第2章 課税標準及び税率(第7条)/印紙税法


(昭和四十二年五月三十一日法律第23号)

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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月二十六日法律第93号(一部未施行)
平成十四年八月二日法律第103号(未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第94号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第95号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

  印紙税法(明治三十二年法律第54号)の全部を改正する。


   第2章 課税標準及び税率

(課税標準及び税率)
第7条  印紙税の課税標準及び税率は、別表第一の各号の課税文書の区分に応じ、同表の課税標準及び税率の欄に定めるところによる。

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第2章 課税標準及び税率(第7条)/印紙税法