第三款 債権の差押(第62条―第67条)/国税徴収法


(昭和三十四年四月二十日法律第147号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号


  国税徴収法(明治三十年法律第21号)の全部を改正する。


     第三款 債権の差押

(差押えの手続及び効力発生時期)
第62条  債権(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第2条第1項(定義)に規定する社債等のうちその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるもの(次条において「振替社債等」という。)を除く。以下この条において同じ。)の差押えは、第三債務者に対する債権差押通知書の送達により行う。
 徴収職員は、債権を差し押えるときは、債務者に対しその履行を、滞納者に対し債権の取立その他の処分を禁じなければならない。
 第1項の差押の効力は、債権差押通知書が第三債務者に送達された時に生ずる。
 税務署長は、債権でその移転につき登録を要するものを差し押えたときは、差押の登録を関係機関に嘱託しなければならない。

(振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期)
第62条の2  振替社債等の差押えは、第三債務者及び滞納者がその口座の開設を受けている振替機関等(社債等の振替に関する法律第2条第5項(定義)に規定する振替機関等をいう。以下この条において同じ。)に対する債権差押通知書の送達により行う。
 徴収職員は、振替社債等を差し押さえるときは、第三債務者に対しその履行を、振替機関等に対し振替社債等の振替又は抹消を、滞納者に対し振替社債等の取立てその他の処分又は振替若しくは抹消の申請を禁じなければならない。
 第1項の差押えの効力は、債権差押通知書が振替機関等に送達された時に生ずる。

(差し押える債権の範囲)
第63条  徴収職員は、債権を差し押えるときは、その全額を差し押えなければならない。ただし、その全額を差し押える必要がないと認めるときは、その一部を差し押えることができる。

(抵当権等により担保される債権の差押)
第64条  抵当権又は登記することができる質権若しくは先取特権によつて担保される債権を差し押えたときは、税務署長は、その債権の差押の登記を関係機関に嘱託することができる。この場合において、その嘱託をした税務署長は、その抵当権若しくは質権が設定されている財産又は先取特権がある財産の権利者(第三債務者を除く。)に差し押えた旨を通知しなければならない。

(債権証書の取上げ)
第65条  徴収職員は、債権の差押のため必要があるときは、その債権に関する証書を取り上げることができる。この場合においては、第56条第1項(動産等の差押手続)及び第58条(第三者が占有する動産等の差押手続)の規定を準用する。

(継続的な収入に対する差押の効力)
第66条  給料若しくは年金又はこれらに類する継続収入の債権の差押の効力は、徴収すべき国税の額を限度として、差押後に収入すべき金額に及ぶ。

(差し押えた債権の取立)
第67条  徴収職員は、差し押えた債権の取立をすることができる。
 徴収職員は、前項の規定により取り立てたものが金銭以外のものであるときは、これを差し押えなければならない。
 徴収職員が第1項の規定により金銭を取り立てたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。
 国税通則法第55条第1項から第3項まで(納付委託)の規定は、第1項の取立をする場合において、第三債務者が徴収職員に対し、その債権の弁済の委託をしようとするときに準用する。ただし、その証券の取り立てるべき期限が差し押えた債権の弁済期後となるときは、第三債務者は、滞納者の承認を受けなければならない。

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