第五款 無体財産権等の差押(第72条―第74条)/国税徴収法
(昭和三十四年四月二十日法律第147号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
国税徴収法(明治三十年法律第21号)の全部を改正する。
第五款 無体財産権等の差押
(特許権等の差押の手続及び効力発生時期)
第72条
前三款の規定の適用を受けない財産(以下「無体財産権等」という。)のうち特許権、著作権その他第三債務者又はこれに準ずる者(以下「第三債務者等」という。)がない財産の差押は、滞納者に対する差押書の送達により行う。
2
前項の差押の効力は、その差押書が滞納者に送達された時に生ずる。
3
税務署長は、無体財産権等でその権利の移転につき登記を要するものを差し押えたときは、差押の登記を関係機関に嘱託しなければならない。
4
前項の差押の登記が差押書の送達前にされた場合には、第2項の規定にかかわらず、その差押の登記がされた時に差押の効力が生ずる。
5
特許権、実用新案権その他の権利でその処分の制限につき登記をしなければ効力が生じないものとされているものの差押えの効力は、第2項及び前項の規定にかかわらず、差押えの登記がされた時に生ずる。
(電話加入権等の差押の手続及び効力発生時期)
第73条
無体財産権等のうち電話加入権、合名会社の社員の持分その他第三債務者等がある財産の差押は、第三債務者等に対する差押通知書の送達により行う。
2
前項の差押の効力は、その差押通知書が第三債務者等に送達された時に生ずる。
3
前条第3項及び第4項の規定は、第1項に規定する財産でその権利の移転につき登記を要するもの(次項に規定するものを除く。)の差押について準用する。この場合において、同条第4項中「差押書」とあるのは、「差押通知書」と読み替えるものとする。
4
前条第5項の規定は、特許権についての専用実施権その他の権利でその処分の制限につき登記をしなければ効力が生じないものとされているものの差押えについて準用する。
5
第65条(債権証書の取上げ)及び第67条(差し押えた債権の取立)の規定は、第1項に規定する財産について準用する。
(差し押えた持分の払戻の請求)
第74条
税務署長は、中小企業等協同組合法に基く企業組合、信用金庫その他の法人で組合員、会員その他の持分を有する構成員が任意に(脱退につき予告その他一定の手続を要する場合には、これをした後任意に)脱退することができるもの(合名会社及び合資会社を除く。以下この条において「組合等」という。)の組合員、会員その他の構成員である滞納者の持分を差し押えた場合において、当該持分につき次に掲げる理由があり、かつ、その持分以外の財産につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると認められるときは、その組合等に対し、その持分の一部の払戻(組合等による譲受が認められている持分については、譲受)を請求することができる。
一
その持分を再度換価に付してもなお買受人がないこと。
二
その持分の譲渡につき法律又は定款に制限があるため、譲渡することができないこと。
2
前項に規定する請求は、三十日(組合等からの脱退につき、法律又は定款の定により、これと異なる一定期間前に組合等に予告することを必要とするものにあつては、その期間)前に組合等にその予告をした後でなければ、行うことができない。
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