附則/印紙税法


(昭和四十二年五月三十一日法律第23号)

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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月二十六日法律第93号(一部未施行)
平成十四年八月二日法律第103号(未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第94号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第95号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

  印紙税法(明治三十二年法律第54号)の全部を改正する。



   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

(経過規定の原則)
第2条  この附則に別段の定めがある場合を除き、改正後の印紙税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十二年七月一日(以下「適用日」という。)以後に作成される文書について適用し、同日前に作成される改正前の印紙税法(以下「旧法」という。)第1条に規定する証書又は帳簿に係る印紙税については、なお従前の例による。

(総会等の委任状に関する経過規定)
第3条  新法第4条第2項の規定は、同項の総会等が適用日以後に開始される場合について適用する。この場合において、同項の承認を受けた者が同日前に受け取つた当該承認に係る委任状については、同日に受け取つたものとみなす。

(納付方法の特例に関する一般的経過規定)
第4条  旧法第6条ただし書の規定により同条各号に掲げる方法が用いられている旧法第1条に規定する証書又は帳簿で適用日以後に作成されるものは、旧法第4条の規定により算出した印紙税額(次項において「旧法の税額」という。)に相当する金額の印紙がはり付けられているものとみなす。
 前項の規定に該当する証書又は帳簿(新法の課税文書に該当するものに限る。)で新法第7条の規定により算出した印紙税額(以下この項において「新法の税額」という。)が旧法の税額をこえるものに係る当該新法の税額と旧法の税額との差額に相当する印紙税額の納付については、新法第8条から第11条までの規定の例による。

(預貯金通帳に関する経過規定)
第6条  新法第12条の規定は、昭和四十三年四月一日以後に作成される預貯金通帳について適用し、同日前に作成される旧法第6条ノ二の承認を受けた預貯金通帳に係る印紙税については、なお従前の例による。
 適用日において旧法第6条ノ二の承認を受けている者が、当該承認に係る預貯金通帳で同条の表示がされたものを昭和四十三年四月一日以後継続して使用する場合において、当該預貯金通帳につき新法第12条第1項の承認を受けたときは、同条第7項の規定の適用上、当該預貯金通帳については、当該承認の日の属する年の前年においても同条第1項の承認を受け同条第3項の表示をしているものとみなす。

(経過期間に係る旧法の適用関係)
第7条  附則第4条、第5条第1項及び第2項並びに前条第2項において、旧法の規定には、附則第2条又は前条第1項の規定により従前の例によることとされる旧法の当該規定を含むものとする。

(印紙税納付計器の販売業等の申告に関する経過規定)
第8条  旧法第9条ノ二前段の規定による申告をしてこの法律の施行の日前から引き続いて印紙税現金納付計器の販売業又は納付印の製造業若しくは販売業を行なつている者は、同日において新法第17条第1項前段の規定による申告をしたものとみなす。

(罰則に関する経過規定)
第9条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる印紙税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四二年七月一三日法律第56号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条及び附則第13条から第31条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四二年七月二〇日法律第73号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第31条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四二年七月二五日法律第82号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四二年七月二九日法律第99号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一日法律第116号) 抄

 この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一日法律第121号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一日法律第123号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一日法律第125号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一九日法律第138号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四三年五月一七日法律第51号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四三年五月二九日法律第73号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四四年五月二二日法律第34号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第20条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四四年六月三日法律第38号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月四日法律第44号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月一八日法律第69号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条から第24条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月二〇日法律第77号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月二〇日法律第78号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月二〇日法律第81号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月二〇日法律第82号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月二二日法律第90号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月二三日法律第94号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第18条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四六年六月一日法律第94号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四七年五月一三日法律第31号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年五月二九日法律第41号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月一二日法律第62号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第74条の次に二条を加える改正規定、第5章の次に1章を加える改正規定、第94条の7、第95条、第105条及び第109条から第112条までの改正規定並びに次条第5項、附則第3条、附則第7条(地方税法(昭和二十五年法律第226号)第699条の3第3項及び第699条の11第1項の改正に係る部分を除く。)及び附則第9条から附則第13条までの規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月一五日法律第66号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月一六日法律第74号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月二二日法律第82号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四八年五月一日法律第25号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四八年六月一二日法律第33号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十八年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和四八年七月六日法律第49号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条から第11条までの規定は、この法律の施行の日から起算して二年を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和四八年九月一四日法律第80号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から三月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和四八年九月二六日法律第92号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第3条中国民年金法第58条、第62条、第77条第1項ただし書、第78条第2項及び第79条の2第4項の改正規定並びに第5条並びに附則第12条第1項、附則第19条、附則第20条及び附則第32条から附則第34条までの規定 昭和四十八年十月一日

   附 則 (昭和四九年三月一五日法律第5号)

 この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
 この附則に別段の定めがある場合を除き、改正後の印紙税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十九年五月一日(以下「適用日」という。)以後に作成される文書について適用し、同日前に作成される文書に係る印紙税については、なお従前の例による。
 新法第4条第2項の規定中新株買付契約書に係る部分は、新法第13条第1項に規定する交付期限が適用日以後到来する場合について適用する。この場合において、新法第4条第2項の承認を受けた者が同日前に受け取つた当該承認に係る新株買付契約書については、同日に受け取つたものとみなす。
 改正前の印紙税法(以下「旧法」という。)第9条の規定により税印が押されている文書のうち適用日以後に作成されるもので新法第7条の規定により算出した印紙税額(以下この項において「新法の税額」という。)が旧法第7条の規定により算出した税額(以下この項において「旧法の税額」という。)を超えるものに係る当該新法の税額と旧法の税額との差額に相当する印紙税額の納付については、新法第8条から第11条までの規定の例による。
 前項の場合において、旧法の規定には、附則第2項の規定により従前の例によることとされる旧法の当該規定を含むものとする。
 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる印紙税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四九年三月二七日法律第8号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年三月二九日法律第9号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四九年三月三〇日法律第10号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四九年五月二日法律第43号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第16条から第27条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年五月一七日法律第47号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十九年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四九年五月一七日法律第48号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年五月二五日法律第58号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年五月三一日法律第62号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第25条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月一日法律第69号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年一二月二八日法律第117号)

 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年六月一三日法律第38号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二  略
 第6条並びに附則第3条及び附則第7条から附則第10条までの規定 昭和五十年九月二十五日

   附 則 (昭和五〇年六月一九日法律第41号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一月を超え三月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和五〇年六月二五日法律第45号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月一〇日法律第57号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月一六日法律第67号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五二年三月三一日法律第10号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五二年六月一〇日法律第70号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第19条に1項を加える改正規定、第26条第1項の改正規定、第29条の次に一条を加える改正規定及び第39条ただし書の改正規定並びに次条から附則第15条までの規定は、昭和五十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五二年一二月五日法律第84号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五三年五月一五日法律第44号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五三年六月二七日法律第83号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。

   附 則 (昭和五三年七月三日法律第85号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第86条第1項の表第1号から第4号まで及び第5号の改正規定、同表第6号の改正規定(「液化石油ガス器具等」を「第一種液化石油ガス器具等」に改める部分を除く。)並びに同表第7号から第10号までの改正規定並びに附則第6条の規定 公布の日
 第4章の次に1章を加える改正規定中第38条の7から第38条の13までに係る部分、第82条第1項の改正規定及び第83条第2項の改正規定 公布の日から起算して三年三月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (昭和五四年一二月一八日法律第65号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五四年一二月二八日法律第72号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条の規定(同条中昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第11条第3項、第11条の2第3項及び第11条の3第4項の改正規定を除く。)、第2条中国家公務員共済組合法第21条第1項第3号及び第88条の5第1項の改正規定、同法第98条第2項を削る改正規定、同法第100条第3項、第102条第3項、第111条第4項及び第9項並びに附則第3条の2の改正規定、同条を附則第3条の3とし、附則第3条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第14条の2を削り、附則第14条の3を附則第14条の2とする改正規定、第3条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第11条第2項、第4項、第六及び第7項、第22条第2項、第3項及び第5項、第31条第2項から第5項まで、第33条並びに第45条第2項、第6項及び第7項の改正規定並びに同法別表の改正規定(同表の備考四の改正規定を除く。)、第4条の規定並びに次項、附則第8条、第9条、第16条、第18条、第19条、第21条、第22条、第24条及び第25条の規定 公布の日
 第2条中国家公務員共済組合法第77条第2項及び第3項並びに第79条第1項、第2項及び第6項の改正規定、同法第79条の2第3項から第7項までの改正規定(同条第7項後段を削り、同項を同条第6項とする部分に限る。)、同法第89条の改正規定、同法附則第12条の次に六条を加える改正規定(同法附則第12条の4から第12条の6までに係る部分に限る。)並びに同法附則第13条の9の次に一条を加える改正規定、第3条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法別表備考四の改正規定並びに附則第3条の規定 昭和五十五年七月一日

   附 則 (昭和五四年一二月二八日法律第76号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の改正規定(同法第3条の9第1項及び第3条の10第1項の改正規定を除く。)、第2条中公共企業体職員等共済組合法第49条の次に1条を加える改正規定、同法第59条の3第1項各号の改正規定、同法第63条第2項を削る改正規定及び同法附則第6条の2第1項から第8項までの改正規定並びに附則第7条、第12条、第15条、第20条、第22条及び第23条の規定 公布の日
 第2条中公共企業体職員等共済組合法第50条第1項、第51条第2項、第52条、第53条、第53条の2第4項及び第61条第1項の改正規定、同法附則第16条の次に三条を加える改正規定、同法附則第17条の見出し及び同条第4項の改正規定、同法附則第17条の2の改正規定(「及び第13条から前条まで」を「、第13条から第16条まで及び前条」に改める部分に限る。)並びに同法附則第26条第1項の改正規定(「第17条まで」を「第16条まで、第17条」に改める部分に限る。)並びに次条の規定 昭和五十五年七月一日

   附 則 (昭和五五年五月二〇日法律第53号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第16条から第37条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月二〇日法律第54号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月三〇日法律第71号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第36条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月三一日法律第72号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五五年一一月二八日法律第91号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五六年三月三一日法律第10号)

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(一般的経過措置)
第2条  この附則に別段の定めがある場合を除き、改正後の印紙税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十六年五月一日(以下「指定日」という。)以後に作成される文書について適用し、指定日前に作成される文書に係る印紙税については、なお従前の例による。

(税印による納付の特例に関する経過措置)
第3条  改正前の印紙税法(以下「旧法」という。)第9条第1項の請求に基づき税印が押されている文書のうち指定日以後に作成されるものに係る新法第7条の規定により算出した場合における印紙税額と旧法第7条の規定により算出した場合における印紙税額との差額に相当する印紙税額の納付については、新法第8条から第11条までの規定の例による。
 前項の場合において、旧法の規定には、前条の規定により従前の例によることとされる旧法の当該規定を含むものとする。

(過怠税の徴収に関する経過措置)
第4条  指定日前に作成された課税文書で当該課税文書に係る印紙税を納付しなかつたものに係る過怠税の徴収については、指定日以後においては、新法第20条の規定を適用する。この場合において、同条第4項中「千円」とあるのは、「五百円」とする。
 指定日以後、新法第20条の規定により、指定日前に作成された課税文書で当該課税文書に係る印紙税を納付しなかつたものに係る過怠税(以下この項において「旧過怠税」という。)及び指定日以後に作成された課税文書で当該課税文書に係る印紙税を納付しなかつたものに係る過怠税(以下この項において「新過怠税」という。)を同時に徴収する場合(旧過怠税及び新過怠税で同条第5項の規定により同条第4項の規定の適用がないものとされるもののみを同時に徴収する場合を除く。)における同項に規定する過怠税の合計額については、同項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
 当該過怠税の合計額に新過怠税(新法第20条第2項の規定の適用を受けたものを除く。)の額が含まれている場合において、当該過怠税の合計額が千円に満たないときは、これを千円とする。
 前号に規定する場合以外の場合において、当該過怠税の合計額が五百円に満たないときは、これを五百円とする。

(罰則に関する経過措置)
第5条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる印紙税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年四月二五日法律第28号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五六年五月二二日法律第48号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第21条から第55条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五六年六月九日法律第73号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第12条から第14条まで及び第16条から第32条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五六年六月九日法律第75号) 抄

 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五六年六月一〇日法律第76号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五六年六月一一日法律第79号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五六年六月一一日法律第80号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五七年五月一日法律第38号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
 略
 第5章の章名及び同章第1節から第6節までの節名を削る改正規定、第148条から第194条までの改正規定、第4章の2を第5章とする改正規定、第198条、第199条及び第201条の改正規定並びに附則第2条の13第1項の改正規定(「第4章の2」を「第5章」に改める部分に限る。)並びに附則第4条及び第7条から第12条までの規定 昭和五十七年十二月三十一日までの間において政令で定める日

   附 則 (昭和五七年六月二二日法律第63号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から第20条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五八年五月二四日法律第53号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五八年五月二七日法律第59号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第4条まで及び附則第9条の規定は公布の日から、地方公務員等共済組合法附則第28条の次に十条を加える改正規定は昭和六十年三月三十一日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一二月三日法律第82号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年八月七日法律第64号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から施行し、改正後の日本育英会法(以下「新法」という。)第22条及び附則第6条第3項の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第71号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第27条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五九年八月一四日法律第75号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第28条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和六〇年五月一日法律第30号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年五月三一日法律第43号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月六日法律第92号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から第22条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第105号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第106号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年四月一五日法律第20号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年五月二〇日法律第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年五月三〇日法律第77号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条(地方税法第72条の5第1項第4号の改正規定に限る。)及び附則第10条から第13条までの規定並びに附則第14条の規定(通商産業省設置法(昭和二十七年法律第275号)第4条第28号の改正規定に限る。)は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六一年六月一二日法律第83号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第7条及び第8条並びに附則第3条及び第4条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第93号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第42条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和六一年一二月二二日法律第106号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年四月一日法律第24号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第4章の規定、附則第3条及び第4条の規定、附則第6条から第9条までの規定、附則第10条中地方税法(昭和二十五年法律第226号)第72条の5第1項第4号の改正規定、附則第11条から第13条までの規定並びに附則第15条及び第16条の規定は、公布の日から起算して一月を超え四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六二年四月一日法律第25号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六二年五月二九日法律第40号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六二年六月一二日法律第79号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第34条から第41条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六二年九月二五日法律第96号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 次に掲げる規定 昭和六十三年一月一日
イ及びロ 略
 第7条中印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則中4ホを4ヘとし、4ニを4ホとし、4ハの次に次のように加える改正規定

(印紙税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第36条  第7条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた印紙税については、なお従前の例による。

(印紙税法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)
第37条  第7条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る第7条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年五月六日法律第32号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六三年五月一七日法律第40号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十四年一月一日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第25条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和六三年五月一七日法律第44号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六三年五月二四日法律第66号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六三年五月三一日法律第76号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十三年六月三十日から施行する。

   附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第109号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二  略
 次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
イからトまで 略
 第9条(印紙税法別表第三清酒製造業の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第77号)第3条第1号(中央会の事業の範囲の特例)の事業に関する文書の項の改正規定を除く。)並びに附則第60条及び第61条の規定
 次に掲げる規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
 第9条中印紙税法別表第三清酒製造業の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第77号)第3条第1号(中央会の事業の範囲の特例)の事業に関する文書の項の改正規定

(印紙税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第60条  第9条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた印紙税については、なお従前の例による。

(印紙税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第61条  第9条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る第9条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成二年一月一日から施行する。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第52号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第57号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年一二月二二日法律第86号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二  略
 第1条中国民年金法第87条の改正規定、第2条中厚生年金保険法目次の改正規定、同法第115条及び第120条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第130条の改正規定、同法第130条の2を第130条の3とし、第130条の次に1条を加える改正規定、同法第9章第1節第五款中第136条の次に二条を加える改正規定、同法第149条の改正規定、同条の前に款名を付する改正規定、同法第151条の次に款名を付する改正規定、同法第153条及び第158条の改正規定、同条の次に三条及び款名を加える改正規定、同法第159条の改正規定、同法第159条の2を第159条の3とし、第159条の次に一条を加える改正規定、同法第164条の改正規定、同法第165条の次に款名を付する改正規定並びに同法第175条及び第176条の改正規定並びに第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第36条の改正規定並びに附則第5条の規定、附則第17条中法人税法(昭和四十年法律第34号)第84条の改正規定、附則第18条中印紙税法(昭和四十二年法律第23号)別表第三文書名の欄の改正規定及び附則第21条中地方税法(昭和二十五年法律第226号)附則第9条の改正規定 平成二年四月一日
 第1条中国民年金法目次の改正規定、同法第7条から第9条まで、第45条、第95条の2及び第111条の2の改正規定、同法第10章の章名の改正規定、同章第1節の節名の改正規定、同法第115条の前に款名を付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第116条の改正規定、同法第118条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第119条の改正規定、同条の次に4条及び款名を加える改正規定、同法第120条、第122条、第124条及び第125条の改正規定、同法第126条の次に款名を付する改正規定、同法第10章第2節、第3節及び第4節の節名を削る改正規定、同法第127条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第128条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第129条から第131条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第132条及び第133条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第134条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第136条及び第137条の改正規定、同法第10章中第137条の次に一節及び節名を加える改正規定、同法第138条の改正規定、同法第139条の次に一条を加える改正規定、同法第140条から第142条までの改正規定、同法第10章第3節中同条の次に一条を加える改正規定、「第5節 罰則」を「第4節 罰則」に改める改正規定、同法第143条及び第145条から第148条までの改正規定並びに同法附則第5条、第6条及び第8条の改正規定並びに第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第4条、第5条第9号、第32条第7項及び第34条第4項の改正規定並びに附則第3条、第4条、第6条及び第16条の規定、附則第17条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第18条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第19条及び第20条の規定、附則第21条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第22条の規定 平成三年四月一日

   附 則 (平成二年三月三〇日法律第6号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二年六月一九日法律第35号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二年六月二七日法律第50号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二年六月二九日法律第62号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年四月二日法律第27号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年四月二六日法律第45号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条、附則第4条、第5条及び第7条から第24条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年四月二六日法律第46号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第20条及び附則第10条から第24条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年五月二四日法律第82号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、この法律の施行の日が次の各号に定める日前となる場合には、当該各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 第5条第5項(第2号に係る部分に限る。)、第7条(第5条第5項第2号に掲げる認定に係る部分に限る。)及び第9条から第14条まで並びに次条から附則第6条までの規定 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第83号)の施行の日

   附 則 (平成四年三月三〇日法律第2号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成四年三月三十一日から施行する。

   附 則 (平成四年三月三一日法律第22号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成四年四月二四日法律第34号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成四年五月六日法律第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成四年十月一日から施行する。

   附 則 (平成四年六月二六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年三月三一日法律第18号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年五月一二日法律第44号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年五月二六日法律第53号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成六年三月三一日法律第27号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成七年六月七日法律第106号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、保険業法(平成七年法律第105号)の施行の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第6条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第7条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成七年一一月一日法律第128号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成七年一二月二〇日法律第137号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年三月三一日法律第23号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年三月三一日法律第27号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から第24条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年五月二四日法律第49号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成八年五月二十九日から施行する。

   附 則 (平成八年五月二九日法律第53号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第42条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年六月一四日法律第82号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成八年六月一九日法律第88号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成八年六月二六日法律第107号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第10条、附則第8条から第11条まで及び附則第13条の規定 平成十一年四月一日

(政令への委任)
第14条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成九年五月九日法律第48号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十年一月一日から施行する。

   附 則 (平成九年五月二三日法律第59号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年六月四日法律第68号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年六月一三日法律第83号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第37条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月一七日法律第124号) 抄

 この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第82条中印紙税法別表第三の文書名の欄の改正規定 平成十二年一月一日

   附 則 (平成一〇年五月二九日法律第83号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、千九百七十二年十一月十日、千九百七十八年十月二十三日及び千九百九十一年三月十九日にジュネーヴで改正された千九百六十一年十二月二日の植物の新品種の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月一五日法律第107号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、第21条の規定、第22条中保険業法第2編第10章第2節第一款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、第23条の規定並びに第25条の規定並びに附則第40条、第42条、第58条、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び第188条から第190条までの規定 平成十年七月一日

(処分等の効力)
第188条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第189条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第190条  附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第191条  政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一〇年一〇月一九日法律第136号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一〇年一二月一八日法律第152号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第10号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第19号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十一年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第20号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から第49条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第28号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年四月二三日法律第35号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第34条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年五月二八日法律第56号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年五月二八日法律第62号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年六月一一日法律第69号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第12条から第17条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成一一年六月一一日法律第70号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年六月一一日法律第73号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第19条まで及び第21条から第65条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年六月一六日法律第76号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第72条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第104号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日から施行する。

(政令への委任)
第4条  前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第18号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条中国民年金法第128条第4項及び第137条の15第5項の改正規定、第4条(厚生年金保険法第81条の2第2項の改正規定(「第139条第5項又は第6項」を「第139条第6項又は第7項」に改める部分及び「同条第5項又は第6項」を「同条第6項又は第7項」に改める部分に限る。)、同法第119条第4項、第120条の4、第130条第4項及び第130条の2の改正規定、同法第136条の3の改正規定及び同条を第136条の4とする改正規定、同法第136条の2の次に一条を加える改正規定、同法第139条第6項を同条第7項とする改正規定、同条第5項を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項の次に一項を加える改正規定、同法第140条第8項の改正規定(「前条第6項」を「前条第7項」に改める部分に限る。)並びに同法第141条、第159条第5項、第159条の2、第164条第3項及び第176条の改正規定に限る。)並びに第21条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第55条第2項、第56条第2項、第57条第2項及び第60条の改正規定並びに附則第8条、第12条、第13条、第32条から第34条まで及び第38条の規定 公布の日から起算して三月以内の政令で定める日

(罰則に関する経過措置)
第38条  この法律の施行前にした行為及び附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第1条第1号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第40条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第20号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第97号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)
第64条  この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第65条  この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第66条  附則第62条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この条において「新組織的犯罪処罰法」という。)の規定(前条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、附則第2条第1項本文の規定によりなお効力を有することとされている場合における旧資産流動化法第171条、第172条、第174条、第179条第1項並びに第182条第2項及び第4項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第58号に掲げる罪とみなし、前条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧投信法第228条、第230条、第235条第1項並びに第236条第2項及び第4項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第23号に掲げる罪とみなす。

(その他の経過措置の政令への委任)
第67条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第68条  政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第8条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第50条の2第2項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一二年六月七日法律第111号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日法律第6号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年四月一日から施行する。
 第4条から第10条までの規定並びに附則第19条、第20条、第26条、第27条及び第28条(会社更生法(昭和二十七年法律第172号)第269条第3項に係る部分を除く。)の規定

(政令への委任)
第23条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一三年六月六日法律第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十四年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月八日法律第43号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月一五日法律第50号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第80号)

 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一三年六月二九日法律第88号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年七月四日法律第101号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月二六日法律第93号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条(第2号に係る部分に限る。)、第6条並びに附則第6条、第7条、第9条(「及び第6条の規定による改正後の石油公団法第19条第1号に掲げる公団所有資産の処分の業務」に係る部分に限る。)、第16条(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)及び第18条(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法附則に一項を加える改正規定を除く。)から第21条までの規定、附則第22条、第23条及び第25条から第27条までの規定(これらの規定中金属鉱業事業団に係る部分に限る。)並びに附則第28条及び第30条(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)の規定 公布の日から起算して一年九月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第98号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第38条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第39条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年八月二日法律第103号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第9条及び附則第8条から第19条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第157号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日法律第8号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成十五年十月一日
 第11条中印紙税法別表第二の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分、中小企業総合事業団の項を削る部分、帝都高速度交通営団の項を削る部分、「として」を「のうち」に改める部分及び労働福祉事業団の項を削る部分を除く。)及び同法別表第三の改正規定(農畜産業振興事業団法(平成八年法律第53号)第28条第1項第2号(業務の範囲)の業務に関する文書の項を削る部分、日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第48号)第23条第1項第2号(業務)の業務に関する文書の項の次に独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第161号)第18条第1項第1号、第2号及び第8号(業務の範囲等)の業務に関する文書の項及び独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(平成十一年法律第192号)第13条第1項第1号から第3号まで(業務の範囲)の業務に関する文書の項を加える部分並びに「自動車事故対策センター法(昭和四十八年法律第65号)第31条第1項第3号及び第4号(業務)」を「独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第183号)第13条第5号及び第6号(業務の範囲)」に、「自動車事故対策センター又は」を「独立行政法人自動車事故対策機構又は」に、「同法第69条第1項第4号(業務の委託)の退職金共済証紙の受払いに関する」を「同法第70条(業務の範囲)に規定する業務のうち、同法第44条第4項(掛金)に規定する退職金共済証紙の受払いに関する業務に係る」に、「勤労者退職金共済機構」を「同法第72条第1項(業務の委託)の規定に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構」に、「農業者年金基金法(昭和四十五年法律第78号)第19条第1号」を「独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第127号)第9条第1号」に、「農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第39号)附則第17条(保険料に関する経過措置)に規定する保険料の受取書若しくは同法附則第20条第1項(国庫負担)に規定する旧年金給付、旧脱退一時金及び旧死亡一時金」を「同法附則第6条第1項第1号(業務の特例)に規定する給付」に、「農業者年金基金又は農業者年金基金法第20条第1項第2号」を「独立行政法人農業者年金基金又は同法第10条第1項第2号」に改める部分に限る。)並びに附則第56条及び第57条の規定
 第11条中印紙税法別表第三の改正規定(独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(平成十一年法律第192号)第13条第1項第1号から第3号まで(業務の範囲)の業務に関する文書の項の次に情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第90号)第20条第1項第3号及び第4号(業務の範囲)の業務に関する文書の項を加える部分に限る。) 平成十六年一月五日
 次に掲げる規定 平成十六年三月一日
 第11条中印紙税法別表第二の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分に限る。)
 次に掲げる規定 平成十六年四月一日
 第11条中印紙税法別表第二の改正規定(帝都高速度交通営団の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分に限る。)及び同法別表第三の改正規定(特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第35号)第6条第1項第1号(通信・放送機構の業務の特例)の業務及び電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第27号)第6条第1項第1号(通信・放送機構の業務の特例)の業務に関する文書の項を改める部分に限る。)
 次に掲げる規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第146号)の施行の日
 第11条中印紙税法別表第二の改正規定(中小企業総合事業団の項を削る部分に限る。)及び同法別表第三の改正規定(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第77号)第40条第1項第1号(業務)の業務、特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第82号)第9条第1号(産業基盤整備基金の行う特定商業集積整備促進業務)の業務、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第22号)第8条第1号及び第3号から第5号まで(産業基盤整備基金の行う輸入促進・対内投資円滑化業務)の業務、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第18号)第10条第1号(産業基盤整備基金の行う特定事業活動等促進業務)の業務並びに流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第110号)第47条の4第1号(産業基盤整備基金の行う流通業務効率化基盤整備事業実施円滑化業務)の業務に関する文書の項を改める部分に限る。)

(印紙税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第56条  第11条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった印紙税については、なお従前の例による。

(印紙税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第57条  第11条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る第11条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第136条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年五月一六日法律第43号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第27条まで及び第29条から第36条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月一八日法律第94号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条、第15条から第18条まで及び第21条から第23条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月一八日法律第95号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第17条まで、第19条及び第20条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二〇日法律第100号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十六年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第117号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第7条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第8条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第119号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第118号)の施行の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第6条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年七月一八日法律第124号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第20条から第34条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。


別表第一 課税物件表(第2条―第5条、第7条、第11条、第12条関係)
 課税物件表の適用に関する通則
1 この表における文書の所属の決定は、この表の各号の規定による。この場合において、当該各号の規定により所属を決定することができないときは、2及び3に定めるところによる。
2 一の文書でこの表の二以上の号に掲げる文書により証されるべき事項又はこの表の一若しくは二以上の号に掲げる文書により証されるべき事項とその他の事項とが併記され、又は混合して記載されているものその他一の文書でこれに記載されている事項がこの表の二以上の号に掲げる文書により証されるべき事項に該当するものは、当該各号に掲げる文書に該当する文書とする。
3 一の文書が2の規定によりこの表の各号のうち二以上の号に掲げる文書に該当することとなる場合には、次に定めるところによりその所属を決定する。
 イ 第1号又は第2号に掲げる文書と第3号から第17号までに掲げる文書とに該当する文書は、第1号又は第2号に掲げる文書とする。ただし、第1号又は第2号に掲げる文書で契約金額の記載のないものと第7号に掲げる文書とに該当する文書は、同号に掲げる文書とし、第1号又は第2号に掲げる文書と第17号に掲げる文書とに該当する文書のうち、当該文書に売上代金(同号の定義の欄1に規定する売上代金をいう。以下この通則において同じ。)に係る受取金額(百万円を超えるものに限る。)の記載があるもので、当該受取金額が当該文書に記載された契約金額(当該金額が二以上ある場合には、その合計額)を超えるもの又は契約金額の記載のないものは、同号に掲げる文書とする。
 ロ 第1号に掲げる文書と第2号に掲げる文書とに該当する文書は、第1号に掲げる文書とする。ただし、当該文書に契約金額の記載があり、かつ、当該契約金額を第1号及び第2号に掲げる文書のそれぞれにより証されるべき事項ごとに区分することができる場合において、第1号に掲げる文書により証されるべき事項に係る金額として記載されている契約金額(当該金額が二以上ある場合には、その合計額。以下このロにおいて同じ。)が第2号に掲げる文書により証されるべき事項に係る金額として記載されている契約金額に満たないときは、同号に掲げる文書とする。
 ハ 第3号から第17号までに掲げる文書のうち二以上の号に掲げる文書に該当する文書は、当該二以上の号のうち最も号数の少ない号に掲げる文書とする。ただし、当該文書に売上代金に係る受取金額(百万円を超えるものに限る。)の記載があるときは、第17号に掲げる文書とする。
 ニ ホに規定する場合を除くほか、第18号から第20号までに掲げる文書と第1号から第17号までに掲げる文書とに該当する文書は、第18号から第20号までに掲げる文書とする。
 ホ 第19号若しくは第20号に掲げる文書と第1号に掲げる文書とに該当する文書で同号に掲げる文書に係る記載された契約金額が十万円を超えるもの、第19号若しくは第20号に掲げる文書と第2号に掲げる文書とに該当する文書で同号に掲げる文書に係る記載された契約金額が百万円を超えるもの又は第19号若しくは第20号に掲げる文書と第17号に掲げる文書とに該当する文書で同号に掲げる文書に係る記載された売上代金に係る受取金額が百万円を超えるものは、それぞれ、第1号、第2号又は第17号に掲げる文書とする。
4 この表の課税標準及び税率の欄の税率又は非課税物件の欄の金額が契約金額、券面金額その他当該文書により証されるべき事項に係る金額(以下この4において「契約金額等」という。)として当該文書に記載された金額(以下この4において「記載金額」という。)を基礎として定められている場合における当該金額の計算については、次に定めるところによる。
 イ 当該文書に二以上の記載金額があり、かつ、これらの金額が同一の号に該当する文書により証されるべき事項に係るものである場合には、これらの金額の合計額を当該文書の記載金額とする。
 ロ 当該文書が2の規定によりこの表の二以上の号に該当する文書である場合には、次に定めるところによる。
 (一) 当該文書の記載金額を当該二以上の号のそれぞれに掲げる文書により証されるべき事項ごとに区分することができるときは、当該文書が3の規定によりこの表のいずれの号に掲げる文書に所属することとなるかに応じ、その所属する号に掲げる文書により証されるべき事項に係る金額を当該文書の記載金額とする。
 (二) 当該文書の記載金額を当該二以上の号のそれぞれに掲げる文書により証されるべき事項ごとに区分することができないときは、当該金額(当該金額のうちに、当該文書が3の規定によりこの表のいずれかの号に所属することとなる場合における当該所属する号に掲げる文書により証されるべき事項に係る金額以外の金額として明らかにされている部分があるときは、当該明らかにされている部分の金額を除く。)を当該文書の記載金額とする。
 ハ 当該文書が第17号に掲げる文書(3の規定により同号に掲げる文書となるものを含む。)のうち同号の物件名の欄1に掲げる受取書である場合には、税率の適用に関しては、イ又はロの規定にかかわらず、次に定めるところによる。
 (一) 当該受取書の記載金額を売上代金に係る金額とその他の金額に区分することができるときは、売上代金に係る金額を当該受取書の記載金額とする。
 (二) 当該受取書の記載金額を売上代金に係る金額とその他の金額に区分することができないときは、当該記載金額(当該金額のうちに売上代金に係る金額以外の金額として明らかにされている部分があるときは、当該明らかにされている部分の金額を除く。)を当該受取書の記載金額とする。
 ニ 契約金額等の変更の事実を証すべき文書について、当該文書に係る契約についての変更前の契約金額等の記載のある文書が作成されていることが明らかであり、かつ、変更の事実を証すべき文書により変更金額(変更前の契約金額等と変更後の契約金額等の差額に相当する金額をいう。以下同じ。)が記載されている場合(変更前の契約金額等と変更後の契約金額等が記載されていることにより変更金額を明らかにすることができる場合を含む。)には、当該変更金額が変更前の契約金額等を増加させるものであるときは、当該変更金額を当該文書の記載金額とし、当該変更金額が変更前の契約金額等を減少させるものであるときは、当該文書の記載金額の記載はないものとする。
 ホ 次の(一)から(三)までの規定に該当する文書の記載金額については、それぞれ(一)から(三)までに定めるところによる。
 (一) 当該文書に記載されている単価及び数量、記号その他によりその契約金額等の計算をすることができるときは、その計算により算出した金額を当該文書の記載金額とする。
 (二) 第1号又は第2号に掲げる文書に当該文書に係る契約についての契約金額又は単価、数量、記号その他の記載のある見積書、注文書その他これらに類する文書(この表に掲げる文書を除く。)の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があることにより、当事者間において当該契約についての契約金額が明らかであるとき又は当該契約についての契約金額の計算をすることができるときは、当該明らかである契約金額又は当該計算により算出した契約金額を当該第1号又は第2号に掲げる文書の記載金額とする。
 (三) 第17号に掲げる文書のうち売上代金として受け取る有価証券の受取書に当該有価証券の発行者の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があること、又は同号に掲げる文書のうち売上代金として受け取る金銭若しくは有価証券の受取書に当該売上代金に係る受取金額の記載のある支払通知書、請求書その他これらに類する文書の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があることにより、当事者間において当該売上代金に係る受取金額が明らかであるときは、当該明らかである受取金額を当該受取書の記載金額とする。
ヘ 当該文書の記載金額が外国通貨により表示されている場合には、当該文書を作成した日における外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第228号)第7条第1項(外国為替相場)の規定により財務大臣が定めた基準外国為替相場又は裁定外国為替相場により当該記載金額を本邦通貨に換算した金額を当該文書についての記載金額とする。
5 この表の第1号、第2号、第7号及び第12号から第15号までにおいて「契約書」とは、契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、契約(その予約を含む。以下同じ。)の成立若しくは更改又は契約の内容の変更若しくは補充の事実(以下「契約の成立等」という。)を証すべき文書をいい、念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書又は契約の当事者の全部若しくは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証することとされているものを含むものとする。
6 1から5までに規定するもののほか、この表の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
番号 課税物件 課税標準及び税率 非課税物件
物件名 定義
1 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
2 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
3 消費貸借に関する契約書
4 運送に関する契約書(用船契約書を含む。)
1 不動産には、法律の規定により不動産とみなされるもののほか、鉄道財団、軌道財団及び自動車交通事業財団を含むものとする。
2 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいう。3 運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び運送状を含まないものとする。
4 用船契約書には、航空機の用船契約書を含むものとし、裸用船契約書を含まないものとする。
1 契約金額の記載のある契約書 次に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。
 十万円以下のもの      二百円
 十万円を超え五十万円以下のもの        四百円
 五十万円を超え百万円以下のもの        千円
 百万円を超え五百万円以下のもの      二千円
 五百万円を超え千万円以下のもの        一万円
 千万円を超え五千万円以下のもの      二万円
 五千万円を超え一億円以下のもの      六万円
 一億円を超え五億円以下のもの        十万円
 五億円を超え十億円以下のもの          二十万円
 十億円を超え五十億円以下のもの       四十万円
 五十億円を超えるもの               六十万円
2 契約金額の記載のない契約書 一通につき二百円
1 契約金額の記載のある契約書(課税物件表の適用に関する通則3イの規定が適用されることによりこの号に掲げる文書となるものを除く。)のうち、当該契約金額が一万円未満のもの
請負に関する契約書 1 請負には、職業野球の選手、映画の俳優その他これらに類する者で政令で定めるものの役務の提供を約することを内容とする契約を含むものとする。 1 契約金額の記載のある契約書 次に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。
 百万円以下のもの                         二百円
 百万円を超え二百万円以下のもの        四百円
 二百万円を超え三百万円以下のもの        千円
 三百万円を超え五百万円以下のもの     二千円
 五百万円を超え千万円以下のもの       一万円
 千万円を超え五千万円以下のもの       二万円
 五千万円を超え一億円以下のもの        六万円
 一億円を超え五億円以下のもの          十万円
 五億円を超え十億円以下のもの           二十万円
 十億円を超え五十億円以下のもの        四十万円
 五十億円を超えるもの                    六十万円
2 契約金額の記載のない契約書 一通につき 二百円
1 契約金額の記載のある契約書(課税物件表の適用に関する通則3イの規定が適用されることによりこの号に掲げる文書となるものを除く。)のうち、当該契約金額が一万円未満のもの
約束手形又は為替手形   1 2に掲げる手形以外の手形 次に掲げる手形金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。
百万円以下のもの  二百円
百万円を超え二百万円以下のもの  四百円
二百万円を超え三百万円以下のもの 六百円
三百万円を超え五百万円以下のもの 千円
五百万円を超え千万円以下のもの  二千円
千万円を超え二千万円以下のもの  四千円
二千万円を超え三千万円以下のもの 六千円
三千万円を超え五千万円以下のもの 一万円
五千万円を超え一億円以下のもの  二万円
一億円を超え二億円以下のもの  四万円
二億円を超え三億円以下のもの  六万円
三億円を超え五億円以下のもの  十万円
五億円を超え十億円以下のもの     十五万円
十億円を超えるもの  二十万円
2 次に掲げる手形一通につき二百円
イ 一覧払の手形(手形法(昭和七年法律第20号)第34条第2項(一覧払の為替手形の呈示開始期日の定め)(同法第77条第1項第2号(約束手形への準用)において準用する場合を含む。)の定めをするものを除く。)
ロ 日本銀行又は銀行その他政令で定める金融機関を振出人及び受取人とする手形(振出人である銀行その他当該政令で定める金融機関を受取人とするものを除く。)
ハ 外国通貨により手形金額が表示される手形
ニ 外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号(定義)に規定する非居住者の本邦にある同法第16条の2(支払等の制限)に規定する銀行等(以下この号において「銀行等」という。)に対する本邦通貨をもつて表示される勘定を通ずる方法により決済される手形で政令で定めるもの
ホ 本邦から貨物を輸出し又は本邦に貨物を輸入する外国為替及び外国貿易法第6条第1項第5号(定義)に規定する居住者が本邦にある銀行等を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される手形で政令で定めるもの
ヘ ホに掲げる手形及び外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者が本邦にある銀行等を支払人として振り出した本邦通貨により手形金額が表示される手形で政令で定めるものを担保として、銀行等が自己を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される手形で政令で定めるもの
1 手形金額が十万円未満の手形
2 手形金額の記載のない手形
3 手形の複本又は謄本
株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託若しくは特定目的信託の受益証券 1 出資証券とは、相互会社(保険業法(平成七年法律第105号)第2条第5項(定義)に規定する相互会社をいう。以下同じ。)の作成する基金証券及び法人の社員又は出資者たる地位を証する文書(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)に規定する投資証券を含む。)をいう。
2 社債券には、特別の法律により法人の発行する債券及び相互会社の社債券を含むものとする。
 次に掲げる券面金額(券面金額の記載のない証券で株数又は口数の記載のあるものにあつては、一株又は一口につき政令で定める金額に当該株数又は口数を乗じて計算した金額)の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。
五百万円以下のもの二百円
五百万円を超え千万円以下のもの 千円
千万円を超え五千万円以下のもの 二千円
五千万円を超え一億円以下のもの 一万円
一億円を超えるもの二万円
1 日本銀行その他特別の法律により設立された法人で政令で定めるものの作成する出資証券(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第44号)に規定する優先出資証券を除く。)
2 受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とする投資信託の受益証券で政令で定めるもの
合併契約書又は分割契約書若しくは分割計画書 1 合併契約書とは、商法(明治三十二年法律第48号)第408条第1項(合併契約書の作成)(有限会社法(昭和十三年法律第74号)第63条第1項(有限会社への準用)及び保険業法第173条第1項(相互会社への準用)において準用する場合を含む。)又は第411条第1項(合名会社又は合資会社の合併契約書の作成)に規定する合併契約書をいう。
2 分割契約書とは、商法第374条ノ十七第1項(分割契約書の作成)(有限会社法第63条ノ九第1項(有限会社への準用)において準用する場合を含む。)に規定する分割契約書をいう。
3 分割計画書とは、商法第374条第1項(分割計画書の作成)(有限会社法第63条ノ六第1項(有限会社への準用)において準用する場合を含む。)に規定する分割計画書をいう。
一通につき四万円  
定款 1 定款は、会社(相互会社を含む。)の設立のときに作成される定款の原本に限るものとする。 一通につき四万円 1 株式会社、有限会社又は相互会社の定款のうち、公証人法第62条ノ三第3項(定款の認証手続)の規定により公証人の保存するもの以外のもの
継続的取引の基本となる契約書(契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が三月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く。) 1 継続的取引の基本となる契約書とは、特約店契約書、代理店契約書、銀行取引約定書その他の契約書で、特定の相手方との間に継続的に生ずる取引の基本となるもののうち、政令で定めるものをいう。 一通につき四千円  
預貯金証書   一通につき二百円 1 信用金庫その他政令で定める金融機関の作成する預貯金証書で、記載された預入額が一万円未満のもの
貨物引換証、倉庫証券又は船荷証券 1 貨物引換証又は船荷証券には、商法第571条第2項(貨物引換証)の記載事項又は同法第769条(船荷証券)若しくは国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第172号)第7条(船荷証券)の記載事項の一部を欠く証書で、これらの証券と類似の効用を有するものを含むものとする。
2 倉庫証券には、預証券、質入証券及び倉荷証券のほか、商法第599条(預証券等)の記載事項の一部を欠く証書で、これらの証券と類似の効用を有するものを含むものとし、農業倉庫証券及び連合農業倉庫証券を含まないものとする。
一通につき二百円 1 船荷証券の謄本
保険証券   一通につき二百円  
十一 信用状   一通につき二百円  
十二 信託行為に関する契約書 1 信託行為に関する契約書には、信託証書を含むものとする。 一通につき二百円  
十三 債務の保証に関する契約書(主たる債務の契約書に併記するものを除く。)   一通につき二百円 1 身元保証ニ関スル法律(昭和八年法律第42号)に定める身元保証に関する契約書
十四 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書   一通につき二百円  
十五 債権譲渡又は債務引受けに関する契約書   一通につき二百円 1 契約金額の記載のある契約書のうち、当該契約金額が一万円未満のもの
十六 配当金領収証又は配当金振込通知書 1 配当金領収証とは、配当金領収書その他名称のいかんを問わず、配当金の支払を受ける権利を表彰する証書又は配当金の受領の事実が証するための証書をいう。
2 配当金振込通知書とは、配当金振込票その他名称のいかんを問わず、配当金が銀行その他の金融機関にある株主の預貯金口座その他の勘定に振込済みである旨を株主に通知する文書をいう。
一通につき二百円 1 記載された配当金額が三千円未満の証書又は文書
十七 1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
2 金銭又は有価証券の受取書で1に掲げる受取書以外のもの
1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書とは、資産を譲渡し若しくは使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)又は役務を提供することによる対価(手付けを含み、証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第1項(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものの譲渡の対価、保険料その他政令で定めるものを除く。以下「売上代金」という。)として受け取る金銭又は有価証券の受取書をいい、次に掲げる受取書を含むものとする。
イ 当該受取書に記載されている受取金額の一部に売上代金が含まれている金銭又は有価証券の受取書及び当該受取金額の全部又は一部が売上代金であるかどうかが当該受取書の記載事項により明らかにされていない金銭又は有価証券の受取書
ロ 他人の事務の委託を受けた者(以下この欄において「受託者」という。)が当該委託をした者(以下この欄において「委託者」という。)に代わつて売上代金を受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書(銀行その他の金融機関が作成する預貯金口座への振込金の受取書その他これに類するもので政令で定めるものを除く。ニにおいて同じ。)
ハ 受託者が委託者に代わつて受け取る売上代金の全部又は一部に相当する金額を委託者が受託者から受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書
二 受託者が委託者に代わつて支払う売上代金の全部又は一部に相当する金額を委託者から受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書
1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書で受取金額の記載のあるもの 次に掲げる受取金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。
百万円以下のもの  二百円
百万円を超え二百万円以下のもの  四百円
二百万円を超え三百万円以下のもの 六百円
三百万円を超え五百万円以下のもの 千円
五百万円を超え千万円以下のもの  二千円
千万円を超え二千万円以下のもの  四千円
二千万円を超え三千万円以下のもの 六千円
三千万円を超え五千万円以下のもの 一万円
五千万円を超え一億円以下のもの  二万円
一億円を超え二億円以下のもの  四万円
二億円を超え三億円以下のもの  六万円
三億円を超え五億円以下のもの  十万円
五億円を超え十億円以下のもの     十五万円
十億円を超えるもの   二十万円
2 1に掲げる受取書以外の受取書 一通につき 二百円
1 記載された受取金額が三万円未満の受取書
2 営業(会社以外の法人で、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなつているものが、その出資者以外の者に対して行う事業を含み、当該出資者がその出資をした法人に対して行う営業を除く。)に関しない受取書
3 有価証券又は第8号、第12号、第14号若しくは前号に掲げる文書に迫記した受取書
十八 預貯金通帳、信託行為に関する通帳、銀行若しくは無尽会社の作成する掛金通帳生命保険会社の作成する保険料通帳又は生命共済の掛金通帳 1 生命共済の掛金通帳とは、農業協同組合その他の法人が生命共済に係る契約に関し作成する掛金通帳で、政令で定めるものをいう。 一冊につき二百円 1 信用金庫その他政令で定める金融機関の作成する預貯金通帳
2 所得税法第9条第1項第2号(非課税所得)に規定する預貯金に係る預貯金通帳その他政令で定める普通預金通帳
十九 第1号、第2号、第14号又は第17号に掲げる文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的をもつて作成する通帳(前号に掲げる通帳を除く。)   一冊につき四百円  
二十 判取帳 1 判取帳とは、第1号、第2号、第14号又は第17号に掲げる文書により証されるべき事項につき二以上の相手方から付込証明を受ける目的をもつて作成する帳簿をいう。 一冊につき四千円  


別表第二 非課税法人の表(第5条関係)

名称 根拠法
奄美群島振興開発基金 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第189号)
沖縄振興開発金融公庫 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第31号)
環境事業団 環境事業団法(昭和四十年法律第95号)
漁業信用基金協会 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第346号)
軽自動車検査協会 道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)
広域臨海環境整備センター 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第76号)
公営企業金融公庫 公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第83号)
港務局 港湾法(昭和二十五年法律第218号)
国際協力銀行 国際協力銀行法(平成十一年法律第35号)
国民生活金融公庫 国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第49号)
市街地再開発組合 都市再開発法(昭和四十四年法律第38号)
自動車安全運転センター 自動車安全センター法(昭和五十年法律第57号)
住宅街区整備組合 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第67号)
住宅金融公庫 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第156号)
首都高速道路公団 首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第133号)
消防団員等公務災害補償等共済基金 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第107号)
新東京国際空港公団 新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第115号)
信用保証協会 信用保証協会法(昭和二十八年法律第196号)
石油公団 石油公団法(昭和四十二年法律第99号)
全国農業会議所 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第88号)
地域振興整備公団 地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第95号)
地方公務員災害補償基金 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第121号)
地方住宅供給公社 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第124号)
地方道路公社 地方道路公社法(昭和四十五年法律第82号)
中小企業金融公庫 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第138号)
中小企業総合事業団 中小企業総合事業団法(平成十一年法律第19号)
中小企業団体中央会 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)
帝都高速度交通営団 帝都高速度交通営団法(昭和十六年法律第51号)
独立行政法人(その資本の金額若しくは出資金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの又はこれに類するもののうち、財務大臣が指定をしたものに限る。) 独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)及び同法第1条第1項(目的等)に規定する個別法
独立行政法人農林漁業信用基金 独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第128号)
都市基盤整備公団 都市基盤整備公団法(平成十一年法律第76号)
土地開発公社 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第66号)
土地改良区 土地改良法(昭和二十四年法律第195号)
土地改良区連合
土地改良事業団体連合会
土地区画整理組合 土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)
都道府県農業会議 農業委員会等に関する法律
日本勤労者住宅協会 日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第133号)
日本下水道事業団 日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第41号)
日本政策投資銀行 日本政策投資銀行法(平成十一年法律第73号)
日本赤十字社 日本赤十字社法(昭和二十七年法律第305号)
日本中央競馬会 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第205号)
日本道路公団 日本道路公団法(昭和三十一年法律第6号)
日本郵政公社 日本郵政公社法(平成十四年法律第97号)
年金資金運用基金 年金資金運用基金法(平成十二年法律第19号)
農業協同組合中央会 農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)
農業信用基金協会 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第204号)
農林漁業金融公庫 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第355号)
阪神高速道路公団 阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第43号)
放送大学学園 放送大学学園法(平成十四年法律第156号)
本州四国連絡橋公団 本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第81号)
労働福祉事業団 労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第126号)


別表第三 非課税文書の表(第5条関係)

文書名 作成者
国庫金又は地方公共団体の公金の取扱いに関する文書 日本銀行その他法令の規定に基づき国庫金又は地方公共団体の公金の取扱いをする者
清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第77号)第3条第1項第1号(中央会の事業の範囲の特例)の事業に関する文書 同法第2条第3項(定義)に規定する中央会
民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第77号)第40条第1項第1号(業務)の業務、特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第82号)第9条第1号(産業基盤整備基金の行う特定商業集積整備促進業務)の業務、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第22号)第8条第1号及び第3号から第5号まで(産業基盤整備基金の行う輸入促進・対内投資円滑化業務)の業務、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第18号)第10条第1号(産業基盤整備基金の行う特定事業活動等促進業務)の業務並びに流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第110号)第47条の4第1号(産業基盤整備基金の行う流通業務効率化基盤整備事業実施円滑化業務)の業務に関する文書 産業基盤整備基金
特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第35号)第6条第1項第1号(通信・放送機構の業務の特例)の業務及び電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第27号)第6条第1項第1号(通信・放送機構の業務の特例)の業務に関する文書 通信・放送機構
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第48号)第23条第1項第2号(業務)の業務に関する文書 日本私立学校振興・共済事業団
独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第161号)第18条第1項第1号、第2号及び第8号(業務の範囲等)の業務に関する文書 独立行政法人宇宙航空研究開発機構
独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(平成十一年法律第192号)第13条第1項第1号から第3号まで(業務の範囲)の業務に関する文書 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構
情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第90号)第20条第1項第3号及び第4号(業務の範囲)の業務に関する文書 独立行政法人情報処理推進機構
日本育英会法(昭和五十九年法律第64号)第21条第1項第1号(業務)の業務に関する文書 日本育英会、日本育英会の業務の委託を受ける者又は当該業務に係る学資の貸与を受ける者
社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)第2条第2項第7号(定義)に規定する生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業による貸付金に関する文書 社会福祉法人その他当該資金を融通する者又は当該資金の融通を受ける者
船員保険法(昭和十四年法律第73号)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)に定める資金の貸付けに関する文書のうち政令で定めるもの 当該資金の貸付けを受ける者
公衆衛生修学資金貸与法(昭和三十二年法律第65号)に定める公衆衛生修学資金の貸与に係る消費貸借に関する契約書 当該修学資金の貸与を受ける者
矯正医官修学資金貸与法(昭和三十六年法律第23号)に定める矯正医官修学資金の貸与に係る消費貸借に関する契約書 当該修学資金の貸与を受ける者
母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第129号)に定める資金の貸付けに関する文書 当該資金の貸付けを受ける者
独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第183号)第13条第5号及び第6号(業務の範囲)に規定する資金の貸付けに関する文書 独立行政法人自動車事故対策機構又は当該資金の貸付けを受ける者
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号)第26条第1項第3号(福祉事業)の貸付け並びに同項第4号及び第5号(福祉事業)の事業に関する文書 日本私立学校振興・共済事業団又は同法第14条第1項(加入者)に規定する加入者
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第98条第3号(福祉事業)の貸付け並びに同条第4号及び第5号(福祉事業)の事業に関する文書 国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会又は国家公務員共済組合の組合員
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)第112条第1項第2号(福祉事業)の貸付け並びに同項第3号及び第4号(福祉事業)の事業に関する文書 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は地方公務員共済組合の組合員
社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第129号)に定める診療報酬の支払及び診療報酬請求書の審査に関する文書 社会保険診療報酬支払基金又は同法第1条(目的)に規定する保険者
厚生年金保険法第130条第1項から第3項まで(基金の業務)又は第159条第1項及び第2項(連合会の業務)に規定する給付並びに同条第3項第1号(連合会の業務)に掲げる事業に関する文書 厚生年金基金又は厚生年金基金連合会
自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第97号)に定める自動車損害賠償責任保険に関する保険証券若しくは保険料受取書又は同法に定める自動車損害賠償責任共済に関する共済掛金受取書 保険会社又は同法第6条第2項に規定する組合
国民健康保険法に定める国民健康保険の業務運営に関する文書 国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会
老人保健法(昭和五十七年法律第80号)第64条第1項各号(基金の業務)に揚げる業務、国民健康保険法第81条の10第1項各号(基金の業務)に掲げる業務及び介護保険法(平成九年法律第123号)第160条第1項各号(支払基金の業務)に揚げる業務に関する文書 社会保険診療報酬支払基金
国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第128条第1項(基金の業務)又は第137条の15第1項(連合会の業務)に規定する給付及び同条第2項第1号(連合会の業務)に掲げる事業並びに確定拠出年金法(平成十三年法律第88号)第73条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する同法第33条第3項(支給要件)、第37条第3項(支給要件)及び第40条(支給要件)に規定する給付に関する文書 国民年金基金又は国民年金基金連合会
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第160号)第7条第3項(退職金共済手帳の交付)の退職金共済手帳又は同法第70条(業務の範囲)に規定する業務のうち、同法第44条第4項(掛金)に規定する退職金共済証紙の受払いに関する業務に係る金銭の受取書 同法第2条第6項(定義)に規定する共済契約者又は同法第72条第1項(業務の委託)の規定に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構から退職金共済証紙の受払いに関する業務の委託を受けた金融機関
漁業災害補償法第101条第1項(事務の委託)に規定する事務の委託に関する文書又は同法第196条の3第1号(業務)に定める資金の貸付け若しくは同条第2号(業務)に定める債務の保証に係る消費貸借に関する契約書(漁業共済組合又は漁業共済組合連合会が保存するものを除く。) 漁業共済組合若しくはその組合員又は漁業共済組合連合会
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第84号)に定める労働保険料その他の徴収金に係る還付金の受取書又は同法第33条第1項(労働保険事務組合)の規定による労働保険事務の委託に関する文書 同法の規定による事業主又は同法第33条第3項に規定する労働保険事務組合
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第127号)第9条第1号(業務の範囲)に掲げる農業者年金事業に関する文書又は同法附則第6条第1項第1号(業務の特例)に規定する給付に関する文書 独立行政法人農業者年金基金又は同法第10条第1項第2号(業務の委託)に規定する農業協同組合
介護保険法第176条第1項第1号(連合会の業務)に掲げる業務に関する文書 国民健康保険団体連合会
確定給付企業年金法(平成十三年法律第50号)第30条第3項(裁定)に規定する給付に関する文書 企業年金基金



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