額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する金額と十万円とのいずれか少ない金額とする。
附 則 抄
1
この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
2
この省令は、個人の昭和四十年分以後の所得税及び法人の昭和四十年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税及び法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3
固定資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(昭和二十七年大蔵省令第23号)附則第3項(住宅用建物の耐用年数の特例)に規定する住宅用の建物の耐用年数及び同令附則第4項(鉱山労務者用住宅の耐用年数の特例)に規定する鉱山労務者の居住の用に供される建物の耐用年数については、同令附則第3項及び第4項の規定は、なおその効力を有する。
4
固定資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(昭和三十六年大蔵省令第21号)附則第3項(機械及び装置の耐用年数の特例)の表に掲げる機械及び装置の耐用年数については、同項の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (昭和四一年六月一三日大蔵省令第37号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令は、個人の昭和四十一年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十一年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、昭和四十年分以前の所得税及び法人の同日前に開始する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四三年四月二〇日大蔵省令第20号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令は、個人の昭和四十三年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、昭和四十二年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四四年四月八日大蔵省令第27号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和四十四年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、昭和四十三年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3
改正後の
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新令」という。)別表第六又は別表第七に定める耐用年数は、昭和四十四年四月一日以後に取得した新令第2条第2項第1号又は第2号に掲げる減価償却資産について適用し、同日前に取得したこれらの号に掲げる減価償却資産の耐用年数については、新令第2条第2項の規定にかかわらず、それぞれ附則別表一又は附則別表二に定めるところによる。
4
前項の規定により附則別表一の適用を受ける減価償却資産につき、所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第11号)第28条又は法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第12号)第14条の規定を適用する場合には、所得税法施行規則第28条第3号及び法人税法施行規則第14条第3号中「同令別表第六(汚水処理用減価償却資産の耐用年数表)」とあるのは、「
減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(昭和四十四年大蔵省令第27号)附則別表一(昭和四十四年三月三十一日以前に取得した汚水処理用減価償却資産の耐用年数表)」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則別表一 昭和四十四年三月三十一日以前に取得した汚水処理用減価償却資産の耐用年数表
|
種類 |
細目 |
耐用年数 |
|
鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は石造の構築物 |
槽、塔、水路及び貯水池 |
二〇年 |
|
その他 |
三〇 |
|
れんが造の構築物 |
槽、塔、水路及び貯水池 |
一五 |
|
その他 |
二〇 |
|
コンクリート造、金属造又は土造の構築物 |
槽、塔、水路及び貯水池 |
一〇 |
|
その他 |
一五 |
|
木造又は合成樹脂造の構築物 |
槽、塔、水路及び貯水池 |
七 |
|
その他 |
九 |
|
機械及び装置 |
|
七 |
附則別表二 昭和四十四年三月三十一日以前に取得したばい煙処理用減価償却資産の耐用年数表
|
種類 |
細目 |
耐用年数 |
|
構築物 |
槽、塔、水路及び貯水池 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は石造のもの |
二〇年 |
|
れんが造のもの |
一五 |
|
コンクリート造又は金属造のもの |
一〇 |
煙突(高さが七十メートル以上のものに限る。) 鉄筋コンクリート造のもの |
二〇 |
|
金属造のもの |
七 |
|
機械及び装置(金属製のもので、機械及び装置と一体と認められる排気管及び放出筒を含む。) |
七 |
附 則 (昭和四五年四月三〇日大蔵省令第33号)
1
この省令は、昭和四十五年五月一日から施行する。
2
この省令は、個人の昭和四十五年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、昭和四十四年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四六年四月一二日大蔵省令第23号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和四十六年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十六年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四七年六月六日大蔵省令第52号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和四十七年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和四十七年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十六年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四七年八月二六日大蔵省令第69号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和四十七年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和四十七年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十六年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四八年五月二九日大蔵省令第32号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和四十八年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十七年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年四月一八日大蔵省令第35号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和四十九年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和四十九年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十八年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年三月三一日大蔵省令第12号)
1
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
2
改正後の
減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和五十年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和五十年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十九年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五二年三月三一日大蔵省令第9号)
1
この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
2
次項に定めるものを除き、改正後の
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新令」という。)の規定は、個人の昭和五十二年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和五十二年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十一年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3
新令別表第一船舶の部及び航空機の部並びに別表第五(適用年度に係る部分の規定を除く。)の規定は、昭和五十二年四月一日以後に事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、同日前に事業の用に供した当該減価償却資産については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年五月二四日大蔵省令第37号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和五十三年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和五十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十二年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五四年三月三一日大蔵省令第16号)
1
この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
2
別段の定めがあるものを除くほか、改正後の
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新令」という。)の規定は、個人の昭和五十四年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和五十四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十三年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3
新令別表第一船舶の部及び別表第五(適用年度に係る部分の規定を除く。)の規定は、昭和五十四年四月一日以後に事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、同日前に事業の用に供した当該減価償却資産については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年三月三一日大蔵省令第14号)
1
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
2
改正後の
減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和五十六年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和五十六年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十五年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年三月三一日大蔵省令第19号)
この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月三〇日大蔵省令第15号)
1
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
2
別段の定めがあるものを除くほか、改正後の
減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和六十年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和六十年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十九年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年九月二九日大蔵省令第50号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第二の規定は、個人の昭和六十三年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和六十二年十月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和六十二年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年三月三一日大蔵省令第16号)
1
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
2
改正後の
減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和六十三年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和六十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和六十二年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年三月三一日大蔵省令第42号)
1
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
2
改正後の
減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成元年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和六十三年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年三月三一日大蔵省令第17号)
1
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
2
別段の定めがあるものを除くほか、改正後の
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新令」という。)の規定は、個人の平成二年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以前の所得税及び法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3
新令別表第一建物の部の規定は、法人にあっては、施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
4
新令別表第一航空機の部の規定は、施行日以後に事業の用に供する同部の規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に事業の用に供した当該減価償却資産については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年三月三〇日大蔵省令第18号)
1
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
2
改正後の
減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一車両及び運搬具の部及び別表第五(適用年度に係る部分の規定を除く。)の規定は、平成三年四月一日以後に事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、同日前に事業の用に供した当該減価償却資産については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年三月三一日大蔵省令第48号)
1
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
2
改正後の
減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の平成五年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成五年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の平成四年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年三月三一日大蔵省令第42号)
1
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
2
改正後の
減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の平成六年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成六年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の平成五年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年三月三一日大蔵省令第34号)
1
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
2
改正後の
減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の平成七年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成七年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の平成六年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年三月三一日大蔵省令第50号)
1
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
2
別段の定めがあるものを除き、改正後の
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新規則」という。)の規定は、個人の平成十年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の平成九年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3
新規則別表第三の規定は、法人にあっては、平成十年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年一二月二四日大蔵省令第175号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に事業の用に供する減価償却資産について適用する。
附 則 (平成一二年三月三一日大蔵省令第35号)
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
2
改正後の
減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に事業の用に供する減価償却資産について適用する。
附 則 (平成一三年三月三〇日財務省令第34号)
1
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、同年三月三十一日から施行する。
2
別段の定めがあるものを除き、改正後の
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新規則」という。)の規定は、個人の平成十三年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の平成十二年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3
新規則第3条の規定は、法人にあっては、平成十三年四月一日以後に分社型分割(法人税法第2条第12号の10に規定する分社型分割をいう。)、現物出資又は事後設立(同条第12号の6に規定する事後設立をいう。以下同じ。)が行われる場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税について適用し、同日前に現物出資又は事後設立が行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年三月三一日財務省令第38号)
1
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
2
改正後の
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新規則」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第8号)第2条の規定による改正後の法人税法(附則第5項において「新法人税法」という。)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)にあっては、別段の定めがあるものを除き、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人(同条第12号の7の4に規定する連結法人をいう。以下この項において同じ。)の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び特定信託(同条第29号の3に規定する特定信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3
新規則第1条第3項の規定は、法人にあっては、同条第2項第1号、第3号又は第4号の認定を受けようとして施行日以後にする申請について適用し、当該認定を受けようとして施行日前にした申請については、なお従前の例による。
4
新規則第3条第1項の規定は、法人にあっては、施行日以後にする同項に規定する引継ぎについて適用し、施行日前にした同項に規定する引継ぎについては、なお従前の例による。
5
新規則第3条第2項の規定は、法人にあっては、施行日以後に行う新法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併又は同条第12号の11に規定する適格分割について適用し、施行日前に行った同条第12号の8に規定する適格合併又は同条第12号の11に規定する適格分割については、なお従前の例による。
別表第一 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表
|
種類 |
構造又は用途 |
細目 |
耐用年数(年) |
|
建物 |
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの |
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの |
五〇 |
|
住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの |
四七 |
|
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの |
|
|
|
飲食店用又は貸席用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの |
三四 |
|
|
その他のもの |
四一 |
|
旅館用又はホテル用のもの |
|
|
|
延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの |
三一 |
|
|
その他のもの |
三九 |
|
店舗用のもの |
三九 |
|
病院用のもの |
三九 |
|
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの |
三八 |
|
公衆浴場用のもの |
三一 |
|
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの |
|
|
|
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの |
二四 |
|
|
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの |
三一 |
|
|
その他のもの |
|
|
|
倉庫事業の倉庫用のもの |
|
|
|
冷蔵倉庫用のもの |
二一 |
|
|
その他のもの |
三一 |
|
|
その他のもの |
三八 |
|
れんが造、石造又はブロック造のもの |
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの |
四一 |
|
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの |
三八 |
|
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの |
三八 |
|
旅館用、ホテル用又は病院用のもの |
三六 |
|
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの |
三四 |
|
公衆浴場用のもの |
三〇 |
|
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの |
|
|
|
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。) |
二二 |
|
|
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの |
二八 |
|
|
その他のもの |
|
|
|
倉庫事業の倉庫用のもの |
|
|
|
冷蔵倉庫用のもの |
二〇 |
|
|
その他のもの |
三〇 |
|
|
その他のもの |
三四 |
|
金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) |
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの |
三八 |
|
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの |
三四 |
|
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの |
三一 |
|
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの |
三一 |
|
旅館用、ホテル用又は病院用のもの |
二九 |
|
公衆浴場用のもの |
二七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの |
二〇 |
|
|
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの |
二五 |
|
|
その他のもの |
|
|
|
倉庫事業の倉庫用のもの |
|
|
|
冷蔵倉庫用のもの |
一九 |
|
|
その他のもの |
二六 |
|
|
その他のもの |
三一 |
|
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) |
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの |
三〇 |
|
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの |
二七 |
|
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの |
二五 |
|
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの |
二五 |
|
旅館用、ホテル用又は病院用のもの |
二四 |
|
公衆浴場用のもの |
一九 |
|
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの |
|
|
|
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの |
一五 |
|
|
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの |
一九 |
|
|
その他のもの |
二四 |
|
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) |
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの |
二二 |
|
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの |
一九 |
|
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの |
一九 |
|
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの |
一九 |
|
旅館用、ホテル用又は病院用のもの |
一七 |
|
公衆浴場用のもの |
一五 |
|
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの |
|
|
|
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの |
一二 |
|
|
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの |
一四 |
|
|
その他のもの |
一七 |
|
木造又は合成樹脂造のもの |
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの |
二四 |
|
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの |
二二 |
|
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの |
二〇 |
|
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの |
一七 |
|
旅館用、ホテル用又は病院用のもの |
一七 |
|
公衆浴場用のもの |
一二 |
|
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの |
|
|
|
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの |
九 |
|
|
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの |
一一 |
|
|
その他のもの |
一五 |
|
木造モルタル造のもの |
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの |
二二 |
|
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの |
二〇 |
|
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの |
一九 |
|
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの |
一五 |
|
旅館用、ホテル用又は病院用のもの |
一五 |
|
公衆浴場用のもの |
一一 |
|
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの |
|
|
|
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの |
七 |
|
|
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの |
一〇 |
|
|
その他のもの |
一四 |
|
簡易建物 |
木製主要柱が十センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフイングぶき又はトタンぶきのもの |
一〇 |
|
掘立造のもの及び仮設のもの |
七 |
|
建物附属設備 |
電気設備(照明設備を含む。) |
蓄電池電源設備 |
六 |
|
その他のもの |
一五 |
|
給排水又は衛生設備及びガス設備 |
|
一五 |
|
冷房、暖房、通風又はボイラー設備 |
冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの) |
一三 |
|
その他のもの |
一五 |
|
昇降機設備 |
エレベーター |
一七 |
|
エスカレーター |
一五 |
|
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 |
|
八 |
|
エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 |
|
一二 |
|
アーケード又は日よけ設備 |
主として金属製のもの |
一五 |
|
その他のもの |
八 |
|
店用簡易装備 |
|
三 |
|
可動間仕切り |
簡易なもの |
三 |
|
その他のもの |
一五 |
|
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの |
主として金属製のもの |
一八 |
|
その他のもの |
一〇 |
|
構築物 |
鉄道業用又は軌道業用のもの |
軌条及びその附属品 |
二〇 |
|
まくら木 |
|
|
|
木製のもの |
八 |
|
|
コンクリート製のもの |
二〇 |
|
|
金属製のもの |
二〇 |
|
分岐器 |
一五 |
|
通信線、信号線及び電灯電力線 |
三〇 |
|
信号機 |
三〇 |
|
送配電線及びき電線 |
四〇 |
|
電車線及び第三軌条 |
二〇 |
|
帰線ボンド |
五 |
|
電線支持物(電柱及び腕木を除く。) |
三〇 |
|
木柱及び木塔(腕木を含む。) |
|
|
|
架空索道用のもの |
一五 |
|
|
その他のもの |
二五 |
|
前掲以外のもの |
|
|
|
線路設備 |
|
|
|
軌道設備 |
|
|
|
道床 |
六〇 |
|
|
その他のもの |
一六 |
|
|
土工設備 |
五七 |
|
|
橋りよう |
|
|
|
鉄筋コンクリート造のもの |
五〇 |
|
|
鉄骨造のもの |
四〇 |
|
|
その他のもの |
一五 |
|
|
トンネル |
|
|
|
鉄筋コンクリート造のもの |
六〇 |
|
|
れんが造のもの |
三五 |
|
|
その他のもの |
三〇 |
|
|
その他のもの |
二一 |
|
|
停車場設備 |
三二 |
|
|
電路設備 |
|
|
|
鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔 |
四五 |
|
|
踏切保安又は自動列車停止設備 |
一二 |
|
|
その他のもの |
一九 |
|
|
その他のもの |
四〇 |
|
その他の鉄道用又は軌道用のもの |
軌条及びその附属品並びにまくら木 |
一五 |
|
道床 |
六〇 |
|
土工設備 |
五〇 |
|
橋りよう |
|
|
|
鉄筋コンクリート造のもの |
五〇 |
|
|
鉄骨造のもの |
四〇 |
|
|
その他のもの |
一五 |
|
トンネル |
|
|
|
鉄筋コンクリート造のもの |
六〇 |
|
|
れんが造のもの |
三五 |
|
|
その他のもの |
三〇 |
|
その他のもの |
三〇 |
|
発電用又は送配電用のもの |
小水力発電用のもの(農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第358号)に基づき建設したものに限る。) |
三〇 |
|
その他の水力発電用のもの(貯水池、調整池及び水路に限る。) |
五七 |
|
汽力発電用のもの(岩壁、さん橋、堤防、防波堤、煙突、その他汽力発電用のものをいう。) |
四一 |
|
送電用のもの |
|
|
|
地中電線路 |
二五 |
|
|
塔、柱、がい子、送電線、地線及び添加電話線 |
三六 |
|
配電用のもの |
|
|
|
鉄塔及び鉄柱 |
五〇 |
|
|
鉄筋コンクリート柱 |
四二 |
|
|
木柱 |
一五 |
|
|
配電線 |
三〇 |
|
|
引込線 |
二〇 |
|
|
添架電話線 |
三〇 |
|
|
地中電線路 |
二五 |
|
電気通信事業用のもの |
通信ケーブル |
|
|
|
光ファイバー製のもの |
一〇 |
|
|
その他のもの |
一三 |
|
地中電線路 |
二七 |
|
その他の線路設備 |
二一 |
|
放送用又は無線通信用のもの |
鉄塔及び鉄柱 |
|
|
|
円筒空中線式のもの |
三〇 |
|
|
その他のもの |
四〇 |
|
鉄筋コンクリート柱 |
四二 |
|
木塔及び木柱 |
一〇 |
|
アンテナ |
一〇 |
|
接地線及び放送用配線 |
一〇 |
|
広告用のもの |
金属造のもの |
二〇 |
|
その他のもの |
一〇 |
|
競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの |
スタンド |
|
|
|
主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの |
四五 |
|
|
主として鉄骨造のもの |
三〇 |
|
|
主として木造のもの |
一〇 |
|
競輪場用競走路 |
|
|
|
コンクリート敷のもの |
一五 |
|
|
その他のもの |
一〇 |
|
ネット設備 |
一五 |
|
野球場、陸上競技場、ゴルフコースその他のスポーツ場の排水その他の土工施設 |
三〇 |
|
水泳プール |
三〇 |
|
その他のもの |
|
|
|
児童用のもの |
|
|
|
すべり台、ぶらんこ、ジャングルジムその他の遊戯用のもの |
一〇 |
|
|
その他のもの |
一五 |
|
その他のもの |
|
|
|
主として木造のもの |
一五 |
|
|
その他のもの |
三〇 |
|
緑化施設及び庭園 |
工場緑化施設 |
七 |
|
その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれるものを除く。) |
二〇 |
|
舗装道路及び舗装路面 |
コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの |
一五 |
|
アスファルト敷又は木れんが敷のもの |
一〇 |
|
ビチューマルス敷のもの |
三 |
|
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。) |
水道用ダム |
八〇 |
|
トンネル |
七五 |
|
橋 |
六〇 |
|
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、塔、やぐら、上水道、水そう及び用水用ダム |
五〇 |
|
乾ドツク |
四五 |
|
サイロ |
三五 |
|
下水道、煙突及び焼却炉 |
三五 |
|
高架道路、製塩用ちんでん池、飼育場及びへい |
三〇 |
|
爆発物用防壁及び防油堤 |
二五 |
|
造船台 |
二四 |
|
放射性同位元素の放射線を直接受けるもの |
一五 |
|
その他のもの |
六〇 |
|
コンクリート造又はコンクリートブロック造のもの(前掲のものを除く。) |
やぐら及び用水池 |
四〇 |
|
サイロ |
三四 |
|
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、トンネル、上水道及び水そう |
三〇 |
|
下水道、飼育場及びへい |
一五 |
|
爆発物用防壁 |
一三 |
|
引湯管 |
一〇 |
|
鉱業用廃石捨場 |
五 |
|
その他のもの |
四〇 |
|
れんが造のもの(前掲のものを除く。) |
防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及びトンネル |
五〇 |
|
煙突、煙道、焼却炉、へい及び爆発物用防壁 |
|
|
|
塩素、クロールスルホン酸その他の著しい腐食性を有する気体の影響を受けるもの |
七 |
|
|
二五 |
|
|
|
|
その他のもの |
四〇 |
|
石造のもの(前掲のものを除く。) |
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、上水道及び用水池 |
五〇 |
|
乾ドック |
四五 |
|
下水道、へい及び爆発物用防壁 |
三五 |
|
その他のもの |
五〇 |
|
土造のもの(前掲のものを除く。) |
防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及び自動車道 |
四〇 |
|
上水道及び用水池 |
三〇 |
|
下水道 |
一五 |
|
へい |
二〇 |
|
爆発物用防壁及び防油堤 |
一七 |
|
その他のもの |
四〇 |
|
金属造のもの(前掲のものを除く。) |
橋(はね上げ橋を除く。) |
四五 |
|
はね上げ橋及び鋼矢板岸壁 |
二五 |
|
サイロ |
二二 |
|
送配管 |
|
|
|
鋳鉄製のもの |
三〇 |
|
|
鋼鉄製のもの |
一五 |
|
ガス貯そう |
|
|
|
液化ガス用のもの |
一〇 |
|
|
その他のもの |
二〇 |
|
薬品貯そう |
|
|
|
塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性を有する無機酸用のもの |
八 |
|
|
有機酸用又は硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用のもの |
一〇 |
|
|
アルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のもの |
一五 |
|
水そう及び油そう |
|
|
|
鋳鉄製のもの |
二五 |
|
|
鋼鉄製のもの |
一五 |
|
浮きドック |
二〇 |
|
飼育場 |
一五 |
|
つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール |
一〇 |
|
その他のもの |
四五 |
|
合成樹脂造のもの(前掲のものを除く。) |
|
一〇 |
|
木造のもの(前掲のものを除く。) |
橋、塔、やぐら及びドック |
一五 |
|
岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そう、引湯管及びへい |
一〇 |
|
飼育場 |
七 |
|
その他のもの |
一五 |
|
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの |
主として木造のもの |
一五 |
|
その他のもの |
五〇 |
|
船舶 |
船舶法(明治三十二年法律第46号)第4条から第19条までの適用を受ける鋼船 |
|
|
|
漁船 |
総トン数が五百トン以上のもの |
一二 |
|
総トン数が五百トン未満のもの |
九 |
|
油そう船 |
総トン数が二千トン以上のもの |
一三 |
|
薬品そう船 |
|
一〇 |
|
その他のもの |
総トン数が二千トン以上のもの |
一五 |
|
総トン数が二千トン未満のもの |
|
|
|
しゆんせつ船及び砂利採取船 |
一〇 |
|
|
カーフェリー |
一一 |
|
|
その他のもの |
一四 |
|
船舶法第4条から第19条までの適用を受ける木船 |
|
|
|
漁船 |
|
六 |
|
薬品そう船 |
|
八 |
|
その他のもの |
|
一〇 |
|
船舶法第4条から第19条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く。) |
|
九 |
|
船舶法第4条から第19条までの適用を受ける強化プラスチック船 |
|
七 |
|
船舶法第4条から第19条までの適用を受ける水中翼船及びホバークラフト |
|
八 |
|
その他のもの |
|
|
|
鋼船 |
しゆんせつ船及び砂利採取船 |
七 |
|
発電船及びとう載漁船 |
八 |
|
ひき船 |
一〇 |
|
その他のもの |
一二 |
|
木船 |
とう載漁船 |
四 |
|
しゆんせつ船及び砂利採取船 |
五 |
|
動力漁船及びひき船 |
六 |
|
薬品そう船 |
七 |
|
その他のもの |
八 |
|
その他のもの |
モーターボート及びとう載漁船 |
四 |
|
その他のもの |
五 |
|
航空機 |
飛行機 |
主として金属製のもの |
|
|
|
最大離陸重量が百三十トンを超えるもの |
一〇 |
|
|
最大離陸重量が百三十トン以下のもので、五・七トンを超えるもの |
八 |
|
|
最大離陸重量が五・七トン以下のもの |
五 |
|
|
その他のもの |
五 |
|
その他のもの |
ヘリコプター及びグライダー |
五 |
|
その他のもの |
五 |
|
車両及び運搬具 |
鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。) |
電気又は蒸気機関車 |
一八 |
|
電車 |
一三 |
|
内燃動車(制御車及び附随車を含む。) |
一一 |
|
貨車 |
|
|
|
高圧ボンベ車及び高圧タンク車 |
一〇 |
|
|
薬品タンク車及び冷凍車 |
一二 |
|
|
その他のタンク車及び特殊構造車 |
一五 |
|
|
その他のもの |
二〇 |
|
線路建設保守用工作車 |
一〇 |
|
鋼索鉄道用車両 |
一五 |
|
架空索道用搬器 |
|
|
|
閉鎖式のもの |
一〇 |
|
|
その他のもの |
五 |
|
無軌条電車 |
八 |
|
その他のもの |
二〇 |
|
特殊自動車(この項には、別表第二第334号の自走式作業用機械を含まない。) |
消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチップ製造車 |
五 |
|
モータースィーパー及び除雪車 |
四 |
|
タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラックミキサー、レッカーその他特殊車体を架装したもの |
|
|
|
小型車(じんかい車及びし尿車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。) |
三 |
|
|
その他のもの |
四 |
|
運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。) |
自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。) |
|
|
|
小型車(貨物自動車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。) |
三 |
|
その他のもの |
|
|
|
大型乗用車(総排気量が三リットル以上のものをいう。) |
五 |
|
|
その他のもの |
四 |
|
乗合自動車 |
五 |
|
自転車及びリヤカー |
二 |
|
被けん引車その他のもの |
四 |
|
前掲のもの以外のもの |
自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) |
|
|
|
小型車(総排気量が〇・六六リットル以下のものをいう。) |
四 |
|
|
その他のもの |
|
|
|
貨物自動車 |
|
|
|
ダンプ式のもの |
四 |
|
|
その他のもの |
五 |
|
|
報道通信用のもの |
五 |
|
|
その他のもの |
六 |
|
二輪又は三輪自動車 |
三 |
|
自転車 |
二 |
|
鉱山用人車、炭車、鉱車及び台車 |
|
|
|
金属製のもの |
七 |
|
|
その他のもの |
四 |
|
フォークリフト |
四 |
|
トロッコ |
|
|
|
金属製のもの |
五 |
|
|
その他のもの |
三 |
|
その他のもの |
|
|
|
自走能力を有するもの |
七 |
|
|
その他のもの |
四 |
|
工具 |
測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。) |
|
五 |
|
治具及び取付工具 |
|
三 |
|
ロール |
金属圧延用のもの |
四 |
|
なつ染ロール、粉砕ロール、混練ロールその他のもの |
三 |
|
型(型枠を含む。)、鍛圧工具及び打抜工具 |
プレスその他の金属加工用金型、合成樹脂、ゴム又はガラス成型用金型及び鋳造用型 |
二 |
|
その他のもの |
三 |
|
切削工具 |
|
二 |
|
金属製柱及びカッペ |
|
三 |
|
活字及び活字に常用される金属 |
購入活字(活字の形状のまま反復使用するものに限る。) |
二 |
|
自製活字及び活字に常用される金属 |
八 |
|
前掲のもの以外のもの |
白金ノズル |
一三 |
|
その他のもの |
三 |
|
前掲の区分によらないもの |
白金ノズル |
一三 |
|
その他の主として金属製のもの |
八 |
|
その他のもの |
四 |
|
器具及び備品 |
1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) |
事務机、事務いす及びキャビネット |
|
|
|
主として金属製のもの |
一五 |
|
|
その他のもの |
八 |
|
応接セット |
|
|
|
接客業用のもの |
五 |
|
|
その他のもの |
八 |
|
ベッド |
八 |
|
児童用机及びいす |
五 |
|
陳列だな及び陳列ケース |
|
|
|
冷凍機付又は冷蔵機付のもの |
六 |
|
|
その他のもの |
八 |
|
その他の家具 |
|
|
|
接客業用のもの |
五 |
|
|
その他のもの |
|
|
|
主として金属製のもの |
一五 |
|
|
その他のもの |
八 |
|
ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器 |
五 |
|
冷房用又は暖房用機器 |
六 |
|
電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器 |
六 |
|
氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。) |
四 |
|
カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品 |
三 |
|
じゆうたんその他の床用敷物 |
|
|
|
小売業用、接客業用、放送用、レコード吹込用又は劇場用のもの |
三 |
|
|
その他のもの |
六 |
|
室内装飾品 |
|
|
|
主として金属製のもの |
一五 |
|
|
その他のもの |
八 |
|
食事又はちゆう房用品 |
|
|
|
陶磁器製又はガラス製のもの |
二 |
|
|
その他のもの |
五 |
|
その他のもの |
|
|
|
主として金属製のもの |
一五 |
|
|
その他のもの |
八 |
|
2 事務機器及び通信機器 |
謄写機器及びタイプライター |
|
|
|
孔版印刷又は印書業用のもの |
三 |
|
|
その他のもの |
五 |
|
電子計算機 |
|
|
|
パーソナルコンピューター(サーバー用のものを除く。) |
四 |
|
|
その他のもの |
五 |
|
複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの |
五 |
|
その他の事務機器 |
五 |
|
テレタイプライター及びファクシミリ |
五 |
|
インターホーン及び放送用設備 |
六 |
|
電話設備その他の通信機器 |
|
|
|
デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備 |
六 |
|
|
その他のもの |
一〇 |
|
3 時計、試験機器及び測定機器 |
時計 |
一〇 |
|
度量衡器 |
五 |
|
試験又は測定機器 |
五 |
|
4 光学機器及び写真製作機器 |
オペラグラス |
二 |
|
カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡 |
五 |
|
引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器 |
八 |
|
5 看板及び広告器具 |
看板、ネオンサイン及び気球 |
三 |
|
マネキン人形及び模型 |
二 |
|
その他のもの |
|
|
|
主として金属製のもの |
一〇 |
|
|
その他のもの |
五 |
|
6 容器及び金庫 |
ボンベ |
|
|
|
溶接製のもの |
六 |
|
|
鍛造製のもの |
|
|
|
塩素用のもの |
八 |
|
|
その他のもの |
一〇 |
|
ドラムかん、コンテナーその他の容器 |
|
|
|
大型コンテナー(長さが六メートル以上のものに限る。) |
七 |
|
|
その他のもの |
|
|
|
金属製のもの |
三 |
|
|
その他のもの |
二 |
|
金庫 |
|
|
|
手さげ金庫 |
五 |
|
|
その他のもの |
二〇 |
|
7 理容又は美容機器 |
|
五 |
|
8 医療機器 |
消毒殺菌用機器 |
四 |
|
手術機器 |
五 |
|
血液透析又は血しよう交換用機器 |
七 |
|
ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器 |
六 |
|
調剤機器 |
六 |
|
歯科診療用ユニット |
七 |
|
光学検査機器 |
|
|
|
ファイバースコープ |
六 |
|
|
その他のもの |
八 |
|
その他のもの |
|
|
|
レントゲンその他の電子装置を使用する機器 |
|
|
|
移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器 |
四 |
|
|
その他のもの |
六 |
|
|
その他のもの |
|
|
|
陶磁器製又はガラス製のもの |
三 |
|
|
主として金属製のもの |
一〇 |
|
|
その他のもの |
五 |
|
9 娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具 |
たまつき用具 |
八 |
|
パチンコ器、ビンゴ器その他これらに類する球戯用具及び射的用具 |
二 |
|
ご、しようぎ、まあじやん、その他の遊戯具 |
五 |
|
スポーツ具 |
三 |
|
劇場用観客いす |
三 |
|
どんちよう及び幕 |
五 |
|
衣しよう、かつら、小道具及び大道具 |
二 |
|
その他のもの |
|
|
|
主として金属製のもの |
一〇 |
|
|
その他のもの |
五 |
|
10 生物 |
植物 |
|
|
|
貸付業用のもの |
二 |
|
|
その他のもの |
一五 |
|
動物 |
|
|
|
魚類 |
二 |
|
|
鳥類 |
四 |
|
|
その他のもの |
八 |
|
11 前掲のもの以外のもの |
映画フイルム(スライドを含む。)、磁気テープ及びレコード |
二 |
|
シート及びロープ |
二 |
|
漁具 |
三 |
|
葬儀用具 |
三 |
|
楽器 |
五 |
|
自動販売機(手動のものを含む。) |
五 |
|
焼却炉 |
五 |
|
その他のもの |
|
|
|
主として金属製のもの |
一〇 |
|
|
その他のもの |
五 |
|
12 前掲する資産のうち、当該資産について定められている前掲の耐用年数によるもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの |
主として金属製のもの |
一五 |
|
その他のもの |
八 |
別表第二 機械及び装置の耐用年数表
|
番号 |
設備の種類 |
細目 |
耐用年数(年) |
|
1 |
食肉又は食鳥処理加工設備 |
|
九 |
|
2 |
鶏卵処理加工又はマヨネーズ製造設備 |
|
八 |
|
3 |
市乳処理設備及び発酵乳、乳酸菌飲料その他の乳製品製造設備(集乳設備を含む。) |
|
九 |
|
4 |
水産練製品、つくだ煮、寒天その他の水産食料品製造設備 |
|
八 |
|
5 |
つけ物製造設備 |
|
七 |
|
6 |
トマト加工品製造設備 |
|
八 |
|
7 |
その他の果実又はそ菜処理加工設備 |
むろ内用バナナ熟成装置 |
六 |
|
その他の設備 |
九 |
|
8 |
かん詰又はびん詰製造設備 |
|
八 |
|
9 |
化学調味料製造設備 |
|
七 |
|
10 |
味そ又はしよう油(だしの素類を含む。)製造設備 |
コンクリート製仕込そう |
二五 |
|
その他の設備 |
九 |
|
10の2 |
食酢又はソース製造設備 |
|
八 |
|
11 |
その他の調味料製造設備 |
|
九 |
|
12 |
精穀設備 |
|
一〇 |
|
13 |
小麦粉製造設備 |
|
一三 |
|
14 |
豆腐類、こんにやく又は食ふ製造設備 |
|
八 |
|
15 |
その他の豆類処理加工設備 |
|
九 |
|
16 |
コーンスターチ製造設備 |
|
一〇 |
|
17 |
その他の農産物加工設備 |
粗製でん粉貯そう |
二五 |
|
その他の設備 |
一二 |
|
18 |
マカロニ類又は即席めん類製造設備 |
|
九 |
|
19 |
その他の乾めん、生めん又は強化米製造設備 |
|
一〇 |
|
20 |
砂糖製造設備 |
|
一〇 |
|
21 |
砂糖精製設備 |
|
一三 |
|
22 |
水あめ、ぶどう糖又はカラメル製造設備 |
|
一〇 |
|
23 |
パン又は菓子類製造設備 |
|
九 |
|
24 |
荒茶製造設備 |
|
八 |
|
25 |
再製茶製造設備 |
|
一〇 |
|
26 |
清涼飲料製造設備 |
|
一〇 |
|
27 |
ビール又は発酵法による発ぽう酒製造設備 |
|
一四 |
|
28 |
清酒、みりん又は果実酒製造設備 |
|
一二 |
|
29 |
その他の酒類製造設備 |
|
一〇 |
|
30 |
その他の飲料製造設備 |
|
一二 |
|
31 |
酵母、酵素、種菌、麦芽又はこうじ製造設備(医薬用のものを除く。) |
|
九 |
|
32 |
動植物油脂製造又は精製設備(マーガリン又はリンター製造設備を含む。) |
|
一二 |
|
33 |
冷凍、製氷又は冷蔵業用設備 |
結氷かん及び凍結さら |
三 |
|
その他の設備 |
一三 |
|
34 |
発酵飼料又は酵母飼料製造設備 |
|
九 |
|
35 |
その他の飼料製造設備 |
|
一〇 |
|
36 |
その他の食料品製造設備 |
|
一六 |
|
36の2 |
たばこ製造設備 |
|
八 |
|
37 |
生糸製造設備 |
自動繰糸機 |
七 |
|
その他の設備 |
一〇 |
|
38 |
繭乾燥業用設備 |
|
一三 |
|
39 |
紡績設備 |
|
一〇 |
|
40 |
削除 |
|
|
|
41 |
削除 |
|
|
|
42 |
合成繊維かさ高加工糸製造設備 |
|
八 |
|
43 |
ねん糸業用又は糸(前号に掲げるものを除く。)製造業用設備 |
|
一一 |
|
44 |
織物設備 |
|
一〇 |
|
45 |
メリヤス生地、編み手袋又はくつ下製造設備 |
|
一〇 |
|
46 |
染色整理又は仕上設備 |
圧縮用電極板 |
三 |
|
その他の設備 |
七 |
|
47 |
削除 |
|
|
|
48 |
洗毛、化炭、羊毛トップ、ラップペニー、反毛、製綿又は再生綿業用設備 |
|
一〇 |
|
49 |
整経又はサイジング業用設備 |
|
一〇 |
|
50 |
不織布製造設備 |
|
九 |
|
51 |
フエルト又はフエルト製品製造設備 |
|
一〇 |
|
52 |
綱、網又はひも製造設備 |
|
一〇 |
|
53 |
レース製造設備 |
ラッセルレース機 |
一二 |
|
その他の設備 |
一四 |
|
54 |
塗装布製造設備 |
|
一四 |
|
55 |
繊維製又は紙製衛生材料製造設備 |
|
九 |
|
56 |
縫製品製造業用設備 |
|
七 |
|
57 |
その他の繊維製品製造設備 |
|
一五 |
|
58 |
可搬式造林、伐木又は搬出設備 |
動力伐採機 |
三 |
|
その他の設備 |
六 |
|
59 |
製材業用設備 |
製材用自動送材装置 |
八 |
|
その他の設備 |
一二 |
|
60 |
チップ製造業用設備 |
|
八 |
|
61 |
単板又は合板製造設備 |
|
九 |
|
62 |
その他の木製品製造設備 |
|
一〇 |
|
63 |
木材防腐処理設備 |
|
一三 |
|
64 |
パルプ製造設備 |
|
一二 |
|
65 |
手すき和紙製造設備 |
|
七 |
|
66 |
丸網式又は短網式製紙設備 |
|
一二 |
|
67 |
長網式製紙設備 |
|
一四 |
|
68 |
ヴァルカナイズドファイバー又は加工紙製造設備 |
|
一二 |
|
69 |
段ボール、段ボール箱又は板紙製容器製造設備 |
|
一二 |
|
70 |
その他の紙製品製造設備 |
|
一〇 |
|
71 |
枚葉紙樹脂加工設備 |
|
九 |
|
72 |
セロファン製造設備 |
|
九 |
|
73 |
繊維板製造設備 |
|
一三 |
|
74 |
日刊新聞紙印刷設備 |
モノタイプ、写真又は通信設備 |
五 |
|
その他の設備 |
一一 |
|
75 |
印刷設備 |
|
一〇 |
|
76 |
活字鋳造業用設備 |
|
一一 |
|
77 |
金属板その他の特殊物印刷設備 |
|
一一 |
|
78 |
製本設備 |
|
一〇 |
|
79 |
写真製版業用設備 |
|
七 |
|
80 |
複写業用設備 |
|
六 |
|
81 |
アンモニア製造設備 |
|
九 |
|
82 |
硫酸又は硝酸製造設備 |
|
八 |
|
83 |
溶成りん肥製造設備 |
|
八 |
|
84 |
その他の化学肥料製造設備 |
|
一〇 |
|
85 |
配合肥料その他の肥料製造設備 |
|
一三 |
|
86 |
ソーダ灰、塩化アンモニウム、か性ソーダ又はか性カリ製造設備(塩素処理設備を含む。) |
|
七 |
|
87 |
硫化ソーダ、水硫化ソーダ、無水ぼう硝、青化ソーダ又は過酸化ソーダ製造設備 |
|
七 |
|
88 |
その他のソーダ塩又はカリ塩(第97号(塩素酸塩を除く。)第98号及び第106号に掲げるものを除く。)製造設備 |
|
九 |
|
89 |
金属ソーダ製造設備 |
|
一〇 |
|
90 |
アンモニウム塩(硫酸アンモニウム及び塩化アンモニウムを除く。)製造設備 |
|
九 |
|
91 |
炭酸マグネシウム製造設備 |
|
七 |
|
92 |
苦汁製品又はその誘導体製造設備 |
|
八 |
|
93 |
軽質炭酸カルシウム製造設備 |
|
八 |
|
94 |
カーバイド製造設備(電極製造設備を除く。) |
|
九 |
|
95 |
硫酸鉄製造設備 |
|
七 |
|
96 |
その他の硫酸塩又は亜硫酸塩製造設備(他の号に掲げるものを除く。) |
|
九 |
|
97 |
臭素、よう素又は塩素、臭素若しくはよう素化合物製造設備 |
よう素用坑井設備 |
三 |
|
その他の設備 |
七 |
|
98 |
ふつ酸その他のふつ素化合物製造設備 |
|
六 |
|
99 |
塩化りん製造設備 |
|
五 |
|
100 |
りん酸又は硫化りん製造設備 |
|
七 |
|
101 |
りん又はりん化合物製造設備(他の号に掲げるものを除く。) |
|
一〇 |
|
102 |
べんがら製造設備 |
|
六 |
|
103 |
鉛丹、リサージ又は亜鉛華製造設備 |
|
一一 |
|
104 |
酸化チタン、リトポン又はバリウム塩製造設備 |
|
九 |
|
105 |
無水クロム酸製造設備 |
|
七 |
|
106 |
その他のクロム化合物製造設備 |
|
九 |
|
107 |
二酸化マンガン製造設備 |
|
八 |
|
108 |
ほう酸その他のほう素化合物製造設備(他の号に掲げるものを除く。) |
|
一〇 |
|
109 |
青酸製造設備 |
|
八 |
|
110 |
硝酸銀製造設備 |
|
七 |
|
111 |
二硫化炭素製造設備 |
|
八 |
|
112 |
過酸化水素製造設備 |
|
一〇 |
|
113 |
ヒドラジン製造設備 |
|
七 |
|
114 |
酸素、水素、二酸化炭素又は溶解アセチレン製造設備 |
|
一〇 |
|
115 |
加圧式又は真空式製塩設備 |
|
一〇 |
|
116 |
その他のかん水若しくは塩製造又は食塩加工設備 |
合成樹脂製濃縮盤及びイオン交換膜 |
三 |
|
その他の設備 |
七 |
|
117 |
活性炭製造設備 |
|
六 |
|
118 |
その他の無機化学薬品製造設備 |
|
一二 |
|
119 |
石炭ガス、オイルガス又は石油を原料とする芳香族その他の化合物分離精製設備 |
|
八 |
|
120 |
染料中間体製造設備 |
|
七 |
|
121 |
アルキルベンゾール又はアルキルフェノール製造設備 |
|
八 |
|
122 |
カプロラクタム、シクロヘキサノン又はテレフタル酸(テレフタル酸ジメチルを含む。)製造設備 |
|
七 |
|
123 |
イソシアネート類製造設備 |
|
七 |
|
124 |
炭化水素の塩化物、臭化物又はふつ化物製造設備 |
|
七 |
|
125 |
メタノール、エタノール又はその誘導体製造設備(他の号に掲げるものを除く。) |
|
九 |
|
126 |
その他のアルコール又はケトン製造設備 |
|
八 |
|
127 |
アセトアルデヒド又は酢酸製造設備 |
|
七 |
|
128 |
シクロヘキシルアミン製造設備 |
|
七 |
|
129 |
アミン又はメラミン製造設備 |
|
八 |
|
130 |
ぎ酸、しゆう酸、乳酸、酒石酸(酒石酸塩類を含む。)、こはく酸、くえん酸、タンニン酸又は没食子酸製造設備 |
|
八 |
|
131 |
石油又は天然ガスを原料とするエチレン、プロピレン、ブチレン、ブタジエン又はアセチレン製造設備 |
|
九 |
|
132 |
ビニールエーテル製造設備 |
|
八 |
|
133 |
アクリルニトリル又はアクリル酸エステル製造設備 |
|
七 |
|
134 |
エチレンオキサイド、エチレングリコール、プロピレンオキサイド、プロピレングリコール、ポリエチレングリコール又はポリプロピレングリコール製造設備 |
|
八 |
|
135 |
スチレンモノマー製造設備 |
|
九 |
|
136 |
その他のオレフィン系又はアセチレン系誘導体製造設備(他の号に掲げるものを除く。) |
|
八 |
|
137 |
アルギン酸塩製造設備 |
|
一〇 |
|
138 |
フルフラル製造設備 |
|
一一 |
|
139 |
セルロイド又は硝化綿製造設備 |
|
一〇 |
|
140 |
酢酸繊維素製造設備 |
|
八 |
|
141 |
繊維素グリコール酸ソーダ製造設備 |
|
一〇 |
|
142 |
その他の有機薬品製造設備 |
|
一二 |
|
143 |
塩化ビニリデン系樹脂、酢酸ビニール系樹脂、ナイロン樹脂、ポリエチレンテレフタレート系樹脂、ふつ素樹脂又はけい素樹脂製造設備 |
|
七 |
|
144 |
ポリエチレン、ポリプロピレン又はポリブテン製造設備 |
|
八 |
|
145 |
尿素系、メラミン系又は石炭酸系合成樹脂製造設備 |
|
九 |
|
146 |
その他の合成樹脂又は合成ゴム製造設備 |
|
八 |
|
147 |
レーヨン糸又はレーヨンステープル製造設備 |
|
九 |
|
148 |
酢酸繊維製造設備 |
|
八 |
|
149 |
合成繊維製造設備 |
|
七 |
|
150 |
石けん製造設備 |
|
九 |
|
151 |
硬化油、脂肪酸又はグリセリン製造設備 |
|
九 |
|
152 |
合成洗剤又は界面活性剤製造設備 |
|
七 |
|
153 |
ビタミン剤製造設備 |
|
六 |
|
154 |
その他の医薬品製造設備(製剤又は小分包装設備を含む。) |
|
七 |
|
155 |
殺菌剤、殺虫剤、殺そ剤、除草剤その他の動植物用製剤製造設備 |
|
八 |
|
156 |
産業用火薬類(花火を含む。)製造設備 |
|
七 |
|
157 |
その他の火薬類製造設備(弾薬装てん又は組立設備を含む。) |
|
六 |
|
158 |
塗料又は印刷インキ製造設備 |
|
九 |
|
159 |
その他のインキ製造設備 |
|
一三 |
|
160 |
染料又は顔料製造設備(他の号に掲げるものを除く。) |
|
七 |
|
161 |
抜染剤又は漂白剤製造設備(他の号に掲げるものを除く。) |
|
七 |
|
162 |
試薬製造設備 |
|
七 |
|
163 |
合成樹脂用可塑剤製造設備 |
|
八 |
|
164 |
合成樹脂用安定剤製造設備 |
|
七 |
|
165 |
有機ゴム薬品、写真薬品又は人造香料製造設備 |
|
八 |
|
166 |
つや出し剤、研摩油剤又は乳化油剤製造設備 |
|
一一 |
|
167 |
接着剤製造設備 |
|
九 |
|
168 |
トール油精製設備 |
|
七 |
|
169 |
りゆう脳又はしよう脳製造設備 |
|
九 |
|
170 |
化粧品製造設備 |
|
九 |
|
171 |
ゼラチン又はにかわ製造設備 |
|
六 |
|
172 |
写真フイルムその他の写真感光材料(銀塩を使用するものに限る。)製造設備 |
|
八 |
|
173 |
削除 |
|
|
|
174 |
磁気テープ製造設備 |
|
六 |
|
175 |
化工でん粉製造設備 |
|
一〇 |
|
176 |
活性白土又はシリカゲル製造設備 |
|
一〇 |
|
177 |
選鉱剤製造設備 |
|
九 |
|
178 |
電気絶縁材料(マイカ系を含む。)製造設備 |
|
一二 |
|
179 |
カーボンブラック製造設備 |
|
八 |
|
180 |
その他の化学工業製品製造設備 |
|
一三 |
|
181 |
石油精製設備(廃油再生又はグリース類製造設備を含む。) |
|
八 |
|
182 |
アスファルト乳剤その他のアスファルト製品製造設備 |
|
一四 |
|
183 |
ピッチコークス製造設備 |
|
七 |
|
184 |
練炭、豆炭類、オガライト(オガタンを含む。)又は炭素粉末製造設備 |
|
八 |
|
185 |
その他の石油又は石炭製品製造設備 |
|
一四 |
|
186 |
タイヤ又はチューブ製造設備 |
|
一〇 |
|
187 |
再生ゴム製造設備 |
|
一〇 |
|
188 |
フォームラバー製造設備 |
|
一〇 |
|
189 |
糸ゴム製造設備 |
|
九 |
|
190 |
その他のゴム製品製造設備 |
|
一〇 |
|
191 |
製革設備 |
|
九 |
|
192 |
機械ぐつ製造設備 |
|
八 |
|
193 |
その他の革製品製造設備 |
|
一一 |
|
194 |
板ガラス製造設備(みがき設備を含む。) |
溶解炉 |
一四 |
|
その他の設備 |
一四 |
|
195 |
その他のガラス製品製造設備(光学ガラス製造設備を含む。) |
るつぼ炉及びデータンク炉 |
三 |
|
溶解炉 |
一三 |
|
その他の設備 |
九 |
|
196 |
陶磁器、粘土製品、耐火物、けいそう土製品、はい土又はうわ薬製造設備 |
倒炎がま |
|
|
塩融式のもの |
三 |
|
その他のもの |
五 |
|
トンネルがま |
七 |
|
その他の炉 |
八 |
|
その他の設備 |
一二 |
|
197 |
炭素繊維製造設備 |
黒鉛化炉 |
四 |
|
その他の設備 |
一〇 |
|
197の2 |
その他の炭素製品製造設備 |
黒鉛化炉 |
四 |
|
その他の設備 |
一二 |
|
198 |
人造研削材製造設備 |
溶融炉 |
五 |
|
その他の設備 |
九 |
|
199 |
研削と石又は研摩布紙製造設備 |
加硫炉 |
八 |
|
トンネルがま |
七 |
|
その他の焼成炉 |
五 |
|
その他の設備 |
一〇 |
|
200 |
セメント製造設備 |
|
一三 |
|
201 |
生コンクリート製造設備 |
|
九 |
|
202 |
セメント製品(気ほうコンクリート製品を含む。)製造設備 |
移動式製造又は架設設備及び振動加圧式成形設備 |
七 |
|
その他の設備 |
一二 |
|
203 |
削除 |
|
|
|
204 |
石灰又は苦石灰製造設備 |
|
八 |
|
205 |
石こうボード製造設備 |
焼成炉 |
五 |
|
その他の設備 |
一二 |
|
206 |
ほうろう鉄器製造設備 |
るつぼ炉 |
三 |
|
その他の炉 |
七 |
|
その他の設備 |
一二 |
|
207 |
石綿又は石綿セメント製品製造設備 |
|
一二 |
|
208 |
岩綿(鉱さい繊維を含む。)又は岩綿製品製造設備 |
|
一二 |
|
209 |
石工品又は擬石製造設備 |
|
一二 |
|
210 |
その他の窯業製品又は土石製品製造設備 |
トンネルがま |
一二 |
|
その他の炉 |
一〇 |
|
その他の設備 |
一五 |
|
211 |
製銑設備 |
|
一四 |
|
212 |
純鉄又は合金鉄製造設備 |
|
一〇 |
|
213 |
製鋼設備 |
|
一四 |
|
214 |
連続式鋳造鋼片製造設備 |
|
一二 |
|
215 |
鉄鋼熱間圧延設備 |
|
一四 |
|
216 |
鉄鋼冷間圧延又は鉄鋼冷間成形設備 |
|
一四 |
|
217 |
鋼管製造設備 |
|
一四 |
|
218 |
鉄鋼伸線(引き抜きを含む。)設備及び鉄鋼卸売業用シャーリング設備並びに伸鉄又はシャーリング業用設備 |
|
一一 |
|
218の2 |
鉄くず処理業用設備 |
|
七 |
|
219 |
鉄鋼鍛造業用設備 |
|
一二 |
|
220 |
鋼鋳物又は銑鉄鋳物製造業用設備 |
|
一〇 |
|
221 |
金属熱処理業用設備 |
|
一〇 |
|
222 |
その他の鉄鋼業用設備 |
|
一五 |
|
223 |
銅、鉛又は亜鉛製錬設備 |
|
九 |
|
224 |
アルミニウム製錬設備 |
|
一二 |
|
225 |
ベリリウム銅母合金、マグネシウム、チタニウム、ジルコニウム、タンタル、クロム、マンガン、シリコン、ゲルマニウム又は希土類金属製錬設備 |
|
七 |
|
226 |
ニッケル、タングステン又はモリブデン製練設備 |
|
一〇 |
|
227 |
その他の非鉄金属製錬設備 |
|
一二 |
|
228 |
チタニウム造塊設備 |
|
一〇 |
|
229 |
非鉄金属圧延、押出又は伸線設備 |
|
一二 |
|
230 |
非鉄金属鋳物製造業用設備 |
ダイカスト設備 |
八 |
|
その他の設備 |
一〇 |
|
231 |
電線又はケーブル製造設備 |
|
一〇 |
|
231の2 |
光ファイバー製造設備 |
|
八 |
|
232 |
金属粉末又ははく(圧延によるものを除く。)製造設備 |
|
八 |
|
233 |
粉末冶金製品製造設備 |
|
一〇 |
|
234 |
鋼索製造設備 |
|
一三 |
|
235 |
鎖製造設備 |
|
一二 |
|
236 |
溶接棒製造設備 |
|
一一 |
|
237 |
くぎ、リベット又はスプリング製造業用設備 |
|
一二 |
|
237の2 |
ねじ製造業用設備 |
|
一〇 |
|
238 |
溶接金網製造設備 |
|
一一 |
|
239 |
その他の金網又は針金製品製造設備 |
|
一四 |
|
240 |
縫針又はミシン針製造設備 |
|
一三 |
|
241 |
押出しチューブ又は自動組立方式による金属かん製造設備 |
|
一一 |
|
242 |
その他の金属製容器製造設備 |
|
一四 |
|
243 |
電気錫めつき鉄板製造設備 |
|
一二 |
|
244 |
その他のめつき又はアルマイト加工設備 |
|
七 |
|
245 |
金属塗装設備 |
脱脂又は洗浄設備及び水洗塗装装置 |
七 |
|
その他の設備 |
九 |
|
245の2 |
合成樹脂被覆、彫刻又はアルミニウムはくの加工設備 |
脱脂又は洗浄設備及び水洗塗装装置 |
七 |
|
その他の設備 |
一一 |
|
246 |
手工具又はのこぎり刃その他の刃物類(他の号に掲げるものを除く。)製造設備 |
|
一二 |
|
247 |
農業用機具製造設備 |
|
一二 |
|
248 |
金属製洋食器又はかみそり刃製造設備 |
|
一一 |
|
249 |
金属製家具若しくは建具又は建築金物製造設備 |
めつき又はアルマイト加工設備 |
七 |
|
溶接設備 |
一〇 |
|
その他の設備 |
一三 |
|
250 |
鋼製構造物製造設備 |
|
一三 |
|
251 |
プレス、打抜き、しぼり出しその他の金属加工品製造業用設備 |
めつき又はアルマイト加工設備 |
七 |
|
その他の設備 |
一二 |
|
251の2 |
核燃料物質加工設備 |
|
一一 |
|
252 |
その他の金属製品製造設備 |
|
一五 |
|
253 |
ボイラー製造設備 |
|
一二 |
|
254 |
エンジン、タービン又は水車製造設備 |
|
一一 |
|
255 |
農業用機械製造設備 |
|
一二 |
|
256 |
建設機械、鉱山機械又は原動機付車両(他の号に掲げるものを除く。)製造設備 |
|
一一 |
|
257 |
金属加工機械製造設備 |
|
一〇 |
|
258 |
鋳造用機械、合成樹脂加工機械又は木材加工用機械製造設備 |
|
一二 |
|
259 |
機械工具、金型又は治具製造業用設備 |
|
一〇 |
|
260 |
繊維機械(ミシンを含む。)又は同部分品若しくは附属品製造設備 |
|
一二 |
|
261 |
風水力機器、金属製弁又は遠心分離機製造設備 |
|
一二 |
|
261の2 |
冷凍機製造設備 |
|
一一 |
|
262 |
玉又はコロ軸受若しくは同部分品製造設備 |
|
一〇 |
|
263 |
歯車、油圧機器その他の動力伝達装置製造業用設備 |
|
一〇 |
|
263の2 |
産業用ロボット製造設備 |
|
一一 |
|
264 |
その他の産業用機器又は部分品若しくは附属品製造設備 |
|
一三 |
|
265 |
事務用機器製造設備 |
|
一一 |
|
266 |
食品用、暖ちゆう房用、家庭用又はサービス用機器(電気機器を除く。)製造設備 |
|
一三 |
|
267 |
産業用又は民生用電気機器製造設備 |
|
一一 |
|
268 |
電気計測器、電気通信用機器、電子応用機器又は同部分品(他の号に掲げるものを除く。)製造設備 |
|
一〇 |
|
268の2 |
光ディスク(追記型又は書換え型のものに限る。)製造設備 |
|
六 |
|
269 |
交通信号保安機器製造設備 |
|
一二 |
|
270 |
電球、電子管又は放電灯製造設備 |
|
八 |
|
271 |
半導体集積回路(素子数が五百以上のものに限る。)製造設備 |
|
五 |
|
271の2 |
その他の半導体素子製造設備 |
|
七 |
|
272 |
抵抗器又は蓄電器製造設備 |
|
九 |
|
272の2 |
プリント配線基板製造設備 |
|
六 |
|
272の3 |
フェライト製品製造設備 |
|
九 |
|
273 |
電気機器部分品製造設備 |
|
一二 |
|
274 |
乾電池製造設備 |
|
九 |
|
274の2 |
その他の電池製造設備 |
|
一二 |
|
275 |
自動車製造設備 |
|
一〇 |
|
276 |
自動車車体製造又は架装設備 |
|
一一 |
|
277 |
鉄道車両又は同部分品製造設備 |
|
一二 |
|
278 |
車両用エンジン、同部分品又は車両用電装品製造設備(ミッション又はクラッチ製造設備を含む。) |
|
一〇 |
|
279 |
車両用ブレーキ製造設備 |
|
一一 |
|
280 |
その他の車両部分品又は附属品製造設備 |
|
一二 |
|
281 |
自転車又は同部分品若しくは附属品製造設備 |
めつき設備 |
七 |
|
その他の設備 |
一二 |
|
282 |
鋼船製造又は修理設備 |
|
一二 |
|
283 |
木船製造又は修理設備 |
|
一三 |
|
284 |
舶用推進器、甲板機械又はハッチカバー製造設備 |
鋳造設備 |
一〇 |
|
その他の設備 |
一二 |
|
285 |
航空機若しくは同部分品(エンジン、機内空気加圧装置、回転機器、プロペラ、計器、降着装置又は油圧部品に限る。)製造又は修理設備 |
|
一〇 |
|
286 |
その他の輸送用機器製造設備 |
|
一三 |
|
287 |
試験機、測定器又は計量機製造設備 |
|
一一 |
|
288 |
医療用機器製造設備 |
|
一二 |
|
288の2 |
理化学用機器製造設備 |
|
一一 |
|
289 |
レンズ又は光学機器若しくは同部分品製造設備 |
|
一〇 |
|
290 |
ウオッチ若しくは同部分品又は写真機用シャッター製造設備 |
|
一〇 |
|
291 |
クロック若しくは同部分品、オルゴールムーブメント又は写真フイルム用スプール製造設備 |
|
一二 |
|
292 |
銃弾製造設備 |
|
一〇 |
|
293 |
銃砲、爆発物又は信管、薬きようその他の銃砲用品製造設備 |
|
一二 |
|
294 |
自動車分解整備業用設備 |
|
一三 |
|
295 |
前掲以外の機械器具、部分品又は附属品製造設備 |
|
一四 |
|
296 |
機械産業以外の設備に属する修理工場用又は工作工場用機械設備 |
|
一四 |
|
297 |
楽器製造設備 |
|
一一 |
|
298 |
レコード製造設備 |
吹込設備 |
八 |
|
その他の設備 |
一二 |
|
299 |
がん具製造設備 |
合成樹脂成形設備 |
九 |
|
その他の設備 |
一一 |
|
300 |
万年筆、シャープペンシル又はペン先製造設備 |
|
一一 |
|
301 |
ボールペン製造設備 |
|
一〇 |
|
302 |
鉛筆製造設備 |
|
一三 |
|
303 |
絵の具その他の絵画用具製造設備 |
|
一一 |
|
304 |
身辺用細貨類、ブラシ又はシガレットライター製造設備 |
製鎖加工設備 |
八 |
|
その他の設備 |
一二 |
|
前掲の区分によらないもの |
一一 |
|
305 |
ボタン製造設備 |
|
九 |
|
306 |
スライドファスナー製造設備 |
自動務歯成形又はスライダー製造機 |
七 |
|
自動務歯植付機 |
五 |
|
その他の設備 |
一一 |
|
307 |
合成樹脂成形加工又は合成樹脂製品加工業用設備 |
|
八 |
|
308 |
発ぽうポリウレタン製造設備 |
|
八 |
|
309 |
繊維壁材製造設備 |
|
九 |
|
310 |
歯科材料製造設備 |
|
一二 |
|
311 |
真空蒸着処理業用設備 |
|
八 |
|
312 |
マッチ製造設備 |
|
一三 |
|
313 |
コルク又はコルク製品製造設備 |
|
一四 |
|
314 |
つりざお又は附属品製造設備 |
|
一三 |
|
315 |
墨汁製造設備 |
|
八 |
|
316 |
ろうそく製造設備 |
|
七 |
|
317 |
リノリウム、リノタイル又はアスファルトタイル製造設備 |
|
一二 |
|
318 |
畳表製造設備 |
織機、い草選別機及びい割機 |
五 |
|
その他の設備 |
一四 |
|
319 |
畳製造設備 |
|
五 |
|
319の2 |
その他のわら工品製造設備 |
|
八 |
|
320 |
木ろう製造又は精製設備 |
|
一二 |
|
321 |
松脂その他樹脂の製造又は精製設備 |
|
一一 |
|
322 |
蚕種製造設備 |
人工ふ化設備 |
八 |
|
その他の設備 |
一〇 |
|
323 |
真珠、貴石又は半貴石加工設備 |
|
七 |
|
324 |
水産物養殖設備 |
竹製のもの |
二 |
|
その他のもの |
四 |
|
324の2 |
漁ろう用設備 |
|
七 |
|
325 |
前掲以外の製造設備 |
|
一五 |
|
326 |
砂利採取又は岩石の採取若しくは砕石設備 |
|
八 |
|
327 |
砂鉄鉱業設備 |
|
八 |
|
328 |
金属鉱業設備(架空索道設備を含む。) |
|
九 |
|
329 |
石炭鉱業設備(架空索道設備を含む。) |
採掘機械及びコンベヤ |
五 |
|
その他の設備 |
九 |
|
前掲の区分によらないもの |
八 |
|
330 |
石油又は天然ガス鉱業設備 |
坑井設備 |
三 |
|
掘さく設備 |
五 |
|
その他の設備 |
一二 |
|
331 |
天然ガス圧縮処理設備 |
|
一〇 |
|
332 |
硫黄鉱業設備(製錬又は架空索道設備を含む。) |
|
六 |
|
333 |
その他の非金属鉱業設備(架空索道設備を含む。) |
|
九 |
|
334 |
ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備 |
|
五 |
|
335 |
その他の建設工業設備 |
排砂管及び可搬式コンベヤ |
三 |
|
ジーゼルパイルハンマー |
四 |
|
アスファルトプラント及びバッチャープラント |
六 |
|
その他の設備 |
七 |
|
336 |
測量業用設備 |
カメラ |
五 |
|
その他の設備 |
七 |
|
337 |
鋼索鉄道又は架空索道設備 |
鋼索 |
三 |
|
その他の設備 |
一二 |
|
338 |
石油又は液化石油ガス卸売用設備(貯そうを除く。) |
|
一三 |
|
338の2 |
洗車業用設備 |
|
一〇 |
|
339 |
ガソリンスタンド設備 |
|
八 |
|
339の2 |
液化石油ガススタンド設備 |
|
八 |
|
339の3 |
機械式駐車設備 |
|
一五 |
|
340 |
荷役又は倉庫業用設備及び卸売又は小売業の荷役又は倉庫用設備 |
移動式荷役設備 |
七 |
|
くん蒸設備 |
一〇 |
|
その他の設備 |
一二 |
|
341 |
計量証明業用設備 |
|
九 |
|
342 |
船舶救難又はサルベージ設備 |
|
八 |
|
343 |
国内電気通信事業用設備 |
デジタル交換設備及び電気通信処理設備 |
六 |
|
アナログ交換設備 |
一六 |
|
その他の設備 |
九 |
|
343の2 |
国際電気通信事業用設備 |
デジタル交換設備及び電気通信処理設備 |
六 |
|
アナログ交換設備 |
一六 |
|
その他の設備 |
七 |
|
344 |
ラジオ又はテレビジョン放送設備 |
|
六 |
|
345 |
その他の通信設備(給電用指令設備を含む。) |
|
九 |
|
346 |
電気事業用水力発電設備 |
|
二二 |
|
347 |
その他の水力発電設備 |
|
二〇 |
|
348 |
汽力発電設備 |
|
一五 |
|
349 |
内燃力又はガスタービン発電設備 |
|
一五 |
|
350 |
送電又は電気事業用変電若しくは配電設備 |
需要者用計器 |
一五 |
|
柱上変圧器 |
一八 |
|
その他の設備 |
二二 |
|
351 |
鉄道又は軌道事業用変電設備 |
|
二〇 |
|
351の2 |
列車遠隔又は列車集中制御設備 |
|
一二 |
|
352 |
蓄電池電源設備 |
|
六 |
|
353 |
フライアッシュ採取設備 |
|
一三 |
|
354 |
石炭ガス、石油ガス又はコークス製造設備(ガス精製又はガス事業用特定ガス発生設備を含む。) |
|
一〇 |
|
355 |
削除 |
|
|
|
356 |
ガス事業用供給設備 |
ガス導管 |
|
|
鋳鉄製のもの |
二二 |
|
その他のもの |
一三 |
|
需要者用計量器 |
一三 |
|
その他の設備 |
一五 |
|
357 |
上水道又は下水道業用設備 |
|
一二 |
|
358 |
ホテル、旅館又は料理店業用設備及び給食用設備 |
引湯管 |
五 |
|
その他の設備 |
九 |
|
359 |
クリーニング設備 |
|
七 |
|
360 |
公衆浴場設備 |
かま、温水器及び温かん |
三 |
|
その他の設備 |
八 |
|
360の2 |
故紙梱包設備 |
|
七 |
|
361 |
火葬設備 |
|
一六 |
|
362 |
電光文字設備 |
|
一〇 |
|
363 |
映画製作設備(現像設備を除く。) |
照明設備 |
三 |
|
撮影又は録音設備 |
六 |
|
その他の設備 |
八 |
|
364 |
天然色写真現像焼付設備 |
|
六 |
|
365 |
その他の写真現像焼付設備 |
|
八 |
|
366 |
映画又は演劇興行設備 |
照明設備 |
五 |
|
その他の設備 |
七 |
|
367 |
遊園地用遊戯設備(原動機付のものに限る。) |
|
九 |
|
367の2 |
ボーリング場用設備 |
レーン |
五 |
|
その他の設備 |
一〇 |
|
368 |
種苗花き園芸設備 |
|
一〇 |
|
369 |
前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの |
主として金属製のもの |
一七 |
|
その他のもの |
八 |
別表第三 無形減価償却資産の耐用年数表
|
種類 |
細目 |
耐用年数(年) |
|
漁業権 |
|
一〇 |
|
ダム使用権 |
|
五五 |
|
水利権 |
|
二〇 |
|
特許権 |
|
八 |
|
実用新案権 |
|
五 |
|
意匠権 |
|
七 |
|
商標権 |
|
一〇 |
|
ソフトウエア |
複写して販売するための原本 |
三 |
|
その他のもの |
五 |
|
育成者権 |
種苗法(平成十年法律第83号)第4条第2項に規定する品種 |
一〇 |
|
その他 |
八 |
|
営業権 |
|
五 |
|
専用側線利用権 |
|
三〇 |
|
鉄道軌道連絡通行施設利用権 |
|
三〇 |
|
電気ガス供給施設利用権 |
|
一五 |
|
熱供給施設利用権 |
|
一五 |
|
水道施設利用権 |
|
一五 |
|
工業用水道施設利用権 |
|
一五 |
|
電気通信施設利用権 |
|
二〇 |
別表第四 生物の耐用年数表
|
種類 |
細目 |
耐用年数(年) |
|
牛 |
農業使役用 |
六 |
|
小運搬使役用 |
五 |
|
繁殖用(家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第209号)に基づく種付証明書、授精証明書、体内受精卵移植証明書又は体外受精卵移植証明書のあるものに限る。) |
|
|
|
役肉用牛 |
五 |
|
|
乳用牛 |
四 |
|
種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす牛に限る。) |
四 |
|
その他用 |
六 |
|
馬 |
農業使役用 |
八 |
|
小運搬使役用 |
六 |
|
繁殖用(家畜改良増殖法に基づく種付証明書又は授精証明書のあるものに限る。) |
七 |
|
種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす馬に限る。) |
六 |
|
競走用 |
四 |
|
その他用 |
八 |
|
豚 |
|
三 |
|
綿羊及びやぎ |
種付用 |
三 |
|
その他用 |
五 |
|
かんきつ樹 |
温州みかん |
四〇 |
|
その他 |
三五 |
|
りんご樹 |
|
二七 |
|
ぶどう樹 |
甲州ぶどう |
一五 |
|
温室ぶどう |
一〇 |
|
その他 |
一二 |
|
なし樹 |
|
二〇 |
|
桃樹 |
|
一二 |
|
桜桃樹 |
|
二〇 |
|
びわ樹 |
|
三〇 |
|
くり樹 |
|
二五 |
|
梅樹 |
|
二五 |
|
かき樹 |
|
三五 |
|
あんず樹 |
|
二〇 |
|
すもも樹 |
|
一五 |
|
いちじく樹 |
|
一〇 |
|
パイナップル |
|
三 |
|
茶樹 |
|
三五 |
|
オリーブ樹 |
|
二五 |
|
つばき樹 |
|
二五 |
|
桑樹 |
立て通し |
一八 |
|
根刈り、中刈り、高刈り |
一三 |
|
こりやなぎ |
|
一〇 |
|
みつまた |
|
九 |
|
こうぞ |
|
九 |
|
もう宗竹 |
|
二〇 |
|
アスパラガス |
|
一〇 |
|
ラミー |
|
八 |
|
ホツプ |
|
八 |
|
まおらん |
|
一〇 |
別表第五 汚水処理用減価償却資産の耐用年数表
|
種類 |
細目 |
耐用年数 |
|
構築物 |
槽、塔、水路、貯水池その他のもの |
年 |
|
鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は石造のもの |
三〇 |
|
れんが造のもの |
二〇 |
|
コンクリート造、金属造又は土造のもの |
一五 |
|
木造又は合成樹脂造のもの |
一〇 |
|
機械及び装置 |
|
七 |
別表第六 ばい煙処理用減価償却資産の耐用年数表
|
種類 |
細目 |
耐用年数(年) |
|
構築物 |
槽、塔、水路及び貯水池 |
|
|
鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は石造のもの |
三〇 |
|
れんが造のもの |
二〇 |
|
コンクリート造又は金属造のもの |
一五 |
|
煙突(高さが七十メートル以上のものに限る。) |
|
|
鉄筋コンクリート造のもの |
三〇 |
|
金属造のもの |
一〇 |
|
機械及び装置(金属製のもので、機械及び装置と一体と認められる排気管及び放出筒を含む。) |
|
七 |
別表第七 農林業用減価償却資産の耐用年数表
|
種類 |
細目 |
耐用年数(年) |
|
主としてコンクリート造、れんが造、石造又はブロック造の構築物 |
果樹又はホップだな、斜降索道設備及び牧さく(電気牧さくを含む。) |
一七 |
|
その他のもの |
二〇 |
|
主として金属造の構築物 |
斜降索道設備 |
一三 |
|
その他のもの |
一五 |
|
主として木造の構築物 |
|
五 |
|
土管を主とした構築物 |
|
一〇 |
|
その他の構築物 |
|
八 |
|
電動機 |
|
一〇 |
|
内燃機関、ボイラー及びポンプ |
|
八 |
|
トラクター |
歩行型トラクター |
五 |
|
その他のもの |
八 |
|
耕うん整地用機具 |
|
五 |
|
耕土造成改良用機具 |
|
五 |
|
栽培管理用機具 |
|
五 |
|
防除用機具 |
|
五 |
|
穀類収穫調製用機具 |
自脱型コンバイン、刈取機(ウインドロウアーを除くものとし、バインダーを含む。)、稲わら収集機(自走式のものを除く。)及びわら処理カッター |
五 |
|
その他のもの |
八 |
|
飼料作物収穫調製用機具 |
モーア、ヘーコンディショナー(自走式のものを除く。)、ヘーレーキ、ヘーテッダー、ヘーテッダーレーキ、フォレージハーベスター(自走式のものを除く。)、ヘーベーラー(自走式のものを除く。)、ヘープレス、ヘーローダー、ヘードライヤー(連続式のものを除く。)、ヘーエレベーター、フォレージブロアー、サイレージディストリビューター、サイレージアンローダー及び飼料細断機 |
五 |
|
その他のもの |
八 |
|
果樹、野菜又は花き収穫調製用機具 |
野菜洗浄機、清浄機及び掘取機 |
五 |
|
その他のもの |
八 |
|
その他の農作物収穫調製用機具 |
い苗分割機、い草刈取機、い草選別機、い割機、粒選機、収穫機、掘取機、つる切機及び茶摘機 |
五 |
|
その他のもの |
八 |
|
農産物処理加工用機具(精米又は精麦機を除く。) |
花莚織機及び畳表織機 |
五 |
|
その他のもの |
八 |
|
家畜飼養管理用機具 |
自動給じ機、自動給水機、搾乳機、牛乳冷却機、ふ卵機、保温機、畜衡機、牛乳成分検定用機具、人工授精用機具、育成機、育すう機、ケージ、電牧器、カウトレーナー、マット、畜舎清掃機、ふん尿散布機、ふん尿乾燥機及びふん焼却機 |
五 |
|
その他のもの |
八 |
|
養蚕用機具 |
条桑刈取機、簡易保温用暖房機、天幕及び回転まぶし |
五 |
|
その他のもの |
八 |
|
運搬用機具 |
|
四 |
|
造林又は伐木用機具 |
自動穴掘機、自動伐木機及び動力刈払機 |
三 |
|
その他のもの |
六 |
|
その他の機具 |
きのこ栽培用ほだ木 |
|
|
|
生しいたけ栽培用のもの |
二 |
|
|
その他のもの |
四 |
|
乾燥用バーナー |
五 |
|
その他のもの |
|
|
|
主として金属製のもの |
一〇 |
|
|
その他のもの |
五 |
別表第八 開発研究用減価償却資産の耐用年数表
|
種類 |
細目 |
耐用年数(年) |
|
建物及び建物附属設備 |
建物の全部又は一部を低温室、恒温室、無響室、電磁しやへい室、放射性同位元素取扱室その他の特殊室にするために特に施設した内部造作又は建物附属設備 |
五 |
|
構築物 |
風どう、試験水そう及び防壁 |
五 |
|
ガス又は工業薬品貯そう、アンテナ、鉄塔及び特殊用途に使用するもの |
七 |
|
工具 |
|
四 |
|
器具及び備品 |
試験又は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡 |
四 |
|
機械及び装置 |
汎用ポンプ、汎用モーター、汎用金属工作機械、汎用金属加工機械その他これらに類するもの |
七 |
|
その他のもの |
四 |
|
ソフトウエア |
|
三 |
別表第九 減価償却資産の償却率表
|
耐用年数(年) |
定額法の償却率 |
定率法の償却率 |
|
二 |
〇・五〇〇 |
〇・六八四 |
|
三 |
〇・三三三 |
〇・五三六 |
|
四 |
〇・二五〇 |
〇・四三八 |
|
五 |
〇・二〇〇 |
〇・三六九 |
|
六 |
〇・一六六 |
〇・三一九 |
|
七 |
〇・一四二 |
〇・二八〇 |
|
八 |
〇・一二五 |
〇・二五〇 |
|
九 |
〇・一一一 |
〇・二二六 |
|
一〇 |
〇・一〇〇 |
〇・二〇六 |
|
一一 |
〇・〇九〇 |
〇・一八九 |
|
一二 |
〇・〇八三 |
〇・一七五 |
|
一三 |
〇・〇七六 |
〇・一六二 |
|
一四 |
〇・〇七一 |
〇・一五二 |
|
一五 |
〇・〇六六 |
〇・一四二 |
|
一六 |
〇・〇六二 |
〇・一三四 |
|
一七 |
〇・〇五八 |
〇・一二七 |
|
一八 |
〇・〇五五 |
〇・一二〇 |
|
一九 |
〇・〇五二 |
〇・一一四 |
|
二〇 |
〇・〇五〇 |
〇・一〇九 |
|
二一 |
〇・〇四八 |
〇・一〇四 |
|
二二 |
〇・〇四六 |
〇・〇九九 |
|
二三 |
〇・〇四四 |
〇・〇九五 |
|
二四 |
〇・〇四二 |
〇・〇九二 |
|
二五 |
〇・〇四〇 |
〇・〇八八 |
|
二六 |
〇・〇三九 |
〇・〇八五 |
|
二七 |
〇・〇三七 |
〇・〇八二 |
|
二八 |
〇・〇三六 |
〇・〇七九 |
|
二九 |
〇・〇三五 |
〇・〇七六 |
|
三〇 |
〇・〇三四 |
〇・〇七四 |
|
三一 |
〇・〇三三 |
〇・〇七二 |
|
三二 |
〇・〇三二 |
〇・〇六九 |
|
三三 |
〇・〇三一 |
〇・〇六七 |
|
三四 |
〇・〇三〇 |
〇・〇六六 |
|
三五 |
〇・〇二九 |
〇・〇六四 |
|
三六 |
〇・〇二八 |
〇・〇六二 |
|
三七 |
〇・〇二七 |
〇・〇六〇 |
|
三八 |
〇・〇二七 |
〇・〇五九 |
|
三九 |
〇・〇二六 |
〇・〇五七 |
|
四〇 |
〇・〇二五 |
〇・〇五六 |
|
四一 |
〇・〇二五 |
〇・〇五五 |
|
四二 |
〇・〇二四 |
〇・〇五三 |
|
四三 |
〇・〇二四 |
〇・〇五二 |
|
四四 |
〇・〇二三 |
〇・〇五一 |
|
四五 |
〇・〇二三 |
〇・〇五〇 |
|
四六 |
〇・〇二二 |
〇・〇四九 |
|
四七 |
〇・〇二二 |
〇・〇四八 |
|
四八 |
〇・〇二一 |
〇・〇四七 |
|
四九 |
〇・〇二一 |
〇・〇四六 |
|
五〇 |
〇・〇二〇 |
〇・〇四五 |
|
五一 |
〇・〇二〇 |
〇・〇四四 |
|
五二 |
〇・〇二〇 |
〇・〇四三 |
|
五三 |
〇・〇一九 |
〇・〇四三 |
|
五四 |
〇・〇一九 |
〇・〇四二 |
|
五五 |
〇・〇一九 |
〇・〇四一 |
|
五六 |
〇・〇一八 |
〇・〇四〇 |
|
五七 |
〇・〇一八 |
〇・〇四〇 |
|
五八 |
〇・〇一八 |
〇・〇三九 |
|
五九 |
〇・〇一七 |
〇・〇三八 |
|
六〇 |
〇・〇一七 |
〇・〇三八 |
|
六一 |
〇・〇一七 |
〇・〇三七 |
|
六二 |
〇・〇一七 |
〇・〇三六 |
|
六三 |
〇・〇一六 |
〇・〇三六 |
|
六四 |
〇・〇一六 |
〇・〇三五 |
|
六五 |
〇・〇一六 |
〇・〇三五 |
|
六六 |
〇・〇一六 |
〇・〇三四 |
|
六七 |
〇・〇一五 |
〇・〇三四 |
|
六八 |
〇・〇一五 |
〇・〇三三 |
|
六九 |
〇・〇一五 |
〇・〇三三 |
|
七〇 |
〇・〇一五 |
〇・〇三二 |
|
七一 |
〇・〇一四 |
〇・〇三二 |
|
七二 |
〇・〇一四 |
〇・〇三二 |
|
七三 |
〇・〇一四 |
〇・〇三一 |
|
七四 |
〇・〇一四 |
〇・〇三一 |
|
七五 |
〇・〇一四 |
〇・〇三〇 |
|
七六 |
〇・〇一四 |
〇・〇三〇 |
|
七七 |
〇・〇一三 |
〇・〇三〇 |
|
七八 |
〇・〇一三 |
〇・〇二九 |
|
七九 |
〇・〇一三 |
〇・〇二九 |
|
八〇 |
〇・〇一三 |
〇・〇二八 |
|
八一 |
〇・〇一三 |
〇・〇二八 |
|
八二 |
〇・〇一三 |
〇・〇二八 |
|
八三 |
〇・〇一二 |
〇・〇二七 |
|
八四 |
〇・〇一二 |
〇・〇二七 |
|
八五 |
〇・〇一二 |
〇・〇二六 |
|
八六 |
〇・〇一二 |
〇・〇二六 |
|
八七 |
〇・〇一二 |
〇・〇二六 |
|
八八 |
〇・〇一二 |
〇・〇二六 |
|
八九 |
〇・〇一二 |
〇・〇二六 |
|
九〇 |
〇・〇一二 |
〇・〇二五 |
|
九一 |
〇・〇一一 |
〇・〇二五 |
|
九二 |
〇・〇一一 |
〇・〇二五 |
|
九三 |
〇・〇一一 |
〇・〇二五 |
|
九四 |
〇・〇一一 |
〇・〇二四 |
|
九五 |
〇・〇一一 |
〇・〇二四 |
|
九六 |
〇・〇一一 |
〇・〇二四 |
|
九七 |
〇・〇一一 |
〇・〇二三 |
|
九八 |
〇・〇一一 |
〇・〇二三 |
|
九九 |
〇・〇一一 |
〇・〇二三 |
|
一〇〇 |
〇・〇一〇 |
〇・〇二三 |
別表第十 減価償却資産の残存割合表
|
種類 |
細目 |
残存割合 |
|
別表第一、別表第二及び別表第五から別表第八までに掲げる減価償却資産(同表に掲げるソフトウエアを除く。) |
|
百分の十 |
|
別表第三に掲げる無形減価償却資産、別表第八に掲げるソフトウエア並びに鉱業権及び坑道 |
|
零 |
|
別表第四に掲げる生物 |
牛 |
|
|
|
小運搬使役用のもの |
百分の四十 |
|
|
繁殖用の乳用牛及び種付用の役肉用牛 |
百分の二十 |
|
|
種付用の乳用牛 |
百分の十 |
|
|
農業使役用及びその他用のもの |
百分の五十 |
|
馬 |
|
|
|
小運搬使役用、繁殖用及び競走用のもの |
百分の二十 |
|
|
種付用のもの |
百分の十 |
|
|
農業使役用及びその他用のもの |
百分の三十 |
|
豚 |
百分の三十 |
|
綿羊及びやぎ |
百分の五 |
|
果樹その他の植物 |
百分の五 |
国税に戻る
法令ユビキタスに戻る
減価償却資産の耐用年数等に関する省令