第5章 罰則(第22条―第27条)/印紙税法
(昭和四十二年五月三十一日法律第23号)
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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月二十六日法律第93号 | (一部未施行) |
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| 平成十四年八月二日法律第103号 | (未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第94号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第95号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第117号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十八日法律第124号 | (未施行) |
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印紙税法(明治三十二年法律第54号)の全部を改正する。
第5章 罰則
第22条
次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
偽りその他不正の行為により印紙税を免れ、又は免れようとした者
二
偽りその他不正の行為により第14条第1項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
2
前項の犯罪に係る課税文書に対する印紙税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が二十万円をこえる場合には、情状により、同項の罰金は、二十万円をこえ当該印紙税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
第23条
第16条の規定に違反した者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
第24条
第11条第4項又は第12条第5項の規定による申告書の提出を怠つた者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。
第25条
次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金又は科料に処する。
一
第8条第1項の規定による相当印紙のはり付けをしなかつた者
二
第17条第1項の規定による申告をせず、又は同条第2項の規定による届出をしなかつた者
三
第18条第1項又は第2項の規定による帳簿の記載を怠り、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
四
第21条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第26条
次の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金又は科料に処する。
一
第8条第2項の規定に違反した者
二
第11条第3項又は第12条第3項の規定による表示をしなかつた者
第27条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第22条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
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第5章 罰則(第22条―第27条)/印紙税法